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告示:厚生労働大臣が定める現物給与の価額

 

厚生労働大臣が定める現物給与の価額

平成二十四年一月三十一日厚生労働省告示第三十六号

最終改正 令和五年二月二十八日厚生労働省告示第五十六号

 

健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十六条第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十二条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十五条及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第二条第三項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める現物給与の価額(平成二十一年厚生労働省告示第二百三十一号)の全部を次のように改正し、平成二十四年四月一日から適用する。

 

厚生労働大臣が定める現物給与の価額

健康保険法第四十六条第一項、船員保険法第二十二条、厚生年金保険法第二十五条及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める現物給与の価額は、次の各号に掲げる健康保険法第三条第五項、船員保険法第二条第四項若しくは厚生年金保険法第三条第一項第三号に規定する報酬、健康保険法第三条第六項、船員保険法第二条第五項若しくは厚生年金保険法第三条第一項第四号に規定する賞与又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二条第二項に規定する賃金(以下「報酬等」という。)のうち金銭又は通貨以外のもので支払われる報酬等の種類に応じ、当該各号に定める価額とする。

一 食事で支払われる報酬等 健康保険の被保険者、船員保険の被保険者若しくは厚生年金保険の被保険者又は労働保険の保険関係が成立している事業に使用される労働者の勤務地が所在する次の表の第一欄に掲げる都道府県(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者(以下「派遣労働者」という。)その他の者にあっては、その者が雇用される事業所若しくは事務所又は事業場が所在する同表の第一欄に掲げる都道府県)ごとに、食事提供の頻度に応じて第二欄から第六欄までに定める額

都道府県名

一人一月当たりの食事の額

一人一日当たりの食事の額

一人一日当たりの朝食のみの額

一人一日当たりの昼食のみの額

一人一日当たりの夕食のみの額

北海道

二二、五〇〇円

七五〇円

一九〇円

二六〇円

三〇〇円

青森県

二一、九〇〇円

七三〇円

一八〇円

二六〇円

二九〇円

岩手県

二二、二〇〇円

七四〇円

一九〇円

二六〇円

二九〇円

宮城県

二一、九〇〇円

七三〇円

一八〇円

二六〇円

二九〇円

秋田県

二一、九〇〇円

七三〇円

一八〇円

二六〇円

二九〇円

山形県

二三、一〇〇円

七七〇円

一九〇円

二七〇円

三一〇円

福島県

二二、五〇〇円

七五〇円

一九〇円

二六〇円

三〇〇円

茨城県

二一、九〇〇円

七三〇円

一八〇円

二六〇円

二九〇円

栃木県

二二、二〇〇円

七四〇円

一九〇円

二六〇円

二九〇円

群馬県

二一、九〇〇円

七三〇円

一八〇円

二六〇円

二九〇円

埼玉県

二二、二〇〇円

七四〇円

一九〇円

二六〇円

二九〇円

千葉県

二二、五〇〇円

七五〇円

一九〇円

二六〇円

三〇〇円

東京都

二三、一〇〇円

七七〇円

一九〇円

二七〇円

三一〇円

神奈川県

二二、八〇〇円

七五〇円

一九〇円

二七〇円

三〇〇円

新潟県

二二、二〇〇円

七四〇円

一九〇円

二六〇円

二九〇円

富山県

二二、八〇〇円

七六〇円

一九〇円

二七〇円

三〇〇円

石川県

二三、一〇〇円

七七〇円

一九〇円

二七〇円

三一〇円

福井県

二三、四〇〇円

七八〇円

二〇〇円

二七〇円

三一〇円

山梨県

二一、九〇〇円

七三〇円

一八〇円

二六〇円

二九〇円

長野県

二一、三〇〇円

七一〇円

一八〇円

二五〇円

二八〇円

岐阜県

二一、九〇〇円

七三〇円

一八〇円

二六〇円

二九〇円

静岡県

二二、二〇〇円

七四〇円

一九〇円

二六〇円

二九〇円

愛知県

二一、九〇〇円

七三〇円

一八〇円

二六〇円

二九〇円

三重県

二二、五〇〇円

七五〇円

一九〇円

二六〇円

三〇〇円

滋賀県

二二、二〇〇円

七四〇円

一九〇円

二六〇円

二九〇円

京都府

二二、八〇〇円

七八〇円

一九〇円

二七〇円

三〇〇円

大阪府

二二、二〇〇円

七四〇円

一九〇円

二六〇円

二九〇円

兵庫県

二二、五〇〇円

七五〇円

一九〇円

二六〇円

三〇〇円

奈良県

二一、六〇〇円

七二〇円

一八〇円

二五〇円

二九〇円

和歌山県

二二、五〇〇円

七五〇円

一九〇円

二六〇円

三〇〇円

鳥取県

二二、八〇〇円

七六〇円

一九〇円

二七〇円

三〇〇円

島根県

二二、八〇〇円

七六〇円

一九〇円

二七〇円

三〇〇円

岡山県

二二、五〇〇円

七五〇円

一九〇円

二六〇円

三〇〇円

広島県

二二、八〇〇円

七六〇円

一九〇円

二七〇円

三〇〇円

山口県

二三、一〇〇円

七七〇円

一九〇円

二七〇円

三一〇円

徳島県

二二、八〇〇円

七六〇円

一九〇円

二七〇円

三〇〇円

香川県

二二、五〇〇円

七五〇円

一九〇円

二六〇円

三〇〇円

愛媛県

二二、五〇〇円

七五〇円

一九〇円

二六〇円

三〇〇円

高知県

二二、八〇〇円

七六〇円

一九〇円

二七〇円

三〇〇円

福岡県

二一、九〇〇円

七三〇円

一八〇円

二六〇円

二九〇円

佐賀県

二一、九〇〇円

七三〇円

一八〇円

二六〇円

二九〇円

長崎県

二二、二〇〇円

七四〇円

一九〇円

二六〇円

二九〇円

熊本県

二二、五〇〇円

七五〇円

一九〇円

二六〇円

三〇〇円

大分県

二二、二〇〇円

七四〇円

一九〇円

二六〇円

二九〇円

宮崎県

二一、三〇〇円

七一〇円

一八〇円

二五〇円

二八〇円

鹿児島県

二二、二〇〇円

七四〇円

一九〇円

二六〇円

二九〇円

沖縄県

二三、四〇〇円

七八〇円

二〇〇円

二七〇円

三一〇円

二 住宅で支払われる報酬等 健康保険の被保険者、船員保険の被保険者若しくは厚生年金保険の被保険者又は労働保険の保険関係が成立している事業に使用される労働者の勤務地が所在する次の表の上欄に掲げる都道府県(派遣労働者その他の者にあっては、その者が雇用される事業所若しくは事務所又は事業場が所在する同表の上欄に掲げる都道府県)ごとに、それぞれ下欄に定める額

都道府県名

一人一月当たりの住宅の利益の額

北海道

畳一畳につき一、一一〇円

青森県

畳一畳につき一、〇四〇円

岩手県

畳一畳につき一、一一〇円

宮城県

畳一畳につき一、五二〇円

秋田県

畳一畳につき一、一一〇円

山形県

畳一畳につき一、二五〇円

福島県

畳一畳につき一、二〇〇円

茨城県

畳一畳につき一、三四〇円

栃木県

畳一畳につき一、三二〇円

群馬県

畳一畳につき一、二八〇円

埼玉県

畳一畳につき一、八一〇円

千葉県

畳一畳につき一、七六〇円

東京都

畳一畳につき二、八三〇円

神奈川県

畳一畳につき二、一五〇円

新潟県

畳一畳につき一、三六〇円

富山県

畳一畳につき一、二九〇円

石川県

畳一畳につき一、三四〇円

福井県

畳一畳につき一、二二〇円

山梨県

畳一畳につき一、二六〇円

長野県

畳一畳につき一、二五〇円

岐阜県

畳一畳につき一、二三〇円

静岡県

畳一畳につき一、四六〇円

愛知県

畳一畳につき一、五六〇円

三重県

畳一畳につき一、二六〇円

滋賀県

畳一畳につき一、四一〇円

京都府

畳一畳につき一、八一〇円

大阪府

畳一畳につき一、七八〇円

兵庫県

畳一畳につき一、五八〇円

奈良県

畳一畳につき一、三一〇円

和歌山県

畳一畳につき一、一七〇円

鳥取県

畳一畳につき一、一九〇円

島根県

畳一畳につき一、一五〇円

岡山県

畳一畳につき一、三六〇円

広島県

畳一畳につき一、四一〇円

山口県

畳一畳につき一、一四〇円

徳島県

畳一畳につき一、一六〇円

香川県

畳一畳につき一、二一〇円

愛媛県

畳一畳につき一、一三〇円

高知県

畳一畳につき一、一三〇円

福岡県

畳一畳につき一、四三〇円

佐賀県

畳一畳につき一、一七〇円

長崎県

畳一畳につき一、一五〇円

熊本県

畳一畳につき一、一五〇円

大分県

畳一畳につき一、一七〇円

宮崎県

畳一畳につき一、〇八〇円

鹿児島県

畳一畳につき一、一一〇円

沖縄県

畳一畳につき一、二九〇円

三 前二号に掲げる種類以外の報酬等 時価

 

改正文(平成二五年二月四日厚生労働省告示第一七号 抄)

 平成二十五年四月一日から適用する。

 

改正文(平成二六年一月三一日厚生労働省告示第二〇号 抄)

 平成二十六年四月一日から適用する。

 

改正文(平成二七年一月一六日厚生労働省告示第五号 抄)

 平成二十七年四月一日から適用する。

 

改正文(平成二八年二月二三日厚生労働省告示第三七号 抄)

 平成二十八年四月一日から適用する。

 

改正文(平成二九年二月六日厚生労働省告示第三〇号 抄)

 平成二十九年四月一日から適用する。

 

改正文(平成三〇年二月二八日厚生労働省告示第三九号 抄)

 平成三十年四月一日から適用する。

 

改正文(平成三一年三月一四日厚生労働省告示第六三号 抄)

 平成三十一年四月一日から適用する。

 

改正文(令和二年三月一三日厚生労働省告示第七三号 抄)

 令和二年四月一日から適用する。

 

改正文(令和三年二月二六日厚生労働省告示第五八号 抄)

 令和三年四月一日から適用する。

 

改正文(令和四年二月二八日厚生労働省告示第四九号 抄)

 令和四年四月一日から適用する。

 

改正文(令和五年二月二八日厚生労働省告示第五六号 抄)

 令和五年四月一日から適用する。