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通達:電動ファン付き呼吸用保護具の規格の適用等について

 

電動ファン付き呼吸用保護具の規格の適用等について

平成26年11月28日基発1128第12号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26年法律第82号。以下「法」という。)により、電動ファン付き呼吸用保護具が譲渡等制限及び型式検定の対象とされたことを受け、電動ファン付き呼吸用保護具の規格(平成26年厚生労働省告示第455号。以下「規格」という。)が平成26年11月28日に公布されたところであり、平成26年12月1日より施行される予定である。ついては、下記の事項に留意の上、その運用に遺漏のないようにされたい。

 

1 全般的事項

この規格は、日本工業規格T8157(電動ファン付き呼吸用保護具)や独立行政法人労働安全衛生総合研究所の「粉じん用電動ファン付き呼吸用保護具技術指針」に定める標準形の電動ファン付き呼吸用保護具を対象とするものであること。

2 細部事項

(1) 第1条関係

第1項の表中の「しめひも」とは、形状及び材質にかかわらず、面体を装着するためのしめ具の総称であること。

(2) 第3条関係

ア 表中「しめひも取付部分及びしめひも」の項の「試験方法」欄の「しめひも取付部分及びしめひもごとに……引張荷重をかけ」とは、しめひも取付部分ごとに、しめひもを取り付けた状態で引張荷重をかけることをいうものであること。

イ 表中「連結管取付部分及び連結管」の項の「試験方法」欄の「連結管取付部分及び連結管に……引張荷重をかけ」とは、面体、フード又はフェイスシールド並びに連結管及びろ過材ケースを連結した状態で引張荷重をかけることをいうものであること。

(3) 第5条関係

表中「電動ファン」の項の「条件」欄の「水、粉じん等の侵入によりその機能に障害を生ずるおそれがないこと」とは、電動ファン付き呼吸用保護具の使用が想定され得る環境において、電動ファンの作動に支障が生じない程度の防水・防じん構造を有していることをいうものであること。

(4) 第6条関係

ア 表中の「漏れ率試験」の項、「内圧試験」の項、「最低必要風量試験」の項及び「騒音試験」の項の「試験方法」の欄の「手動により流量を調節する機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具」は、自動による流量調節機能と手動による流量調節機能の両方が備わっているものを含むものであること。この場合、自動による流量調節機能と手動による流量調節機能の両方が備わった電動ファン付き呼吸用保護具については、手動によりそれぞれの項に定める流量に調節した上でそれぞれの項に定める試験を行う必要があること。

イ 表中「内圧試験」の項の「試験方法」欄の「気密性を確保」に当たっては、ジグ等を用いても差し支えないこと。

(5) 第7条関係

ア 第1項の「表示」の方法としては、以下の方法等があること。

① 刻印

② 印刷

③ 通常の取扱いにおいて変色しないよう印刷した紙を、剥離しないように貼付すること。

イ 第1項の「見やすい箇所」とは、一見して表示を確認できる箇所をいうものであること。

ウ 第1項第1号の「製造者名」は、製造者が誰であるかを明確に識別できるものであれば、略称であっても差し支えないこと。

エ 第1項第2号の「製造年月」は、例えば2014年4月については、14.4又は平26.4のごとく西暦年の下2桁の数字又は元号年の数字を用いた略号であっても差し支えないこと。

オ 第2項第1号の「使用の範囲」には、使用可能な作業環境、粒子捕集効率及び漏れ率の性能に係る区分に応じた使用用途等があること。

また、電動ファン付き呼吸用保護具はその部品(面体、ろ過材、電動ファン)に互換性があり、例えば、ある型式の電動ファン付き呼吸用保護具のろ過材が別の型式の電動ファン付き呼吸用保護具のろ過材として型式検定に合格していることがあり得る。このため、「使用の範囲」には、その時点で型式検定に合格している部品の種類、組合せ等を、一覧表等の形で記載することが望ましいこと。

なお、ある型式の電動ファン付き呼吸用保護具のろ過材を別の型式の電動ファン付き呼吸用保護具に装着する場合など、電動ファン付き呼吸用保護具の部品を交換するときは、それらの部品の組み合わせについて、新たな型式として検定に合格したものであることが必要であること。

カ 第2項第2号の「使用上の注意事項」には、電動ファン付き呼吸用保護具の点検方法、着脱の方法、密着性の良否を検査する方法、使用後の手入れの方法、保管方法、ろ過材等の部品の交換方法等があること。

なお、粒子捕集効率、漏れ率、吸気抵抗(面体形に限る。)、排気抵抗(面体形に限る。)、最小・最大風量、充電池の取扱方法、電動ファン付き呼吸用保護具の重量等を併せて記載することが望ましいこと。

キ 第2項第4号の「着用者自身がその顔面と面体との密着性の良否を容易に検査する方法」には、フィットチェッカーを用いる方法等があること。

3 関係通達の改廃

法により電動ファン付き呼吸用保護具が譲渡等制限及び型式検定の対象とされたこと並びに規格が制定されたことに伴い、(1)に掲げる通達について別紙のとおり改正するとともに、(2)に掲げる通達については廃止することとする。

(1) 改正する通達

ア 昭和42年3月31日付け基発第442号「鉛中毒予防規則の施行について」

イ 昭和46年5月24日付け基発第399号「特定化学物質等障害予防規則の施行について」

ウ 昭和54年7月26日付け基発第382号「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び粉じん障害防止規則の施行について」

エ 平成17年3月18日付け基発第0318003号「石綿障害予防規則の施行について」

オ 平成20年2月26日付け基発第0226006号「粉じん障害防止規則等の一部を改正する省令の施行について」

カ 平成21年2月18日付け基発第0218001号「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行等について」

キ 平成21年3月31日付け基発第0331013号「ナノマテリアルに対するばく露防止等のための予防的対応について」

ク 平成24年12月3日付け基発1203第1号「「インジウム化合物等を製造し、又は取り扱う作業場において労働者に使用させなければならない呼吸用保護具」の適用について」

ケ 平成26年1月10日付け基発0110第1号「「廃棄物焼却施設関連作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」の改正について」

(2) 廃止する通達

昭和57年12月14日付け基発第767号「電動ファン付粉じん用呼吸保護具に係る粉じん障害防止規則等の適用について」

 

[別紙]<編注:略。上記通達改正の新旧対照表>