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告示:労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第二十条の三第一号の労働者の健康の保持増進のための措置であって厚生労働大臣が定めるもの等

 

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第二十条の三第一号の労働者の健康の保持増進のための措置であって厚生労働大臣が定めるもの等

制 定 平成八年三月一日労働省告示第十三号

最終改正 平成二十六年十一月二十八日厚生労働省告示第四百五十四号

 

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第二十条の三第一号及び第三号の規定に基づき、同条第一号の労働者の健康の保持増進のための措置であって厚生労働大臣が定めるもの及び同条第三号の労働者の安全又は衛生を確保するための措置として厚生労働大臣が定めるものは、それぞれ次のとおりとし、平成九年三月三十一日から適用する。

一 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第二十条の三第一号の労働者の健康の保持増進のための措置であって厚生労働大臣が定めるもの

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第七十条の二の指針に従い、中央労働災害防止協会の援助を受けて、事業主が講ずる労働者の健康の保持増進のための措置

二 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第二十条の三第三号の労働者の安全又は衛生を確保するための措置であって厚生労働大臣が定めるもの

イ 中央労働災害防止協会の援助を受けて、事業主の団体が労働災害の防止のための活動として講ずる措置を利用して、当該団体の構成員である事業主が講ずる労働者の安全又は衛生を確保するための措置

ロ 労働安全衛生法第八十八条第一項ただし書の規定による認定を受けた事業主が講ずる労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十七条に掲げる措置

 

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

 

改正文(平成一八年三月三一日厚生労働省告示第二八四号 抄)

 平成十九年三月三十一日から適用する。

 

改正文(平成二六年一一月二八日厚生労働省告示第四五四号 抄)

 平成二十六年十二月一日から適用する。