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通達:業務用厨房施設における一酸化炭素中毒による労働災害防止について

 

業務用厨房施設における一酸化炭素中毒による労働災害防止について

平成21年12月4日基安化発1204第1号

(都道府県労働局労働基準部労働衛生主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知)

 

最近、全国各地の業務用厨房施設において一酸化炭素中毒による労働災害が発生する事案が別紙のとおり報告されている。

これらの災害発生原因は、ガス燃焼機器使用中に、換気設備の稼働による換気の未実施等により発生したものである。

このため、(社)日本フードサービス協会、(社)全国生活衛生同業組合中央会及び(財)全国生活衛生営業指導センターに対して、別添1から別添3のとおり、一酸化炭素中毒による労働災害防止について要請を行ったので、了知するとともに、各種機会を通じて、管内の関係団体等に対して同様の要請を行われたい。

なお、本省においては、一酸化炭素中毒による労働災害防止対策の実効を高める観点から、経済産業省及び農林水産省とも連携を図っており、経済産業省においては、都市ガス・液化石油ガス保安の立場からガス事業者団体、液化石油ガス販売事業者団体等に対して、業務用厨房施設への一酸化炭素中毒の防止の注意喚起を、農林水産省においては、外食産業振興の立場から外食産業に対して、業務用厨房施設における一酸化炭素中毒の防止の指導をそれぞれ行っているところであり、必要に応じて管内の関係機関との連携を図られたい。

 

(別紙)

(最近のの業務用厨房施設における主な一酸化炭素中毒による災害事例(平成21年7月以降))

(1) 7月 被災労働者数 2名(休業)

外食チェーン店において、調理作業を行っていたところ、調理器具の排気口に料理途中の食品が詰まったことによる不完全燃焼により、一酸化炭素中毒が発生した。

(2) 7月 被災労働者数 3名(不休)

外食チェーン店において、調理作業を行っていたところ、排気ダクトが故障した状態で営業を続けていたことによる換気不足により、一酸化炭素中毒が発生した。

(3) 7月 被災労働者数 2名(死亡)

小学校の給食室において、食器洗浄機の設置後点検のために、屋内に排気口があるガス給湯器を稼働させていたところ、換気設備を稼働させていなかったため、一酸化炭素中毒が発生した。

(4) 9月 被災労働者数 11名(休業4名、不休7名)

パン屋において、前日に閉じた排気ダンパー(パン焼きオーブンから煙道に排出される排煙量を調節する板)を開けずにパン焼き作業を行っていたところ、換気されなかったため、一酸化炭素中毒が発生した。

(5) 10月 被災労働者数 4名(休業4名)

外食チェーン店において、調理作業を行っていたところ、ガスフライヤーの経年劣化による不完全燃焼のため、一酸化炭素中毒が発生した。

 

別添1

○業務用厨房施設における一酸化炭素中毒による労働災害防止について

平成21年12月4日基安化発1204第2号

((社)日本フードサービス協会会長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知)

労働安全衛生行政の推進につきまして、平素よりご理解、ご協力をいただき厚くお礼申し上げます。

最近、全国各地の業務用厨房施設において一酸化炭素中毒による労働災害が発生する事案が別紙のとおり報告されております。

つきましては、貴会においてもこうした労働災害を防止する観点から、貴会会員事業者各位に対し、下記の事項実施の徹底を図られたくお願い申し上げます。

1 ガス燃焼機器使用中の換気の徹底

ガス燃焼機器使用中は、十分な換気能力を有する換気扇等の換気設備の稼働による換気の徹底を図ること。

2 一酸化炭素警報装置の設置等

一酸化炭素警報装置(CO警報センサー)を設置すること。警報装置が作動した場合は、状況に応じて、ガス燃焼機器の切断、換気又は適切な避難措置等を行うこと。

3 ガスの燃焼、換気状況についての定期点検及び補修

ガスの燃焼状況、換気設備の稼働状況、給排気口の異物等の有無等についての定期点検及び必要な補修を実施すること。

4 一酸化炭素中毒防止に係るマニュアルの整備と周知の徹底

ガス燃焼機器使用に当たっての換気設備の作動手順、ガスの燃焼状況及び換気設備についての定期点検、一酸化炭素警報装置(CO警報センサー)作動時の対応等を記載したマニュアルを作成・整備し、関係労働者への周知と遵守の徹底を図ること。

5 安全衛生教育の実施

関係労働者に対して、一酸化炭素中毒に係る健康障害及びその予防措置に関する安全衛生教育を実施すること。

6 責任者の指名及び職務の遂行

一酸化炭素中毒防止に係る責任者を指名し、ガス燃焼機器使用中の換気設備の稼働による換気の実施、ガスの燃焼状況及び換気設備についての定期点検の確認等上記に掲げる職務を行わせること。

 

別添2

○業務用厨房施設における一酸化炭素中毒による労働災害防止について

平成21年12月4日基安化発1204第3号

((社)全国生活衛生同業組合中央会理事長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知)

労働安全衛生行政の推進につきまして、平素よりご理解、ご協力をいただき厚くお礼申し上げます。

最近、全国各地の業務用厨房施設において一酸化炭素中毒による労働災害が発生する事案が別紙のとおり報告されております。

つきましては、貴会においてもこうした労働災害を防止する観点から、貴会会員事業者各位に対し、下記の事項実施の徹底を図られたくお願い申し上げます。

<編注:別添1と同一内容ですので省略>

 

別添3

○業務用厨房施設における一酸化炭素中毒による労働災害防止について

平成21年12月4日基安化発1204第4号

((財)全国生活衛生営業指導センター理事長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知)

労働安全衛生行政の推進につきまして、平素よりご理解、ご協力をいただき厚くお礼申し上げます。

最近、全国各地の業務用厨房施設において一酸化炭素中毒による労働災害が発生する事案が別紙のとおり報告されております。

つきましては、貴センターにおいてもこうした労働災害を防止する観点から、貴センター会員事業者各位に対し、下記の事項実施の徹底を図られたくお願い申し上げます。

<編注:別添1と同一内容ですので省略>