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政令:労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令

 

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令

制 定 昭和四十七年三月三十一日政令第四十六号

最終改正 令和二年七月八日政令第二十一九号

 

 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令をここに公布する。

 

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令

内閣は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十二条第一項第一号及び第四十五条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 

労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第二項の労災保険率は、厚生労働省令で定める事業の種類ごとに、過去三年間に発生した労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第一号の業務災害(以下「業務災害」という。)、同項第二号の複数業務要因災害(以下「複数業務要因災害」という。)及び同項第三号の通勤災害(以下「通勤災害」という。)に係る同法の規定による保険給付の種類ごとの受給者数及び平均受給期間、過去三年間の同項第四号の二次健康診断等給付(以下「二次健康診断等給付」という。)の受給者数その他の事項に基づき算定した保険給付に要する費用の予想額を基礎とし、労災保険に係る保険関係が成立している全ての事業の過去三年間の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、同法第二十九条第一項の社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容、労働者災害補償保険事業の事務の執行に要する費用の予想額その他の事情を考慮して定めるものとする。

 

附 則

 この政令は、法の施行の日(昭和四十七年四月一日)から施行する。

 

附 則(昭和四八年一〇月二四日政令第三二二号)

 この政令は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年十二月一日)から施行する。

 

附 則(昭和五〇年三月一〇日政令第二六号)

 この政令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。

 

附 則(昭和五一年六月二八日政令第一六八号)

 この政令は、昭和五十一年七月一日から施行する。

 

附 則(平成一一年一二月三日政令第三九〇号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(その他の経過措置の労働省令への委任)

第五条 この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。

 

附 則(平成一二年六月七日政令第三〇九号 抄)

(施行期日)

1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

 

附 則(平成一三年一月四日政令第一号)

(施行期日)

1 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

2 この政令の施行の日の属する保険年度(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第二条第四項に規定する保険年度をいう。以下同じ。)及びこれに引き続く二保険年度においては、第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令第二条中「過去三年間の同項第三号の二次健康診断等給付(以下この条において「二次健康診断等給付」という。)の受給者数」とあるのは「労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十三年政令第一号)の施行の日の属する保険年度及びこれに引き続く二保険年度における同項第三号の二次健康診断等給付(以下「二次健康診断等給付」という。)の受給者数又は二次健康診断等給付の受給者の見込数」と、「二次健康診断等給付に要した費用の額」とあるのは「同日の属する保険年度及びこれに引き続く二保険年度における二次健康診断等給付に要した費用の額又は二次健康診断等給付に要する費用の予想額」とする。

 

附 則(平成一九年四月二三日政令第一六一号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成二二年九月二九日政令第二〇六号)

 この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。

 

――――――――――

○雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令の規定の整理及び経過措置に関する政令(平成二九政令一九六 抄)

(雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置)

第二条 雇用保険法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前の期間に係る改正法第三条の規定(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十二条第四項、第五項及び第九項並びに附則第八条の改正規定を除く。)による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定による労働保険料及び当該労働保険料に係る徴収金並びに労働保険料の負担については、なお従前の例による。

 

附 則(平成二九年七月一四日政令第一九六号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、平成三十二年四月一日から施行する。

――――――――――

 

附 則(令和二年七月八日政令第二一九号 抄)

この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。