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食品工場及び業務用厨房施設における一酸化炭素中毒事故の防止に関する関係団体等に対する注意喚起の実施について
平成25年9月3日基安化発0903第1号
(都道府県労働局労働基準部健康主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知)
標記事故防止に関しては、これまで、平成21年12月4日付け基安化発1204第1号「業務用厨房施設における一酸化炭素中毒による労働災害防止について」、平成22年2月23日付け基安化発0223第1号「業務用厨房施設におけるガス機器による事故防止対策の周知について」、平成22年6月18日付け基安化発0618第1号「業務用厨房施設における一酸化炭素中毒事故の防止に関する関係団体等に対する注意喚起の実施について」、平成23年1月14日付け基安化発0114第1号「業務用ガス給湯器(厨房排気ダクト直結型)による一酸化炭素中毒事故の防止に関する関係団体等に対する注意喚起の実施について」、平成23年6月21日付け基安化発0621第1号「食品工場及び業務用厨房施設における液化石油ガス及び都市ガスの消費設備による一酸化炭素中毒事故の防止に関する関係団体等に対する注意喚起の実施について」(以下「基安化発1204第1号等」という。)により、通知してきたところである。
今般、別添のとおり、経済産業省商務流通保安グループ高圧ガス保安室長及びガス安全室長より当職あて、関係団体等に対して、改めて標記事故防止に関する注意喚起の協力依頼があった。
ついては、従前発出してきた基安化発1204第1号等による指導の徹底に加え、今回新たに排気設備のフィルターの定期的な清掃又は交換の実施が要請に追加されたことにも留意しつつ、各種機会を通じ管内の関係団体等に対し、別添要請事項について幅広に周知徹底等に努められたい。
○食品工場及び業務用厨房施設における一酸化炭素中毒事故の防止について(要請)
平成25年7月12日事務連絡
(厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長あて経済産業省商務流通保安グループ高圧ガス保安室長・経済産業省商務流通保安グループガス安全室長通知)
上記の件について、経済産業省は別添のとおり、食品工場及び業務用厨房施設において液化石油ガス及び都市ガスの消費を行う者に対して注意喚起を行うこととしました。
つきましては、食品工場及び業務用厨房施設の液化石油ガス及び都市ガスの消費設備による一酸化炭素中毒事故防止のため、関係機関及び関係団体に対し、別添1から5について注意喚起を行うよう要請します。
別添
食品工場及び業務用厨房施設における一酸化炭素中毒事故の防止について
近年、食品工場及び業務用厨房施設において都市ガス及び液化石油ガス(以下「ガス」という。)の消費設備による一酸化炭素(以下「CO」という。)中毒事故が発生しています。平成25年は6月末時点で、既に2件(死者1名、症者3名)発生しているほか、平成24年は7件(死者0名、症者47名)発生しています。これらの事故原因は換気が不十分で、消費設備が不完全燃焼を起こし、COが発生したものです。
経済産業省は、食品工場及び業務用厨房施設におけるガスの消費設備によるCO中毒事故を防止するため、下記の事項について、ガスの消費設備の使用者及び管理者に対して注意喚起をします。
記
1.ガスの消費設備の使用中は必ず換気(給気及び排気の両方)を行うこと。特に夏期、冬期等冷暖房機を使用する時期においても、室内でガスの消費設備を使用する際には、必ず換気を行うこと。
2.ガスの消費設備の使用者及び管理者は、ガスの消費設備の使用開始時及び使用終了時に当該設備の異常の有無を点検するほか、1日に1回以上、ガスの消費設備の態様に応じ、当該設備の作動状況について点検し、異常のあるときは、当該設備の使用中止、補修その他の危険を防止する措置を講じること。
3.ガスの消費設備及び換気設備を、日頃から手入れすること。特に台風、地震、積雪等の自然災害後は当該設備の異常の有無を点検し、異常のあるときは、当該設備の使用中止、補修その他の危険を防止する措置を講じること。また、停電中は、換気扇及び給排気設備が作動しない場合があるので、停電中にやむを得ずガスの消費設備を使用する場合は、窓を開けて換気をする等の措置を講じること。
4.排気ガス中に含まれる油脂等を有効に除去するために排気取入口に設置されるグリス除去装置(グリスフィルター)や、悪臭防止のために排気ダクト内に設置される脱臭フィルター等は、使用し続けると油脂等が付着して目詰まりを起こし、十分な換気量が確保できなくなることから、当該フィルターの定期的な清掃又は交換を実施すること。
5.万一の不完全燃焼に備えて業務用換気警報器の設置が望ましいこと。
参考1:平成25年 食品工場及び業務用厨房施設における一酸化炭素中毒事故一覧
参考2:平成24年 食品工場及び業務用厨房施設における一酸化炭素中毒事故一覧
問い合わせ先:経済産業省商務流通保安グループ
高圧ガス保安室(食品工場)
03―3501―1706
ガス安全室(業務用厨房施設)
03―3501―4032
(参考1)
平成25年 食品工場及び業務用厨房施設における一酸化炭素中毒事故一覧
|
月日 |
県名 |
死亡 |
中毒 |
事故概要 |
ガス種 |
1 |
5月13日 |
香川県 |
0 |
2 |
パン屋の開店前に、従業員2名が一酸化炭素中毒により病院に搬送される事故が発生した。原因は、窓を閉め切った状態で換気扇を稼働させないで業務用オーブンを使用したため、換気不良による不完全燃焼で一酸化炭素が発生し、室内に滞留したものと推定されるが、現在詳細調査中。 |
LP |
2 |
6月12日 |
沖縄県 |
1 |
1 |
沖縄県内のパン屋において、業務用オーブンを使用中、従業員1名が死亡、1名が中毒となる事故が発生した。事故当時、エアコンを付け、建物内の窓等を締切り、換気扇を動かさない状態で業務用オーブンを使用していた模様。 原因は、高濃度の一酸化炭素が検出されていることから、何らかの原因で業務用オーブンが不完全燃焼となり、室内に充満した一酸化炭素により中毒を起こしたものと推定されるが、現在詳細調査中。 |
LP |
(参考2)
平成24年 食品工場及び業務用厨房施設における一酸化炭素中毒事故一覧
|
月日 |
県名 |
死亡 |
中毒 |
事故概要 |
ガス種 |
1 |
2月21日 |
岐阜県 |
0 |
22 |
交流施設において、そば打ち体験学習中の高校生14名と教員4名、そば打ち体験学習の講師1名が、一酸化炭素中毒(重症1名、軽症18名)により病院で治療を受ける事故が発生。原因は、めんゆで器の排気口が、鍋で塞がれていたことからに排気不良となり、不完全燃焼を起こして一酸化炭素が発生したものと推定されるが、現在詳細調査中。 |
LP |
2 |
6月3日 |
神奈川県 |
0 |
2 |
飲食店において、従業員2名がガス機器(業務用レンジ、業務用オーブン、めんゆで器)及び薪釜を使用中、体調不良となったことから、病院で診察を受けたところ、一酸化炭素中毒と診断された。原因は、換気扇を作動させずにガス機器及び薪釜を使用していたことから、当該機器及び釜から排出された一酸化炭素が室内に滞留したものと推定されるが、現在詳細調査中。 |
LP |
3 |
8月3日 |
静岡県 |
0 |
1 |
8月3日午前中、需要家(飲食店)よりガス臭がするとの通報を受け、事業者が調査を行ったところ、業務用食器洗浄器の不完全燃焼を確認したため、使用禁止措置を実施した。同日、夕刻、当該需要家より、従業員が一酸化炭素中毒の症状で入院したとの連絡が入り、事業者立会の下、洗浄器メーカーにて機器点検を実施したところ、バーナー及び基盤不良が確認された。 |
都市ガス |
4 |
8月7日 |
秋田県 |
0 |
1 |
店舗兼工場において、従業員が業務用オーブンを使用中に体調不良となり、病院で診察を受けたところ、一酸化炭素中毒と診断された。原因は、工場内の常時作動させている排気スイッチを事故前夜アルバイトが切ってしまい、翌朝出社した従業員がそれに気づかないまま当該オーブンを使用したため、オーブンから排出された一酸化炭素が室内に滞留したものと推定される。 |
LP |
5 |
10月10日 |
静岡県 |
0 |
5 |
小学校給食室横の洗浄室において、食器洗浄機を使用中、給食員5名が体調不良となり病院に搬送され、一酸化炭素中毒と診断される事故が発生した。原因は、洗浄室内で使用されていた燃焼機器は食器洗浄機のみであることから、食器洗浄機から発生した一酸化炭素が換気の不十分により室内に滞留したのではないかと推定されるが、現在詳細調査中。 |
LP |
6 |
12月15日 |
愛媛県 |
0 |
3 |
飲食店において、ガスオーブンを使用中、従業員3名が体調不良となり、病院で一酸化炭素中毒と診断される事故が発生した。原因は、排気筒外側に網がかけられ、埃で目詰まりしていたことから、排気不良により不完全燃焼が発生し、一酸化炭素が室内に滞留したものと推定されるが、現在詳細調査中。 |
LP |
7 |
12月27日 |
島根県 |
0 |
13 |
飲食店(しゃぶしゃぶ屋)において、一酸化炭素中毒と思われる症状により7名が病院に搬送された。後日の確認により、自ら受診した方を含め計13名が病院で診察を受けた。 しゃぶしゃぶ鍋中央部の排気部が詰まり、専用こんろの不完全燃焼により一酸化炭素が発生し、室内天井換気扇を作動させていなかったため、部屋の外に排出されずに残った一酸化炭素を被害者が吸い込んだものと推察される。 |
都市ガス |
○食品工場及び業務用厨房施設における一酸化炭素中毒事故の防止について
平成25年7月12日20130702商局第2号
(高圧ガス保安協会会長あて経済産業省大臣官房商務流通保安審議官通知)
上記の件について、経済産業省は別添のとおり、食品工場及び業務用厨房施設において液化石油ガス及び都市ガスの消費を行う者に対して注意喚起を行うこととしました。
つきましては、貴傘下の事業者に対して、別添を踏まえた対応を依頼するようお願いいたします。
○食品工場及び業務用厨房施設における一酸化炭素中毒事故の防止について
平成25年7月12日20130702商局第2号
(一般社団法人日本ガス協会会長あて経済産業省大臣官房商務流通保安審議官通知)
上記の件について、経済産業省は別添のとおり、食品工場及び業務用厨房施設において液化石油ガス及び都市ガスの消費を行う者に対して注意喚起を行うこととしました。
つきましては、貴傘下の事業者に対して、別添を踏まえた対応を依頼するようお願いいたします。
○食品工場及び業務用厨房施設における一酸化炭素中毒事故の防止について
平成25年7月12日20130702商局第2号
(一般社団法人日本コミュニティーガス協会会長あて経済産業省大臣官房商務流通保安審議官通知)
上記の件について、経済産業省は別添のとおり、食品工場及び業務用厨房施設において液化石油ガス及び都市ガスの消費を行う者に対して注意喚起を行うこととしました。
つきましては、貴傘下の事業者に対して、別添を踏まえた対応を依頼するようお願いいたします。
○食品工場及び業務用厨房施設における一酸化炭素中毒事故の防止について
平成25年7月12日20130702商局第2号
(一般社団法人全国LPガス保安共済事業団理事長あて経済産業省大臣官房商務流通保安審議官通知)
上記の件について、経済産業省は別添のとおり、食品工場及び業務用厨房施設において液化石油ガス及び都市ガスの消費を行う者に対して注意喚起を行うこととしました。
つきましては、貴傘下の事業者に対して、別添を踏まえた対応を依頼するようお願いいたします。
○食品工場及び業務用厨房施設における一酸化炭素中毒事故の防止について
平成25年7月12日20130702商局第2号
(一般社団法人全国LPガス協会会長あて経済産業省大臣官房商務流通保安審議官通知)
上記の件について、経済産業省は別添のとおり、食品工場及び業務用厨房施設において液化石油ガス及び都市ガスの消費を行う者に対して注意喚起を行うこととしました。
つきましては、貴傘下の事業者に対して、別添を踏まえた対応を依頼するようお願いいたします。
○食品工場及び業務用厨房施設における一酸化炭素中毒事故の防止について
平成25年7月12日20130702商局第2号
(日本液化石油ガス協議会会長あて経済産業省大臣官房商務流通保安審議官通知)
上記の件について、経済産業省は別添のとおり、食品工場及び業務用厨房施設において液化石油ガス及び都市ガスの消費を行う者に対して注意喚起を行うこととしました。
つきましては、貴傘下の事業者に対して、別添を踏まえた対応を依頼するようお願いいたします。
○食品工場及び業務用厨房施設における一酸化炭素中毒事故の防止について
平成25年7月12日20130702商局第2号
(日本百貨店協会会長あて経済産業省大臣官房商務流通保安審議官通知)
上記の件について、経済産業省は別添のとおり、食品工場及び業務用厨房施設において液化石油ガス及び都市ガスの消費を行う者に対して注意喚起を行うこととしました。
つきましては、貴傘下の事業者に対して、別添を踏まえた対応を依頼するようお願いいたします。
○食品工場及び業務用厨房施設における一酸化炭素中毒事故の防止について
平成25年7月12日20130702商局第2号
(日本チェーンストア協会会長あて経済産業省大臣官房商務流通保安審議官通知)
上記の件について、経済産業省は別添のとおり、食品工場及び業務用厨房施設において液化石油ガス及び都市ガスの消費を行う者に対して注意喚起を行うこととしました。
つきましては、貴傘下の事業者に対して、別添を踏まえた対応を依頼するようお願いいたします。
○食品工場及び業務用厨房施設における一酸化炭素中毒事故の防止について
平成25年7月12日20130702商局第2号
(日本スーパーマーケット協会会長あて経済産業省大臣官房商務流通保安審議官通知)
上記の件について、経済産業省は別添のとおり、食品工場及び業務用厨房施設において液化石油ガス及び都市ガスの消費を行う者に対して注意喚起を行うこととしました。
つきましては、貴傘下の事業者に対して、別添を踏まえた対応を依頼するようお願いいたします。
○食品工場及び業務用厨房施設における一酸化炭素中毒事故の防止について
平成25年7月12日20130702商局第2号
(日本フランチャイズチェーン協会会長あて経済産業省大臣官房商務流通保安審議官通知)
上記の件について、経済産業省は別添のとおり、食品工場及び業務用厨房施設において液化石油ガス及び都市ガスの消費を行う者に対して注意喚起を行うこととしました。
つきましては、貴傘下の事業者に対して、別添を踏まえた対応を依頼するようお願いいたします。
○食品工場及び業務用厨房施設における一酸化炭素中毒事故の防止について
平成25年7月12日20130702商局第2号
(日本ショッピングセンター協会会長あて経済産業省大臣官房商務流通保安審議官通知)
上記の件について、経済産業省は別添のとおり、食品工場及び業務用厨房施設において液化石油ガス及び都市ガスの消費を行う者に対して注意喚起を行うこととしました。
つきましては、貴傘下の事業者に対して、別添を踏まえた対応を依頼するようお願いいたします。
○食品工場及び業務用厨房施設における一酸化炭素中毒事故の防止について
平成25年7月12日20130702商局第2号
(新日本スーパーマーケット協会会長あて経済産業省大臣官房商務流通保安審議官通知)
上記の件について、経済産業省は別添のとおり、食品工場及び業務用厨房施設において液化石油ガス及び都市ガスの消費を行う者に対して注意喚起を行うこととしました。
つきましては、貴傘下の事業者に対して、別添を踏まえた対応を依頼するようお願いいたします。