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通達:労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行等について

 

労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行等について

令和4年3月31日基発0331第26号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令」(令和4年厚生労働省令第49号。以下「改正省令」という。)が令和4年3月30日に公布され、記第1の1から3までは令和4年4月1日から施行されることとなった。改正省令の内容は下記のとおりであるので、事務処理に遺漏なきを期されたい。

(注)本通達中における法令の略称は、次のとおりである。

労災法=労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)

労災則=労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)

新労災則=改正省令による改正後の労災則

徴収法=労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)

徴収則=労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)

新徴収則=改正省令による改正後の徴収則

CO特措則=炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成8年労働省令第6号)附則第6条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第3条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和42年労働省令第28号))

新CO特措則=改正省令による改正後のCO特措則

石綿救済法=石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)

石綿救済則=厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成18年厚生労働省令第39号)

新石綿則=改正省令による改正後の石綿救済則

 

第1 改正省令の内容

1 介護(補償)等給付のうち、介護の費用として支出した費用があるときの支給額の下限額及び介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であって、親族又はそれに準じる者による介護を受けた日があるときの支給額(以下「最低保障額」という。)の改定

(1) 改正の趣旨及び概要

介護(補償)等給付の最低保障額は、最低賃金の全国加重平均を参考にして見直すこととしており、今般、所要の改正を行う。なお、令和4年3月付けで作成した「介護(補償)等給付の請求手続」パンフレット等には、改正前の最低保障額のみが記載されているため、局署においては、介護(補償)等給付の請求がなされた際、丁寧に説明されたい。

あわせて、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和42年法律第92号)の規定に基づき経過措置として支給する介護料の最低保障額についても、同様に見直しを行う。

なお、令和4年3月以前の月に係る介護(補償)等給付及び介護料の額については、令和3年4月以後に支給する場合であっても、なお従前の例によるものとする(改正省令附則第2条関係)。介護料の詳細については別添1を参考にされたい。

(2) 改正の内容

ア 労災則の一部改正

(ア) 常時介護を要する被災労働者

最高限度額について、171,650円に据え置き、最低保障額について、73,090円から75,290円に引き上げるものとすること(新労災則第18条の3の4第1項関係)。

(イ) 随時介護を要する被災労働者

最高限度額について、85,780円に据え置き、最低保障額について、36,500円から37,600円に引き上げるものとすること(新労災則第18条の3の4第2項関係)。

イ CO特措則の一部改正

(ア) 常時監視及び介助を要するもの

最高限度額について、171,650円に据え置き、最低保障額について、73,090円から75,290円に引き上げるものとすること(新CO特措則第7条第3項及び第4項関係)。

(イ) 常時監視を要し、随時介助を要するもの

最高限度額について、128,760円に据え置き、最低保障額について、54,790円から56,290円に引き上げるものとすること(新CO特措則第7条第3項及び第4項関係)。

(ウ)常時監視を要するが通常は介助を要しないもの

最高限度額について、85,780円に据え置き、最低保障額について、36,500円から37,600円に引き上げるにものとすること(新CO特措則第7条第3項及び第4項関係)。

2 遺族(補償)等年金の年金証書等の返納の廃止

(1) 改正の趣旨及び概要

ア 現在、則第20条の2第3項においては、年金証書の損傷による再交付や氏名の変更による再交付を受ける受給権者は、再交付前の年金証書を、同条第4項においては、年金証書の再交付を受けた受給権者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは、遅滞なく、発見した年金証書を、それぞれ所轄労働基準監督署長に返納しなければならないとされている。また、則第20条の3において、年金証書を交付された受給権者又はその遺族は、年金たる保険給付を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を所轄労働基準監督署長に返納しなければならないとされている。

令和3年5月14日に公表された「行政手続における書面主義の見直し方針」において、証書の返納に係る手続については、所有者による自己廃棄で代替可能とすることとしているため、今般、再交付前の年金証書、亡失後に発見した年金証書及び年金たる保険給付の権利消滅後の年金証書それぞれについて、遅滞なく廃棄することとする。

イ あわせて、厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成18年厚生労働省令第39号。以下、「救済則」という。)第12条第3項及び第4項並びに第13条の特別遺族年金証書の返納の規定についても、同様の改正を行う。

(2) 改正の内容

ア 労災則第20条の2第3項においては、受給権者が損傷又は氏名変更した際の再交付前の年金証書を返納することを、同条第4項においては、受給権者が亡失後に発見した年金証書を遅滞なく返納することを、労災則第20条の3においては、受給権者又はその遺族が年金たる保険給付の権利消滅後の年金証書を遅滞なく返納することをそれぞれ定めているところ、今般の「行政手続における書面主義の見直し方針」の内容を踏まえ、当該場合における年金証書を遅滞なく廃棄するよう見直す。(新労災則第20条の2第3項及び第4項並びに第20条の3項関係)。

イ 労災則第20条の2第3項及び第4項並びに労災則第20条の3と同様に、救済則第12条第4項及び救済則第13条においても、特別遺族年金証書を遅滞なく返納するべき場合を定めているため、当該規定につき同様の見直しを行う。(新石綿則第12条第4項、第13条及び様式第2号関係)。

3 労災就学援護費の対象となる者の拡大

(1) 改正の趣旨及び概要

労災就学援護費の支給の対象となる者については、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校に在学している者及び公共職業能力開発施設において職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)に規定する普通職業訓練等を受ける者としているところ、今般、公共職業能力開発施設に準ずる施設において実施する教育訓練等を受ける者を新たに対象とする。今回新たに対象とする者に対する労災就学援護費の額については、現行の労災就学援護費の高校生及び大学生に対する支給額と同様とする。

(2) 改正の内容

労災則第33条に規定する在学者等として、新たに、公共職業能力開発施設に準ずる施設において実施する教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下「教育訓練等」という。)として厚生労働省労働基準局長が定めるものを受ける者を追加する。

また、今般の改正で追加する支給対象者に対する労災就学援護費の額については、中学校卒業者相当の学力を有する者を就学者とする施設を高校相当と、高校卒業者相当の学力を有する者を就学者とする施設を大学相当とし、それぞれ現行の労災就学援護費の高校生、大学生に支給する金額と同額とする(公共職業訓練施設と同様の取扱)。

 

第2 関係告示及び通達の改正

1 介護料の額の見直しを行ったことから、「炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の規定に基づく介護料の支給について」(平成27年3月31日付け基発0331第23号)の全部を別添1のとおり改正する。なお、この改正は、令和4年4月1日から施行する。

2 遺族(補償)等年金の年金証書等及び石綿救済法の規定に基づく特別遺族年金証書の返納が不要となったことから、「労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定める件の一部を改正する件」(令和4年厚生労働省告示第107号)により様式第17号を別添2のとおり、「石綿による健康被害の救済に関する法律の施行(「特別遺族給付金」の支給関係)について」(平成18年3月17日基発第0371003号)様式第2号を別添3のとおり改正する。なお、この改正は、令和4年4月1日から施行する。

3 「労災就学援護費の支給について」(昭和45年10月27日付け基発第774号)については、別途通達<編注:令和4年3月31日基発0331第27号>する。

 

別添1(改正後全文)<編注:略。通達名をクリックして表示>

炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の規定に基づく介護料の支給について

平成27年3月31日基発0331第23号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

別添2

労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式」(昭和35年労働省告示第10号)の様式第17号

 

別添3

平成18年3月17日基発第0317003号の様式第2号