= 目 次 =
- 1.全国労働組合総連合共済(=全労連共済>について
- 2.労働組合共済の法的根拠と取り組む意義
- 3.愛知労働者福祉共済会(=愛知共済会)について
- 4.共済のいろいろな疑問に答えます
- 5.全国一般愛知地本の共済活動(=地本共済会)について
全労連・全国一般労働組合愛知地方本部のホームページです
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= 目 次 =
1987年7月にJMIU、全労連・全国一般、紙パ協議会(当時)、化学一般全関東地本の4単産が連帯して、営利を目的とせず、真に組合員同士が助け合う共済運動をすすめるため旧労働共済を設立しました。また、旧労働共済連は、1990年10月に、それまで結成されていた産別共済会の連合体として結成されました。
全国労働組合総連合共済(=全労連共済)は、この旧労働共済と旧労働共済連の活動を引継ぎ、労働組合の共済事業として2010年2月に発足しました。全労連共済は労働組合の助けあいなので、民間保険会社などとは違い、営利を目的とはしません。だから、「小さな掛金」で「大きな保障」が実現できるのです。
全労連共済は、「産業・業種・職種・企業規模・雇用形態」などの枠を超えて、すべての組合員を加入対象者とします。そして、助けあいの5つの原則(自主・民主・公開・原価・連帯)を基軸に運営します。また、全労連共済は、産業別労働組合(単産)が運営している共済と助けあう機能を持っています。だからより安心な運営が実現します。
労働組合のナショナルセンターである全労連が、組合員の生活を守る福利厚生活動の一つである共済活動を担うことで、組合員を増やすことや組合の団結を高めることに大きく貢献し、組合員とその家族をまもることができます。
労働組合の共済事業は、憲法28条(=勤労者の団結権)に基づく労働組合法を法律的根拠とする労働組合活動そのものです。労働組合法第9条では、「労働組合は、共済事業その他福利事業のため・・」と共済事業を労働組合が行う当然の事業として明文化しています。また、共済事業を明文化している消費生活協同組合法には、労働組合法での共済事業を制限したり、不利益を与えたりしないと言うことが明記されており、労働組合法における共済事業を他の法律でも認め尊重をしていることがわかります。
<労働組合法第2条>
労働組合法第2条では、「労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合体をいう」と定めています。
<消費生活協同組合法第8条(労働組合との関係)>
消費生活協同組合法第8条では、「この法律は、労働組合法による労働組合が、自主的に第10条第1項に規定する事業を行うことを制限し、又はこれに不利益を与えるものではない。」と明記されています。
共済活動は、労働組合の基本的役割である組合員の生活を守る活動としての一つ、福利厚生活動です。したがって共済活動を取組む意義としては、主に以下のものがあります。
①組合の福利厚生活動を強め充実させ、社会保障制度改善のたたかいをすすめる力になります。共済活動は、安い掛金で有利な保障で組合員の生活や財産を守り、労働者の社会的・経済的地位の向上に役立ちます。
②組合員や加入者が、この助け合いの活動に参加することで、労働組合員としての自覚が高まり、組合への信頼と団結力も強められます。
③共済活動は組合の財政活動を強めることにも貢献します。具体的な共済活動である宣伝・募集、加入手続き、給付申請などすべてが組合活動として組合や組合員によって行われます。そのために必要な費用は、支部活動費などとして共済の経費から支払われます。
したがって、働くみんなの助け合いとして、組合員が共済に加入するとともに、その活動に積極的に参加・協力しましょう。
私達、全労連・全国一般愛知地方本部に加入する組合員は、愛知県労働者福祉共済会(=愛知共済会)に加入できます。愛知共済会は、全労連共済(=全労連共済事業部会)の地方共済会(=地方支部)になります。そして、地方ローカルセンターである愛知県労働組合総連合(=愛労連)に加入する労働者の多くが共済加入し、みんなで助け合いの共済事業を取組んでいます。
愛知共済会は、複数の専従職員を配置し日常的に事務処理をするとともに、主要地方単産から選出された事務局員で構成する事務局会議を定期的に開催するとともに、加入各組織から選出された理事による理事会を定期的に開催するとともに年1回の総会を開催し年間活動・財政報告をするとともに事業活動の方針等を確認しています。
愛知共済会に加入する単産・職場単位の共済会(=支所)は、会員(=組合員)と直接に対応し、共済掛金の集金や送金、共済会の給付申請や給付を行う重要な組織です。労働組合の「世話役」として、共済を通じて労働組合の団結強化の役割を果たしています。
Q1:共済は民間保険とどうちがうの?
A1:根本的な違いは、共済は相互扶助を目的とした非営利事業あり、民間保険は、企業として営利(=もうけ)を目的とにしているということです。労働組合の共済は営利を目的にしない上に、加入対象者を組合員に限定しており、組合活動の中で宣伝や募集を行うため、民間保険と比べて安い掛金で有利な保障が可能となります。税制上も、民間保険や制度共済(=農協・漁協・生協・全労済など)は、法人課税の対象ですが、労働組合の共済は、労働組合の活動ですので基本的に非課税の扱いです。
Q2:大きな給付が発生しても大丈夫?
A2:全労連共済・推進協議会では、そこに結集する単産・地方共済会同士で助け合う機能を持っており、各共済会間の共同・連帯で、より安定した運営を可能にしています。単産共済会が単独では払いきれない様な多額な給付が発生した時に備えて、生命と交通災害、火災共済の一部を集めて積み立てています。その積立てた資金から支払いを受けることができるので安心です。
Q3:どんな共済制度があるの?
A3:全労連共済・中立単産共済には「組織加入共済」(組合員が同じ共済種目に全員一律の口数で加入する制度)と「個人加入共済」(組織加入共済に加入した組合の組合員本人とその家族が加入できる制度)があります。加入するときは、まず当該の労働組合が組合員全員で組織加入共済に加入します。その上で組合員本人やその家族がそれぞれのニーズに合った個人加入共済に加入することができます。
<組織加入共済のいろいろ>(団体加入)
●組合活動事故見舞共済①型及び②型:月額掛金1口10円で死亡100万円保障
⇒組合の機関決定の下で諸会議や行事等に参加中の事故に対する保障制度です。
●慶弔型①及び②型:月額掛金1口100円で死亡弔慰金3万円、他多数の慶事に給付
⇒組合員や家族の慶事に際し、お祝い金・お見舞いを給付する保障制度です。
●慶弔火災型:月額掛金1口5円で住宅災害見舞金として全焼・全壊で10万円給付他
⇒組合員が住居する住宅の災害に対してお見舞い金を給付する制度です。
●組織・生命共済:月額掛金1口37円ですべての死亡に10万円が給付されます。
●組織・医療共済:月額1口100円で入院日額500円が給付されます。
●組織・交通災害共済:月額1口50円で死亡100万円が給付されます。
<個人加入共済のいろいろ>(個人加入)
●個人・生命共済:月額掛金は年齢により異なります。(例)25歳未満1口20円
⇒病気や事故による死亡や障害などに対する保障制度です。死亡1口10万円。
●個人・医療共済:月額掛金1口100円で20口まで加入可能。家族も加入可能
⇒病気や事故による入院・安静休業に対しする保障制度で、入院日額500円。
●個人・交通災害共済:月額掛金1口50円で10口まで加入可能。家族加入可能
⇒国内の交通事故による死亡・障害・入院・通院に対する保障制度です。
●火災共済:木造と鉄筋で掛金が異なります。(例)300口で3000万円保障
⇒火災や風水害などで住宅・家財が損害を受けた時の保障制度です。
※上記以外に自動車共済、年金共済、行事スポット保険、個人賠償責任保険など色々とあります。詳しくは共済事務局や職場担当者にと問合せ下さい。
Q4:どうして民間保険の保険料は高いの?
A4:民間保険の「保険料」の内訳は、「保障部分」と「経費部分」に分けられます。保険料に占める保障と経費の割合を見ると、経費がかなりの部分を占めています。例えば、定期保険(期間10年・保険金1000万円)の女性では、経費が保険料の75%も占めています。経費には新規契約費・維持費・集金費に使われますが、その中身は、テレビ・新聞などの宣伝・広告費、会社役員の人件費、本社・支社ビルの維持・管理費、外交員人件費などで莫大な金額にのぼります。以上のように、民間保険の保険料が高くなるのは、保険給付金以外に企業活動のための経費と利益(もうけ)がのせられているからです。
地本共済会は、愛知労働者福祉共済会(=愛知共済会)の下で「支所」として共済活動を展開しています。日常的に地方本部に加盟する各単組(=職場)の共済加入者の状況を把握し、契約更新や給付申請などを手伝っています。また、地本執行委員長を理事長として定期的に共済担当者会議(=理事会)を開催し、共済加入者の拡大に向けて方針や取組みを検討・具体化したりしています。理事会での論議した事項は、地本執行委員会に報告・提案して承認を得ながら共済活動をすすめています。年に一度、各支部代表者に参加してもらい総会を開催し、共済の年間活動報告や会計報告もしています。さらに、地本共済会は、全労連共済会の単産共済会である全労連・全国一般共済会(=中央)の活動にも参加し全国学習交流会などに参加し、各地本共済会と交流を深める様にしています。