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労災就学援護費の支給について
昭和45年10月27日基発第774号
(各都道府県労働基準局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
最終改正 令和4年3月31日基発0331第27号
今般、別添「労災就学援護費支給要綱」により、労災就学援護費の支給を昭和45年11月1日から行うこととしたので、下記によりこれらが事務処理について遺漏なきを期されたい。なお、労災就学援護費の支給に関連して、労働者災害補償保険特別会計法施行令の一部を改正する政令(昭和45年9月22日政令第268号)の制定が行われ、労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令及び労働大臣が定める事務に関する告示の制定が行われる予定であるので申し添える。
記
1 趣旨
労災就学援護費(以下「援護費」という。)は、昭和44年8月27日、労働者災害補償保険審議会から労働大臣あてなされた「労働者災害補償保険制度の改善についての建議」における「重度障害者及び労災遺児に対する援護施設の拡充改善等について検討」すべき旨の指摘をうけて、各種調査等による死亡労働者の子弟の就学状況の実態及び遺家族等の要望並びに国家公務員、地方公務員に類似の制度が設けられていることなどを勘案して、労働者災害補償保険法(以下「法」という。)第29条第1項の社会復帰促進等事業として設けられたものである。
したがって、援護費は、他の育英制度による奨学金と異なり、その支給要件をみたす者で申請のあったものに支給されるものであり、返還を要しないものである。
2 支給対象
(1) 援護費の支給を受ける者は、「労災就学等援護費支給要綱」(以下「要綱」という。)3に掲げる者である。
(2) 援護費の支給を受けることができる者は、その者の受ける遺族補償年金、障害補償年金又は傷病補償年金に係る給付基礎日額が要綱3の(1)ただし書に規定する額以下の者である。
この理由は、援護費が社会復帰促進等事業であることから、その支給対象を援護を必要とする者に限ったことにある。すなわち、法第8条の3第1項の年金給付基礎日額が要綱3の(1)ただし書に規定する額を超える者については、その年金たる保険給付の額と厚生年金保険等の給付の額の合計額が、おおむね一般労働者の平均的な給与額を超えることとなるので、このような者については、支給の対象とはしないこととした。
(3) (2)に該当する者であっても、「学資の支弁が困難であると認められるもの」でなければ、援護費の支給を受けることができる者となれない。ここで「学資の支弁が困難であると認められる」とは、障害者、遺族又は長期傷病者が主として労働者災害補償保険の年金たる保険給付及び厚生年金保険等の給付で生活せざるを得ないような場合をいう。したがって、(2)に該当する者であっても、たとえば労働者の死亡等に伴う損害賠償金等の所得(実収見込)が6,000万円を超えるような場合は、原則として学資の支弁が困難であるとは認められない。しかしながら、援護費の支給にあたっては、特に支給を受ける者の所得調査を行う必要はなく、保険給付の支給決定にあたって了知しえた限度で、学資の支弁が困難であるかどうかを判断すればよい。
(4)
イ 援護費は、在学者等がある場合に限って支給するものである。
ロ 幼稚園以外の学校教育法第1条(昭和22年法律第26号)に定める学校とは、次のものをいう。
(イ) 小学校
(ロ) 中学校(いわゆる夜間中学校は学校教育法第1条の学校ではないが、援護費の支給に関しては中学校として扱うものとする。)
(ハ) 義務教育学校(援護費の支給に関しては、義務教育学校の前期課程については小学校、後期課程については中学校として扱うものとする。)
(ニ) 高等学校(定時制課程並びに専攻科及び別科を含む。)
(ホ) 中等教育学校(援護費の支給に関しては、中等教育学校の前期課程については中学校、後期課程については高等学校として扱うものとする。)
(ヘ) 特別支援学校(幼稚部を除く。援護費の支給に関しては、小学部は小学校、中学部は中学校、高等部は高等学校として扱うものとする。)
(ト) 大学(夜間学部、専攻科及び別科並びに短期大学、専門職大学、専門職短期大学、大学院及び専門職大学院及び大学院を含む。)
(チ) 高等専門学校(専攻科を含む。)
ハ したがって、各種学校に在学している者にあっては、それが職業教育を目的としている者であっても、その者に関しては援護費は支給しない。
(5) 要綱3の(1)イ支給対象者には、遺族補償年金の受給権者ではあったが、18歳になったことにより遺族補償年金の受給権を失った者は含まれない。ただし、この者が要綱3の(1)ロの在学者に該当すれば(たとえば、受給権者であった死亡労働者の子が18歳になったことにより失権しても、その兄弟姉妹又は死亡労働者の父母が受給権者となり、その子が当該受給権者と生計を同じくしつつなお在学中の場合など)、引き続きその在学者等に関する援護費は要綱3の(1)ロの支給対象者に支給される。
(6) 要綱3の(1)イ支給対象者における「普通職業訓練に準ずるもの」とは、職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)第10条第1号、第4号及び第5号ただし書きに規定する対象者、期間及び時間等を満たすものとする。
(7) 要綱3の(1)ロの在学者等には、18歳になったことにより遺族補償年金の受給権又は受給資格を失った者であって、遺族補償年金受給権者と生計を同じくする高等学校、盲学校等の高等部、高等専門学校又は大学に在学する者等も含まれる。
(8) 要綱3の(1)ロ、ニ及びホの「生計を同じくしている」かどうかの判断は、法別表第1の遺族補償年金の項の「生計を同じくしている」の判断と同じ基準による。
(9) 要綱3の(1)ハ、ニ及びホの在学者等については、要綱3の(1)ロの在学者等と同様、年齢の制限はない。
(10) 援護費は、年金たる保険給付の支給事由が発生した時に在学者等がなかったが、その後子供が小学校に入学する等の事情によって支給申請があれば支給することとする。
3 支給額
(1) 援護費の額は、直接的には国家公務員の奨学援護金制度の奨学援護金の額にならったものであるが、文部科学省調査による「子どもの学習費調査」、日本学生支援機構の奨学金の額その他を勘案して定めたものである。
(2) 在学者等が日本学生支援機構の奨学金を受ける場合や、他の奨学金制度の奨学金を受ける場合であっても、この援護費は、減額することはしない。
(3) 在学者等に対する援護費の額は、要綱4による。
(4) 2以上の学校に同時に在学する者に係る援護費の額は、要綱4に掲げる額のうちいずれか有利な額とする。
4 支給期間
(1) 援護費の支給は、年金たる保険給付と同じく月単位で行ない日割計算等は行わない。
(2) 援護費の支給期間は、援護費を支給すべき事由が生じた月から支給すべき事由の消滅した月までであるが、遺族補償年金、障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由があることを基礎としているので、これらの年金たる保険給付が支給されない次の場合は援護費も支給されない。
イ 遺族補償年金、障害補償年金又は傷病補償年金を支給すべき事由が発生した月
ロ 遺族補償年金、障害補償年金又は傷病補償年金を支給すべき事由が消滅した月の翌月以降の月
ハ 法第16条の5第1項の規定により遺族補償年金の受給権者の所在が不明になったことにより遺族補償年金の支給を停止された期間
ニ 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和40年改正法)附則第43条第3項の規定による若年停止の期間
(3) 要綱5の(1)イの「労災就学援護費を支給すべき事由が生じた月」とは、要綱3の(1)イ~ホに掲げる者に該当するに至った日の属する月(その者が受けるべき遺族補償年金、障害補償年金又は傷病補償年金に係る年金給付基礎日額が、同日において16,000円を超えており、同日後16,000円以下となった場合にあっては、当該16,000円以下となった日の属する月)とする。
(4) 要綱5(1)イの「通常の修業年限」とは次のとおりである。
イ 小学校 6年
ロ 中学校 3年
ハ 高等学校
(イ) 全日制課程 3年
(ロ) 定時制課程及び通信制課程 4年
(ハ) 専修学校(一般課程又は普通課程) 3年
ニ 高等学校(専攻科又は別科) 1年以上3年以下
ホ 高等専門学校
(イ) 商船に関する学科以外の学科 5年
(ロ) 商船に関する学科 5年6月
ヘ 高等専門学校(専攻科) 1年以上3年以下
ト 大学
(イ) 医学、歯学又は薬学以外の学部(夜間学部を含む。) 4年
(ロ) 医学、歯学又は薬学の学部 6年
(ハ) 専攻科又は別科 1年
(ニ) 短期大学 2年又は3年
(ホ) 専修学校(専門課程) 4年
(ヘ) 専門職大学 4年
(ト) 専門職短期大学 2年又は3年
チ 大学院
(イ) 大学院(修士課程) 2年
(ロ) 専門職大学院 2年
リ 大学院(博士課程) 3年
ヌ 公共職業能力開発施設
(イ) 普通職業訓練(普通課程) 2年
(ロ) 高度職業訓練(専門課程又は応用課程) 2年
(ハ) 高度職業訓練(総合課程) 4年
ル 国等が設置する施設当該施設において実施される教育訓練等として予め示された期間(当該期間として1年以上のものに限る。)
(5) 要綱5(1)イの「当該学校等の区分ごとに原則一度支給する」とは、援護費の支給は、4(4)のイ~リの各区分(以下「教育課程」という。)において、次の場合を除き、一度に限られることをいう。
・ 既に同一の教育課程に属する学校等(4(4)のハ(イ)~(ハ)、ホ(イ)・(ロ)、ト(イ)~(ト)、チ(イ)・(ロ)及びヌ(イ)~(ハ)をいう。以下同じ。)を卒業した後又は卒業する前に退学した後に(既に卒業又は退学した学校を、以下「既卒の学校等」という。)、再度、同一の教育課程に属する学校等に入学する場合であって、再度入学する学校等の通常の修業年限から、既卒の学校等に在学又は在校していた期間に援護費の支給を受けていた期間を差し引いた期間がある場合。
当該差し引いた期間について、支給申請があれば援護費を支給することとする。
5 欠格事由等
(1) 要綱6の(1)イの欠格事由は、法第16条の4に定める遺族補償年金の受給権の消滅と同様の考え方により、学資の支弁が困難ではなくなったものとして定められたものである。
(2) 要綱6の(1)ロの「特に労災就学援護費を支給することが適当でないと認むべき事情」とは次の場合をいう。
イ 休学又は停学のため学校に出席しないこと
ロ 留年又は落第により原級に留まっていること
ハ 学費の支弁が困難でなくなったこと
6 手続
(1) 援護費の支給は、要綱7の(1)ロに掲げる書類その他の資料を添えて提出された「労災就学等援護費支給(変更)申請書」(様式第1号)により、所轄署長が行うべき当面の事務の処理については、別紙「労災就学援護費の支給に係る当面の事務処理について」によることとされたい。
なお、事務処理要領の詳細については、「労災就学援護費支給事務処理要領(昭和46年2月6日基発第99号)」を参照していただきたい。
(2) 要綱7の(1)ニの「在学者の増加、減少又は変更」とは、同一の受給権者に係る在学者等の数に変更が生じた場合又は在学者等でなくなった者と在学者等となった者が同時に発生して援護費の額に変動がある場合をいい、すでに援護費を受けている者の進学による援護費の額の変更は含まない。進学による援護費の額の変更は、要綱8の(1)ロの「労災就学等援護費支給対象者の定期報告書」(様式第3号)により所轄署長が職権変更を行い、要綱7の(1)ホにより事務処理を行うこととする。
なお、遺族補償年金の受給権者が転給によって変わったときは、在学者等の数の変動に関係なく、新たな受給権者から「労災就学等援護費支給(変更)申請書」(様式第1号)を提出せしめることとする。
7 支払
(1) 援護費の支払は、年金たる保険給付の支払とあわせて、これと全く同様に行う。ただし、支払期月以外の支払は行わない。
(2) 援護費の支払期月は年金たる保険給付の支払期日と一致させ、各支払期日に支払われる援護費は学年に合致させて支払期月の前前月までの2ヶ月分とした。
(3) 要綱8の(1)ロの「所轄署長がこの報告を必要でないと認める場合」とは、次の場合をいう。
イ 毎年6月30日又は10月31日までに提出される則第21条の年金たる保険給付の定期報告において援護費の支給につき特に事情の変更がないと認められるとき、たとえば、遺族補償年金の受給権者については援護費の支給に係る在学者等が小学校又は中学校の低学年生であって、死亡、養子縁組の解消等により遺族補償年金の受給権又は受給資格を失う事実が認められない場合などである。
ロ その年の4月に入学その他の事情があって、「労災就学等援護費支給対象者の定期報告」(様式第3号)を提出すべき時期の直前に「労災就学等援護費支給(変更)申請書」(様式第1号)が提出されたとき。
(4) 要綱8の(1)ハの「未支給の労災就学援護費」とは、次のものをいう。
イ 援護費の支給を受ける者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき援護費でまだその者に支給しなかったもの。
ロ 援護費の支給を受ける者が障害補償年金、遺族補償年金又は傷病補償年金の受給権を失った場合(死亡による失権を除き、遺族補償年金については転給者がいない場合に限る。)において、ある支払期月で障害補償年金、遺族補償年金又は傷病補償年金の支払は終わったが援護費のみの支払が次の支払期月まで残ったときの当該援護費の未払分。たとえば、障害補償年金の受給権者が4月に失権したとき、障害補償年金は5月に2月分、3月分、4月分が支払われるが、援護費は5月には1月分、2月分及び3月分しか支払われず、4月分は8月に支払われることとなる。その8月に支払われる4月分の援護費をいう。
(別添)
労災就学等援護費支給要綱
1 趣旨
業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害により死亡し、重度障害を受け、又は長期療養を要する労働者の子のその後の就学状況及び保育の状況、労災遺家族等の就労の状況、これらの者の要望等にかんがみ、業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害による重度障害者、長期療養者及び遺族に、労災保険の社会復帰促進等事業として労災就学等援護費を支給するものとする。
2 種類
労災就学等援護費の種類は、次のとおりとする。
(1) 労災就学援護費
(2) 労災就労保育援護費
3 支給対象者
(1) 労災就学援護費
労災就学援護費は、次に掲げる者に支給する。ただし、その者(労災就学等援護費の支給対象者であったことがある者を除く。)が受けるべき遺族補償年金、障害補償年金又は傷病補償年金に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「法」という。)第8条の3第1項に規定する年金給付基礎日額が16,000円を超える場合には、この限りでない。
イ 遺族補償年金を受ける権利を有する者(以下「遺族補償年金受給権者」という。)のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校(幼稚園を除く。)若しくは同法第124条に定める専修学校(一般課程にあっては、都道府県労働局長が当該課程の程度が高等課程と同等以上であると認めるものに限る。以下同じ。)に在学する者又は職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項各号に掲げる施設(以下「公共職業能力開発施設」という。)において、職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)第9条に規定する普通職業訓練(短期課程のものを除く。以下同じ。)若しくは高度職業訓練(職業能力開発促進法第27条に規定する職業能力開発総合大学校において行われるものを含む。専門短期課程及び応用短期課程のものを除く。以下同じ。)を受ける者若しくは国若しくは地方公共団体(独立行政法人及び地方独立行政法人を含む。)が設置する施設(学校教育法第1条に規定する学校、第124条に規定する専修学校、第134条第1項に規定する各種学校及び公共職業能力開発施設を除く。以下「国等が設置する施設」という。)において職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得することができるよう実施される教育訓練等(都道府県労働局長が普通職業訓練に準ずるものであると認めるものに限る。以下同じ。)を受ける者(以下「在学者等」という。)であって学資等の支弁が困難であると認められるもの。
ロ 遺族補償年金受給権者のうち、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた当該労働者の子(当該労働者の死亡の当時胎児であった子を含む。)で現に在学者等であるものと生計を同じくしている者であって当該在学者等に係る学資等の支弁が困難であると認められるもの。
ハ 障害補償年金を受ける権利を有する者(障害等級第1級から第3級までの等級に該当する身体障害がある者に限る。以下「障害補償年金受給権者」という。)のうち、在学者等であって学資等の支弁が困難であると認められるもの。
ニ 障害補償年金受給権者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であって、当該在学者等に係る学資等の支弁が困難であると認められるもの。
ホ 傷病補償年金を受ける権利を有する者(せき髄損傷者等傷病の程度が特に重篤であると認められる者に限る。以下「傷病補償年金受給権者」という。)のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であって当該在学者等に係る学資等の支弁が困難であると認められるもの。
(2) 労災就労保育援護費
労災就労保育援護費は、次に掲げる者に支給する。(1)のただし書の規定は、この場合に準用する。
イ 遺族補償年金受給権者のうち、保育を必要とする未就学の児童(以下「要保育児」という。)であり、かつ、当該要保育児と生計を同じくしている者の就労のため保育所、幼稚園等に預けられている者であって、保育に係る費用の援護の必要があると認められるもの。
ロ 遺族補償年金受給権者のうち、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた要保育児たる当該労働者の子(当該労働者の死亡当時胎児であつた子を含む。)と生計を同じくしている者であり、かつ、就労のため当該要保育児を保育所、幼稚園等に預けている者であって、保育に係る費用の援護の必要があると認められるもの。
ハ 障害補償年金受給権者のうち、要保育児であり、かつ、当該受給権者と生計を同じくしている者の就労のため保育所、幼稚園等に預けられている者であって、保育に係る費用の援護の必要があると認められるもの。
ニ 障害補償年金受給権者のうち、要保育児たる当該受給権者の子と生計を同じくしており、かつ、当該要保育児を当該受給権者と生計を同じくしている者の就労のため保育所、幼稚園等に預けている者又は要保育児たる当該受給権者の子と生計を同じくしており、かつ、就労のため当該要保育児を保育所、幼稚園等に預けている者であって、保育に係る費用の援護の必要があると認められるもの。
ホ 傷病補償年金受給権者のうち、要保育児たる当該受給権者の子と生計を同じくしており、かつ、当該要保育児を当該受給権者と生計を同じくしている者の就労のため保育所、幼稚園等に預けている者であって、保育に係る費用の援護の必要があると認められるもの。
4 支給額
(1) 労災就学援護費
労災就学援護費の支給額は、次に掲げる在学者等の区分に応じ、在学者等一人につき、それぞれ次に掲げる額とする。
イ 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者
月額 14,000円
ロ 中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者
月額 18,000円(ただし、通信制課程に在学する者にあっては、月額15,000円。)
ハ 高等学校(定時制課程の第4学年、専攻科及び別科を含む。)、中等教育学校の後期課程、高等専門学校の第一学年から第三学年まで、特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において中学校卒業者若しくは義務教育学校卒業者若しくは中等教育学校前期課程修了者若しくはこれらと同等以上の学力を有すると認められる者を対象とする普通職業訓練若しくは職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号)附則第2条に規定する第1類の専修訓練課程の普通職業訓練を受ける者若しくは国等が設置する施設において中学校卒業者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者を対象とする教育訓練等を受ける者
月額 17,000円(ただし、通信制課程に在学する者にあっては、月額14,000円。)
ニ 大学、専門職大学、短期大学、専門職短期大学、大学院、専門職大学院、高等専門学校の第四学年、第五学年若しくは専攻科若しくは専修学校の専門課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において普通職業訓練を受ける者(ハに掲げる者を除く。)若しくは高度職業訓練を受ける者若しくは国等が設置する施設において教育訓練等を受ける者(ハに掲げる者を除く。)
月額 39,000円(ただし、通信制課程に在学する者にあっては、月額30,000円。)
(2) 労災就労保育援護費
労災就労保育援護費の支給額は、要保育児一人につき、月額13,000円とする。
5 支給期間
(1) 労災就学援護費
イ 労災就学援護費は、労災就学援護費を支給すべき事由が生じた月(労災就学援護費を支給すべき事由が生じた月が遺族補償年金、障害補償年金又は傷病補償年金を支給すべき事由の発生した月であるときは、その翌月)から支給すべき事由が消滅した月(労災就学援護費を支給すべき事由が消滅する前に遺族補償年金、障害補償年金又は傷病補償年金を支給すべき事由が消滅したときは、遺族補償年金、障害補償年金又は傷病補償年金を支給すべき事由が消滅した月)までの間支給する。ただし、在学者等が当該学校等に在学又は在校する場合における通常の就業年限に限り、当該学校等の区分ごとに原則一度支給する。また、その支給を受ける者に係る遺族補償年金が法第16条の5第1項又は昭和40年改正法附則第43条第3項の規定により支給停止されている期間については、支給しない。
ロ 公共職業能力開発施設において普通職業訓練又は高度職業訓練を受ける者についての労災就学援護費は、その者が当該訓練につき、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条第2項に規定する技能修得手当、雇用対策法施行規則(昭和41年労働省令第23号)第2条第1項に規定する技能修得手当、その他法令又は条例の規定によるこれらの手当に相当する給付の支給を受けることができる期間については、支給しない。
(2) 労災就労保育援護費
(1)の規定は、労災就労保育援護費の支給期間について準用する。
6 欠格事由等
(1) 労災就学援護費
イ 労災就学援護費に係る在学者等(3の(1)のハに掲げる者を除く。)が次のいずれかの一に該当するに至ったときは、その該当する月の翌月以降、当該在学者等に係る労災就学援護費の支給を行わない。
(イ) 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
(ロ) 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者も含む。)となったとき。
(ハ) 離縁によって死亡した労働者との親族関係が終了したとき。
ロ 在学者等について、特に労災就学援護費を支給することが適当でないと認むべき事情がある場合には、その事情のある月については、労災就学援護費を支給しないものとする。
(2) 労災就労保育援護費
(1)の規定は、要保育児についての労災就労保育援護費の欠格事由等について準用する。この場合において「(3の(1)のハに掲げる者を除く。)」とあるのは「(3の(2)のハに掲げる者を除く。)」と読み替えるものとする。
7 手続
(1) 労災就学援護費
イ 労災就学援護費の支給を受けようとする者は、「労災就学等援護費支給変更申請書」(様式第1号)を業務災害に係る事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄署長」という。)に提出しなければならないものとする。
ロ イの申請書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
(イ) 在学者等に関する在学証明書又は在校証明書(専修学校に在学する者にあっては、修業年限を証明することができる書類を、公共職業能力開発施設等又は職業能力開発総合大学校の在校者にあっては、訓練課程の種類及び訓練期間を証明することができる書類を、国等が設置する施設において教育訓練等を受ける者にあっては、教育訓練等の内容を証明することができる書類を、それぞれ添付すること。)
(ロ) 3の(1)のロに掲げる者にあっては、在学者等が当該申請がなされた日において18才に達する日以後の最初の3月31日を経過している場合には、次に掲げる資料。ただし、在学者等が労働者の死亡の日の属する月の翌月において18才に達する日以後の最初の3月31日までの間にあった場合には、この限りでない。
(i) 在学者等と死亡した労働者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
(ii) 在学者等が死亡した労働者の収入によって生計を維持していたことを証明することができる資料(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
(iii) 在学者等が申請人と生計を同じくしていることを証明することができる資料(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
(ハ) 3の(1)のニ及びホに掲げる者にあっては、次に掲げる資料
(i) 在学者等と申請人との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
(ii) 在学者等が申請人と生計を同じくしていることを証明することができる資料(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
ハ 遺族補償年金受給権者が二人以上あるときは、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)第15条の5第1項本文の規定により選任された代表者が、労災就学援護費の請求及び受領を行う者となるものとする。ただし、同項ただし書の規定により代表者が選任されないときは、この限りでない。
ニ 在学者等の増加、減少又は変更により労災就学援護費の額の変更を受けようとする者は、「労災就学等援護費支給変更申請書」(様式第1号)を所轄署長に提出しなければならないものとする。当該申請書の添付資料については、ロの規定を準用する。
ホ 所轄署長は、イ又はニの申請書を受け取ったときは、その内容を検討の上、支給・不支給又は変更の決定(以下「決定」という。)を行い、その旨を「労災就学等援護費支給変更・不支給通知書」(様式第2号)により申請者に通知するとともに、支給決定又は変更決定したものについては所要の事項を所轄都道府県労働局長を経由して本省労災保険業務課に報告する。所轄署長が8の(1)のロによる支給対象者に関する報告書等により、変更決定した場合における労災就学援護費の支給を受けている者への通知も同様とする。
また、労災就学援護費の決定については、処分性が認められるため、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)、行政不服審査法(平成26年法律第68号)、行政手続法(平成5年法律第88号)の適用がある。
このため、所轄都道府県労働局長及び所轄署長は、次のとおり事務を行うこととする。
(イ) 労災就学援護費の決定は、行政不服審査法第1条第2項に規定する行政処分であるものとして、審査請求の対象として取り扱うこと。
(ロ) 労災就学援護費の決定に関する審査は、当該決定をした所轄署長の上級庁である所轄都道府県労働局長が行うこと。なお、再審査請求は行うことができないものであること。
(ハ) 決定を行う際は、その相手方に対し、「労災就学等援護費支給変更・不支給通知書」(様式第2号)をもって、行政不服審査法に基づく審査請求及び行政事件訴訟法に基づく取消訴訟の提起ができる旨の教示を行うこと。その際は、不服申立て手続の有無に関係なく、訴訟の提起が可能であることに留意すること。
(ニ) 労災就学援護費を変更又は不支給とする場合には、「労災就学等援護費支給変更・不支給通知書」(様式第2号)に当該決定の理由を付記する、又は、理由を明記した別紙を添付して通知すること。
(2) 労災就労保育援護費
(1)の規定(ロを除く。)は、労災就労保育援護費の支給手続について準用する。この場合において「在学者等」とあるのは「要保育児」と読み替え、準用された(1)のイの申請書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
イ 要保育児が保育所、幼稚園等に預けられていることを証明する書面
ロ 3の(2)のロに掲げる者にあっては、要保育児と死亡した労働者との身分関係を、3の(2)のニ及びホに掲げる者にあっては、要保育児と申請人との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
ハ 3の(2)のロに掲げる者にあっては、要保育児が死亡した労働者の収入によって生計を維持していたことを証明することができる資料(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
ニ 要保育児と生計を同じくしている者が就労していることを証明する書面
ホ 申請人と生計を同じくしている者の要保育児の保育に関する状況を証明する書面
ヘ その他厚生労働省労働基準局長が必要と認めるもの
8 支払
(1) 労災就学援護費
イ 労災就学援護費の支払期日は2月、4月、6月、8月、10月及び12月とし、2月には前年の12月及び1月分を、4月には2月及び3月分を、6月には4月及び5月分を、8月には6月及び7月分を、10月には8月及び9月分を、12月には10月及び11月分を、それぞれの支払期日に支払うべき年金とあわせて銀行振込等により支払うものとする。
なお、各期の支払は受給者からの特別の請求は要しないものとするが、ロの定期報告をしない場合には支払を一時差し止めることができるものとする。
ロ 労災就学援護費の受給者は、所轄署長に対して毎年6月に「労災就学等援護費支給対象者の定期報告書」(様式第3号)(この場合において在学証明書(高等学校以上の在学者等に限る。)又は在校証明書及び受給者と在学者等との同一生計関係を証明する書面を添付すること。ただし、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)を提出しなければならないものとする。ただし、所轄署長がこの報告を必要でないと認める場合には、この報告書の提出を省略させることができるものとする。
ハ 未支給の労災就学援護費については、労働者災害補償保険法第11条の規定に準じて取り扱うものとし、その支払は、所轄署長が行うものとする。
ニ 労災就学援護費を支給すべきでない事由が生じたにもかかわらず、その支給すべきでない期間の分として労災就学援護費が支払われたときは、その後に支払うべき労災就学等援護費の内払とみなす。労災就学援護費を減額すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の労災就学援護費が支払われた場合における当該労災就学援護費の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
ホ 支給開始後に労働者の死亡等に伴う損害賠償金等の所得(実収見込)が6,000万円を超えることを了知した場合、欠格事由に該当するため、受給者に懇切丁寧な説明を行った上、損害賠償金等の受領の事実が確認できた時点で支給を停止すること。しかしながら、当該受給者は損害賠償金等の所得額が明らかになるまでは学資の支弁が困難であり、不正利得を得ていたとも認められないことから、既支給分の回収はしないものとする。
(2) 労災就労保育援護費
(1)の規定は、労災就労保育援護費の支払について準用する。この場合において、同規定中「(この場合において在学証明書(高等学校以上の在学者に限る。)又は在校証明書及び受給者と在学者等との同一生計関係を証明する書面を添付すること。)」とあるのは、「(7の(2)に掲げる資料(イ及びニからヘまでに限る。)を添付すること。)」と読み替えるものとする。
9 通勤災害についての適用
3から8までの規定は、遺族年金、障害年金又は傷病年金を受ける権利を有する者について準用する。この場合において、これらの規定中「遺族補償年金、障害補償年金又は傷病補償年金」とあるのは「遺族年金、障害年金又は傷病年金」と、「遺族補償年金が」とあるのは「遺族年金が」と、「第16条の5第1項」とあるのは「第22条の4第3項において準用する第16条の5第1項」と、「労働者災害補償保険法の一部を改正する法律」とあるのは「労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和48年法律第85号)附則第5条第2項において準用する労働者災害補償保険法の一部を改正する法律」と、「業務災害」とあるのは「通勤災害」と、「第15条の5第1項」とあるのは「第18条の9第3項において準用する第15条の5第1項」と、それぞれ読み替えるものとする。
10 複数業務要因災害についての適用
3から8までの規定は、複数事業労働者遺族年金、複数事業労働者障害年金又は複数事業労働者傷病年金を受ける権利を有する者について準用する。この場合において、これらの規定中「遺族補償年金、障害補償年金又は傷病補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金、複数事業労働者障害年金又は複数事業労働者傷病年金」と、「遺族補償年金が」とあるのは「複数事業労働者遺族年金が」と、「第16条の5第1項」とあるのは「第20条の6第3項において準用する第16条の5第1項」と、「労働者災害補償保険法の一部を改正する法律」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)附則第7条第2項において準用する労働者災害補償保険法の一部を改正する法律」と、「業務災害に係る事業場の所在地を管轄する」とあるのは「複数業務要因災害に係る保険給付の支給決定を行った」と、「第15条の5第1項」とあるのは「第18条の3の12第5項において準用する第15条の5第1項」と、それぞれ読み替えるものとする。
11 実施期日
(1) 労災就学援護費
労災就学援護費の支給は、昭和45年11月1日から実施することとする。
(2) 労災就労保育援護費
労災就労保育援護費の支給に関する規定は、昭和54年4月4日から実施し、同月1日から適用することとする。
12 経過措置
(1) 労災就学援護費
イ 昭和45年10月31日において3の(1)のイからニまでに該当するものについては、5の(1)に定めるところにかかわらず、その者が昭和45年12月20日までに支給の申請を行った場合には、昭和45年11月から労災就学援護費を支給することとする。
ロ 平成11年7月31日において年金給付基礎日額が16,000円を超えていた者が、同年8月1日以後新たに当該者に係る年金給付基礎日額が16,000円以下となったために労災就学援護費の支給を受けることができることとなった場合においては、5の(1)にかかわらず、その者が同年12月20日までに支給の申請を行った場合には、同年8月から労災就学援護費を支給することとする。
ハ 平成14年7月31日において年金給付基礎日額が16,000円を超えていた者(ロの規定により労災就学援護費の支給を受けることができる者を除く。)が、同年8月1日以後新たに当該者に係る年金給付基礎日額が16,000円以下となったために労災就学援護費の支給を受けることができることとなった場合においては、5の(1)にかかわらず、その者が同年12月20日までに支給の申請を行ったときは、同年8月から労災就学援護費を支給するものとする。
この場合において、8の(1)のイにかかわらず、同年10月又は11月に労災就学援護費の支給の申請を行った者の8月及び9月分については、同年12月に支払うものとし、同年12月(20日までに限る。)に労災就学援護費の支給の申請を行った者の8月から11月までの分については、平成15年2月に支払うものとする。
ニ 平成15年7月31日において年金給付基礎日額が16,000円を超えていた者(ロの規定により労災就学援護費の支給を受けることができる者を除く。)が、同年8月1日以後新たに当該者に係る年金給付基礎日額が16,000円以下となったために労災就学援護費の支給を受けることができることとなった場合においては、5の(1)にかかわらず、その者が同年12月22日までに支給の申請を行ったときは、同年8月から労災就学援護費を支給するものとする。
この場合において、8の(1)のイにかかわらず、同年10月又は11月に労災就学援護費の支給の申請を行った者の8月及び9月分については、同年12月に支払うものとし、同年12月(22日までに限る。)に労災就学援護費の支給の申請を行った者の8月から11月までの分については、平成16年2月に支払うものとする。
ホ 平成16年7月31日において年金給付基礎日額が16,000円を超えていた者(ロの規定により労災就学援護費の支給を受けることができる者を除く。)が、同年8月1日以後新たに当該者に係る年金給付基礎日額が16,000円以下となったために労災就学援護費の支給を受けることができることとなった場合においては、5の(1)にかかわらず、その者が同年12月20日までに支給の申請を行ったときは、同年8月から労災就学援護費を支給するものとする。
この場合において、8の(1)のイにかかわらず、同年10月又は11月に労災就学援護費の支給の申請を行った者の同年8月及び9月分については、同年12月に支払うものとし、同年12月(20日までに限る。)に労災就学援護費の支給の申請を行った者の同年8月から11月までの分については、平成17年2月に支払うものとする。
ヘ 平成17年7月31日において年金給付基礎日額が16,000円を超えていた者(ロの規定により労災就学援護費の支給を受けることができる者を除く。)が、同年8月1日以後新たに当該者に係る年金給付基礎日額が16,000円以下となったために労災就学援護費の支給を受けることができることとなった場合においては、5の(1)にかかわらず、その者が平成18年1月20日までに支給の申請を行つたときは、平成17年8月から労災就学援護費を支給するものとする。
この場合において、8の(1)のイにかかわらず、同年10月又は11月に労災就学援護費の支給の申請を行った者の同年8月及び9月分については、同年12月に支払うものとし、同年12月又は平成18年1月(20日までに限る。)に労災就学援護費の支給の申請を行った者の平成17年8月から11月までの分については、平成18年2月以降に支払うものとする。
ト 平成19年7月31日において年金給付基礎日額が16,000円を超えていた者(ロの規定により労災就学援護費の支給を受けることができる者を除く。)が、同年8月1日以後新たに当該者に係る年金給付基礎日額が16,000円以下となったために労災就学援護費の支給を受けることができることとなった場合においては、5の(1)にかかわらず、その者が平成20年1月21日までに支給の申請を行ったときは、平成19年8月から労災就学援護費を支給するものとする。
この場合において、8の(1)のイにかかわらず、平成19年10月又は11月に労災就学援護費の支給の申請を行った者の同年8月及び9月分については、同年12月又は平成20年2月に支払うものとし、平成19年12月又は平成20年1月(21日までに限る。)に労災就学援護費の支給の申請を行った者の平成19年8月から11月までの分については、平成20年2月又は4月に支払うものとする。
チ 平成20年3月31日以前に労災就学援護費を支給すべき事由が生じた者に係る支給開始月については、なお従前のとおりとする。
リ 平成25年3月以前の月分の労災就学援護費の額(4の(1)のハに規定するものに限る。)については、なお従前の例による。
ヌ 当該改正に関する規定は、平成25年4月1日に遡って適用する。
ル 平成26年3月31日以前に労災就学援護費を支給すべき事由が生じた者(職業能力開発総合大学校において長期課程による指導員訓練を受ける者に限る。)に係る支給については、なお従前の例による。
ヲ 平成31年3月31日以前に労災就学援護費を支給すべき事由が生じた者に係る支給期間については、なお従前の例による。
ワ 令和4年3月31日以前に労災就学援護費を支給すべき事由が生じた者に係る支給期間については、なお従前の例による。
(2) 労災就労保育援護費
イ 昭和54年4月について、3の(2)のイからホまでに該当する者にあっては5の(2)に定めるところにかかわらず、その者が同年5月31日までに支給の申請を行った場合には、同年4月から労災就労保育援護費を支給することとする。
ロ (1)のロからチまでの規定は、労災就労保育援護費の支給について準用する。