◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第十六条第一項の規定に基づく労災保険率表の細目
制 定 昭和四十七年三月三十一日労働省告示第十六号
最終改正 平成二十八年二月二十九日厚生労働省告示第四十三号
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第十六条の規定に基づき、同規則別表第一(労災保険率表)の細目を次のように定め、昭和四十七年四月一日から適用する。
昭和三十七年労働省告示第三号(保険料率適用事業細目表)は、昭和四十七年三月三十一日限り廃止する。
労災保険率適用事業細目表
事業の種類の分類 |
事業の種類の番号 |
事業の種類 |
事業の種類の細目 |
備 考 |
林業 |
02又は03 |
林業 |
A 木材伐出業 0201 伐木、造材、集材若しくは運材の事業又はこれらに付随する事業 B その他の林業 0301 植林若しくは造林の事業又はこれらに付随する事業 0302 竹の伐出業 0304 薪の切出製造若しくは木炭の製造又はこれらに付随する搬出の事業 0303 その他の各種林業 |
|
漁業 |
11 |
海面漁業((12)定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。) |
1101 海面において行う水産動物(貝類を除く。)の採捕の事業 |
|
12 |
定置網漁業又は海面魚類養殖業 |
1201 海面において定置網を用いて行う漁業 1202 海面において行う魚類の養殖の事業 |
|
|
鉱業 |
21 |
金属鉱業、非金属鉱業((23)石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業 |
2101 金属鉱業 金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、蒼そう鉛鉱、すず鉱、アンチモニー鉱、水銀鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クローム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、砒ひ鉱、ニツケル鉱、コバルト鉱、ウラン鉱又はトリウム鉱の鉱業 2102 非金属鉱業 りん鉱、黒鉛、アスフアルト、硫黄、石膏こう、重晶石、明ばん石、ほたる石、石綿、けい石、長石、ろう石、滑石又は耐火粘土の鉱業 2103 無煙炭鉱業 2104 れき青炭鉱業 2105 その他の石炭鉱業 |
(2601)砂鉱業、(2602)石炭選別業及び(2603)亜炭鉱業(亜炭選別業を含む。)を除く。 |
23 |
石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 |
2301 石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 |
|
|
24 |
原油又は天然ガス鉱業 |
2401 原油鉱業 2402 天然ガス鉱業又は圧縮天然ガス生産業 |
|
|
25 |
採石業 |
2501 花こう岩、せん緑岩、斑糲はんれい岩、かんらん岩、斑はん岩、〔ひん〕ひん岩、輝緑岩、粗面岩、安山岩、玄武岩、礫れき岩、砂岩、頁けつ岩、粘板岩、ぎよう灰岩、片麻岩、蛇じや紋岩、結晶片岩、ベントナイト、酸性白土、けいそう土、陶石、雲母又はひる石の採取業 2502 その他の岩石又は粘土(耐火粘土を除く。)等の採取業 |
(2604)砂利、砂等の採取業を除き、一貫して行う岩石又は粘土(耐火粘土を除く。)の破砕等の(4901)その他の窯業又は土石製品製造業を含む。 |
|
26 |
その他の鉱業 |
2601 砂鉱業 2602 石炭選別業 2603 亜炭鉱業(亜炭選別業を含む。) 2604 砂利、砂等の採取業 |
|
|
建設事業 |
31 |
水力発電施設、隧ずい道等新設事業 |
3101 水力発電施設新設事業 水力発電施設の新設に関する建設事業及びこれに附帯して当該事業現場内において行われる事業(発電所又は変電所の家屋の建築事業、水力発電施設新設事業現場に至るまでの工事用資材の運送のための道路、鉄道又は軌道の建設事業、建設工事用機械以外の機械若しくは鉄管の組立て又はすえ付けの事業、送電線路の建設事業及び水力発電施設新設事業現場外における索道の建設事業を除く。) 3102 高えん堤新設事業 基礎地盤から堤頂までの高さ20メートル以上のえん堤(フイルダムを除く。)の新設に関する建設事業及びこれに附帯して当該事業現場内において行われる事業(高えん堤新設事業現場に至るまでの工事用資材の運送のための道路、鉄道又は軌道の建設事業、建設工事用機械以外の機械の組立て又はすえ付けの事業及び高えん堤新設事業現場外における索道の建設事業を除く。) 3103 隧ずい道新設事業 隧ずい道の新設に関する建設事業、隧ずい道の内面巻替えの事業及びこれらに附帯して当該事業現場内において行われる事業(隧ずい道新設事業の態様をもつて行われる道路、鉄道、軌道、水路、煙道、建築物等の建設事業(推進工法による管の埋設の事業を除く。)を含み、内面巻立て後の隧ずい道内において路面ほ装、砂利散布又は軌条の敷設を行う事業及び内面巻立て後の隧ずい道内における建築物の建設事業を除く。) |
|
32 |
道路新設事業 |
3201 道路の新設に関する建設事業及びこれに附帯して行われる事業 |
(3103)隧ずい道新設事業及び(35)建築事業を除く。 |
|
33 |
ほ装工事業 |
3301 道路、広場、プラツトホーム等のほ装事業 3302 砂利散布の事業 3303 広場の展圧又は芝張りの事業 |
|
|
34 |
鉄道又は軌道新設事業 |
次に掲げる事業及びこれに附帯して行われる事業(建設工事用機械以外の機械の組立て又はすえ付けの事業を除く。) 3401 開さく式地下鉄道の新設に関する建設事業 3402 その他の鉄道又は軌道の新設に関する建設事業 |
(3103)隧ずい道新設事業及び(35)建築事業を除く。 |
|
35 |
建築事業((38)既設建築物設備工事業を除く。) |
次に掲げる事業及びこれに附帯して行われる事業(建設工事用機械以外の機械の組立て又はすえ付けの事業を除く。) 3501 鉄骨造り又は鉄骨鉄筋若しくは鉄筋コンクリート造りの家屋の建設事業((3103)隧ずい道新設事業の態様をもつて行われるものを除く。) 3502 木造、れんが造り、石造り、ブロツク造り等の家屋の建設事業 3503 橋りよう建設事業 イ 一般橋りようの建設事業 ロ 道路又は鉄道の鉄骨鉄筋若しくは鉄筋コンクリート造りの高架橋の建設事業 ハ 跨こ線道路橋の建設事業 ニ さん橋の建設事業 3504 建築物の新設に伴う設備工事業((3507)建築物の新設に伴う電気の設備工事業及び(3715)さく井事業を除く。) イ 電話の設備工事業 ロ 給水、給湯等の設備工事業 ハ 衛生、消火等の設備工事業 ニ 暖房、冷房、換気、乾燥、温湿度調整等の設備工事業 ホ 工作物の塗装工事業 ヘ その他の設備工事業 3507 建築物の新設に伴う電気の設備工事業 3508 送電線路又は配電線路の建設(埋設を除く。)の事業 3505 工作物の解体(一部分を解体するもの又は当該工作物に使用されている資材の大部分を再度使用することを前提に解体するものに限る。)、移動、取りはずし又は撤去の事業 3506 その他の建築事業 イ 野球場、競技場等の鉄骨造り又は鉄骨鉄筋若しくは鉄筋コンクリート造りのスタンドの建設事業 ロ たい雪覆おおい、雪止め柵さく、落石覆おおい、落石防止柵さく等の建設事業 ハ 鉄塔又は跨こ線橋(跨こ線道路橋を除く。)の建設事業 ニ 煙突、煙道、風洞どう等の建設事業((3103)隧ずい道新設事業の態様をもつて行われるものを除く。) ホ やぐら、鳥居、広告塔、タンク等の建設事業 ヘ 門、塀へい、柵さく、庭園等の建設事業 ト 炉の建設事業 チ 通信線路又は鉄管の建設(埋設を除く。)の事業 リ 信号機の建設事業 ヌ その他の各種建築事業 |
|
|
38 |
既設建築物設備工事業 |
3801 既設建築物の内部において主として行われる次に掲げる事業及びこれに附帯して行われる事業(建設工事用機械以外の機械の組立て又はすえ付けの事業、(3802)既設建築物の内部において主として行われる電気の設備工事業及び(3715)さく井事業を除く。) イ 電話の設備工事業 ロ 給水、給湯等の設備工事業 ハ 衛生、消火等の設備工事業 ニ 暖房、冷房、換気、乾燥、温湿度調整等の設備工事業 ホ 工作物の塗装工事業 ヘ その他の設備工事業 3802 既設建築物の内部において主として行われる電気の設備工事業 3803 既設建築物における建具の取付け、床張りその他の内装工事業 |
|
|
36 |
機械装置の組立て又はすえ付けの事業 |
次に掲げる事業及びこれに附帯して行われる事業 3601 各種機械装置の組立て又はすえ付けの事業 3602 索道建設事業 |
|
|
37 |
その他の建設事業 |
次に掲げる事業及びこれに附帯して行われる事業 3701 えん堤の建設事業((3102)高えん堤新設事業を除く。) 3702 隧ずい道の改修、復旧若しくは維持の事業又は推進工法による管の埋設の事業((3103)内面巻替えの事業を除く。) 3703 道路の改修、復旧又は維持の事業 3704 鉄道又は軌道の改修、復旧又は維持の事業 3705 河川又はその附属物の改修、復旧又は維持の事業 3706 運河若しくは水路又はこれらの附属物の建設事業 3707 貯水池、鉱毒沈澱でん池、プール等の建設事業 3708 水門、樋ひ門等の建設事業 3709 砂防設備(植林のみによるものを除く。)の建設事業 3710 海岸又は港湾における防波堤、岸壁、船だまり場等の建設事業 3711 湖沼、河川又は海面の浚渫しゆんせつ、干拓又は埋立ての事業 3712 開墾、耕地整理又は敷地若しくは広場の造成の事業(一貫して行う(3719)造園の事業を含む。) 3719 造園の事業 3713 地下に構築する各種タンクの建設事業 3714 鉄管、コンクリート管、ケーブル、鋼材等の埋設の事業 3715 さく井事業 3716 工作物の解体事業 3717 沈没物の引揚げ事業 3718 その他の各種建設事業 |
(33)ほ装工事業及び(3505)工作物の解体(一部分を解体するもの又は当該工作物に使用されている資材の大部分を再度使用することを前提に解体するものに限る。)、移動、取りはずし又は撤去の事業を除く。 |
|
製造業
|
41 |
食料品製造業 |
4101 食料品製造業 4112 たばこ等製造業 |
|
42 |
繊維工業又は繊維製品製造業 |
4201 繊維工業又は繊維製品製造業 |
|
|
44 |
木材又は木製品製造業 |
4401 木材又は木製品製造業 |
(6108)竹、籐とう又はきりゆう製品製造業を除く。 |
|
45 |
パルプ又は紙製造業 |
4501 パルプ又は紙製造業 |
|
|
46 |
印刷又は製本業 |
4601 印刷又は製本業 |
|
|
47 |
化学工業 |
4701 化学工業 |
(42)繊維工業又は繊維製品製造業及び(6110)くずゴム製品製造業を除く。 |
|
48 |
ガラス又はセメント製造業 |
4801 ガラス又はセメント製造業 |
|
|
66 |
コンクリート製造業 |
6601 コンクリート製造業 |
|
|
62 |
陶磁器製品製造業 |
6201 陶磁器製品製造業 |
|
|
49 |
その他の窯業又は土石製品製造業 |
4901 その他の窯業又は土石製品製造業 |
|
|
50 |
金属精錬業((51)非鉄金属精錬業を除く。) |
5001 金属精錬業 |
一貫して行う(52)金属材料品製造業を含む。 |
|
51 |
非鉄金属精錬業 |
5101 非鉄金属精錬業 |
一貫して行う(52)金属材料品製造業を含む。 |
|
52 |
金属材料品製造業((53)鋳物業を除く。) |
5201 金属材料品製造業 |
一貫して(50)金属精錬業又は(51)非鉄金属精錬業を行うものを除く。 |
|
53 |
鋳物業 |
5301 鋳物業 |
|
|
54 |
金属製品製造業又は金属加工業((63)洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及び(55)めつき業を除く。) |
5401 金属製品製造業又は金属加工業 |
|
|
63 |
洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業((55)めつき業を除く。) |
6301 洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業 |
|
|
55 |
めつき業 |
5501 めつき業 |
|
|
56 |
機械器具製造業((57)電気機械器具製造業、(58)輸送用機械器具製造業、(59)船舶製造又は修理業及び(60)計量器、光学機械、時計等製造業を除く。) |
5601 機械器具製造業 |
|
|
57 |
電気機械器具製造業 |
5701 電気機械器具製造業 |
|
|
58 |
輸送用機械器具製造業((59)船舶製造又は修理業を除く。) |
5801 輸送用機械器具製造業 |
|
|
59 |
船舶製造又は修理業 |
5901 船舶製造又は修理業 |
|
|
60 |
計量器、光学機械、時計等製造業((57)電気機械器具製造業を除く。) |
6001 計量器、光学機械、時計等製造業 |
|
|
64 |
貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 |
6401 貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 |
|
|
61 |
その他の製造業 |
6102 ペン、ペンシルその他の事務用品又は絵画用品製造業 6104 可塑物製品製造業(購入材料によるものに限る。) 6105 漆器製造業 6107 加工紙、紙製品、紙製容器又は紙加工品製造業 6108 竹、籐とう又はきりゆう製品製造業 6109 わら類製品製造業 6110 くずゴム製品製造業 6115 塗装業 6116 その他の各種製造業 |
|
|
運輸業 |
71 |
交通運輸事業 |
7101 鉄道、軌道又は索道による旅客又は貨物の運送事業((7202)貨物の積みおろし又は集配を伴う貨物の運送事業を除く。) 7102 自動車又は軽車両による旅客の運送事業 7104 航空機による旅客又は貨物の運送事業 7105 船舶による旅客の運送事業 7103 自動車、航空機等を使用して宣伝、広告、測量等を行なう事業 7106 その他の交通運輸事業 |
|
72 |
貨物取扱事業((73)港湾貨物取扱事業及び(74)港湾荷役業を除く。) |
7201 停車場、倉庫、工場、道路等における貨物取扱いの事業 7202 貨物の積みおろし又は集配を伴う鉄道軌道又は索道による貨物の運送事業 7203 自動車又は軽車両による貨物の運送事業 7206 船舶による貨物の運送事業 7204 貨物の荷造り又はこん包の事業 7205 自動車により砂利その他の土石を運搬して販売する事業 |
|
|
73 |
港湾貨物取扱事業((74)港湾荷役業を除く。) |
7301 港湾の上屋、倉庫等における貨物取扱いの事業 7302 はしけ又は引船による貨物の運送事業 |
一貫して(74)港湾荷役業を行うものを除く。 |
|
74 |
港湾荷役業 |
7401 沿岸において船舶に荷を積み又は船舶から荷をおろすために貨物を取り扱う事業 7402 船舶内において船舶に荷を積み又は船舶から荷をおろすために貨物を取り扱う事業(一貫して行う(7401)沿岸において船舶に荷を積み又は船舶から荷をおろすために貨物を取り扱う事業を含む。) |
一貫して行う(73)港湾貨物取扱事業を含む。 |
|
電気、ガス、水道又は熱供給の事業 |
81 |
電気、ガス、水道又は熱供給の事業 |
A 電気業 8101 発電、送電、変電又は配電の事業 B ガス業 8102 天然ガスの採取供給又はガスの製造供給の事業 8103 天然ガス又はガスの供給の事業 C 水道業 8104 上水道業 8105 下水道業 D 熱供給業 8106 熱供給業 |
|
その他の事業 |
95 |
農業又は海面漁業以外の漁業 |
9501 土地の耕作又は植物の栽植、栽培若しくは採取の事業その他の農業 9502 動物の飼育若しくは畜産の事業又は養蚕の事業 9503 水産動植物の採捕又は養殖の事業((11)海面漁業及び(12)定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。) |
|
91 |
清掃、火葬又はと畜の事業 |
9101 清掃業 9102 火葬業 9103 と畜業 |
|
|
93 |
ビルメンテナンス業 |
9301 ビルの総合的な管理等の事業 |
|
|
96 |
倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 |
9601 倉庫業 9602 警備業 9603 消毒又は害虫駆除の事業 9606 ゴルフ場の事業 |
|
|
97 |
通信業、放送業、新聞業又は出版業 |
9701 通信業 9702 放送業 9703 新聞業又は出版業 |
|
|
98 |
卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 |
9801 卸売業・小売業 9802 飲食店 9803 宿泊業 |
|
|
99 |
金融業、保険業又は不動産業 |
9901 金融業 9902 保険業 9903 不動産業 |
|
|
94 |
その他の各種事業 |
9411 広告、興信、紹介又は案内の事業 9412 速記、筆耕、謄写印刷又は青写真業 9418 映画の製作、演劇等の事業 9419 劇場、遊戯場その他の娯楽の事業 9420 洗たく、洗張又は染物の事業 9421 理容、美容又は浴場の事業 9422 物品賃貸業 9423 写真、物品預り等の事業 9425 教育業 9426 研究又は調査の事業 9431 医療業 9432 社会福祉又は介護事業 9433 幼稚園 9434 保育所 9435 認定こども園 9436 情報サービス業 9416 前各項に該当しない事業 |
|
改正文(昭和四八年三月三一日労働省告示第一五号 抄)
昭和四十八年四月一日から適用する。
改正文(昭和五〇年三月二九日労働省告示第三一号 抄)
昭和五十年四月一日から適用する。
改正文(昭和五五年二月二一日労働省告示第九号 抄)
昭和五十五年四月一日から適用する。
改正文(昭和五七年二月一五日労働省告示第八号 抄)
昭和五十七年四月一日から適用する。
改正文(昭和五八年二月二一日労働省告示第一五号 抄)
昭和五十八年四月一日から適用する。
改正文(昭和六〇年三月九日労働省告示第一〇号 抄)
昭和六十年四月一日から適用する。
改正文(昭和六一年三月六日労働省告示第一〇号 抄)
昭和六十一年四月一日から適用する。
改正文(平成四年三月五日労働省告示第一一号 抄)
平成四年四月一日から適用する。
改正文(平成一〇年三月二日労働省告示第一六号 抄)
平成十年四月一日から適用する。
改正文(平成一五年三月二五日厚生労働省告示第一一三号 抄)
平成十五年四月一日から適用する。
改正文(平成一八年三月三〇日厚生労働省告示第一九六号 抄)
平成十八年四月一日から適用する。
改正文(平成二六年二月二五日厚生労働省告示第四〇号 抄)
平成二十六年四月一日から適用する。
改正文(平成二七年三月二六日厚生労働省告示第一四三号 抄)
平成二十七年四月一日から適用する。
改正文(平成二八年二月二九日厚生労働省告示第四三号 抄)
平成二十八年四月一日から適用する。