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告示:労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令第一条第一項第一号ただし書及び第二項第一号ただし書に規定する厚生労働大臣が定める日

 

労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令第一条第一項第一号ただし書及び第二項第一号ただし書に規定する厚生労働大臣が定める日

制 定 平成二十八年十月三十一日厚生労働省告示第三百八十六号

 

労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令(昭和四十八年政令第百九十五号)第一条第一項第一号ただし書及び第二項第一号ただし書に規定する厚生労働大臣が定める日は、平成二十八年四月十四日において次の表の上欄に掲げる地域の区域内にその主たる事務所の所在地を有する労働保険事務組合又は同日において当該区域内に所在地を有する事業場の事業主から労働保険事務若しくは一般拠出金事務の委託を受けている労働保険事務組合ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる日とする。

熊本県のうち熊本市、阿蘇郡西原村、阿蘇郡南阿蘇村、上益城郡御船町及び上益城郡益城町を除く地域

平成二十八年十一月三十日

熊本県のうち熊本市、阿蘇郡西原村、阿蘇郡南阿蘇村、上益城郡御船町及び上益城郡益城町

平成二十八年十二月十六日