◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー  

告示:労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則附則第七条第一項第一号の厚生労働大臣が定める率

 

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則附則第七条第一項第一号の厚生労働大臣が定める率

制 定 平成二十三年八月十一日厚生労働省告示第二百八十四号

 

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)附則第七条第一項の規定に基づき、同項第一号の厚生労働大臣が定める率は、零とする。