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「労災就学援護費の支給について」(昭和45年基発第774号)の一部改正について
令和4年3月31日基発0331第27号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
労災就学援護費の支給に当たっては、昭和45年10月27日付け基発第774号「労災就学援護費の支給について」により迅速・適切な事務処理を図ってきたところであるが、今般、令和4年3月31日付け基発0331第26号「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行等について」が施行されたことに伴い、標記通達について別紙新旧対照表のとおり改正したことから、これに基づき適切に対応されたい。
なお、この改正は、令和4年4月1日から施行する。
別紙:新旧対照表