◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー  

告示:労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第十三条第二項第一号ただし書の規定に基づく事業の種類及び物

 

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第十三条第二項第一号ただし書の規定に基づく事業の種類及び物

制 定 昭和四十七年三月三十一日労働省告示第十五号

 

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第十三条第二項第一号ただし書の規定に基づき、同号ただし書に規定する事業の種類及び物を次のように定め、昭和四十七年四月一日から適用する。

 

昭和三十七年労働省告示第二号(労働者災害補償保険法施行規則第二十五条第二項第一号ただし書に規定する事業の種類及び物を定める告示)は、昭和四十七年三月三十一日限り廃止する。

事業の種類の分類

事業の種類の番号

事業の種類

当該価額に相当する額を請負代金の額に加算しない物

建設事業

36

機械装置の組立て又はすえ付けの事業

機械装置

備考 この表の事業の種類の細目は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第1(労災保険率表)の事業の種類の細目のとおりとする。