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告示:労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式

 

労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式

制 定 昭和三十五年四月一日労働省告示第十号

最終改正 令和六年五月九日厚生労働省告示第百九十七号

 

労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第五十四条の規定に基づき、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の施行に関する事務に使用する文書の様式を次のとおり定める。

 

労働者災害補償保険法施行規則(以下次の表中において「規則」という。)第五十四条の規定に基づき厚生労働大臣が指定する文書は、次の表の文書の種別欄に掲げる文書(十七の項に掲げるものを除く。)とし、同条の規定に基づき同欄に掲げる文書について厚生労働大臣が定める様式は、それぞれ、同表の様式欄に掲げる様式とする。

番号

文書の種別

様 式

備 考

用紙の大きさ

印刷に用いるインクの色

その他

1

労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「法」という。)第四十八条第二項の証明書

様式第一号

日本産業規格B列8

 

2

法第四十九条第二項において準用する法第四十八条第二項の証明書

様式第二号

同B列8

 

3

削除

 

 

 

 

4

規則第十条第二項の請求書及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号。以下この表中において「特別支給金則」という。)第十五条第一項の申請書

様式第四号

日本産業規格A列4

左側に三センチメートルの余白を設けること。

5

規則第十二条第一項(規則第十八条の三の七第一項において準用する場合を含む。)の請求書

様式第五号

同A列4

 

6

規則第十二条第三項(規則第十八条の三の七第一項において準用する場合を含む。)及び第十二条の三第一項(規則第十八条の三の七第二項において準用する場合を含む。)の届書

様式第六号

同A列4

左側に三センチメートルの余白を設けること。

7

規則第十二条の二第一項(規則第十八条の三の八第一項において準用する場合を含む。)の請求書

様式第七号

同A列4

 

8

規則第十三条第一項(規則第十八条の三の九において準用する場合を含む。)の請求書及び特別支給金則第三条第三項の申請書

様式第八号

同A列4

 

9

労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二年労働省令第二十四号。以下「改正省令」という。)附則第三条第三項及び第四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた改正省令第一条の規定による改正前の規則第十三条第四項(規則第十八条の七第二項において準用する場合を含む。)及び改正省令第二条の規定による改正前の特別支給金則第三条第七項の証明書

様式第九号

同A列4

上側に三センチメートルの余白を設けること。

10

規則第十四条の二第一項(規則第十八条の三の十第二項において準用する場合を含む。)の請求書、特別支給金則第四条第四項の申請書及び特別支給金則第七条第三項(特別支給金則第八条第二項において準用する場合を含む。)の申請書

様式第十号

同A列4

左側に三センチメートルの余白を設けること。

11

規則第十四条の三第二項(規則第十八条の三の十第三項及び第十八条の八第五項において準用する場合を含む。)の請求書及び特別支給金則第七条第六項において読み替えて準用する規則第十四条の三第二項の申請書

様式第十一号

同A列4

左側に三センチメートルの余白を設けること。

12

規則第十五条の二第一項(規則第十八条の三の十一第一項において準用する場合を含む。)の請求書、特別支給金則第五条第四項の申請書及び特別支給金則第九条第三項の申請書

様式第十二号

同A列4

左側に三センチメートルの余白を設けること。

13

規則第十五条の三第一項(規則第十八条の三の十一第二項及び第十六条の九第四項において準用する場合を含む。)及び第十五条の四第一項(規則第十八条の三の十一第三項及び第十八条の九第四項において準用する場合を含む。)の請求書並びに特別支給金則第九条第五項及び第六項の申請書

様式第十三号

同A列4

左側に三センチメートルの余白を設けること。

14

規則第十五条の六第一項(規則第十八条の三の十一第五項及び第十八条の九第五項において準用する場合を含む。)の申請書

様式第十四号

同A列4

上側に三センチメートルの余白を設けること。

15

規則第十六条第一項(規則第十八条の三の十二において準用する場合を含む。)の請求書、特別支給金則第五条第四項の申請書及び特別支給金則第十条第三項の申請書

様式第十五号

同A列4

左側に三センチメートルの余白を設けること。

16

規則第十七条の二第一項(規則第十八条の三の十四において準用する場合を含む。)の請求書

様式第十六号

同A列4

左側に三センチメートルの余白を設けること。

16の2

規則第十八条の二第二項(規則第十八条の三の十五及び第十八条の十三第二項において準用する場合を含む。)の届書

様式第十六号の二

同A列4

左側に三センチメートルの余白を設けること。

16の2の2

規則第十八条の三の五第二項(規則第十八条の三の十七において準用する場合を含む。)の請求書及び規則第十八条の十五第一項の請求書

様式第十六号の二の二

同A列4

 

16の3

規則第十八条の五第一項の請求書

様式第十六号の三

同A列4

 

16の4

規則第十八条の五第三項において準用する規則第十二条第三項及び第十二条の三第一項の届書

様式第十六号の四

同A列4

左側に三センチメートルの余白を設けること。

16の5

規則第十八条の六第一項の請求書

様式第十六号の五

同A列4

 

16の6

規則第十八条の七第一項の請求書及び特別支給金則第三条第三項の申請書

様式第十六号の六

同A列4

 

16の7

規則第十八条の八第二項の請求書、特別支給金則第四条第四項の申請書及び特別支給金則第七条第三項(特別支給金則第八条第二項において準用する場合を含む。)の申請書

様式第十六号の七

同A列4

左側に三センチメートルの余白を設けること。

16の8

規則第十八条の九第二項の請求書、特別支給金則第五条第四項の申請書及び特別支給金則第九条第三項の申請書

様式第十六号の八

同A列4

左側に三センチメートルの余白を設けること。

16の9

規則第十八条の十第一項の請求書、特別支給金則第五条第四項の申請書及び特別支給金則第十条第三項の申請書

様式第十六号の九

同A列4

左側に三センチメートルの余白を設けること。

16の10

規則第十八条の十二第一項の請求書

様式第十六号の十

同A列4

左側に三センチメートルの余白を設けること。

16の10の2

規則第十八条の十九第一項の請求書

様式第十六号の十の二

同A列4

 

16の11

規則第十九条の二第一項の報告書

様式第十六号の十一

同A列4

左側に三センチメートルの余白を設けること。

17

規則第二十条の年金証書

様式第十七号

タテ一一四・三×ヨコ一七七・八(単位ミリメートル)

 

18

規則第二十一条第一項の報告書

様式第十八号

日本産業規格A列4

 

19

規則第二十一条の二第一項第一号の場合及び第二十一条の三の届書

様式第十九号

同A列4

 

20

規則第二十一条の二第一項第二号から第四号までの場合の届書

様式第二十号

同A列4

左側に三センチメートルの余白を設けること。

21

規則第二十一条の二第一項第六号イの場合の届書

様式第二十一号

同A列4

上側に三センチメートルの余白を設けること。

22

規則第二十一条の二第一項第六号ロ及びハの場合の届書

様式第二十二号

同A列4

左側に三センチメートルの余白を設けること。

23

削除

 

 

 

 

24

削除

 

 

 

 

25

削除

 

 

 

 

26

削除

 

 

 

 

27

削除

 

 

 

 

28

削除

 

 

 

 

29

削除

 

 

 

 

30

削除

 

 

 

 

31

削除

 

 

 

 

32

削除

 

 

 

 

33

削除

 

 

 

 

34

削除

 

 

 

 

34の2

削除

 

 

 

 

34の3

削除

 

 

 

 

34の4

削除

 

 

 

 

34の5

削除

 

 

 

 

34の6

削除

 

 

 

 

34の7

規則第四十六条の十九第一項の申請書

様式第三十四号の七

日本産業規格A列4

左側に三センチメートルの余白を設けること。

34の8

規則第四十六条の十九第六項(規則第四十六条の二十三第四項において準用する場合を含む。)の届書及び規則第四十六条の二十一の申請書

様式第三十四号の八

同A列4

左側に三センチメートルの余白を設けること。

34の9

削除

 

 

 

 

34の10

規則第四十六条の二十三第一項の申請書

様式第三十四号の十

同A列4

左側に三センチメートルの余白を設けること。

34の11

規則第四十六条の二十五の二第一項の申請書

様式第三十四号の十一

同A列4

左側に三センチメートルの余白を設けること。

34の12

規則第四十六条の二十五の二第二項において準用する規則第四十六条の十九第六項の届書及び規則第四十六条の二十五の三において準用する規則第四十六条の二十一の申請書

様式第三十四号の十二

同A列4

左側に三センチメートルの余白を設けること。

35

削除

 

 

 

 

36

削除

 

 

 

 

37

削除

 

 

 

 

37の2

規則附則第二十一項、第三十五項及び第四十四項の請求書、特別支給金則附則第九項の申請書

様式第三十七号の二

同A列4

左側に三センチメートルの余白を設けること。

37の3

規則附則第五十四項の届書

様式第三十七号の三

同A列4

左側に三センチメートルの余白を設けること。

38

特別支給金則第十二条第一項の届書

様式第三十八号

同A列4

左側に三センチメートルの余白を設けること。

 

改正文(昭和三七年九月二九日労働省告示第四六号 抄)

 昭和三十七年十月一日から適用する。

 

改正文(昭和三八年一〇月一六日労働省告示第五三号 抄)

 昭和三十八年十一月一日から適用する。

 

改正文(昭和三九年三月三〇日労働省告示第四号 抄)

 昭和三十九年四月一日から適用する。

 

改正文(昭和四〇年七月三一日労働省告示第三三号 抄)

 昭和四十年八月一日から適用する。

 

改正文(昭和四〇年一〇月三〇日労働省告示第四五号 抄)

 昭和四十年十一月一日から適用する。

 

改正文(昭和四一年一月三一日労働省告示第三号 抄)

 昭和四十一年二月一日から適用する。

 

改正文(昭和四一年二月一四日労働省告示第五号 抄)

 昭和四十一年四月一日から適用する。

 

改正文(昭和四三年三月一二日労働省告示第六号 抄)

 昭和四十三年四月一日から適用する。

 

改正文(昭和四三年四月三〇日労働省告示第二六号 抄)

 昭和四十三年五月一日から適用する。

 

改正文(昭和四四年三月二七日労働省告示第一号 抄)

 昭和四十四年四月一日から適用する。

 

改正文(昭和四五年三月二七日労働省告示第四号 抄)

 昭和四十五年四月一日から適用する。

 

改正文(昭和四五年九月二九日労働省告示第五一号 抄)

 昭和四十五年十月一日から適用する。

 

改正文(昭和四五年一〇月三〇日労働省告示第六一号 抄)

改正後の様式中、様式第十七号、様式第十八号、様式第十九号及び様式第二十二号の様式は昭和四十五年十一月一日から、その他の様式は昭和四十六年四月一日から適用する。ただし、同規則第二十条の年金証書の様式は当分の間、同規則第二十一条の二第一項第一号の場合及び第二十一条の三の届書の様式は昭和四十六年三月三十一日までの間、なお従前の例によることができる。

 

改正文(昭和四七年一月二二日労働省告示第一号 抄)

 昭和四十七年二月一日から適用する。

 

改正文(昭和四七年三月三一日労働省告示第二一号 抄)

 昭和四十七年四月一日から適用する。

 

改正文(昭和四八年三月三一日労働省告示第一〇号 抄)

 昭和四十八年四月一日から適用する。

 

改正文(昭和四八年一一月二二日労働省告示第六八号 抄)

 昭和四十八年十二月一日から適用する。

 

改正文(昭和四九年一〇月二八日労働省告示第七五号 抄)

 昭和四十九年十一月一日から適用する。

 

改正文(昭和五一年九月二八日労働省告示第一〇一号 抄)

 昭和五十一年十月一日から適用する。

 

改正文(昭和五二年三月二六日労働省告示第二六号 抄)

 昭和五十二年四月一日から適用する。

 

改正文(昭和五六年三月二八日労働省告示第二五号 抄)

 昭和五十六年四月一日から適用する。

 

改正文(昭和五六年九月二四日労働省告示第八三号 抄)

 昭和五十六年十月一日から適用する。

 

改正文(昭和五六年一〇月二九日労働省告示第九一号 抄)

 昭和五十六年十一月一日から適用する。

 

改正文(昭和五七年九月三〇日労働省告示第八六号 抄)

 昭和五十七年十月一日から適用する。

 

附 則(昭和五八年三月二九日労働省告示第二七号)

1 この告示は、昭和五十八年四月一日から適用する。

2 この告示の適用の際現に交付されている改正前の様式第十七号による年金証書は、当該年金証書に記載された年金たる保険給付の種類に応じ、それぞれ改正後の様式第十七号(1)から(6)までによる年金証書とみなす。

 

改正文・附則 (昭和五九年三月三一日労働省告示第二九号 抄)

① 昭和五十九年四月一日から適用する。

② 改正前の様式第八号による休業補償給付支給請求書及び休業特別支給金支給申請書、様式第十号による障害補償給付支給請求書、障害特別支給金支給申請書、障害特別年金支給申請書及び障害特別一時金支給申請書、様式第十六号の二による傷病の状態等に関する届、様式第十六号の六による休業給付支給請求書及び休業特別支給金支給申請書、様式第十六号の七による障害給付支給請求書、障害特別支給金支給申請書、障害特別年金支給申請書及び障害特別一時金支給申請書、様式第十八号による年金たる保険給付の受給権者の定期報告書並びに様式第二十号による厚生年金保険等の受給関係変更届は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

 

附 則(昭和五九年八月二九日労働省告示第六五号)

改正前の様式第七号(1)による療養補償給付たる療養の費用請求書及び様式第十六号の五(1)による療養給付たる療養の費用請求書は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

 

改正文(昭和五九年九月二九日労働省告示第七六号 抄)

 昭和五十九年十月一日から適用する。

 

改正文(昭和六〇年一月二一日労働省告示第三号 抄)

昭和六十年四月一日から適用し、昭和五十六年労働省告示第九十六号(労働者災害補償保険法施行に関する文書のうち茨城等労働基準局管内の労働基準監督署長に提出すべき文書の様式を定める件)は、昭和六十年三月三十一日限り廃止する。

 

附 則(昭和六〇年四月二二日労働省告示第三二号)

改正前の様式第七号(1)による療養補償給付たる療養の費用請求書及び様式第十六号の五(1)による療養給付たる療養の費用請求書は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

 

改正文(昭和六一年三月二九日労働省告示第二〇号 抄)

 昭和六十一年四月一日から適用する。

 

改正文(昭和六一年八月二五日労働省告示第六五号 抄)

 昭和六十一年十月一日から適用する。

 

改正文(昭和六二年三月三〇日労働省告示第三二号 抄)

 昭和六十二年四月一日から適用する。

 

附 則(昭和六三年七月七日労働省告示第六〇号)

改正前の様式第七号(1)による療養補償給付たる療養の費用請求書及び様式第十六号の五(1)による療養給付たる療養の費用請求書は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

 

改正文(昭和六三年一二月二八日労働省告示第一一一号 抄)

 昭和六十四年二月一日から適用する。

 

改正文(平成二年九月二八日労働省告示第七九号 抄)

 平成二年十月一日から適用する。

 

改正文(平成五年七月二一日労働省告示第八六号 抄)

 平成五年八月一日から適用する。

 

改正文・附則 (平成六年九月二八日労働省告示第九五号 抄)

① 平成六年十月一日から適用する。

② 改正前の様式第五号による療養補償給付たる療養の給付請求書、様式第六号による療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届、様式第十六号の三による療養給付たる療養の給付請求書及び様式第十六号の四による療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

 

改正文(平成六年一二月二七日労働省告示第一一七号 抄)

 平成七年一月一日から適用する。

 

改正文・附則 (平成七年七月二八日労働省告示第八六号 抄)

① 平成七年七月三十一日から適用する。

② この告示の適用の際現にあるこの告示による改正前の表及び様式による用紙については、当分の間これを使用することができる。

 

改正文・附則 (平成八年三月一日労働省告示第一四号 抄)

① 平成八年四月一日から適用する。

② この告示の適用の際現にあるこの告示による改正前の表及び様式による用紙については、当分の間これを使用することができる。

 

改正文・附則 (平成九年八月一八日労働省告示第九七号 抄)

① 公布の日から適用する。ただし、様式第十六号の二の二の改正規定は平成九年九月一日から適用する。

② この告示の適用の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間これを使用することができる。

 

改正文・附則 (平成一〇年一月三〇日労働省告示第四号 抄)

① 平成十年二月二日から適用する。

② この告示の適用の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間これを使用することができる。

 

改正文・附則 (平成一一年一月一一日労働省告示第一号 抄)

① 平成十一年一月十一日から適用する。

② この告示の適用の際、現に存するこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

附 則(平成一二年一月三一日労働省告示第二号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、平成十二年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づき都道府県労働基準局長が行った行為又はこの告示の適用の際現にこれらの規定に基づき都道府県労働基準局長に対してされている行為は、改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づき都道府県労働局長が行った行為又は都道府県労働局長に対してされている行為とみなす。

第五 この告示による改正前の昭和三十五年労働省告示第十号様式第三十六号の適用事業場臨検証及び様式第三十七号の診療録検査証は、当分の間、それぞれ改正後の昭和三十五年労働省告示第十号様式第三十六号の適用事業場臨検証及び様式第三十七号の診療録検査証とみなす。

第六 この告示の適用の際現に提出されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等は、この告示による改正後のそれぞれの告示に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七 この告示の適用の際、現に存するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

 

附 則(平成一二年一一月三〇日労働省告示第一一三号)

改正前の様式第五号による療養補償給付たる療養の給付請求書、様式第七号による療養補償給付たる療養の費用請求書、様式第八号による休業補償給付支給請求書及び休業特別支給金支給申請書、様式第十六号の三による療養給付たる療養の給付請求書、様式第十六号の五による療養給付たる療養の費用請求書並びに様式第十六号の六による休業給付支給請求書及び休業特別支給金支給申請書は、当分の間これを使用することができる。

 

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

(経過措置)

第三 この告示による改正前の昭和三十五年労働省告示第十号様式第三十六号の適用事業場臨検証及び様式第三十七号の診療録検査証並びに昭和五十一年労働省告示第百十二号様式第十一号の立入検査証明書は、当分の間、それぞれ改正後の昭和三十五年労働省告示第十号様式第三十六号の適用事業場臨検証及び第三十七号の診療録検査証並びに昭和五十一年労働省告示第百十二号様式第十一号の立入検査証明書とみなす。

第四 この告示の適用の際現に提出されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等は、この告示による改正後のそれぞれの告示に定める相当様式による申請書等とみなす。

第五 この告示の適用の際、現に存するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

 

改正文・附則 (平成一三年三月三〇日厚生労働省告示第一二八号 抄)

① 平成十三年四月一日から適用する。

1 この告示による改正前の昭和三十五年労働省告示第十号様式第三十六号の適用事業場臨検証及び様式第三十七号の診療録検査証は、当分の間、それぞれ改正後の昭和三十五年労働省告示第十号様式第一号の適用事業場検査証及び様式第二号の診療録検査証とみなす。

2 この告示の適用の際、現に存するこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

 

改正文・附則 (平成一四年二月二五日厚生労働省告示第三六号 抄)

① 平成十四年三月一日から適用する。

② この告示の適用の際、現に存するこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

 

改正文・附則 (平成一五年三月二五日厚生労働省告示第一一二号 抄)

① 平成十五年四月一日から適用する。

② この告示の適用の際、現に存するこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

改正文・附則 (平成一五年三月二七日厚生労働省告示第一二七号 抄)

① 平成十五年四月一日から適用する。

② この告示の適用の際、現に存するこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

 

改正文・附則 (平成一六年三月二六日厚生労働省告示第一三三号 抄)

① 平成十六年四月一日から適用する。

② この告示による改正前の様式第三十四号の七による特別加入申請書、様式第三十四号の八による特別加入に関する変更届、様式第三十四号の九による特別加入脱退申請書、様式第三十四号の十による特別加入申請書、様式第三十四号の十一による特別加入申請書及び様式第三十四号の十二による特別加入に関する変更届は、当分の間、これを使用することができる。

 

改正文・附則 (平成一八年三月二七日厚生労働省告示第一五五号 抄)

① 平成十八年四月一日から適用する。

② この告示の適用の際、現に存するこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

改正文・附則 (平成一八年九月二九日厚生労働省告示第五八二号 抄)

① 平成十八年十月一日から適用する。

② この告示の適用の際、現に存するこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

改正文(平成一九年一〇月一日厚生労働省告示第三二七号 抄)

 平成十九年十月一日から適用する。

 

改正文(平成二〇年三月三一日厚生労働省告示第一四八号 抄)

 平成二十年四月一日から適用する。

 

改正文・附則 (平成二一年一二月二一日厚生労働省告示第四九七号 抄)

① 平成二十二年一月一日から適用する。

② この告示の適用の際、現に存するこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

改正文(平成二三年五月六日厚生労働省告示第一五五号 抄)

平成二十三年五月九日から適用する。ただし、この告示の適用の際、現に存するこの告示による改正前の表に定める様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

 

改正文(平成二四年三月二八日厚生労働省告示第一八〇号 抄)

平成二十四年四月一日から適用する。ただし、この告示の適用の際、現に存するこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

改正文(平成二四年九月二〇日厚生労働省告示第五一四号 抄)

平成二十四年九月二十一日から適用する。ただし、様式第一号(裏面)の改正規定は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十七号)の施行の日から適用する。また、この告示の適用の際、現に存するこの告示による改正前の労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定める件に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(施行の日=平成二四年一〇月一日)

 

改正文(平成二五年一一月一日厚生労働省告示第三四二号 抄)

平成二十五年十一月三十日から適用する。ただし、この告示の適用の際、現に存するこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

改正文(平成二六年二月二七日厚生労働省告示第四五号 抄)

平成二十六年三月三十一日から適用する。ただし、この告示の適用の際、現に存するこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

改正文(平成二六年八月二九日厚生労働省告示第三三六号 抄)

平成二十六年九月一日から適用する。ただし、この告示の適用の際、現に存するこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

改正文(平成二六年九月三〇日厚生労働省告示第三八六号 抄)

平成二十六年十月一日から適用する。ただし、この告示の適用の際、現に存するこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

改正文(平成二七年九月四日厚生労働省告示第三六四号 抄)

平成二十七年十月一日から適用する。ただし、この告示の適用の際、現に存するこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

改正文(平成二七年一二月二五日厚生労働省告示第四七九号 抄)

平成二十八年一月一日から適用する。ただし、この告示の適用の際、現に存するこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

改正文(平成二九年三月三一日厚生労働省告示第一一五号 抄)

平成二十九年四月一日から適用する。ただし、この告示の適用の際、現に存するこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

附 則(平成三〇年三月三〇日厚生労働省告示第一八〇号)

1 この告示は、平成三十年四月一日から適用する。

2 この告示の適用の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、取り繕って使用することができる。

 

改正文(平成三一年三月二九日厚生労働省告示第一二一号 抄)

平成三十一年四月一日から適用する。ただし、この告示の適用の際現に存するこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

附 則(令和元年五月七日厚生労働省告示第二号)

(適用期日)

第一条 この告示は、告示の日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示による改正前のそれぞれの告示で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後のそれぞれの告示で定める様式によるものとみなす。

2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

附 則(令和元年六月二八日厚生労働省告示第四八号 抄)

(適用期日)

1 この告示は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から適用する。

 

改正文(令和二年五月一一日厚生労働省告示第二〇六号 抄)

この告示の適用の際、現に存するこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

附 則(令和二年八月一九日厚生労働省告示第二九三号)

(適用期日)

1 この告示は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年九月一日)から適用する。

(様式に関する経過措置)

2 この告示の適用の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の適用の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

附 則(令和二年一二月二五日厚生労働省告示第三九七号 抄)

(適用期日)

第一条 この告示は、告示の日から適用する。

(様式に関する経過措置)

第二条 この告示の適用の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

2 この告示の適用の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

附 則(令和三年三月二六日厚生労働省告示第九八号)

(適用期日)

第一条 この告示は、労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行の日(令和三年四月一日)から適用する。

(様式に関する経過措置)

第二条 この告示の適用の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

2 この告示の適用の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

附 則(令和三年一二月二二日厚生労働省告示第四〇九号)

(適用期日)

1 この告示は、令和四年一月一日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の適用の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の適用の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

附 則(令和四年三月三〇日厚生労働省告示第一〇七号)

(適用期日)

1 この告示は、令和四年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の適用の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の適用の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

附 則(令和四年五月二七日厚生労働省告示第一八七号)

(適用期日)

1 この告示は、令和四年六月一日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の適用の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の適用の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

改正文(令和四年九月三〇日厚生労働省告示第三〇二号 抄)

令和四年十月一日から適用する。ただし、この告示の適用の際現に存するこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

改正文(令和五年三月三〇日厚生労働省告示第一一六号 抄)

令和五年四月一日から適用する。ただし、この告示の適用の際現に存するこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

附 則(令和六年五月九日厚生労働省令第百九十七号)

(適用期日)

1 この告示は、令和六年六月一日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の適用の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」とい使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の適用の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

様式第1号(表面)

同上(裏面)


様式第2号(表面)

同上(裏面)


様式第4号(表面)

同上(裏面)


様式第5号(表面)(裏面)


様式第6号(表面)

同上(裏面)


様式第7号(1)(表面)

同上(裏面)


様式第7号(2)(表面)

同上(裏面)


様式第7号(3)(表面)

同上(裏面)


様式第7号(4)(表面)

同上(裏面)


様式第7号(5)(表面)

同上(裏面)


様式第8号(表面)

同上(裏面)


様式第8号(別紙1)(表面)

同上(裏面)


様式第8号(別紙2)


様式第8号(別紙3)


様式第9号(表面)

同上(裏面)


様式第10号(表面)(裏面)


様式第11号


様式第12号(表面)(裏面)


様式第13号(表面)(裏面)


様式第14号


様式第15号(表面)

同上(裏面)


様式第16号(表面)

同上(裏面)


様式第16号の2(表面)(裏面)


様式第16号の2の2(表面)

同上(裏面)


様式第16号の3(表面)(裏面)


様式第16号の4(表面)

同上(裏面)


様式第16号の5(1)(表面)

同上(裏面)


様式第16号の5(2)(表面)

同上(裏面)


様式第16号の5(3)(表面)

同上(裏面)


様式第16号の5(4)(表面)

同上(裏面)


様式第16号の5(5)(表面)

同上(裏面)


様式第16号の6(表面)

同上(裏面)


様式第16号の6(別紙1)(表面)

同上(裏面)


様式第16号の6(別紙2)


様式第16号の6(別紙3)


様式第16号の7(表面)(裏面)


様式第16号の7(別紙)


様式第16号の8(表面)(裏面)


様式第16号の8(別紙)


様式第16号の9(表面)

同上(裏面)


様式第16号の9(別紙)


様式第16号の10(表面)

同上(裏面)


様式第16号の10(別紙)


様式第16号の10の2(表面)

同上(裏面)


様式第16号の11


様式第17号


様式第18号(1)


様式第18号(2)(表面)

同上(裏面)


様式第19号(表面)(裏面)


様式第20号


様式第21号


様式第22号


様式第34号の7(表面)

同上(裏面)


様式第34号の7(別紙)

同上(裏面)


様式第34号の8(表面)

同上(裏面)

同上(裏面続き)


様式第34号の8(別紙)

同上(裏面)


様式第34号の10(表面)

同上(裏面)


様式第34号の10(別紙)

同上(裏面)


様式第34号の11(表面)

同上(裏面)


様式第34号の11(別紙)

同上(裏面)


様式第34号の12(表面)

同上(裏面)


様式第34号の12(別紙)

同上(裏面)


様式第37号の2(表面)

同上(裏面)


様式第37号の3(表面)

同上(続き)

同上(裏面)

同上(裏面続き)


様式第38号