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告示:労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第四十五条第三項の規定に基づく計器

 

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第四十五条第三項の規定に基づく計器

制 定 昭和四十七年三月三十一日労働省告示第十七号

 

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第四十五条第三項の規定に基づき、次の計器を指定し、昭和四十七年四月一日から適用する。

昭和四十五年労働省告示第五号(保険料納付計器を指定する告示)は、昭和四十七年三月三十一日限り廃止する。

 

ハスラー計器F八八ML型(電動・手動両用式)で、一に掲げる構造及び二に掲げる機能を有し、かつ、三に掲げる様式の始動票札を使用するもの

一 構造

図1

二 機能

表示することができる印紙保険料の額に相当する金額の総額を限度として必要な措置を講ずることにより、限度とした当該金額の総額に達するまで印紙保険料の額に相当する金額を表示して納付印を押すことができるもの

三 始動票札の様式

図2