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政令:労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令

 

労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令

制 定 昭和四十八年七月十日政令第百九十五号

最終改正 平成二十三年三月三十一日政令第七十五号

 

 労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令をここに公布する。

 

労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令

内閣は、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)第二十三条の規定に基づき、この政令を制定する。

 

(報奨金の交付)

第一条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)第三十三条第三項の労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)が同条第一項の委託を受けてする労働保険料の納付の状況が次の各号に該当するときは、当該労働保険事務組合に対して失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(次項において「整備法」という。)第二十三条の規定による報奨金(以下「労働保険料に係る報奨金」という。)を交付する。

一 七月十日において、前年度の労働保険料(当該労働保険料に係る追徴金及び延滞金を含む。以下「前年度の労働保険料等」という。)であつて、常時十五人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託に係るものにつき、その確定保険料の額(労働保険料に係る追徴金又は延滞金を納付すべき場合にあつては、確定保険料の額と当該追徴金又は延滞金の額との合計額)の合計額の百分の九十五以上の額が納付されていること。ただし、同日において当該確定保険料の額の合計額の百分の九十五以上の額が納付されていないことが天災その他やむを得ない理由によるものであるときは、同日後の日で厚生労働大臣が定める日までに当該確定保険料の額の合計額の百分の九十五以上の額が納付されていること。

二 前年度の労働保険料等について、徴収法第二十七条第三項の規定により処分を受けたことがないこと。

三 偽りその他不正の行為により、前年度の労働保険料等の徴収を免れ、又はその還付を受けたことがないこと。

2 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号。以下「石綿健康被害救済法」という。)第三十八条第二項の規定により労働保険事務組合が徴収法第三十三条第一項の委託を受けてする一般拠出金(石綿健康被害救済法第三十七条第一項の一般拠出金をいう。以下同じ。)の納付の状況が次の各号に該当するときは、当該労働保険事務組合に対して石綿健康被害救済法第三十八条第三項において準用する整備法第二十三条の規定による報奨金(以下「一般拠出金に係る報奨金」という。)を交付する。

一 七月十日において、その年度の一般拠出金(当該一般拠出金に係る追徴金及び延滞金を含む。以下「その年度の一般拠出金等」という。)であって、前年度に常時十五人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託に係るものにつき、石綿健康被害救済法第三十八条第一項において読み替えて準用する徴収法第十九条第一項又は第二項の一般拠出金の額(石綿健康被害救済法第三十八条第一項において準用する徴収法第十九条第四項の規定により政府が一般拠出金の額を決定した場合には、その決定した額。以下「一般拠出金の確定額」という。)(一般拠出金に係る追徴金又は延滞金を納付すべき場合にあっては、一般拠出金の確定額と当該追徴金又は延滞金の額との合計額)の合計額の百分の九十五以上の額が納付されていること。ただし、同日において当該一般拠出金の確定額の合計額の百分の九十五以上の額が納付されていないことが天災その他やむを得ない理由によるものであるときは、同日後の日で厚生労働大臣が定める日までに当該一般拠出金の確定額の合計額の百分の九十五以上の額が納付されていること。

二 その年度の一般拠出金等について、石綿健康被害救済法第三十八条第一項において準用する徴収法第二十七条第三項の規定により処分を受けたことがないこと。

三 偽りその他不正の行為により、その年度の一般拠出金等の徴収を免れ、又はその還付を受けたことがないこと。

<参照>政令第一条第一項第一号ただし書に規定する当該確定保険料の額の合計額の百分の九十五以上の額又は同条第二項第一号ただし書に規定する当該一般拠出金の確定額の合計額の百分の九十五以上の額が平成二十三年七月十日において納付されていない場合における同条第一項第一号ただし書及び同条第二項第一号ただし書に規定する厚生労働大臣が定める日(平成23年厚労告第273号)。

政令第一条第一項第一号ただし書及び第二項第一号ただし書に規定する厚生労働大臣が定める日(平成28年厚労告第386号)。

(平成30年厚労告第360号)。

(令和2年厚労告第208号)



(報奨金の額)

第二条 労働保険料に係る報奨金の額は、労働保険事務組合ごとに、千万円又は常時十五人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料(督促を受けて納付した労働保険料を除く。)の額(その額が確定保険料の額を超えるときは、当該確定保険料の額)に百分の二を乗じて得た額に厚生労働省令で定める額を加えた額のいずれか低い額以内とする。

2 一般拠出金に係る報奨金の額は、労働保険事務組合ごとに、前年度に常時十五人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付したその年度の一般拠出金(督促を受けて納付した一般拠出金を除く。)の額(その額が一般拠出金の確定額を超えるときは、当該一般拠出金の確定額)に百分の三・五を乗じて得た額以内とする。

<参照>労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令(昭和48年労令第23号)



(厚生労働省令への委任)

第三条 労働保険料に係る報奨金及び一般拠出金に係る報奨金の交付の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

<参照>労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令(昭和48年労令第23号)



附 則

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第五十三条の二第一項の雇用保険率の変更があつた場合における平成十九年度に交付する労働保険料に係る報奨金及び第一項一般拠出金に係る報奨金に係る第一条の規定の適用については、同条第一項第一号及び第二項第一号中「五月二十日」とあるのは、「五月二十日の翌日から起算して平成十九年四月一日から始まる保険年度(徴収法第二条第四項に規定する保険年度をいう。)の初日から雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第五十三条の二第二項に規定する変更日の前日までの日数を経過した日」とする。

 

附 則(昭和五〇年三月一〇日政令第二六号)

 この政令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。

 

附 則(昭和五五年四月五日政令第七二号)

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 改正後の第一条の規定は、昭和五十四年度以降の労働保険料に係る失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十三条第一項の規定による報奨金の交付について適用する。

 

附 則(昭和六〇年四月六日政令第九八号)

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 改正後の第一条及び第二条の規定は、昭和五十九年度以降の労働保険料に係る失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十三条第一項の規定による報奨金(以下「報奨金」という。)の交付について適用する。この場合において、昭和五十九年度又は昭和六十年度の労働保険料に係る報奨金に関する改正後の第一条の規定の適用については、同条第一号ロ中「当該前年度の直前の三年度のうちいずれかの年度」とあるのは、昭和五十九年度の労働保険料に係る報奨金にあつては「昭和五十八年度」と、昭和六十年度の労働保険料に係る報奨金にあつては「昭和五十八年度又は昭和五十九年度」とする。

 

附 則(平成元年五月二九日政令第一四九号)

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 改正後の労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令(以下「新令」という。)第二条の規定は、この政令の施行の日以後交付する新令第一条に規定する報奨金について適用する。

 

附 則(平成五年四月一日政令第一二〇号)

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 改正後の労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令(以下「新令」という。)第二条の規定は、この政令の施行の日以後交付する新令第一条に規定する報奨金について適用する。

附 則(平成九年三月一九日政令第四二号)

1 この政令は、平成九年四月一日から施行する。

2 改正後の労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令第一条の規定は、平成八年度以降の労働保険料に係る同条の規定による報奨金について適用する。

 

附 則(平成一一年一二月三日政令第三九〇号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(その他の経過措置の労働省令への委任)

第五条 この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。

 

附 則(平成一二年六月七日政令第三〇九号 抄)

(施行期日)

1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

 

附 則(平成一四年四月一日政令第一四六号)

(施行期日)

1 この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令(以下「新令」という。)第二条の規定は、この政令の施行の日以後交付する新令第一条に規定する報奨金について適用する。

 

附 則(平成一六年四月一日政令第一四九号)

(施行期日)

1 この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令(以下「新令」という。)第二条の規定は、この政令の施行の日以後交付する新令第一条に規定する報奨金について適用する。

 

附 則(平成一九年四月一日政令第一四八号)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この政令による改正後の労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令(以下「新令」という。)第一条第二項第一号ロの規定は、石綿による健康被害の救済に関する法律第三十八条第三項において準用する失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十三条の規定による平成十九年度の報奨金の交付については、適用しない。

2 平成二十年度における新令第一条第二項の規定の適用については、同項第一号ロ中「当該前年度の直前の三年度のうちいずれかの年度」とあるのは「平成十八年度」と、「十五人以下事業該当年度以降当該前年度まで引き続き」とあるのは「当該前年度において」とする。

3 平成二十一年度における新令第一条第二項の規定の適用については、同項第一号ロ中「当該前年度の直前の三年度のうちいずれかの年度」とあるのは「平成十八年度又は平成十九年度」と、「十五人以下事業該当年度」とあるのは「平成十九年度」とする。

4 平成二十二年度における新令第一条第二項の規定の適用については、同項第一号ロ中「十五人以下事業該当年度」とあるのは、「十五人以下事業該当年度(十五人以下事業該当年度が平成十八年度である場合にあつては、平成十九年度)」とする。

 

附 則(平成一九年四月二三日政令第一六一号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成二一年三月二三日政令第五二号)

 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

 

附 則(平成二一年一二月二四日政令第二九六号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。

 

附 則(平成二二年九月二九日政令第二〇六号)

 この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。

 

附 則(平成二三年三月三一日政令第七五号)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正後の労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令(以下「新令」という。)第一条及び第二条の規定は、この政令の施行の日以後交付する新令第一条第一項に規定する労働保険料に係る報奨金及び同条第二項に規定する一般拠出金に係る報奨金について適用する。

2 平成二十三年度における新令第二条第一項の規定の適用については、同項中「千万円」とあるのは、「三千万円」とする。

3 平成二十四年度における新令第二条第一項の規定の適用については、同項中「千万円」とあるのは、「二千万円」とする。