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告示:労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第十六条第一項の規定に基づく船員法第一条に規定する船員を使用して行う船舶所有者の事業の種類の細目

 

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第十六条第一項の規定に基づく船員法第一条に規定する船員を使用して行う船舶所有者の事業の種類の細目

制 定 平成二十一年七月二十八日厚生労働省告示第三百七十九号

 

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第十六条第一項の規定に基づき、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員を使用して行う船舶所有者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者)の事業(以下「船舶所有者の事業」という。)の種類の細目を次のように定め、平成二十二年一月一日から適用する。

船舶所有者の事業の種類の細目表

事業の種類

事業の種類の番号

事業の種類の細目

船舶所有者の事業

90

9001 水産動植物の採捕又は養殖の事業

9002 外航旅客運送事業

9003 外航貨物運送事業

9004 内航旅客運送事業

9005 内航貨物運送事業

9006 その他の船舶所有者の事業