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告示:労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令第一条第一項第一号ただし書及び第二項第一号ただし書に規定する厚生労働大臣が定める日

 

労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令第一条第一項第一号ただし書及び第二項第一号ただし書に規定する厚生労働大臣が定める日

制 定 平成三十年十月十七日厚生労働省告示第三百六十号

 

労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令(昭和四十八年政令第百九十五号)第一条第一項第一号ただし書及び第二項第一号ただし書に規定する厚生労働大臣が定める日は、平成三十年七月五日において次の表の上欄に掲げる区域内にその主たる事務所の所在地を有する労働保険事務組合又は同日において当該区域内に所在地を有する事業場の事業主から労働保険事務若しくは一般拠出金事務の委託を受けている労働保険事務組合ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる日とする。

岡山県のうち岡山市北区、岡山市東区、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、小田郡矢掛町

平成三十年十一月二十七日

広島県のうち広島市安芸区、呉市、竹原市、三原市、尾道市、東広島市、江田島市、安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町

山口県のうち岩国市周東町

愛媛県のうち宇和島市、大洲市、西予市

岡山県のうち倉敷市真備町

平成三十年十二月二十八日(岡山県、広島県、山口県及び愛媛県における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を延長する件(平成三十年厚生労働省告示第二百七十四号)に規定する別途厚生労働省告示で定める期日が同日前となる場合には、当該別途厚生労働省告示で定める期日)