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法律:労働保険の保険料の徴収等に関する法律

 

労働保険の保険料の徴収等に関する法律

制 定 昭和四十四年十二月九日法律第八十四号

最終改正 令和四年六月十七日法律第六十八号

 

 労働保険の保険料の徴収等に関する法律をここに公布する。

 

労働保険の保険料の徴収等に関する法律

目次

 第一章 総 則(第一条・第二条)

 第二章 保険関係の成立及び消滅(第三条―第九条)

 第三章 労働保険料の納付の手続等(第十条―第三十二条)

 第四章 労働保険事務組合(第三十三条―第三十六条)

 第五章 行政手続法との関係(第三十七条・第三十八条)

 第六章 雑 則(第三十九条―第四十五条の二)

 第七章 罰 則(第四十六条―第四十八条)

 附 則

 

第一章 総 則

(趣旨)

第一条 この法律は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第二条 この法律において「労働保険」とは、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)による労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険(以下「雇用保険」という。)を総称する。

2 この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。

3 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める

4 この法律において「保険年度」とは、四月一日から翌年三月三十一日までをいう。

<参照>則第3条

厚生労働大臣が定める現物給与の価額(平成24年厚労告第36号)



第二章 保険関係の成立及び消滅

(保険関係の成立)

第三条 労災保険法第三条第一項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する。

<参照>労災法第3条整備法第5条



第四条 雇用保険法第五条第一項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。

<参照>則第4条雇保法第5条



(保険関係の成立の届出等)

第四条の二 前二条の規定により保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から十日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。

2 保険関係が成立している事業の事業主は、前項に規定する事項のうち厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定める期間内にその旨を政府に届け出なければならない。

<参照>則第5条第79条



(保険関係の消滅)

第五条 保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する。

 

第六条 削除

 

(有期事業の一括)

第七条 二以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を一の事業とみなす。

一 事業主が同一人であること。

二 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という。)であること。

三 それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること。

四 それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること。

五 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件に該当すること。

<参照>則第6条



(請負事業の一括)

第八条 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行なわれる場合には、この法律の規定の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。

2 前項に規定する場合において、元請負人及び下請負人が、当該下請負人の請負に係る事業に関して同項の規定の適用を受けることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があつたときは、当該請負に係る事業については、当該下請負人を元請負人とみなして同項の規定を適用する。

<参照>則第7条~第9条第76条



(継続事業の一括)

第九条 事業主が同一人である二以上の事業(有期事業以外の事業に限る。)であつて、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があつたときは、この法律の規定の適用については、当該認可に係る二以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなす。この場合においては、厚生労働大臣が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。

<参照>則第10条第76条


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第三章 労働保険料の納付の手続等

(労働保険料)

第十条 政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収する。

2 前項の規定により徴収する保険料(以下「労働保険料」という。)は、次のとおりとする。

一 一般保険料

二 第一種特別加入保険料

三 第二種特別加入保険料

三の二 第三種特別加入保険料

四 印紙保険料

五 特例納付保険料

 

(一般保険料の額)

第十一条 一般保険料の額は、賃金総額に次条の規定による一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額とする。

2 前項の「賃金総額」とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいう。

3 前項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定める事業については、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を当該事業に係る賃金総額とする。

<参照>則第12条~第15条



(一般保険料に係る保険料率)

第十二条 一般保険料に係る保険料率は、次のとおりとする。

一 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労災保険率と雇用保険率(第五項(第十項又は第十一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第八項又は第九項の規定により変更されたときは、その変更された率。第四項を除き、以下同じ。)とを加えた率

二 労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、労災保険率

三 雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、雇用保険率

2 労災保険率は、労災保険法の規定による保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受ける全ての事業の過去三年間の業務災害(労災保険法第七条第一項第一号の業務災害をいう。以下同じ。)、複数業務要因災害(同項第二号の複数業務要因災害をいう。以下同じ。)及び通勤災害(同項第三号の通勤災害をいう。以下同じ。)に係る災害率並びに二次健康診断等給付(同項第四号の二次健康診断等給付をいう。次項及び第十三条において同じ。)に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。

3 厚生労働大臣は、連続する三保険年度中の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する三月三十一日(以下この項において「基準日」という。)において労災保険に係る保険関係が成立した後三年以上経過したものについての当該連続する三保険年度の間における労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付(労災保険法第十六条の六第一項第二号の場合に支給される遺族補償一時金、特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であつて厚生労働省令で定めるものにかかつた者(厚生労働省令で定める事業の種類ごとに、当該事業における就労期間等を考慮して厚生労働省令で定める者に限る。)に係る保険給付(以下この項及び第二十条第一項において「特定疾病にかかつた者に係る保険給付」という。)及び労災保険法第三十六条第一項の規定により保険給付を受けることができることとされた者(以下「第三種特別加入者」という。)のうち、労災保険法第三十三条第六号又は第七号に掲げる事業により当該業務災害が生じた場合に係る保険給付を除く。)の額(労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付、年金たる保険給付その他厚生労働省令で定める保険給付については、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。第二十条第一項において同じ。)に労災保険法第二十九条第一項第二号に掲げる事業として支給が行われた給付金のうち業務災害に係るもので厚生労働省令で定めるものの額(一時金として支給された給付金以外のものについては、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。)を加えた額と一般保険料の額(第一項第一号の事業については、前項の規定による労災保険率(その率がこの項の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)に応ずる部分の額)から非業務災害率(労災保険法の適用を受ける全ての事業の過去三年間の複数業務要因災害に係る災害率、通勤災害に係る災害率、二次健康診断等給付に要した費用の額及び厚生労働省令で定めるところにより算定された労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率をいう。以下この項及び第二十条第一項において同じ。)に応ずる部分の額を減じた額に第一種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率(非業務災害率から第十三条の厚生労働大臣の定める率を減じた率をいう。第二十条第一項各号及び第二項において同じ。)に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率(第二十条第一項第一号において「第一種調整率」という。)を乗じて得た額との割合が百分の八十五を超え、又は百分の七十五以下である場合には、当該事業についての前項の規定による労災保険率から非業務災害率を減じた率を百分の四十の範囲内において厚生労働省令で定める率だけ引き上げ又は引き下げた率に非業務災害率を加えた率を、当該事業についての基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率とすることができる。

一 百人以上の労働者を使用する事業

二 二十人以上百人未満の労働者を使用する事業であつて、当該労働者の数に当該事業と同種の事業に係る前項の規定による労災保険率から非業務災害率を減じた率を乗じて得た数が厚生労働省令で定める数以上であるもの

三 前二号に掲げる事業のほか、厚生労働省令で定める規模の事業

4 雇用保険率は、千分の十五・五とする。ただし、次の各号(第三号を除く。)に掲げる事業(第一号及び第二号に掲げる事業のうち、季節的に休業し、又は事業の規模が縮小することのない事業として厚生労働大臣が指定する事業を除く。)については千分の十七・五とし、第三号に掲げる事業については千分の十八・五とする。

一 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業

二 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業

三 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業

四 清酒の製造の事業

五 前各号に掲げるもののほか、雇用保険法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者の雇用の状況等を考慮して政令で定める事業

5 厚生労働大臣は、毎会計年度において、徴収保険料額並びに雇用保険法第六十六条第一項、第二項及び第五項の規定による国庫の負担額(同条第一項第四号の規定による国庫の負担額を除く。)、同条第六項の規定による国庫の負担額(同法による雇用保険事業の事務の執行に要する経費に係る分を除く。)並びに同法第六十七条の規定による国庫の負担額の合計額と同法の規定による失業等給付の額並びに同法第六十四条の規定による助成及び職業訓練受講給付金の支給の額との合計額(以下この項において「失業等給付額等」という。)との差額を当該会計年度末における労働保険特別会計の雇用勘定の積立金(第七項において「積立金」という。)に加減した額から同法第十条第五項に規定する教育訓練給付の額(以下この項において「教育訓練給付額」という。)及び同条第六項に規定する雇用継続給付の額(以下この項において「雇用継続給付額」という。)を減じた額が、当該会計年度における失業等給付額等から教育訓練給付額及び雇用継続給付額を減じた額の二倍に相当する額を超え、又は当該失業等給付額等から教育訓練給付額及び雇用継続給付額を減じた額に相当する額を下るに至つた場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、一年以内の期間を定め、雇用保険率を千分の十一・五から千分の十九・五まで(前項ただし書に規定する事業(同項第三号に掲げる事業を除く。)については千分の十三・五から千分の二十一・五まで、同号に掲げる事業については千分の十四・五から千分の二十二・五まで)の範囲内において変更することができる。

6 前項の「徴収保険料額」とは、第一項第一号の事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額の総額と同項第三号の事業に係る一般保険料の額の総額とを合計した額(以下この項及び第八項において「一般保険料徴収額」という。)から当該一般保険料徴収額に育児休業給付率(千分の四の率を雇用保険率で除して得た率をいう。)を乗じて得た額及び当該一般保険料徴収額に二事業率(千分の三・五の率(第四項第三号に掲げる事業については、千分の四・五の率)を雇用保険率で除して得た率をいう。第三十一条第一項において同じ。)を乗じて得た額(第八項において「二事業費充当徴収保険料額」という。)の合計額を減じた額並びに印紙保険料の額の総額の合計額をいう。

7 厚生労働大臣は、第五項の規定により雇用保険率を変更するに当たつては、雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者(第三十一条及び第三十二条において「被保険者」という。)の雇用及び失業の状況その他の事情を考慮し、雇用保険の事業に係る失業等給付の支給に支障が生じないようにするために必要な額の積立金を保有しつつ、雇用保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるよう、配慮するものとする。

8 厚生労働大臣は、毎会計年度において、二事業費充当徴収保険料額と雇用保険法の規定による雇用安定事業及び能力開発事業(同法第六十三条に規定するものに限る。)に要する費用に充てられた額(予算の定めるところにより、労働保険特別会計の雇用勘定に置かれる雇用安定資金に繰り入れられた額を含む。)との差額を当該会計年度末における当該雇用安定資金に加減した額が、当該会計年度における一般保険料徴収額に千分の三・五の率(第四項第三号に掲げる事業については、千分の四・五の率)を雇用保険率で除して得た率を乗じて得た額の一・五倍に相当する額を超えるに至つた場合には、雇用保険率を一年間その率から千分の〇・五の率を控除した率に変更するものとする。

9 前項の場合において、厚生労働大臣は、雇用安定資金の状況に鑑み、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、一年以内の期間を定め、雇用保険率を同項の規定により変更された率から千分の〇・五の率を控除した率に変更することができる。

10 第八項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては、第五項中「千分の十一・五から千分の十九・五まで」とあるのは「千分の十一から千分の十九まで」と、「千分の十三・五から千分の二十一・五まで」とあるのは「千分の十三から千分の二十一まで」と、「千分の十四・五から千分の二十二・五まで」とあるのは「千分の十四から千分の二十二まで」とし、第六項中「千分の三・五」とあるのは「千分の三」と、「千分の四・五」とあるのは「千分の四」とする。

11 前項の規定にかかわらず、第九項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては、第五項中「千分の十一・五から千分の十九・五まで」とあるのは「千分の十・五から千分の十八・五まで」と、「千分の十三・五から千分の二十一・五まで」とあるのは「千分の十二・五から千分の二十・五まで」と、「千分の十四・五から千分の二十二・五まで」とあるのは「千分の十三・五から千分の二十一・五まで」とし、第六項中「千分の三・五」とあるのは「千分の二・五」と、「千分の四・五」とあるのは「千分の三・五」とする。

<参照>施行令則第14条~第20条

法律第十二条第四項の厚生労働大臣が指定する事業(昭和50年労告第12号)。

労災法第7条・第8条第16条第29条第33条第36条

雇保法第4条第10条第38条第64条第66条・第67条



(労災保険率の特例)

第十二条の二 前条第三項の場合において、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業主が、連続する三保険年度中のいずれかの保険年度においてその事業に使用する労働者の安全又は衛生を確保するための措置で厚生労働省令で定めるものを講じたときであつて、当該措置が講じられた保険年度のいずれかの保険年度の次の保険年度の初日から六箇月以内に、当該事業に係る労災保険率につきこの条の規定の適用を受けようとする旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を提出しているときは、当該連続する三保険年度中の最後の保険年度の次の次の保険年度の同項の労災保険率については、同項中「百分の四十」とあるのは、「百分の四十五」として、同項の規定を適用する。

<参照>則第20条の2~第20条の6



(第一種特別加入保険料の額)

第十三条 第一種特別加入保険料の額は、労災保険法第三十四条第一項の規定により保険給付を受けることができることとされた者について同項第三号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額にこれらの者に係る事業についての第十二条第二項の規定による労災保険率(その率が同条第三項の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)と同一の率から労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去三年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率(以下「第一種特別加入保険料率」という。)を乗じて得た額とする。

<参照>則第21条・第21条の2労災法第34条



(第二種特別加入保険料の額)

第十四条 第二種特別加入保険料の額は、労災保険法第三十五条第一項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者(次項において「第二種特別加入者」という。)について同条第一項第六号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に労災保険法第三十三条第三号の事業と同種若しくは類似の事業又は同条第五号の作業と同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率(労災保険法第三十五条第一項の厚生労働省令で定める者に関しては、当該同種若しくは類似の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害及び複数業務要因災害に係る災害率)、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率(以下「第二種特別加入保険料率」という。)を乗じて得た額とする。

2 第二種特別加入保険料率は、第二種特別加入者に係る保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならない。

<参照>則第22条・第23条労災法第33条第35条



(第三種特別加入保険料の額)

第十四条の二 第三種特別加入保険料の額は、第三種特別加入者について労災保険法第三十六条第一項第二号において準用する労災保険法第三十四条第一項第三号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に労災保険法第三十三条第六号又は第七号に掲げる者が従事している事業と同種又は類似のこの法律の施行地内で行われている事業についての業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率(以下「第三種特別加入保険料率」という。)を乗じて得た額とする。

2 前条第二項の規定は、第三種特別加入保険料率について準用する。この場合において、同項中「第二種特別加入者」とあるのは、「第三種特別加入者」と読み替えるものとする。

<参照>則第23条の2・第23条の3労災法第34条第36条



(概算保険料の納付)

第十五条 事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の六月一日から四十日以内(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日(保険年度の中途に労災保険法第三十四条第一項の承認があつた事業に係る第一種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第三十六条第一項の承認があつた事業に係る第三種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認があつた日)から五十日以内)に納付しなければならない。

一 次号及び第三号の事業以外の事業にあつては、その保険年度に使用するすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日からその保険年度の末日までに使用するすべての労働者)に係る賃金総額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額)に当該事業についての第十二条の規定による一般保険料に係る保険料率(以下「一般保険料率」という。)を乗じて算定した一般保険料

二 労災保険法第三十四条第一項の承認に係る事業又は労災保険法第三十六条第一項の承認に係る事業にあつては、次に掲げる労働保険料

イ 労災保険法第三十四条第一項の承認に係る事業(ハの事業を除く。)にあつては、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額について前号の規定の例により算定した一般保険料及びその保険年度における第十三条の厚生労働省令で定める額の総額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度における同条の厚生労働省令で定める額の総額。ハにおいて同じ。)に当該事業についての第一種特別加入保険料率を乗じて算定した第一種特別加入保険料

ロ 労災保険法第三十六条第一項の承認に係る事業(ハの事業を除く。)にあつては、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額について前号の規定の例により算定した一般保険料及びその保険年度における前条第一項の厚生労働省令で定める額の総額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度における同項の厚生労働省令で定める額の総額。ハにおいて同じ。)に当該事業についての第三種特別加入保険料率を乗じて算定した第三種特別加入保険料

ハ 労災保険法第三十四条第一項の承認及び労災保険法第三十六条第一項の承認に係る事業にあつては、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額について前号の規定の例により算定した一般保険料並びにその保険年度における第十三条の厚生労働省令で定める額の総額の見込額についてイの規定の例により算定した第一種特別加入保険料及び前条第一項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額についてロの規定の例により算定した第三種特別加入保険料

三 労災保険法第三十五条第一項の承認に係る事業にあつては、その保険年度における第十四条第一項の厚生労働省令で定める額の総額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度における同項の厚生労働省令で定める額の総額)に当該事業についての第二種特別加入保険料率を乗じて算定した第二種特別加入保険料

2 有期事業については、その事業主は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、保険関係が成立した日(当該保険関係が成立した日の翌日以後に労災保険法第三十四条第一項の承認があつた事業に係る第一種特別加入保険料に関しては、当該承認があつた日)から二十日以内に納付しなければならない。

一 前項第一号の事業にあつては、当該保険関係に係る全期間に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額に当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した一般保険料

二 前項第二号イの事業にあつては、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額について前号の規定の例により算定した一般保険料及び労災保険法第三十四条第一項の承認に係る全期間における第十三条の厚生労働省令で定める額の総額の見込額に当該事業についての第一種特別加入保険料率を乗じて算定した第一種特別加入保険料

三 前項第三号の事業にあつては、当該保険関係に係る全期間における第十四条第一項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額に当該事業についての第二種特別加入保険料率を乗じて算定した第二種特別加入保険料

3 政府は、事業主が前二項の申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。

4 前項の規定による通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額が同項の規定により政府の決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは同項の規定により政府の決定した労働保険料を、その通知を受けた日から十五日以内に納付しなければならない。

<参照>則第24条第38条

法第十五条第一項等の規定に基づく申告書の提出又は納付(保険年度の六月一日から四十日以内に行わなければならないものに限る。)をすべき事業主が行うこれらの行為の期限(令和2年厚労告第207号)。

労災法第34条~第36条



(増加概算保険料の納付)

第十六条 事業主は、前条第一項又は第二項に規定する賃金総額の見込額、第十三条の厚生労働省令で定める額の総額の見込額、第十四条第一項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額又は第十四条の二第一項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額が増加した場合において厚生労働省令で定める要件に該当するときは、その日から三十日以内に、増加後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額を、その額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて納付しなければならない。

<参照>則第25条第38条



(概算保険料の追加徴収)

第十七条 政府は、一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率又は第三種特別加入保険料率の引上げを行つたときは、労働保険料を追加徴収する。

2 政府は、前項の規定により労働保険料を追加徴収する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、期限を指定して、その納付すべき労働保険料の額を通知しなければならない。

<参照>則第26条



(概算保険料の延納)

第十八条 政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が第十五条から前条までの規定により納付すべき労働保険料を延納させることができる。

<参照>則第27条~第32条

平成二十年度における労働保険の概算保険料の延納に係る納期限の特例に関する省令(平成20年労令第136号)



(確定保険料)

第十九条 事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、次の保険年度の六月一日から四十日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日(保険年度の中途に労災保険法第三十四条第一項の承認が取り消された事業に係る第一種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第三十六条第一項の承認が取り消された事業に係る第三種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認が取り消された日。第三項において同じ。)から五十日以内)に提出しなければならない。

一 第十五条第一項第一号の事業にあつては、その保険年度に使用したすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立し、又は消滅したものについては、その保険年度において、当該保険関係が成立していた期間に使用したすべての労働者)に係る賃金総額に当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した一般保険料

二 第十五条第一項第二号の事業にあつては、次に掲げる労働保険料

イ 第十五条第一項第二号イの事業にあつては、その使用したすべての労働者に係る賃金総額について前号の規定の例により算定した一般保険料及びその保険年度における第十三条の厚生労働省令で定める額の総額に当該事業についての第一種特別加入保険料率を乗じて算定した第一種特別加入保険料

ロ 第十五条第一項第二号ロの事業にあつては、その使用したすべての労働者に係る賃金総額について前号の規定の例により算定した一般保険料及びその保険年度における第十四条の二第一項の厚生労働省令で定める額の総額に当該事業についての第三種特別加入保険料率を乗じて算定した第三種特別加入保険料

ハ 第十五条第一項第二号ハの事業にあつては、その使用したすべての労働者に係る賃金総額について前号の規定の例により算定した一般保険料並びにその保険年度における第十三条の厚生労働省令で定める額の総額についてイの規定の例により算定した第一種特別加入保険料及びその保険年度における第十四条の二第一項の厚生労働省令で定める額の総額についてロの規定の例により算定した第三種特別加入保険料

三 第十五条第一項第三号の事業にあつては、その保険年度における第十四条第一項の厚生労働省令で定める額の総額に当該事業についての第二種特別加入保険料率を乗じて算定した第二種特別加入保険料

2 有期事業については、その事業主は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、保険関係が消滅した日(当該保険関係が消滅した日前に労災保険法第三十四条第一項の承認が取り消された事業に係る第一種特別加入保険料に関しては、当該承認が取り消された日。次項において同じ。)から五十日以内に提出しなければならない。

一 第十五条第一項第一号の事業にあつては、当該保険関係に係る全期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した一般保険料

二 第十五条第一項第二号イの事業にあつては、その使用したすべての労働者に係る賃金総額について前号の規定の例により算定した一般保険料及び労災保険法第三十四条第一項の承認に係る全期間における第十三条の厚生労働省令で定める額の総額に当該事業についての第一種特別加入保険料率を乗じて算定した第一種特別加入保険料

三 第十五条第一項第三号の事業にあつては、当該保険関係に係る全期間における第十四条第一項の厚生労働省令で定める額の総額に当該事業についての第二種特別加入保険料率を乗じて算定した第二種特別加入保険料

3 事業主は、納付した労働保険料の額が前二項の労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは前二項の労働保険料を、前二項の申告書に添えて、有期事業以外の事業にあつては次の保険年度の六月一日から四十日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から五十日以内)に、有期事業にあつては保険関係が消滅した日から五十日以内に納付しなければならない。

4 政府は、事業主が第一項又は第二項の申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。

5 前項の規定による通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額が同項の規定により政府の決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは同項の規定により政府の決定した労働保険料を、その通知を受けた日から十五日以内に納付しなければならない。ただし、厚生労働省令で定める要件に該当する場合は、この限りでない。

6 事業主が納付した労働保険料の額が、第一項又は第二項の労働保険料の額(第四項の規定により政府が労働保険料の額を決定した場合には、その決定した額。以下「確定保険料の額」という。)をこえる場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、そのこえる額を次の保険年度の労働保険料若しくは未納の労働保険料その他この法律の規定による徴収金に充当し、又は還付する。

<参照>則第33条第36条~第38条

法第十五条第一項等の規定に基づく申告書の提出又は納付(保険年度の六月一日から四十日以内に行わなければならないものに限る。)をすべき事業主が行うこれらの行為の期限(令和2年厚労告第207号)。

労災法第34条第36条



(確定保険料の特例)

第二十条 労災保険に係る保険関係が成立している有期事業であつて厚生労働省令で定めるものが次の各号のいずれかに該当する場合には、第十一条第一項の規定にかかわらず、政府は、その事業の一般保険料に係る確定保険料の額をその額(第十二条第一項第一号の事業についての一般保険料に係るものにあつては、当該事業についての労災保険率に応ずる部分の額)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に百分の四十の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額だけ引き上げ又は引き下げて得た額を、その事業についての一般保険料の額とすることができる。

一 事業が終了した日から三箇月を経過した日前における労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付(労災保険法第十六条の六第一項第二号の場合に支給される遺族補償一時金及び特定疾病にかかつた者に係る保険給付を除く。)の額に第十二条第三項の厚生労働省令で定める給付金の額を加えた額と一般保険料に係る確定保険料の額(同条第一項第一号の事業については、労災保険率に応ずる部分の額。次号において同じ。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第一種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第一種調整率を乗じて得た額との割合が百分の八十五を超え、又は百分の七十五以下であつて、その割合がその日以後において変動せず、又は厚生労働省令で定める範囲を超えて変動しないと認められるとき。

二 前号に該当する場合を除き、事業が終了した日から九箇月を経過した日前における労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付(労災保険法第十六条の六第一項第二号の場合に支給される遺族補償一時金及び特定疾病にかかつた者に係る保険給付を除く。)の額に第十二条第三項の厚生労働省令で定める給付金の額を加えた額と一般保険料に係る確定保険料の額から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第一種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第二種調整率(業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用、有期事業に係る業務災害に関する保険給付で当該事業が終了した日から九箇月を経過した日以後におけるものに要する費用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率をいう。)を乗じて得た額との割合が百分の八十五を超え、又は百分の七十五以下であるとき。

2 前項の規定は、第一種特別加入保険料に係る確定保険料の額について準用する。この場合において、同項各号列記以外の部分中「第十一条第一項」とあるのは「第十三条」と、「非業務災害率」とあるのは「特別加入非業務災害率」と読み替えるものとする。

3 政府は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により労働保険料の額を引き上げ又は引き下げた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その引き上げ又は引き下げられた労働保険料の額と確定保険料の額との差額を徴収し、未納の労働保険料その他この法律の規定による徴収金に充当し、又は還付するものとする。

4 第十七条第二項の規定は、前項の規定により差額を徴収する場合について準用する。

<参照>則第35条~第38条労災法第16条



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(追徴金)

第二十一条 政府は、事業主が第十九条第五項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に百分の十を乗じて得た額の追徴金を徴収する。ただし、事業主が天災その他やむを得ない理由により、同項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならなくなつた場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する労働保険料又はその不足額が千円未満であるときは、同項の規定による追徴金を徴収しない。

3 第十七条第二項の規定は、第一項の規定により追徴金を徴収する場合について準用する。

 

(口座振替による納付等)

第二十一条の二 政府は、事業主から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による印紙保険料以外の労働保険料(以下この条において単に「労働保険料」という。)の納付(厚生労働省令で定めるものに限る。)をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。

2 前項の承認を受けた事業主に係る労働保険料のうち、この章の規定によりその納付に際し添えることとされている申告書の提出期限とその納期限とが同時に到来するものが厚生労働省令で定める日までに納付された場合には、その納付の日が納期限後であるときにおいても、その納付は、納期限においてされたものとみなして、第二十七条及び第二十八条の規定を適用する。

<参照>則第38条の2~第38条の5



(印紙保険料の額)

第二十二条 印紙保険料の額は、雇用保険法第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者(以下「日雇労働被保険者」という。)一人につき、一日当たり、次に掲げる額とする。

一 賃金の日額が一万千三百円以上の者については、百七十六円

二 賃金の日額が八千二百円以上一万千三百円未満の者については、百四十六円

三 賃金の日額が八千二百円未満の者については、九十六円

2 厚生労働大臣は、第十二条第五項の規定により雇用保険率を変更した場合には、前項第一号の印紙保険料の額(その額がこの項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下「第一級保険料日額」という。)、前項第二号の印紙保険料の額(その額がこの項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下「第二級保険料日額」という。)及び前項第三号の印紙保険料の額(その額がこの項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下「第三級保険料日額」という。)を、次項に定めるところにより、変更するものとする。

3 前項の場合において、第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額は、日雇労働被保険者一人につき、これらの保険料日額の変更前と変更後における第三十一条第一項及び第二項の規定による労働保険料の負担額が均衡するように、厚生労働省令で定める基準により算定した額に変更するものとする。

4 厚生労働大臣は、雇用保険法第四十九条第一項の規定により同項に規定する第一級給付金の日額、第二級給付金の日額及び第三級給付金の日額を変更する場合には、第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額を、それぞれ同項の規定による第一級給付金の日額、第二級給付金の日額及び第三級給付金の日額の変更の比率に応じて変更するものとする。

5 毎月末日において、既に徴収した印紙保険料の総額に相当する額に厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と雇用保険法の規定により既に支給した日雇労働被保険者に係る失業等給付の総額の三分の二に相当する額との差額が、当該月の翌月から六箇月間に同法の規定により支給されるべき日雇労働被保険者に係る失業等給付の額の二分の一に相当する額に満たないと認められるに至つた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために、印紙保険料の額の変更の手続をすることができず、かつ、緊急の必要があるときは、厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額を変更することができる。

6 前項の場合には、厚生労働大臣は、次の国会において、第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額を変更する手続を執らなければならない。この場合において、同項の規定による変更のあつた日から一年以内に、その変更に関して、国会の議決がなかつたときは、同項の規定によつて変更された第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額は、その変更のあつた日から一年を経過した日から、同項の規定による変更前の第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額に変更されたものとみなす。

<参照>雇保法第43条第49条



(印紙保険料の納付)

第二十三条 事業主(第八条第一項又は第二項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が使用する労働者以外の日雇労働被保険者に係る印紙保険料については、当該日雇労働被保険者を使用する下請負人。以下この条から第二十五条まで、第三十一条、第三十二条、第四十二条、第四十三条及び第四十六条において同じ。)は、日雇労働被保険者に賃金を支払う都度その者に係る印紙保険料を納付しなければならない。

2 前項の規定による印紙保険料の納付は、事業主が、雇用保険法第四十四条の規定により当該日雇労働被保険者に交付された日雇労働被保険者手帳(以下「日雇労働被保険者手帳」という。)に雇用保険印紙をはり、これに消印して行わなければならない。

3 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、印紙保険料納付計器(印紙保険料の保全上支障がないことにつき、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定を受けた計器で、厚生労働省令で定める形式の印影を生ずべき印(以下「納付印」という。)を付したものをいう。以下同じ。)を、厚生労働大臣の承認を受けて設置した場合には、前項の規定にかかわらず、当該印紙保険料納付計器により、日雇労働被保険者が所持する日雇労働被保険者手帳に納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を表示して納付印を押すことによつて印紙保険料を納付することができる。

4 厚生労働大臣は、前項の承認を受けた事業主が、この法律若しくは雇用保険法又はこれらの法律に基づく厚生労働省令の規定に違反した場合には、同項の承認を取り消すことができる。

5 第三項の規定による印紙保険料の納付の方法について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

6 事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならない。その提出を受けた日雇労働被保険者手帳は、その者から請求があつたときは、これを返還しなければならない。

<参照>則第40条~第53条雇保法第44条



(帳簿の調製及び報告)

第二十四条 事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて、毎月におけるその納付状況を記載し、かつ、翌月末日までに当該納付状況を政府に報告しなければならない。

<参照>則第54条・第55条



(印紙保険料の決定及び追徴金)

第二十五条 事業主が印紙保険料の納付を怠つた場合には、政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。

2 事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠つたときは、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により決定された印紙保険料の額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の百分の二十五に相当する額の追徴金を徴収する。ただし、納付を怠つた印紙保険料の額が千円未満であるときは、この限りでない。

3 第十七条第二項の規定は、前項の規定により追徴金を徴収する場合について準用する。

 

(特例納付保険料の納付等)

第二十六条 雇用保険法第二十二条第五項に規定する者(以下この項において「特例対象者」という。)を雇用していた事業主が、第四条の規定により雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず、第四条の二第一項の規定による届出をしていなかつた場合には、当該事業主(当該事業主の事業を承継する者を含む。以下この条において「対象事業主」という。)は、特例納付保険料として、対象事業主が第十五条第一項の規定による納付する義務を履行していない一般保険料(同法第十四条第二項第二号に規定する厚生労働省令で定める日から当該特例対象者の離職の日までの期間に係るものであつて、その徴収する権利が時効によつて消滅しているものに限る。)の額(雇用保険率に応ずる部分の額に限る。)のうち当該特例対象者に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に厚生労働省令で定める額を加算した額を納付することができる。

2 厚生労働大臣は、対象事業主に対して、特例納付保険料の納付を勧奨しなければならない。ただし、やむを得ない事情のため当該勧奨を行うことができない場合は、この限りでない。

3 対象事業主は、前項の規定により勧奨を受けた場合においては、特例納付保険料を納付する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、書面により申し出ることができる。

4 政府は、前項の規定による申出を受けた場合には、特例納付保険料の額を決定し、厚生労働省令で定めるところにより、期限を指定して、これを対象事業主に通知するものとする。

5 対象事業主は、第三項の規定による申出を行つた場合には、前項の期限までに、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する特例納付保険料を納付しなければならない。

<参照>則第56条~第59条第76条雇保法第14条第22条



(督促及び滞納処分)

第二十七条 労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の規定によつて督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。

3 第一項の規定による督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によつて、これを処分する。

 

(延滞金)

第二十八条 政府は、前条第一項の規定により労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から二月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、労働保険料の額が千円未満であるときは、延滞金を徴収しない。

2 前項の場合において、労働保険料の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる労働保険料の額は、その納付のあつた労働保険料の額を控除した額とする。

3 延滞金の計算において、前二項の労働保険料の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

4 前三項の規定によつて計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

5 延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第四号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。

一 督促状に指定した期限までに労働保険料その他この法律の規定による徴収金を完納したとき。

二 納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によつて督促したとき。

三 延滞金の額が百円未満であるとき。

四 労働保険料について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。

五 労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。

<参照>則第61条



(先取特権の順位)

第二十九条 労働保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

 

(徴収金の徴収手続)

第三十条 労働保険料その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。

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(労働保険料の負担)

第三十一条 次の各号に掲げる被保険者は、当該各号に掲げる額を負担するものとする。

一 第十二条第一項第一号の事業に係る被保険者 イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の二分の一の額

イ 当該事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額

ロ イの額に相当する額に二事業率を乗じて得た額

二 第十二条第一項第三号の事業に係る被保険者 イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の二分の一の額

イ 当該事業に係る一般保険料の額

ロ イの額に相当する額に二事業率を乗じて得た額

2 日雇労働被保険者は、前項の規定によるその者の負担すべき額のほか、印紙保険料の額の二分の一の額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)を負担するものとする。

3 事業主は、当該事業に係る労働保険料の額のうち当該労働保険料の額から前二項の規定による被保険者の負担すべき額を控除した額を負担するものとする。

 

(賃金からの控除)

第三十二条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、前条第一項又は第二項の規定による被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に知らせなければならない。

2 第八条第一項又は第二項の規定により事業主とされる元請負人は、前条第一項の規定によるその使用する労働者以外の被保険者の負担すべき額に相当する額の賃金からの控除を、当該被保険者を使用する下請負人に委託することができる。

3 第一項の規定は、前項の規定により下請負人が委託を受けた場合について準用する。

<参照>則第60条労基法第24条



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第四章 労働保険事務組合

(労働保険事務組合)

第三十三条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であつて代表者の定めがないものを除く。以下同じ。)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、この章の定めるところにより、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という。)を処理することができる。

2 事業主の団体又はその連合団体は、前項に規定する業務を行なおうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

3 前項の認可を受けた事業主の団体又はその連合団体(以下「労働保険事務組合」という。)は、第一項に規定する業務を廃止しようとするときは、六十日前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

4 厚生労働大臣は、労働保険事務組合がこの法律、労災保険法若しくは雇用保険法若しくはこれらの法律に基づく厚生労働省令(以下「労働保険関係法令」という。)の規定に違反したとき、又はその行うべき労働保険事務の処理を怠り、若しくはその処理が著しく不当であると認めるときは、第二項の認可を取り消すことができる。

<参照>則第62条~第67条第76条



(労働保険事務組合に対する通知等)

第三十四条 政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険関係法令の規定による労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。この場合において、労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなす。

<参照>則第36条



(労働保険事務組合の責任等)

第三十五条 第三十三条第一項の委託に基づき、事業主が労働保険関係法令の規定による労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。

2 労働保険関係法令の規定により政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。

3 政府は、前二項の規定により労働保険事務組合が納付すべき徴収金については、当該労働保険事務組合に対して第二十七条第三項(労災保険法第十二条の三第三項及び第三十一条第四項並びに雇用保険法第十条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該事業主から徴収することができる。

4 労働保険事務組合は、労災保険法第十二条の三第二項の規定及び雇用保険法第十条の四第二項の規定の適用については、事業主とみなす。

<参照>労災法第12条の3雇保法第10条の4



(帳簿の備付け)

第三十六条 労働保険事務組合は、厚生労働省令で定めるところにより、その処理する労働保険事務に関する事項を記載した帳簿を事務所に備えておかなければならない。

<参照>則第68条


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第五章 行政手続法との関係

(行政手続法の適用除外)

第三十七条 この法律(第三十三条第二項及び第四項を除く。)の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

 

第三十八条 削除

 

第六章 雑 則

(適用の特例)

第三十九条 都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。

2 国の行なう事業及び前項に規定する事業については、労働者の範囲(同項に規定する事業のうち厚生労働省令で定める事業については、労働者の範囲及び一般保険料の納付)に関し、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。

<参照>則第70条・第71条



第四十条 削除

 

(時効)

第四十一条 労働保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。

2 政府が行う労働保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、時効の更新の効力を生ずる。

 

(報告等)

第四十二条 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体に対して、この法律の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。

<参照>則第74条



(立入検査)

第四十三条 行政庁は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類(その作成、備付け又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成、備付け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)の検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

<参照>則第75条



(資料の提供)

第四十三条の二 行政庁は、保険関係の成立又は労働保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。

 

(経過措置の命令への委任)

第四十四条 この法律に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。この法律に基づき、厚生労働大臣が労災保険率その他の事項を定め、又はこれを改廃する場合においても、同様とする。

 

(権限の委任)

第四十五条 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

 

(厚生労働省令への委任)

第四十五条の二 この法律に規定するもののほか、労働保険料の納付の手続その他この法律の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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第七章 罰 則

第四十六条 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。労災保険法第三十五条第一項に規定する団体が第五号又は第六号に該当する場合におけるその違反行為をした当該団体の代表者又は代理人、使用人その他の従業者も、同様とする。

一 第二十三条第二項の規定に違反して雇用保険印紙をはらず、又は消印しなかつた場合

二 第二十四条の規定に違反して帳簿を備えておかず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした場合

三 第四十二条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合

四 第四十三条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

<参照>労災法第35条



<編注>本条は令和4年6月17日法律第68号にて次の様に改正され、刑法等一部改正法(令和4年6月17日法律第67号の施行日<公布の日から記載して3年を超えない範囲内において政令で定める日>から施行されます。

 

本条中「懲役」を「拘禁刑」に、「第五号又は第六号」を「第三号又は第四号」に改め、第一号中「はらず」を「貼らず」に改め、第二号中「おかず」を「置かず」に改める。



第四十七条 労働保険事務組合が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

一 第三十六条の規定に違反して帳簿を備えておかず、又は帳簿に労働保険事務に関する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした場合

二 第四十二条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合

三 第四十三条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

<編注>本条は令和4年6月17日法律第68号にて次の様に改正され、刑法等一部改正法(令和4年6月17日法律第67号の施行日<公布の日から記載して3年を超えない範囲内において政令で定める日>から施行されます。

 

本条中「懲役」を「拘禁刑」に改め、第一号中「おかず」を「置かず」に改める。



第四十八条 法人(法人でない労働保険事務組合及び労災保険法第三十五条第一項に規定する団体を含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2 前項の規定により法人でない労働保険事務組合又は労災保険法第三十五条第一項に規定する団体を処罰する場合においては、その代表者が訴訟行為につきその労働保険事務組合又は団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

<参照>労災法第35条


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附 則

(施行期日)

第一条 この法律は、別に法律で定める日から施行する。

<編注>昭和四四年法律第八五号第一条に基づき、昭和四七年政令第三五号で昭和四七年四月一日から施行です。


(雇用保険に係る保険関係の成立に関する暫定措置)

第二条 雇用保険法附則第二条第一項の任意適用事業(以下この条及び次条において「雇用保険暫定任意適用事業」という。)の事業主については、その者が雇用保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日に、その事業につき第四条に規定する雇用保険に係る保険関係が成立する。

2 前項の申請は、その事業に使用される労働者の二分の一以上の同意を得なければ行うことができない。

3 雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の二分の一以上が希望するときは、第一項の申請をしなければならない。

4 雇用保険法第五条第一項の適用事業に該当する事業が雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至つたときは、その翌日に、その事業につき第一項の認可があつたものとみなす。

第三条 雇用保険暫定任意適用事業に該当する事業が雇用保険法第五条第一項の適用事業に該当するに至つた場合における第四条の規定の適用については、その該当するに至つた日に、その事業が開始されたものとみなす。

(雇用保険に係る保険関係の消滅に関する暫定措置)

第四条 附則第二条第一項又は第四項の規定により雇用保険に係る保険関係が成立している事業の事業主については、第五条の規定によるほか、その者が当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。

2 前項の申請は、その事業に使用される労働者の四分の三以上の同意を得なければ行うことができない。

(増加概算保険料の納付に関する暫定措置)

第五条 第十六条の規定は、第十二条第一項第二号又は第三号の事業が同項第一号の事業に該当するに至つたため当該事業に係る一般保険料率が変更した場合において厚生労働省令で定める要件に該当するときにおける当該変更に伴う労働保険料の増加額の納付について準用する。

(不利益取扱いの禁止)

第六条 事業主は、労働者が附則第二条第一項の規定による保険関係の成立を希望したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

(罰則)

第七条 事業主が附則第二条第三項又は前条の規定に違反したときは、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。

<編注>本条は令和4年6月17日法律第68号にて次の様に改正され、刑法等一部改正法(令和4年6月17日法律第67号の施行日<公布の日から記載して3年を超えない範囲内において政令で定める日>から施行されます。

 

本条中「六箇月以下の懲役」を「六月以下の拘禁刑」に改める。


第八条 削除

(印紙保険料の額の変更に関する暫定措置)

第九条 当分の間、第二十二条第四項の規定による印紙保険料の額の変更については、同項中「雇用保険法第四十九条第一項」とあるのは「雇用保険法第四十九条第一項並びに雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十七号)附則第十一条第三項及び第四項」と、「同項に」とあるのは「雇用保険法第四十九条第二項に」と、「同項の」とあるのは「同項並びに雇用保険法等の一部を改正する法律附則第十一条第三項及び第四項の」として、同項の規定を適用する。

(雇用保険率の変更に関する暫定措置)

第十条 雇用保険法附則第十三条第一項の規定が適用される会計年度における第十二条第五項の規定の適用については、同項中「同条第一項第四号の規定による国庫の負担額を除く。)、同条第六項の規定による国庫の負担額(同法による雇用保険事業の事務の執行に要する経費に係る分を除く。)並びに同法第六十七条の規定による国庫の負担額」とあるのは、「同条第一項第三号から第五号までの規定による国庫の負担額を除く。)、同法第六十七条の規定による国庫の負担額、同法附則第十三条第一項の規定による国庫の負担額(育児休業給付に係る国庫の負担額を除く。)並びに同条第二項において読み替えて適用する同法第六十六条第六項の規定による国庫の負担額(同法による雇用保険事業の事務の執行に要する経費に係る分を除く。)」とする。

 

第十条の二 令和四年度から令和六年度までの各年度における前条の規定の適用については、同条中「育児休業給付」とあるのは「介護休業給付金及び育児休業給付」と、「並びに同条第二項」とあるのは「、同法附則第十四条の三第一項の規定による国庫の負担額並びに同条第二項」とする。

 

(雇用保険率に関する暫定措置)

第十一条 平成二十九年度から令和三年度までの各年度及び令和四年十月一日から令和五年三月三十一日までの期間における第十二条第四項の雇用保険率については、同項中「千分の十五・五」とあるのは「千分の十三・五」と、「千分の十七・五」とあるのは「千分の十五・五」と、「千分の十八・五」とあるのは「千分の十六・五」として、同項の規定を適用する。

2 前項の場合において、第十二条第五項中「千分の十一・五から千分の十九・五まで」とあるのは「千分の九・五から千分の十七・五まで」と、「千分の十三・五から千分の二十一・五まで」とあるのは「千分の十一・五から千分の十九・五まで」と、「千分の十四・五から千分の二十二・五まで」とあるのは「千分の十二・五から千分の二十・五まで」と、同条第十項中「千分の十一・五から千分の十九・五まで」とあるのは「千分の九・五から千分の十七・五まで」と、「千分の十一から千分の十九まで」とあるのは「千分の九から千分の十七まで」と、「千分の十三・五から千分の二十一・五まで」とあるのは「千分の十一・五から千分の十九・五まで」と、「千分の十三から千分の二十一まで」とあるのは「千分の十一から千分の十九まで」と、「千分の十四・五から千分の二十二・五まで」とあるのは「千分の十二・五から千分の二十・五まで」と、「千分の十四から千分の二十二まで」とあるのは「千分の十二から千分の二十まで」と、同条第十一項中「千分の十一・五から千分の十九・五まで」とあるのは「千分の九・五から千分の十七・五まで」と、「千分の十・五から千分の十八・五まで」とあるのは「千分の八・五から千分の十六・五まで」と、「千分の十三・五から千分の二十一・五まで」とあるのは「千分の十一・五から千分の十九・五まで」と、「千分の十二・五から千分の二十・五まで」とあるのは「千分の十・五から千分の十八・五まで」と、「千分の十四・五から千分の二十二・五まで」とあるのは「千分の十二・五から千分の二十・五まで」とする。

3 令和四年四月一日から同年九月三十日までの期間における第十二条第四項の雇用保険率については、同項中「千分の十五・五」とあるのは「千分の九・五」と、「千分の十七・五」とあるのは「千分の十一・五」と、「千分の十八・五」とあるのは「千分の十二・五」として、同項の規定を適用する。

4 前項の場合において、第十二条第五項中「千分の十一・五から千分の十九・五まで」とあるのは「千分の七・五から千分の十三・五まで」と、「千分の十三・五から千分の二十一・五まで」とあるのは「千分の七・五から千分の十五・五まで」と、「千分の十四・五から千分の二十二・五まで」とあるのは「千分の八・五から千分の十六・五まで」と、同条第十項中「千分の十一・五から千分の十九・五まで」とあるのは「千分の七・五から千分の十三・五まで」と、「千分の十一から千分の十九まで」とあるのは「千分の七から千分の十三まで」と、「千分の十三・五から千分の二十一・五まで」とあるのは「千分の七・五から千分の十五・五まで」と、「千分の十三から千分の二十一まで」とあるのは「千分の七から千分の十五まで」と、「千分の十四・五から千分の二十二・五まで」とあるのは「千分の八・五から千分の十六・五まで」と、「千分の十四から千分の二十二まで」とあるのは「千分の八から千分の十六まで」と、同条第十一項中「千分の十一・五から千分の十九・五まで」とあるのは「千分の七・五から千分の十三・五まで」と、「千分の十・五から千分の十八・五まで」とあるのは「千分の六・五から千分の十二・五まで」と、「千分の十三・五から千分の二十一・五まで」とあるのは「千分の七・五から千分の十五・五まで」と、「千分の十二・五から千分の二十・五まで」とあるのは「千分の六・五から千分の十四・五まで」と、「千分の十四・五から千分の二十二・五まで」とあるのは「千分の八・五から千分の十六・五まで」とする。

 

(労働保険料に関する暫定措置)

第十一条の二 第十二条第一項第一号又は第三号に掲げる事業の事業主が当該事業について第十五条第一項又は第十九条第一項の規定に基づき令和四年四月一日から始まる保険年度に係る労働保険料の額を算定する場合にあつては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十五条第一項第一号 その保険年度に 令和四年度前期賃金総額(令和四年四月一日から同年九月三十日までの期間(以下この号及び第十九条第一項第一号において「令和四年度前期」という。)に
保険年度の中途 令和四年度前期の中途
その保険年度の 令和四年度前期の
同じ。) 同じ。)をいう。次条において同じ。)
賃金総額) 賃金総額の二分の一に相当する額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り上げる。))
第十二条の規定による一般保険料に係る保険料率(以下「一般保険料率」という。)を乗じて 令和四年度前期の第十二条の規定による一般保険料に係る保険料率(第十七条第一項、第十九条第一項第一号及び附則第五条において「令和四年度前期一般保険料率」という。)を乗じて得た額と令和四年度後期賃金総額(令和四年十月一日から令和五年三月三十一日までの期間(以下この号及び第十九条第一項第一号において「令和四年度後期」という。)に使用する全ての労働者(令和四年度後期の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日から令和四年度後期の末日までに使用する全ての労働者)に係る賃金総額をいう。次条において同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度に使用した全ての労働者に係る賃金総額の二分の一に相当する額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。))に当該事業についての令和四年度後期の第十二条の規定による一般保険料に係る保険料率(第十七条第一項、第十九条第一項第一号及び附則第五条において「令和四年度後期一般保険料率」という。)を乗じて得た額とを合算して
第十五条第一項第二号イからハまで 前号 附則第十一条の二の規定により読み替えられた前号
第十六条 前条第一項又は第二項に規定する賃金総額の見込額 令和四年度前期賃金総額の見込額及び令和四年度後期賃金総額の見込額を合算した額
第十七条第一項 一般保険料率 令和四年度前期一般保険料率若しくは令和四年度後期一般保険料率
第十七条第二項 前項 附則第十一条の二の規定により読み替えられた前項
第十八条 第十五条 附則第十一条の二の規定により読み替えられた第十五条
第十九条第一項第一号 その保険年度 令和四年度前期
保険年度の 令和四年度前期の
一般保険料率を乗じて 令和四年度前期一般保険料率を乗じて得た額と令和四年度後期に使用した全ての労働者(令和四年度後期の中途に保険関係が成立し、又は消滅したものについては、令和四年度後期において、当該保険関係が成立していた期間に使用した全ての労働者)に係る賃金総額に当該事業についての令和四年度後期一般保険料率を乗じて得た額とを合算して
第十九条第一項第二号イからハまで 前号 附則第十一条の二の規定により読み替えられた前号
第十九条第三項 前二項の労働保険料の 附則第十一条の二の規定により読み替えられた第一項の労働保険料の
前二項の労働保険料を 同条の規定により読み替えられた同項の労働保険料を
有期事業以外の事業にあつては次の 次の
、有期事業にあつては保険関係が消滅した日から五十日以内に納付しなければ 納付しなければ
第十九条第六項 第一項又は第二項 附則第十一条の二の規定により読み替えられた第一項
第二十六条第一項 第十五条第一項 附則第十一条の二の規定により読み替えられた第十五条第一項
附則第五条 第十六条 附則第十一条の二の規定により読み替えられた第十六条
又は第三号 の事業が同項第一号の事業に該当するに至つたため附則第十一条の二の規定により読み替えられた第十五条第一項の規定に基づき労働保険料の額を算定する場合又は第十二条第一項第三号
一般保険料率 令和四年度前期一般保険料率若しくは令和四年度後期一般保険料率

(延滞金の割合の特例)

第十二条 第二十八条第一項に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。

 

――――――――――

○利率等の表示の年利建て移行に関する法律(昭和四五法律一三 抄)

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第二十五条 前各条の規定による改正後の法律の規定(他の法令の規定において準用する場合を含む。)に定める延滞税、利子税、還付加算金、延滞金、加算金、過怠金、違約金、割増金、納付金及び延滞利息その他政令で指定するこれらに類するものの額の計算につきこれらの法律の規定その他法令の規定に定める年当たりの割合は、閏じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

 

附 則(昭和四五年四月一日法律第一三号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

――――――――――

 

附 則(昭和四五年五月二二日法律第八八号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条の規定は、昭和四十八年十二月三十一日から施行する。

 

附 則(昭和四七年四月二八日法律第一八号 抄)

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年度の予算から適用する。

 

附 則(昭和四八年九月二一日法律第八五号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(昭和四八年政令第三二一号で昭和四八年一二月一日から施行)

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)

第十六条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」略)

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十七条 施行日の属する保険年度及びこれに引き続く三保険年度においては、前条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第一項中「過去三年間の業務災害(同法第七条第一項第一号の業務災害をいう。以下同じ。)及び通勤災害(同項第二号の通勤災害をいう。第三項において同じ。)に係る災害率」とあるのは「過去三年間の業務災害(同法第七条第一項第一号の業務災害をいう。以下同じ。)に係る災害率並びに労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号。以下「昭和四十八年改正法」という。)の施行の日の属する保険年度及びこれに引き続く三保険年度における通勤災害(同項第二号の通勤災害をいう。第三項において同じ。)に係る災害率又はその予想値」と、同条第三項中「過去三年間の通勤災害に係る災害率」とあるのは「昭和四十八年改正法の施行の日の属する保険年度及びこれに引き続く三保険年度における通勤災害に係る災害率又はその予想値」とする。

第十八条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十七条の規定は、この法律の施行の際現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業の施行日の属する保険年度に係る労働保険料については、適用しない。

 

――――――――――

○雇用保険法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四九法律一一七 抄)

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十一条 この法律の施行の際現に行われている事業であつて、雇用保険法第五条第一項の適用事業に該当するものに関する前条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下この条において「新徴収法」という。)第四条の規定の適用については、施行日に、その事業が開始されたものとみなす。

2 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下この条及び第三十六条において「旧徴収法」という。)第四条第二項又は失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)第九条若しくは第十条の規定により失業保険に係る保険関係が成立している事業であつて、新徴収法附則第二条第一項に規定する雇用保険暫定任意適用事業に該当するものについては、施行日に、その事業につき同項の認可があつたものとみなす。

3 新徴収法附則第四条の規定は、前項の規定により雇用保険に係る保険関係が成立している事業に関する当該保険関係の消滅について準用する。

4 施行日前の期間に係る旧徴収法の規定による労働保険料及び当該労働保険料に係る徴収金並びに労働保険料の負担については、なお従前の例による。

5 前項の規定により徴収した労働保険料がある会計年度については、雇用保険法附則第十五条第三項の規定により読み替えられた同法第六十六条第二項中「特別保険料の額との合計額」とあるのは「特別保険料の額及び雇用保険法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百十七号。以下「整備法」という。)第三十一条第四項の規定により徴収した労働保険料の額(整備法第三十条の規定による改正前の徴収法第十二条第一項第一号の事業に係る一般保険料の額のうち千分の十三の率(その率が同条第四項の規定により変更されたときは、その変更された率)に応ずる部分の額と同条第一項第三号の事業に係る一般保険料の額との合計額から、整備法第三十一条第四項の規定により徴収した印紙保険料の額に相当する額に労働大臣が大蔵大臣と協議して定める率を乗じて得た額を減じた額をいう。)との合計額」と、同条第四項第一号イ中「印紙保険料の額」とあるのは「印紙保険料の額と整備法第三十一条第四項の規定により徴収した印紙保険料の額との合計額」と、同号ロ中「イの額に相当する額」とあるのは「徴収法の規定により徴収した印紙保険料の額」とする。

6 雇用保険法第四十五条、第四十八条、第五十条、第五十三条第一項、第五十四条及び第五十六条第二項の規定の適用については、旧徴収法(第四項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により納付された印紙保険料は、新徴収法の規定により納付された印紙保険料とみなし、旧徴収法第二十二条第一項第一号に掲げる額(その額が同条第二項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料は新徴収法第二十二条第一項第二号に掲げる額の印紙保険料と、旧徴収法第二十二条第一項第二号に掲げる額(その額が同条第二項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料は新徴収法第二十二条第一項第三号に掲げる額の印紙保険料とみなす。

7 第八条の規定による改正後の郵政事業特別会計法第四十条の規定の適用については、旧徴収法第二十三条第二項に規定する失業保険印紙は、新徴収法第二十三条第二項に規定する雇用保険印紙とみなす。

8 旧徴収法第四条第二項の規定による失業保険に係る保険関係の成立を希望したことを理由とする労働者に対する解雇その他不利益な取扱いの禁止については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第三十七条 この法律に規定するもののほか、この法律による各法律の改正に伴い必要な経過措置については、政令で必要な規定を設けることができる。

(罰則に関する経過措置)

第三十八条 施行日前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる事項に関する施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

附 則(昭和四九年一二月二八日法律第一一七号)

 この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。

――――――――――

 

附 則(昭和五一年五月二七日法律第三二号 抄)

(施行期日等)

第一条 この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

三 第一条中労働者災害補償保険法目次及び第一条の改正規定、同法第二条の次に一条を加える改正規定並びに同法第三章の二の改正規定、第二条中労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第十五条第二項の改正規定並びに第三条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第二項の改正規定、同法第十四条第一項の改正規定(労働福祉事業に係る部分に限る。)及び同条第二項の改正規定並びに附則第九条及び附則第十五条の規定、附則第二十一条中炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第十条第一項の改正規定、附則第二十四条中労働保険特別会計法第四条の改正規定並びに附則第二十九条及び附則第三十条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

(昭和五一年政令第一六七号で昭和五一年七月一日から施行)

四 第三条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第三項の改正規定(「業務災害に関する保険給付」の下に「(労災保険法第三十条第一項の規定により保険給付を受けることができることとされた者(以下「第三種特別加入者」という。)に係る保険給付を除く。)」を加える部分及び「第一種特別加入保険料の額」の下に「から通勤災害に係る率に応ずる部分の額を減じた額」を加える部分を除く。)及び附則第十一条の規定 昭和五十一年十二月三十一日

(第三条の規定の施行に伴う経過措置)

第十一条 附則第一条第一項第四号に定める日において、第三条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業に関する第三条の規定による改正後の徴収法第十二条第三項の規定の適用については、同項中「労災保険法第二十九条第一項第二号に掲げる事業として支給が行われた給付金のうち業務災害に係るもので厚生労働省令で定めるもの」とあるのは、「労災保険法第二十九条第一項第二号の事業として支給が行われた給付金のうち業務災害に係るもので厚生労働省令で定めるもの(労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十二号)附則第一条第一項第四号に定める日後に発生した業務災害の原因である事故に関して行われたものに限る。)」とする。

第十二条 第三条の規定による改正後の徴収法第十四条の二第一項の規定の適用については、附則第六条の政令で定める日までの間は、同項中「業務災害及び通勤災害に係る災害率」とあるのは、「業務災害に係る災害率」とする。

第十三条 第三条の規定による改正後の徴収法第二十条第一項の労働省令で定める有期事業であつて、施行日前に第三条の規定による改正前の徴収法第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立したものに関する同項の規定の適用については、同項中「保険給付の額に第十二条第三項の労働省令で定める給付金の額を加えた額」とあるのは「保険給付の額」と、同項第一号中「同条第一項第一号」とあるのは「第十二条第一項第一号」とする。

(政令への委任)

第三十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な事項は、政令で定める。

 

附 則(昭和五一年五月二七日法律第三三号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十一年十月一日から施行する。ただし、第十条及び附則第四条から第六条までの規定は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(昭和五三年政令第一七号で附則第四条の規定は昭和五三年一〇月一日から施行)

(昭和五三年政令第一七号で附則第五条の規定は昭和五三年四月一日から施行)

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第五条 前条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第四項ただし書及び第五項の規定は、附則第一条ただし書に規定する日以後の期間に係る労働保険料について適用し、同日前の期間に係る労働保険料については、なお従前の例による。

2 前項に規定するもののほか、前条の規定による労働保険の保険料の徴収等に関する法律の改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 

附 則(昭和五二年五月二〇日法律第四三号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十二年十月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法第六十六条第三項第三号の改正規定(「千分の三」を「千分の三・五」に改める部分に限る。)、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第四項の改正規定及び同条第五項の改正規定(「千分の十一から千分の十五まで」を「千分の十一・五から千分の十五・五まで」に改める部分及び「千分の十三から千分の十七まで」を「千分の十三・五から千分の十七・五まで」に改める部分に限る。)、次条第一項の規定並びに附則第五条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)附則第四条から第六条までの改正規定は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(次項において「新徴収法」という。)第十二条第四項の規定は、昭和五十三年四月一日以後の期間に係る労働保険料について適用し、同日前の期間に係る労働保険料については、なお従前の例による。

2 昭和五十三年三月三十一日までの間は、新徴収法第十二条第六項中「千分の三・五」とあるのは、「千分の三」とする。

(その他の経過措置の政令への委任)

第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 

附 則(昭和五三年一一月一八日法律第一〇七号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条及び第五条の規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第五条 前条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第四項の規定は、昭和五十四年四月一日以後の期間に係る労働保険料について適用し、同日前の期間に係る労働保険料については、なお従前の例による。

 

附 則(昭和五四年六月八日法律第四〇号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 

附 則(昭和五五年一二月五日法律第一〇四号 抄)

(施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第三項の改正規定及び附則第七条第一項の規定 昭和五十五年十二月三十一日

二 略

三 第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十条第一項の改正規定及び附則第七条第二項の規定 昭和五十六年四月一日

(第二条の規定の施行に伴う経過措置)

第七条 昭和五十五年十二月三十一日において、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業に関する第二条の規定による改正後の徴収法第十二条第三項の規定の適用については、同項中「遺族補償一時金」とあるのは「遺族補償一時金(昭和五十五年十二月三十一日後に支給すべき事由が生じたものに限る。)」と、「(以下この項及び第二十条第一項において「特定疾病にかかつた者に係る保険給付」という。)」とあるのは「(以下この項において「特定疾病にかかつた者に係る保険給付」といい、同日後の期間に係る年金たる保険給付及び同日後に支給すべき事由が生じた年金たる保険給付以外の保険給付に限る。)」と、「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額(一般保険料又は第一種特別加入保険料の額の算定の基礎となつた期間のうちに同日以前の期間がある場合には、同日以前の期間に係る一般保険料の額から通勤災害に係る率に応ずる部分の額を減じた額と第一種特別加入保険料の額から通勤災害に係る率に応ずる部分の額を減じた額とを合算した額に同日後の期間に係る一般保険料の額から通勤災害に係る率に応ずる部分の額を減じた額と第一種特別加入保険料の額から通勤災害に係る率に応ずる部分の額を減じた額とを合算した額に調整率を乗じて得た額を加えた額)」と、「同日を」とあるのは「十二月三十一日を」とする。

2 徴収法第二十条第一項の労働省令で定める有期事業であつて、昭和五十六年四月一日前に徴収法第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立したものに係る確定保険料の額については、なお従前の例による。

 

附 則(昭和五八年五月一七日法律第三九号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十八年七月一日から施行する。

 

附 則(昭和五九年七月一三日法律第五四号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十九年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中雇用保険法第四十八条、第四十九条及び第五十四条の改正規定、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十二条第四項の改正規定並びに附則第八条の規定 昭和五十九年九月一日

(日雇労働求職者給付金の日額に関する経過措置)

第八条 昭和五十九年九月一日前の日に係る日雇労働求職者給付金の日額については、なお従前の例による。

2 昭和五十九年九月中の雇用保険法第四十七条第一項に規定する失業している日について支給する日雇労働求職者給付金に関する新雇用保険法第四十八条の規定の適用については、同年七月中の日について第二条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定により納付された印紙保険料は、同条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定により納付された印紙保険料とみなし、旧雇用保険法第四十八条第一号に規定する第一級印紙保険料(以下「旧第一級印紙保険料」という。)のうち同年八月中の日について納付された新雇用保険法第四十八条第一号に規定する第一級印紙保険料(以下「新第一級印紙保険料」という。)の納付日数(その納付日数が同年七月中の日について納付された旧第一級印紙保険料の納付日数を超えるときは、当該旧第一級印紙保険料の納付日数)に相当する納付日数分については当該納付日数分の新第一級印紙保険料と、残余の納付日数分については当該納付日数分の新雇用保険法第四十八条第二号イに規定する第二級印紙保険料と、旧雇用保険法第四十八条第二号イに規定する第二級印紙保険料については新雇用保険法第四十八条第二号ロに規定する第三級印紙保険料と、旧雇用保険法第四十八条第二号ロに規定する第三級印紙保険料については新雇用保険法第四十八条第二号ハに規定する第四級印紙保険料とみなす。

3 前項の規定は、雇用保険法第五十三条第一項の規定による申出をした者であつて、同項第二号に規定する基礎期間の最後の月(以下この項において「最終月」という。)が次の表の上欄に掲げる月又は昭和五十九年十二月であるものに対して支給する日雇労働求職者給付金に関する新雇用保険法第五十四条第二号の規定の適用について準用する。この場合において、最終月が同欄に掲げる月である者に関しては、前項中「同年七月中」とあるのは「雇用保険法第五十三条第一項第二号に規定する基礎期間のうち同年七月三十一日までの期間内」と、「納付日数(その納付日数」とあるのは同表上欄に掲げる最終月の区分に応じ同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和五十九年八月

納付日数に五を乗じて得た日数(その日数

昭和五十九年九月

納付日数に四を乗じて得た日数(その日数

昭和五十九年十月

納付日数に三を乗じて得た日数(その日数

昭和五十九年十一月

納付日数に二を乗じて得た日数(その日数

(印紙保険料の額に関する経過措置)

第十一条 施行日前の日について納付すべき印紙保険料の額については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第二十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 

附 則(昭和五九年一二月二五日法律第八七号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(政令への委任)

第二十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

 

附 則(昭和六一年五月二三日法律第五九号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十二年二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第三項の改正規定(「(第二十条第一項」を「(第二十条第一項第一号」に、「「調整率」」を「「第一種調整率」」に改める部分を除く。)及び同法第十三条の改正規定並びに附則第九条の規定 昭和六十二年三月三十一日

二 第一条中労働者災害補償保険法第七条第三項ただし書及び第十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二十二条の二第二項及び第二十五条第一項の改正規定、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第四条の次に一条を加える改正規定、同法第十二条第三項の改正規定(「(第二十条第一項」を「(第二十条第一項第一号」に、「「調整率」」を「「第一種調整率」」に改める部分に限る。)及び同法第二十条第一項の改正規定並びに次条、附則第五条から第八条まで及び第十条の規定 昭和六十二年四月一日

三 第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十一条の次に一条を加える改正規定 昭和六十三年四月一日

(第二条の規定の施行に伴う経過措置)

第八条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第二条第一項に規定する労働保険の保険関係が成立している事業に関し、第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「新徴収法」という。)第四条の二第一項又は第二項の規定による届出に相当する第二条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「旧徴収法」という。)に基づく労働省令の規定による届出をしている事業主は、それぞれ新徴収法第四条の二第一項又は第二項の規定による届出をしたものとみなす。

第九条 昭和六十一年十二月三十一日以前に旧徴収法第十二条第三項に規定する場合に該当した事業に関する昭和六十二年四月一日から始まる保険年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)以前の各保険年度に係る労災保険率については、なお従前の例による。

2 昭和六十二年三月三十一日において徴収法第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業に関する昭和六十三年四月一日から始まる保険年度から昭和六十五年四月一日から始まる保険年度までの各保険年度に係る労災保険率に関する新徴収法第十二条第三項の規定の適用については、同項中「各保険年度」とあるのは、「昭和六十一年四月一日から始まる保険年度以前の各保険年度において労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第五十九号)第二条の規定による改正前のこの項の各号のいずれかに該当し、かつ、当該連続する三保険年度中に昭和六十二年四月一日から始まる保険年度以後の保険年度が含まれるときは、当該連続する三保険年度中の同日から始まる保険年度以後の各保険年度」とする。

第十条 徴収法第二十条第一項に規定する有期事業であつて労働省令で定めるものに該当する事業のうち、昭和六十二年四月一日前に徴収法第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立した事業に係る確定保険料の額については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 

附 則(昭和六一年一二月四日法律第九三号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(政令への委任)

第四十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

 

附 則(昭和六二年三月三一日法律第二三号)

 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

 

附 則(平成元年六月二八日法律第三六号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成元年十月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法の目次の改正規定(「第六十一条の二」を「第六十二条」に改める部分に限る。)、同法第一条、第三条及び第六十一条の二第一項の改正規定、同法第六十二条を削り、同法第六十一条の二を同法第六十二条とする改正規定、同法第六十五条、第六十六条第三項第三号及び第五項第一号ロ並びに第六十八条第二項の改正規定、第二条の規定並びに附則第三条、第四条及び第七条から第十二条までの規定は、公布の日から施行する。

(雇用保険率に関する経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第七項の規定は、平成元年度以後の年度において同項に規定する場合に該当することとなった場合における雇用保険率の変更について適用する。

(政令への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 

附 則(平成二年六月二二日法律第四〇号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 第一条の規定並びに次条、附則第七条、第十一条、第十二条、第十四条及び第十六条の規定 平成二年八月一日

(政令への委任)

第十六条 附則第二条から第六条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 

附 則(平成四年三月三一日法律第八号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第四十六条、第四十七条及び附則第七条第一項の改正規定、第二条中雇用保険法第八十三条から第八十五条までの改正規定並びに附則第十条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日

二 略

三 第一条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則に一条を加える改正規定、附則第三条の規定、附則第八条中労働保険特別会計法(昭和四十七年法律第十八号)附則第十二項から第十四項までの改正規定(同法附則第十三項に係る部分に限る。)及び附則第九条第二項の規定 平成五年四月一日

(検討)

第二条 政府は、この法律の施行後、今後の雇用動向等を勘案しつつ、雇用保険事業における諸給付の在り方、費用負担の在り方等について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(労働保険料に関する経過措置)

第三条 第一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十条の規定は、平成五年四月一日以後の期間に係る労働保険料について適用し、同日前の期間に係る労働保険料については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第十一条 附則第三条から第七条まで及び第九条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 

附 則(平成五年一一月一二日法律第八九号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成六年一〇月一日)

(政令への委任)

第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

 

附 則(平成六年六月二九日法律第五七号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

三 第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十二条の改正規定及び附則第十七条の規定 平成六年八月一日

四 第一条中雇用保険法第四十八条、第四十九条及び第五十四条の改正規定、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十一条及び第十三条第一項の規定 平成六年九月一日

(その他の経過措置の政令への委任)

第三十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 

附 則(平成七年三月二三日法律第三五号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

三 第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条の次に一条を加える改正規定及び附則第三条の規定 平成九年三月三十一日

四 第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十五条第一項及び第十九条第一項から第三項までの改正規定並びに附則第四条の規定 平成九年四月一日

(第二条の規定の施行に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(次条において「新徴収法」という。)第十二条の二の規定は、平成八年度以後に講じられた同条の厚生労働省令で定める措置について適用する。

第四条 平成九年四月一日前に保険関係が成立した事業(労働者災害補償保険法第二十八条第一項又は第三十条第一項の承認があった事業を含む。)に係る第二条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(次項において「旧徴収法」という。)第十五条第一項の規定により納付すべき労働保険料であって、同日の前日までに同項の規定による納付の期限が到来していないものの納付の期限については、新徴収法第十五条第一項の規定を適用する。

2 平成九年四月一日前に保険関係が消滅した事業(労働者災害補償保険法第二十八条第一項又は第三十条第一項の承認が取り消された事業を含む。)に係る旧徴収法第十九条第一項又は第二項の規定により提出すべき申告書であって、同日の前日までに同条第一項又は第二項の規定による提出の期限が到来していないものの提出の期限及び同条第三項の規定により納付すべき労働保険料であって、同月一日の前日までに同項の規定による納付の期限が到来していないものの納付の期限については、新徴収法第十九条第一項から第三項までの規定を適用する。

 

附 則(平成八年六月一四日法律第八二号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百二十一条 旧適用法人共済組合の組合員に係る当該組合員であった期間に関する労働保険料その他の徴収金については、前条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第八条の規定は、なおその効力を有する。

 

附 則(平成一一年七月一六日法律第八七号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(国等の事務)

第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)

第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)

第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)

第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 

――――――――――

○中央省庁等改革関係法施行法(平成一一法律一六〇 抄)

(処分、申請等に関する経過措置)

第千三百一条 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2 改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3 改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。

(従前の例による処分等に関する経過措置)

第千三百二条 なお従前の例によることとする法令の規定により、従前の国の機関がすべき免許、許可、認可、承認、指定その他の処分若しくは通知その他の行為又は従前の国の機関に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の規定に基づくその任務及び所掌事務の区分に応じ、それぞれ、相当の国の機関がすべきものとし、又は相当の国の機関に対してすべきものとする。

(罰則に関する経過措置)

第千三百三条 改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第千三百四十四条 第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 

附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

――――――――――

 

附 則(平成一二年五月一二日法律第五九号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

(雇用保険率に関する経過措置)

第十条 第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「新徴収法」という。)第十二条第四項の規定は、施行日以後の期間に係る労働保険料について適用し、施行日前の期間に係る労働保険料については、なお従前の例による。

2 平成十四年度における雇用保険率に関する新徴収法第十二条第五項の適用については、同項中「雇用保険法第六十六条第一項、第二項及び第五項並びに第六十七条」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第五十九号)第一条の規定による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)附則第二十三条」と、「同法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

(その他の経過措置の政令への委任)

第四十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 

附 則(平成一二年一一月二二日法律第一二四号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三条 施行日の属する保険年度(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二条第四項に規定する保険年度をいう。以下同じ。)及びこれに引き続く二保険年度においては、第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「新徴収法」という。)第十二条第二項中「二次健康診断等給付(同項第三号の二次健康診断等給付をいう。次項及び第十三条において同じ。)に要した費用の額」とあるのは「労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第百二十四号。以下「平成十二年改正法」という。)の施行の日の属する保険年度及びこれに引き続く二保険年度における二次健康診断等給付(同項第三号の二次健康診断等給付をいう。以下同じ。)に要した費用の額又は二次健康診断等給付に要する費用の予想額」と、同条第三項中「及び二次健康診断等給付に要した費用の額」とあるのは「並びに平成十二年改正法の施行の日の属する保険年度及びこれに引き続く二保険年度における二次健康診断等給付に要した費用の額又は二次健康診断等給付に要する費用の予想額」と、新徴収法第十三条中「過去三年間の二次健康診断等給付に要した費用の額」とあるのは「平成十二年改正法の施行の日の属する保険年度及びこれに引き続く二保険年度における二次健康診断等給付に要した費用の額又は二次健康診断等給付に要する費用の額の予想額」とする。

第四条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十条第一項の厚生労働省令で定める有期事業であって、施行日前に同法第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立したものに係る確定保険料の額については、なお従前の例による。

 

附 則(平成一三年四月二五日法律第三五号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、第一条及び第六条の規定並びに次条(第二項後段を除く。)及び附則第六条の規定、附則第十一条の規定(社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第二十号の十三の改正規定を除く。)並びに附則第十二条の規定は、同年六月三十日から施行する。

(政令への委任)

第五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)

第六条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為並びに附則第二条第三項及び第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

附 則(平成一五年四月三〇日法律第三一号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十五年五月一日から施行する。

(労働保険料に関する経過措置)

第十四条 第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「新徴収法」という。)附則第九条の規定は、施行日以後の期間に係る労働保険料について適用し、施行日前の期間に係る労働保険料については、なお従前の例による。

(一般保険料額表に関する経過措置)

第十五条 施行日以後平成十七年三月三十一日までの期間に係る新徴収法第三十条第一項の規定により被保険者の負担すべき一般保険料の額については、同項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて定める一般保険料額表により計算することができる。

(その他の経過措置の政令への委任)

第四十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 

附 則(平成一六年一二月一日法律第一五〇号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

附 則(平成一七年一一月二日法律第一〇八号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 第四条中労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法附則第二条を削り、同法附則第一条の見出し及び条名を削る改正規定並びに附則第十二条の規定 公布の日

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第五条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十条第一項の厚生労働省令で定める有期事業であって、施行日前に同法第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立したものに係る確定保険料の額については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十一条 この法律(附則第一条第一号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 

附 則(平成一九年四月二三日法律第三〇号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から二まで 略

三 第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項及び第二項、第三十条から第五十条まで、第五十四条から第六十条まで、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第七十一条から第七十三条まで、第七十七条から第八十条まで、第八十二条、第八十四条、第八十五条、第九十条、第九十四条、第九十六条から第百条まで、第百三条、第百十五条から第百十八条まで、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条から第百二十五条まで、第百二十八条、第百三十条から第百三十四条まで、第百三十七条、第百三十九条及び第百三十九条の二の規定 日本年金機構法の施行の日

(施行の日=平成二二年一月一日)

(罰則に関する経過措置)

第百四十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)

第百四十二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された雇用保険法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(政令への委任)

第百四十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 

附 則(平成一九年七月六日法律第一〇九号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定 公布の日

 

附 則(平成一九年七月六日法律第一一〇号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 第一条、第六条、第十三条、第十六条及び第十九条並びに附則第二十三条、第二十五条、第二十七条及び第二十八条の規定 公布の日

二及び三 略

四 第八条、第十八条及び第二十条から第二十三条まで並びに附則第七条から第九条まで、第十三条、第十六条及び第二十四条の規定 平成二十一年四月一日

(検討)

第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された国民年金法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(罰則に関する経過措置)

第二十七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第二十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 

附 則(平成一九年七月六日法律第一一一号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成二一年三月三〇日法律第五号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十一年三月三十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 第二条並びに附則第四条、第七条、第九条から第十二条まで、第十四条、第十五条及び第十九条の規定 平成二十二年四月一日

(調整規定)

第十九条 この法律及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

(その他の経過措置の政令への委任)

第二十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 

附 則(平成二一年五月一日法律第三六号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十二年一月一日から施行する。

(適用区分)

第二条 この法律による改正後の厚生年金保険法第八十七条第一項及び附則第十七条の十四並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十一条第一項において準用する平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十七条第一項(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号。以下「厚生年金特例法」という。)第二条第八項、平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第五条第八項若しくは平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第八条第八項又は児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十二条第一項の規定に基づきこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)、国民年金法第九十七条第一項(第百三十四条の二第一項において準用する場合を含む。)及び附則第九条の二の五、国家公務員共済組合法附則第二十条の九第四項及び第五項、地方公務員等共済組合法第百四十四条の十三第三項及び附則第三十四条の二、私立学校教職員共済法第三十条第三項及び附則第三十五項、石炭鉱業年金基金法第二十二条第一項において準用する厚生年金保険法第八十七条第一項及び附則第十七条の十四、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第五十七条第四項において準用する厚生年金保険法第八十七条第一項及び附則第十七条の十四、独立行政法人農業者年金基金法第五十六条第一項及び附則第三条の二、健康保険法第百八十一条第一項及び附則第九条、船員保険法第百三十三条第一項及び附則第十条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第二十八条第一項及び附則第十二条、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第十九条第三項において準用する徴収法第二十八条第一項及び附則第十二条並びに石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)第三十八条第一項において準用する徴収法第二十八条第一項及び附則第十二条の規定は、それぞれ、この法律の施行の日以後に納期限又は納付期限の到来する厚生年金保険の保険料及び平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金の掛金(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十条第一項の規定による徴収金を含む。)、厚生年金特例法第二条第二項に規定する特例納付保険料、平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第四条第一項に規定する未納掛金に相当する額及び平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第八条第二項に規定する特例掛金、児童手当法第二十条第一項の拠出金、国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金、国家公務員共済組合法附則第二十条の四第一項に規定する日本郵政共済組合に払い込むべき掛金及び負担金、地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第一項に規定する団体が納付すべき掛金及び負担金、私立学校教職員共済法の規定による掛金、石炭鉱業年金基金の掛金、平成十三年統合法附則第五十七条第一項に規定する特例業務負担金、農業者年金の保険料、健康保険の保険料、船員保険の保険料、徴収法第十条第二項に規定する労働保険料、整備法第十九条第一項の特別保険料並びに石綿健康被害救済法第三十七条第一項に規定する一般拠出金(以下「保険料等」という。)に係る延滞金について適用し、同日前に納期限又は納付期限の到来する保険料等に係る延滞金については、なお従前の例による。

(調整規定)

第八条 この法律及び日本年金機構法又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、日本年金機構法又は雇用保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

 

附 則(平成二二年三月三一日法律第一五号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法第十条の四第三項及び第十四条第二項の改正規定並びに同法第二十二条に一項を加える改正規定、第二条の規定(労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十一条の改正規定を除く。)並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三十一条第二項ただし書の改正規定を除く。)、附則第六条及び第九条から第十二条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成二二年政令第二〇五号で平成二二年一〇月一日から施行)

(罰則に関する経過措置)

第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 

附 則(平成二三年五月二〇日法律第四六号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十三年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中雇用保険法附則第十五条の改正規定及び附則第十条の規定 公布の日

二 第二条及び附則第九条の規定 平成二十四年四月一日

(雇用保険率に関する経過措置)

第九条 第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第四項の規定は、平成二十四年四月一日以後の期間に係る労働保険料について適用し、同日前の期間に係る労働保険料については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 

附 則(平成二三年五月二〇日法律第四七号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条第一項から第四項までの規定、附則第八条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の七十一の項の次に一項を加える改正規定並びに附則第九条及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)

第十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 

附 則(平成二五年六月二六日法律第六三号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(平成二六年政令第七二号で平成二六年四月一日から施行)

一 第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条及び第六十四条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条及び第百五十三条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)

第百五十一条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第百五十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 

附 則(平成二六年六月一一日法律第六四号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第十三条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十六条及び第十九条の規定 公布の日

二 第一条中国民年金法附則第九条の二の五の改正規定、第三条中厚生年金保険法附則第十七条の十四の改正規定、第六条から第十二条までの規定、第十三条中年金生活者支援給付金の支給に関する法律附則第九条の次に一条を加える改正規定及び第十四条の規定並びに附則第三条及び第十七条の規定 平成二十七年一月一日

(延滞金の割合の特例等に関する経過措置)

第十七条 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定に規定する延滞金(第十五号にあっては、加算金。以下この条において同じ。)のうち平成二十七年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

一から八まで 略

九 第七条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十二条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十八条第一項

(その他の経過措置の政令への委任)

第十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 

附 則(平成二六年六月一三日法律第六九号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二八年四月一日)

(経過措置の原則)

第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(訴訟に関する経過措置)

第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 

附 則(平成二八年三月三一日法律第一七号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第七条の規定並びに附則第十三条、第三十二条及び第三十三条の規定 公布の日

二 第一条中雇用保険法第六十二条第一項及び第六十三条第一項の改正規定、第三条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第四項、第五項及び第九項の改正規定並びに第四条の規定並びに附則第十条、第十五条、第二十六条、第二十八条及び第三十一条の規定 平成二十八年四月一日

三 略

四 第二条中雇用保険法第六十六条第三項第一号イの改正規定、第三条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十一条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同法第十一条の二を削る改正規定、同法第十二条第一項及び第六項の改正規定、同法第十五条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同法第十五条の二を削る改正規定、同法第十六条及び第十八条の改正規定、同法第十九条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同法第十九条の二を削る改正規定並びに同法第二十二条第三項、第三十一条及び第三十二条第一項の改正規定並びに附則第九条の規定 令和二年四月一日

(雇用保険率に関する経過措置)

第十条 第三条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第四項の規定は、平成二十八年四月一日以後の期間に係る労働保険料(同法第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前の期間に係る労働保険料については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第十三条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第三十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 

附 則(平成二九年三月三一日法律第一四号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を加える改正規定及び附則第三十五条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)

第三十四条 この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第三十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 

――――――――――

○民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二九法律四五 抄)

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二百六条 施行日前に前条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律第四十一条第二項に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第三百六十一条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第三百六十二条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 

附 則(平成二九年六月二日法律第四五号)

この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。

(施行の日=平成三二年四月一日)

――――――――――

 

附 則(令和二年三月三一日法律第八号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 次に掲げる規定 令和三年一月一日

イ及びロ 略

ハ 第十五条中租税特別措置法第四十一条の四の二の次に一条を加える改正規定、同法第四十一条の十九第一項の改正規定(「千万円」を「八百万円」に改める部分に限る。)、同法第九十三条の改正規定(同条第一項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第九十四条の改正規定、同法第九十五条の改正規定及び同法第九十六条の改正規定並びに附則第七十四条第一項及び第三項、第百十一条、第百四十四条並びに第百四十九条の規定

(罰則に関する経過措置)

第百七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第百七十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 

附 則(令和二年三月三一日法律第一四号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中雇用保険法第十九条第一項の改正規定、同法第三十六条の見出しを削る改正規定並びに同法第四十八条及び第五十四条の改正規定並びに同法附則第四条、第五条、第十条及び第十一条の二第一項の改正規定並びに附則第十条、第二十六条及び第二十八条から第三十二条までの規定 公布の日

二 略

三 第一条中雇用保険法第三十七条の見出しを削る改正規定及び同条第八項の改正規定、第二条の規定(労働者災害補償保険法第八条の二第一項第二号の改正規定及び同法第四十二条に一項を加える改正規定を除く。)並びに第四条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第二項及び第三項、第十四条第一項並びに第十四条の二第一項の改正規定並びに附則第六条第一項及び第二項、第七条並びに第十二条の規定、附則第十三条中厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第五十六条第三号の改正規定並びに附則第十七条、第二十一条、第二十二条及び第二十四条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

(令和二年政令第二一〇号で令和二年九月一日から施行)

四 第一条中雇用保険法第六十二条第一項第三号及び第六十六条第三項第一号イの改正規定並びに同条第四項の改正規定(「前項第三号」を「前項第四号」に改める部分を除く。)、第三条の規定、第四条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第一項第一号及び第九項の改正規定、同項を同条第十項とし、同条第八項の次に一項を加える改正規定並びに同条に一項を加える改正規定並びに同法附則第十一条第二項の改正規定、第五条の規定並びに第六条中特別会計に関する法律第百二条第二項の改正規定及び同法附則第十九条の二の改正規定(「令和元年度」を「令和三年度」に改める部分を除く。)並びに附則第九条第二項及び第十一条第一項の規定 令和三年四月一日

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第八条 第四条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下この条において「改正後徴収法」という。)第十二条第五項の規定は、令和二年度以後の年度において同項に規定する場合に該当することとなった場合における雇用保険率の変更について適用する。この場合において、附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされた施行日前に改正前雇用保険法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した者に対して施行日以後に支給される育児休業給付金については、改正後雇用保険法第六十一条の七第一項の規定による育児休業給付金とみなして、改正後徴収法第十二条第五項の規定を適用する。

2 令和元年度以前の年度に係る改正後徴収法第十二条第五項の規定による雇用保険率の変更については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第三十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第三十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 

附 則(令和三年六月九日法律第五八号 抄)

(施行期日)

第一条 <略>

一・二 <略>

三 第二条及び第五条の規定並びに附則第四条、第七条、第九条、第十一条及び第十三条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

四 <略>

(検討)

第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、第一条から第三条までの規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の規定の施行の状況、男性労働者の育児休業(同法第二条第一号に規定する育児休業をいう。附則第四条において同じ。)の取得の状況その他の状況の変化を勘案し、同法の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(育児休業に関する経過措置)

第四条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(附則第七条において「第三号施行日」という。)前の日に開始した育児休業(当該育児休業に係る子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする。)の期間内に、労働者が当該子を養育するためにする最初の育児休業に限る。)は、第二条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五条第二項及び第九条の二第二項の規定の適用については、同条第一項の規定による申出によりした同項に規定する出生時育児休業とみなす。

(育児休業給付に関する経過措置)

第七条 第五条の規定による改正後の雇用保険法(以下この条において「新雇用保険法」という。)第六十一条の七の規定は、第三号施行日以後に同条第一項に規定する育児休業を開始する者について適用し、第三号施行日前に第五条の規定による改正前の雇用保険法(次項において「旧雇用保険法」という。)第六十一条の七第一項に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。

2 前項の規定にかかわらず、第三号施行日前に開始した旧雇用保険法第六十一条の七第一項に規定する休業(当該休業に係る子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする。)の期間内に、労働者が当該子を養育するための休業であって、育児休業給付金の支給に係るものに限る。)がある場合の新雇用保険法第六十一条の七第二項の規定の適用については、同項中「該当するもの」とあるのは、「該当するもの及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十八号)附則第七条第二項に規定する休業」とする。

3 新雇用保険法第六十一条の八の規定は、第三号施行日以後に同条第一項に規定する出生時育児休業を開始する者について適用する。

(政令への委任)

第十四条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 

附 則(令和四年三月三一日法律第一二号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第二条中職業安定法第三十二条及び第三十二条の十一第一項の改正規定並びに附則第二十八条の規定 公布の日

二 第一条中雇用保険法第十五条第三項ただし書の改正規定、同法第二十条の次に一条を加える改正規定並びに同法第六十四条、第七十二条第一項及び第七十九条の二の改正規定並びに附則第三条の規定、附則第十一条中国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条第三項の改正規定並びに附則第十二条及び第二十三条の規定 令和四年七月一日

三 第一条中雇用保険法第十条の四第二項及び第五十八条第一項の改正規定、第二条の規定(第一号に掲げる改正規定並びに職業安定法の目次の改正規定(「第四十八条」を「第四十七条の三」に改める部分に限る。)、同法第五条の二第一項の改正規定及び同法第四章中第四十八条の前に一条を加える改正規定を除く。)並びに第三条の規定(職業能力開発促進法第十条の三第一号の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第十五条の二第一項の改正規定及び同法第十八条に一項を加える改正規定を除く。)並びに次条並びに附則第五条、第六条及び第十条の規定、附則第十一条中国家公務員退職手当法第十条第十項の改正規定、附則第十四条中青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第四条第二項及び第十八条の改正規定並びに同法第三十三条の改正規定(「、第十一条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「職業安定法第五条の五第一項」とあるのは「船員職業安定法第十五条第一項」と」を削る部分を除く。)並びに附則第十五条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条及び第二十七条の規定 令和四年十月一日

(政令への委任)

第二十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四法律六八抄)

(経過措置の政令への委任)

第五百九条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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附 則(令和四年六月一七日法律第六八号 抄)

(施行期日)

1 この法律は、刑法等一部改正法施行日<公布の日から記載して3年を超えない範囲内において政令で定める日(=令和7年6月1日)>から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第五百九条の規定 公布の日