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告示:労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令第一条第一項第一号ただし書及び第二項第一号ただし書に規定する厚生労働大臣が定める日

 

労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令第一条第一項第一号ただし書及び第二項第一号ただし書に規定する厚生労働大臣が定める日

制 定 令和二年五月十一日厚生労働省告示第二百八号

 

労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令(昭和四十八年政令第百九十五号)第一条第一項第一号ただし書及び第二項第一号ただし書に規定する厚生労働大臣が定める日は、令和二年八月三十一日(令和二年七月四日において熊本県のうち人吉市、球磨郡球磨村、球磨郡山江村、球磨郡相良村、球磨郡錦町、球磨郡あさぎり町、球磨郡多良木町、球磨郡湯前町、球磨郡水上村、球磨郡五木村、八代市坂本町及び葦北郡芦北町の区域内にその主たる事務所の所在地を有する労働保険事務組合又は同日において当該区域内に所在地を有する事業場の事業主から労働保険事務若しくは一般拠出金事務の委託を受けている労働保険事務組合については、同年十二月二十八日)とする。