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告示:労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令第一条第一項第一号ただし書に規定する当該確定保険料の額の合計額の百分の九十五以上の額又は同条第二項第一号ただし書に規定する当該一般拠出金の確定額の合計額の百分の九十五以上の額が平成二十三年七月十日において納付されていない場合における厚生労働大臣が定める日

 

労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令第一条第一項第一号ただし書に規定する当該確定保険料の額の合計額の百分の九十五以上の額又は同条第二項第一号ただし書に規定する当該一般拠出金の確定額の合計額の百分の九十五以上の額が平成二十三年七月十日において納付されていない場合における厚生労働大臣が定める日

制 定 平成二十三年八月四日厚生労働省告示第二百七十三号

 

労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令(昭和四十八年政令第百九十五号)第一条第一項第一号ただし書に規定する当該確定保険料の額の合計額の百分の九十五以上の額又は同条第二項第一号ただし書に規定する当該一般拠出金の確定額の合計額の百分の九十五以上の額が平成二十三年七月十日において納付されていない場合における同条第一項第一号ただし書及び同条第二項第一号ただし書に規定する厚生労働大臣が定める日は、次の表の上欄に掲げる地域の区域内にその主たる事務所の所在地を有する労働保険事務組合又は当該区域内に所在地を有する事業場の事業主から労働保険事務若しくは一般拠出金事務の委託を受けている労働保険事務組合ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる日とする。

青森県、茨城県

平成二十三年七月二十九日

岩手県、宮城県、福島県

平成二十三年十二月二十八日(平成二十三年厚生労働省告示第六十六号(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を延長する件)に規定する別途厚生労働省告示で定める期日が同日前となる場合には、当該別途厚生労働省告示で定める期日)