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労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第四項の厚生労働大臣が指定する事業
制 定 昭和五十年三月二十四日労働省告示第十二号
最終改正 平成二十八年十二月二十一日厚生労働省告示第四百二十七号
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十二条第四項の厚生労働大臣が指定する事業は、次のとおりとし、昭和五十年四月一日から適用する。
一 牛馬育成、酪農、養鶏又は養豚の事業
二 園芸サービスの事業
三 内水面養殖の事業
四 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六条第五号に規定する船員が雇用される事業
附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。
改正文(平成二一年一二月二八日厚生労働省告示第五三五号 抄)
平成二十二年一月一日から適用する。
改正文(平成二八年一二月二一日厚生労働省告示第四二七号 抄)
平成二十九年一月一日から適用する。