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告示:労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十五条第一項等の規定に基づく申告書の提出又は納付(保険年度の六月一日から四十日以内に行わなければならないものに限る。)をすべき事業主が行うこれらの行為の期限

 

労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十五条第一項等の規定に基づく申告書の提出又は納付(保険年度の六月一日から四十日以内に行わなければならないものに限る。)をすべき事業主が行うこれらの行為の期限

制 定 令和二年五月十一日厚生労働省告示第二百七号

 

労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)第三十条(石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号。以下「石綿健康被害救済法」という。)第三十八条第一項の規定により準用される場合を含む。)の規定によりその例によることとされる国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条及び国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三条第二項の規定に基づき、徴収法第十五条第一項並びに第十九条第一項及び第三項(石綿健康被害救済法第三十八条第一項の規定により準用される場合を含む。)の規定に基づく申告書の提出又は納付(保険年度の六月一日から四十日以内に行わなければならないものに限る。)をすべき事業主が行うこれらの行為については、その期限を令和二年八月三十一日とする。