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通達:労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び粉じん障害防止規則の施行について

 

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び粉じん障害防止規則の施行について

昭和54年7月26日基発第382号

(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

改正 平成26年11月28日基発1128第12号

 

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(昭和五四年政令第三一号。以下「政令」という。)は、昭和五四年三月一三日、粉じん障害防止規則(昭和五四年労働省令第一八号。以下「規則」という。)は同年四月二五日公布され、それぞれ同年一〇月一日から(規則中「第二章」「第三章」及び「第四章(第二三条及び第二四条を除く。)」の規定は、昭和五五年一〇月一日から)施行されることとなつた。

粉じんによる健康障害防止関係事項については、従来から労働安全衛生規則(昭和四七年労働省令第三二号。以下「安衛則」という。)により規制を行つていたところであるが、同規則の規定は個々の作業ごとに必ずしも体系的かつ具体的に規定されたものでなかつたことにかんがみ、今般、新たに、より具体的な予防措置を規定した特別規則を制定し、粉じんによる健康障害防止の一層の推進を図ることとしたものである。

ついては、この趣旨を十分理解し、関係者への周知徹底を図るとともに、特に下記の事項に留意のうえ、その運用に遺憾なきを期されたい。

なお、本政令の施行に伴い、昭和四七年九月一八日付け基発第六〇二号通達の記のⅡの一二の(1)を削除し、本規則の施行に伴い昭和四三年九月二六日付け基発第六〇九号通達を廃止し、昭和四七年九月一八日付け基発第六〇一号の一通達の記のⅢの第二の七並びに昭和三七年七月二四日付け基発第七八一号の別掲「防じんマスクの等級別使用区分の例示」中「三、一及び二に掲げる粉じん以外の鉱物性粉じん」の欄及び備考一を削除する。

 

第一 政令関係

一 本改正により、「金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場」についても新たに作業環境測定を行わなければならないこととなつたこと。(第二一条第一号関係)

二 金属の粉じんに係る屋内作業場として今回具体的に作業環境測定が義務づけられたものは、アルミニウムの粉じんに係る屋内作業場及び金属ヒユームに係る屋内作業場であること。

三 「炭素」には、無定形炭素、黒鉛(グラフアイト、石墨ともいう。)等があり、無定形炭素には石炭、コークス、カーボンブラツク、木炭、活性炭等があること。

 

第二 省令関係

一 総則(第一章関係)

(一) 事業者は、粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため、(・)1設備、作業工程又は作業方法の改善、作業環境の整備等の必要な措置及び(2)健康診断の実施、就業場所の変更、作業の転換、作業時間の短縮その他健康管理のための適切な措置を講ずるよう努めなければならないことが明確にされたこと。したがつて、事業者は、じん肺を起こすことが明らかな粉じん以外の粉じんによる健康障害の防止についても適切な措置を講ずるよう努めなければならないこと。(第一条関係)

(二) 本規則における「粉じん作業」は、じん肺の予防措置を講ずる必要のある作業であり、じん肺法に定める「粉じん作業」のうち、特定化学物質等障害予防規則(昭和四七年労働省令第三九号)において予防措置が規定されている石綿に係る作業を除いたものと同一であること。

なお、鉱山保安法の適用のある鉱山についても粉じん作業に該当すれば本規則の適用があること。(第二条、別表第一関係)

(三) 「特定粉じん発生源」は、粉じん作業に係る粉じん発生源のうち、作業工程、作業の態様、粉じん発生の態様等からみて一定の発生源対策を講ずる必要があり、かつ、有効な発生源対策が可能であるものであり、具体的には屋内又は坑内において固定した機械又は設備を使用して行う粉じん作業に係る発生源が原則として列挙されたものであること。(第二条、別表第二関係)

(四) 「特定粉じん作業」は、粉じんの発生源が「特定粉じん発生源」である粉じん作業をいうこと。(第二条関係)

(五) 一定の粉じん作業を設備による注水又は注油をしながら行う場合には、当該作業に従事する労働者がじん肺にかかるおそれがないことから、第二章から第七章までの規定を適用しないこととされたこと。

なお、本条の適用除外に該当する場合は、じん肺法施行規則においても別表の粉じん作業から除外されていること。(第三条関係)

二 設備等の基準(第二章関係)

(一) 「特定粉じん発生源に係る措置」として各特定粉じん発生源ごとに密閉する設備、局所排気装置、湿潤な状態に保つための設備の設置等の講ずべき発生源対策が定められたこと。(第四条関係)

(二) 「特定粉じん作業以外の粉じん作業」を行う場合には、個々の粉じん発生源について一律の措置による粉じん発生源対策を講ずることが困難であるため、屋内作業場においては全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を、坑内作業場においては換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならないこととされたこと。(第五条、第六条関係)

(三) 粉じん作業を行う屋内作業場又は坑内作業場については、本来上記(一)又は(二)の措置を講ずることにより作業環境を改善する必要があるが、臨時に粉じん作業を行う場合等一定の場合には、有効な呼吸用保護具の使用等一定の措置を講ずれば、上記(一)又は(二)の措置を講じなくてもよいこととされたこと。(第七条、第八条関係)

(四) 特定粉じん発生源のうち、作業場の構造、作業の性質等から、第四条に定める措置を講ずることが著しく困難であると所轄労働基準監督署長が認定したときは、その適用を除外することとされたこと。(第九条関係)

(五) 特定粉じん発生源のうち、特に粉じん発散の著しい発生源に設けられる局所排気装置については、除じん装置を設けなければならないこととされたこと。(第一〇条関係)

三 設備の性能等(第三章関係)

本規則の規定により設ける局所排気装置及び除じん装置について、必要な構造上及び性能上の要件並びに有効に稼働させる義務が定められるとともに、湿式型の衝撃式さく岩機及び粉じん発生源を湿潤に保つための設備を使用する際の要件が定められたこと。(第一一条―第一六条関係)

四 管理(第四章関係)

(一) 本規則の規定により設ける局所排気装置及び除じん装置について定期の自主検査、点検及び補修等を行わなければならないこととされたこと。(第一七条―第二一条関係)

(二) じん肺の予防対策の実効をあげるためには、事業者による健康管理や環境対策の実施に加え、個々の労働者がこれらの諸対策を十分に理解し、事業者の行う措置に協力することが重要であることから、事業者は、常時「特定粉じん作業に係る業務」に労働者を就かせる場合には、一定の科目について特別の教育を行わなければならないこととされたこと。(第二二条関係)

なお、この種の教育は、くり返し行うことにより一層効果を定着させることができることから、当該業務に労働者を就かせた後もくり返し教育を行うよう指導すること。

(三) 粉じんのばく露量を減少させるため粉じん作業を行う作業場以外の場所に休憩設備を設けなければならないこととされたこと。(第二三条関係)

(四) 粉じん作業を行う屋内作業場については、たい積粉じんからの二次発じんを減少させるため毎日就業場所周辺を清掃しなければならないこととされ、また、日常の清掃では除去しきれないようなたい積粉じんを除去するため一月以内ごとに一回定期に真空掃除機を用いる等一定の方法により清掃しなければならないこととされたこと。(第二四条関係)

五 作業環境測定(第五章関係)

(一) 改正政令第二一条第一号の労働省令で定める屋内作業場は、作業環境測定の方法が確立されており、かつ、有効な発生源対策を講ずることのできる「常時特定粉じん作業を行う屋内作業場」とされたこと。(第二五条関係)

(二) ほとんどすべての土石、岩石又は鉱物には遊離けい酸が含まれており、粉じんを有害性により分類する場合、遊離けい酸含有率が基本となることから、従来どおりこれらの粉じん中の遊離けい酸の含有率を測定しなければならないこととされたこと。(第二六条関係)

六 保護具(第六章関係)

一定の作業に労働者を従事させる場合には、次に示す理由により有効な呼吸用保護具を使用させなければならないこととされ、その具体的な作業は別表第三に列挙されたこと。(第二七条関係)

① 手持式動力工具を用いて行う作業のように作業の態様、粉じんの発散の態様等から、作業環境中の粉じん濃度にかかわらず個人ばく露濃度が大きいと推定される作業(別表第三第一、四、六~一七の各号の作業)

② 作業の態様、粉じん発散の態様等から発生源対策を講ずる必要があるが、有効な発生源対策を講ずることが困難である作業(別表第三、第二、三、五の各号の作業)

七 計画の届出(第七章関係)

一定の機械又は設備を設置し、若しくは移転し、又は主要構造部分を変更しようとする場合には、その計画を当該工事の開始の日の三〇日前までに届出なければならないこととされたこと。(第二八条関係)

 

第三 規則の細部関係

一 第二条関係

本条第一項第一号ただし書の認定は、いわゆる少量取扱い作業等で、じん肺にかかるおそれがない作業を認定する趣旨であるが、本認定の運用にあたつてはじん肺法の適用との関係もあり慎重に対処する必要があるので、認定申請がなされた場合には、当分の間本省にりん伺すること。

二 第三条関係

(一) 「注水又は注油をしながら」とは、作業の行われている間常に注水又は注油を行い、粉じんの発散面が水又は油の層で覆われている状態に保つことをいうこと。

(二) 第一号から第五号までの各号に掲げた作業についての解釈は、昭和五四年七月一一日付け基発第三四二号によるじん肺法施行規則別表の作業についての解釈と同一であること。

三 第四条関係

(一) 「これと同等以上の措置」とは、粉じんの抑制能力が表の下欄に掲げる措置の抑制能力と同等以上と考えられるような措置をいい、次のようなものがあること。

① 特定粉じん発生源にプツシユ・プル型換気装置(吹出側フード及び吸込み側フードを相対して備えており、発生した粉じんを吸出側フードから吹き出した空気とともに吸込み側フードにより吸引、排出する装置)を設置すること。

なお、プツシユ・プル型換気装置の具備すべき構造上及び性能上の要件については、追つて通達する予定であること。

② 特定粉じん発生源を有する場所を他の作業場から隔離すること又は操作室等を設けることにより労働者を特定粉じん発生源を有する場所から隔離すること。

③ 乾式の衝撃式さく岩機に局所集じん装置をとりつけること。

(二) 「衝撃式さく岩機」とは、ビツトに打撃を与えてせん孔(発破等の小孔をうがつこと)するさく岩機をいい、ビツトの回転と打撃をあわせて行う回転打撃式のものも含むこと。また、「湿式型」とはせん孔の際に生じる繰粉くりこを圧力水により孔から排出するものをいうこと。

(三) 「湿潤な状態に保つための設備」とは、特定粉じん作業の行われている間常に粉じんの発生源を湿潤な状態に保つことのできる機能を有する設備をいうこと。粉じんの発生源に散水する手段には、例えば、スプリンクラー、シヤワー、スプレー、ノズル、散水車、散水ポンプがあること。

(四) 「密閉する設備」とは、粉じんが作業場内に発散しないようにその発生源を密閉することのできる設備をいうこと。

なお、密閉する設備については、粉じんの漏れをなくすため内部の空気を吸引して負圧にしておくことが望ましいこと。

四 第五条関係

(一) 「屋内作業場」とは、屋根(又は天井)及び側壁、羽目板その他のしやへい物により区画され、外気の流入が妨げられている建屋の内部の作業場をいい、したがつて建屋の側面の概ね半分以上にわたつて壁、羽目板その他のしやへい物が設けられておらず、かつ、粉じんがその内部に滞溜するおそれがない建屋の内部の作業場は含まないこと。

(二) 「全体換気装置」とは動力により全体換気を行う装置をいい、送気式、排気式及び送排気式があるが、いずれも本条の全体換気装置に該当すること。

(三) 「同等以上の措置」としては、粉じん発生源の密閉化、湿潤化、局所排気装置の設置等の発生源対策のほか、次のようなものがあること。

① 屋内作業場の構造を溶解炉、焼成炉等の高温の炉からの上昇気流を利用して直接粉じんを外部に排出するようなものとすること。

② 屋内作業場が著しく広く、かつ、粉じん作業がその屋内作業場内の一部の場所においてのみ行われている場合には、当該作業の行われている場所について十分に換気を行うこと。

(四) 全体換気装置の必要能力は、粉じん発散の程度、作業場の構造、機械・設備の配置等により異なるため、本規則においては一律に規定しなかつたこと。全体換気を行うに当たつては、当該作業場における粉じん発散の程度、当該作業場の構造、機械・設備の配置等を勘案して適切な能力の全体換気を行うよう指導すること。

五 第六条関係

(一) 「坑」とは、横坑のみではなく、たて坑、斜坑も含む趣旨であり、例えば、鉱山における坑道、ずい道建設工事の坑、地下発電所建設のためのたて坑、シールド工法の作業室があること。なお明り掘削の上部を覆工板で覆つた工事現場は該当しないこと。

(二) 「換気装置による換気」とは、動力により外気と坑内の空気を入れかえることをいい、換気装置には、排気式、送気式、送・排気可変式、送・排気併用式等があること。

(三) 「同等以上の措置」としては、粉じん発生源を密閉する設備の設置、粉じん発生源を湿潤な状態に保つための設備の設置のほか、除じん発生源周辺の空気を吸引し、除じん処理又は排ガス処理を行つた後排出するいわゆる「トンネル換気装置」であつて、除じん効率が九五パーセント以上のものを使用すること等があること。

六 第七条関係

(一) 本条第一項各号のいずれかに該当する場合又は本条第二項各号のいずれかに該当する場合にあつては粉じん作業が常態として行われないことから、当該粉じん作業に従事する労働者に有効な呼吸用保護具を着用させた場合には第四条、第五条及び第六条の規定は適用されないこととされたこと。

(二) 第一項及び第二項の「有効な呼吸用保護具」とは、送気マスク(JIST八一五三規格を具備するものに限る。以下同じ。別添一参照)、空気呼吸器(JIST八一五五規格を具備するものに限る。以下同じ。別添二参照)又は国家検定に合格した防じんマスク若しくは電動ファン付き呼吸用保護具(別表第二第六号に係る特定粉じん作業にあつては、送気マスク又は空気呼吸器に限る。)をいうこと。

また、第一項において、別表第三第一号の二又は第二号の二に掲げる作業に係る有効な呼吸用保護具は電動ファン付き呼吸用保護具に限るものとし、第二項において、別表第三第三号の二に掲げる作業に係る有効な呼吸用保護具についても同様としたこと。

(三) 第一項第一号の「臨時」とは、一期間をもつて終了し、くり返されない作業であつて、かつ、当該作業を行う期間が概ね三月を超えない場合をいうこと。

(四) 第一項第二号の「同一の特定粉じん発生源に係る特定粉じん作業を行う期間が短い場合」とは、同一の特定粉じん発生源に係る同一の特定粉じん作業を行う期間が一月を超えず、かつ、当該作業の終了の日から六月以内の間に当該特定粉じん発生源に係る次の特定粉じん作業が行われないことが明らかな場合をいうこと。

(五) 第一項第三号の「同一の特定粉じん発生源に係る特定粉じん作業を行う時間が短い場合」とは、同一の特定粉じん発生源に係る特定粉じん作業が、連日に行われる場合にあつては一日当たり当該作業時間が最大一時間以内であるときをいい、連日行われない場合にあつては当該作業時間の一日当たりの平均が概ね一時間以内である場合をいうこと。

(六) 第二項第一号、第二号及び第三号の規定の趣旨は、それぞれ第一項第一号、第二号及び第三号の趣旨と同一であること。

七 第八条関係

(一) 本条各号に定める場合にあつては、特定粉じん発生源を有する機械、設備の能力が小さく、かつ、粉じん発散の程度が低いことから、屋内作業場にあつては全体換気装置による換気を、坑内作業場にあつては換気装置による換気を行い、かつ、当該特定粉じん作業に従事する労働者に有効な呼吸用保護具を着用させたときには、第四条の規定を適用しないこととされたこと。

(二) 第一号の「使用前」とは、新たな研削といしを使用する前をいうこと。

八 第九条関係

労働基準監督署長の認定は次によること。

(一) 認定の基準

事業者の努力にもかかわらず、作業場の構造、地理的条件、作業の性質、対象粉じんの性状等の制約から、第四条に規定する措置を講ずることが著しく困難であると認められる場合には、認定をして差し支えないこと。例えば、当面、次のような場合を認定の対象とすること。

① 粉じんの性質上爆発、火災等のおそれがあり、局所排気装置の設置や湿潤化が困難である場合

② 岩盤の崩落等安全上の見地から、湿式化又は湿潤化が困難である場合

③ 土木工事現場等で附近に適当な水源がなく、湿式化又は湿潤化が困難である場合

④ 鉱山等において、掘削した鉱物等を充てん●べい等他に利用しなければならない場合であつて、当該鉱物等を湿潤化させると利用できない場合

⑤ 別表第二の第六号の特定粉じん発生源を有する専用の場所の内部又はタンク内において、当該特定粉じん作業を行う場合であつて、局所排気装置の設置が困難である場合で、かつ、当該特定粉じん作業を行う労働者に送気マスク又は空気呼吸器を使用させたとき。

なお、認定申請にかかる特定粉じん発生源のうち、第四条において複数の措置のいずれかを講じなければならない旨規定している場合は、いずれの措置についても本条の認定の要件をみたすことが必要であること。

(二) 認定の処理要領

本条第二項の粉じん障害防止規則一部適用除外認定申請書(以下「申請書」という。)が提出された場合は申請書に記載された内容を審査したうえ、必要に応じ実地調査を行い、その結果に基づいて認定の可否を決定すること。

九 第一〇条関係

別表第二第七号に掲げる特定粉じん発生源に係る局所排気装置については、一事業場あたり一〇以上の特定粉じん発生源(第七条から第九条までの規定により第四条の規定が適用されないものを除く。)を有する場合に除じん装置を設置しなければならないこと。

なお、両頭グラインダーで両側の研削といしとも第四条の適用がある場合には二つの特定粉じん発生源と数えること。

一〇 第一一条関係

(一) 本条は、第四条又は第二七条ただし書の規定により設ける局所排気装置について、必要な能力を確保するための要件を規定したこと。

(二) 第二号の「適当な箇所」には、ベンドの部分等粉じんがたい積しやすい箇所があること。

(三) 第二号の「掃除口が設けられている等」の「等」には、ダクトを容易に取り外すことができる構造にすることが含まれること。

(四) 第四号は局所排気装置から排出される空気により作業場が汚染されることを防ぐための規定であるが、移動式の局所排気装置や研削といしに設ける局所排気装置についてはこの要件を満足することが困難であることから、除じん効率の高いろ過除じん方式又は電気除じん方式による除じん装置を付設したものにあつては排出口を屋外に設けなくてもよいこととされたこと。

(五) 第四号の「移動式の局所排気装置」とは、フード、ダクト、フアン、除じん装置のすべてを粉じん発生源の移動に伴つて移動させることができるものをいうこと。

(六) 第五号の具体的な内容は昭和五四年七月二三日労働省告示第六七号で示されているものであること。

なお、当該告示は粉じんの発散状態が多様であるため、粉じんの発生源の種類に応じて使用すべきフードの型式及びそのフードを使用する場合に必要な制御風速を定めたこと。

一一 第一二条関係

「有効に稼か働させる」とは、局所排気装置の能力が昭和五四年労働省告示第六七号に示されている制御風速を常態として上まわるように稼働させることをいうこと。

一二 第一三条関係

(一) 「ヒユーム」とは、溶解金属が気化し、空気中で凝縮して生成する微細な粒子をいい、その粒径は通常一ミクロン以下であること。ヒユームの発生源としては、別表第一第二一号に係るものがあること。

(二) 第一項にいう「除じん方式」は、全体の除じん過程における主たる除じんの方式をいうこと。

(三) 第一項の「ろ過除じん方式」とは、ろ層に含じん気体を通して粉じんをろ過捕集する原理による除じん方式をいい、バツグフイルタ(ろ布の袋)によるものと充てん層フイルタ(ろ布又はろ紙の幕)によるものとがあること。

(四) 「電気除じん方式」とは、高電圧の直流又は交流のコロナ放電を利用して粉じんを荷電し、電気的引力により捕集する原理による除じん方式をいうこと。

(五) 「サイクロンによる除じん方式」とは、含じん気体を円筒内で旋回させ、遠心力によつて外方に分離させる粉じんを落下させて捕集する原理によるものをいうこと。

なお、サイクロンを使用する場合には、二個以上のサイクロンを並列に接続したマルチサイクロンを使用することが望ましいこと。

(六) 「スクラバによる除じん方式」とは、水等の液体を噴射又は起泡し、含じん気体中の粉じんを加湿凝集又は液面へ衝突拡散させて捕集する原理によるものをいい、一般に湿式または洗浄式除じん方式といわれるものであること。

(七) 第二項は、対象とする粉じんの濃度が高い場合や粒径の大きい粉じんが多い場合については、あらかじめ粒径の大きい粉じんを除去しておかなければ有効な除じんを行えないことから、「前置き除じん装置」によりこのような粉じんを除去しなければならないこととされたものであること。

(八) 「前置き除じん装置」には、重力沈降室、慣性除じん装置等があること。

一三 第一四条関係

「有効に稼か働させる」とは、除去した粉じんの溜まりすぎ、空気の漏れ等により当該除じん装置の本来の性能が損われるようなことのない状態で稼働させることをいうこと。

一四 第一五条関係

「有効に給水を行う」とは、せん孔する間必要な量の水を供給することをいうこと。

一五 第一六条関係

「湿潤な状態」とは、粉じんの発生する面全体が濡れていることをいい、対象物が塊状のものであれば、その表面全体が濡れている状態をいい、また粉状のものであれば手掌で握りしめると固まり飛散しなくなる程度の状態をいうこと。

一六 第一七条関係

(一) 本条は、労働安全衛生法(昭和四七年法律第五七号)第四五条及び同法施行令(昭和四七年政令第三一八号)第一五条第一項第八号の規定に基づき定期に自主検査を行わなければならない機械等を第三条及び第二七条第一項ただし書の規定により設ける局所排気装置並びに第一〇条の規定により設ける除じん装置と、これらの機械等について検査すべき事項を装置の種類に応じて定めたこと。

(二) 第二項第一号のホの「吸気及び排気の能力」の検査に当たつては、制御風速が昭和五四年労働省告示第六七号に示されている制御風速を上まわつていることを確認しなければならないこと。

(三) 第二項第一号のヘの「必要な事項」とは、ダンパーの調節、フアンの注油状態等をいうこと。

(四) 第二項第二号のニの「処理能力」の検査に当たつては、除じんの効果を確保するため除じん前及び除じん後の含じん気体中の粉じん濃度を測定すること。

(五) 第二項第二号のホの「必要な事項」には、空気抵抗が増大したときの圧力損失があること。

一七 第二一条関係

(一) 本条は、定期の自主検査又は点検を行つた結果、異常を認めた場合には、補修等の措置を講じなければならないことを規定したこと。

(二) 「その他の措置」とは、補修には至らない程度の当該設備の有効な稼働を保持するために必要な調整等をいうこと。

一八 第二二条関係

(一) 本条は、特定粉じん作業に係る業務に労働者を従事させるときの労働安全衛生法第五九条第三項に基づく特別の教育について規定したものであり、教育科目の範囲及び時間については昭和五四年七月二三日労働省告示第六八号により示されていること。

(二) 特別の教育についての規定は、昭和五五年一〇月一日施行されるが、それまでの間に現に特定粉じん作業に従事している者の教育を修了することが必要であること。

(三) 特別の教育の実施主体は事業者であるが、事業者が特別の教育の実施が困難な場合について、都道府県労働基準局長が認めた労働基準協会等の団体の行う特別の教育を修了した者も本条に係る特別の教育を受けた者とされること。

一九 第二三条関係

(一) 「粉じん作業を行う作業場以外の場所」には、粉じん作業を行う屋内作業場と同一建屋内であつても、隔壁等により遮断されていたり、粉じん作業を行つている箇所と距離が離れていること等により粉じんにばく露されない場所が含まれること。

(二) 「休憩設備」には、休憩室のほかソフアー、ベンチが含まれること。

(三) 第一項の「坑内等」の「等」には、ずい道の内部が含まれること。

(四) 第二項及び第三項の「作業衣等」の「等」には、保護帽、帽子、靴、手袋があること。

(五) 第二項の「用具」には、衣服用ブラシ、靴をぬぐうマツトがあること。

(六) 坑内等特殊な作業場については、本条の適用を除外しているが、このような作業場においても労働者を休憩させるときは、粉じんばく露のできる限り少ない場所で休憩させるのが望ましいこと。

二〇 第二四条関係

(一) 第一項の「作業場所」とは、粉じん作業が行われる場所をいうこと。

(二) 第二項の「床」とは、コンクリート、木材、タイル等で覆われた床面をいい、土間は含まないこと。

(三) 第二項の「設備等」の「等」には、機械、窓枠、手すり、壁が含まれること。

(四) 第二項の「床等」の「等」には、窓枠、棚が含まれること。

(五) 第二項の「水洗する等」の「等」には、水で湿らせた新聞紙、茶がら若しくは木くずをまいて掃くこと、又は濡れたモツプで床をふくことがあること。

(六) 第二項のただし書は、防じんマスク等を着用しなければ、はたきをかけたり、ほうきで掃いたりさせてはならないことをいう趣旨であること。

二一 第二五条関係

従来、粉じんを著しく発散する屋内作業場の具体的な測定対象作業場の範囲については、昭和四七年九月一八日付け基発第六〇二号通達で示していたところであるが、これが本規則により定められることとなつたこと。

二二 第二六条関係

(一) 本条の粉じん濃度の測定の方法については、作業環境測定基準(昭和五一年労働省告示第四六号。以下「測定基準」という。)第二条によらなければならないこと。

(二) 第二項の「土石、岩石又は鉱物に係る特定粉じん作業を行う屋内作業場」は、別表第二第五号、第六号(岩石又は鉱物を彫る箇所に限る。)、第七号(岩石又は鉱物に係る箇所に限る。)、第八号(鉱物等に係る箇所)、第九号(粉状の鉱石に係る箇所に限る。)、第一〇号(粉状の鉱石に係る箇所に限る。)、第一一号(炭素製品を製造する工程に係る箇所を除く。)、第一二号、第一三号(炭素製品を製造する工程に係る箇所を除く。)、第一四号及び第一五号に係る特定粉じん作業を常時行う屋内作業場をいうこと。

(三) 「遊離けい酸」とは、石英、クリストハライト、トリジマイト等化学式がSiO2又はSiO2・nH2Oで表わされる結晶型遊離けい酸をいうこと。

(四) 第二項ただし書の「当該土石、岩石又は鉱物中の遊離けい酸の含有率の明らかな場合」には、原材料である鉱物等又はたい積粉じんの中に含まれる遊離けい酸の含有率が分析、成分表示等により判明している場合、過去に空気中の粉じんの遊離けい酸含有率を測定し、その後使用原材料、作業の態様等が変わつていない場合等があること。

(五) 第八項第三号の「測定箇所」の記録は、測定を行つた作業場の見取図に測定箇所(単位作業場所及び測定点の位置等)を記入すること。

(六) 第八項第四号の「測定条件」とは、使用した測定器具の種類、測定時の気温、湿度、風速及び風向、局所排気装置等の稼働状況、生産設備の稼働状況、作業の実施状況等測定結果に影響を与える諸条件をいうこと。

(七) 第八項第五号の「測定結果」の記録には、次の事項を記入すること。(1)分粒装置を用いるろ過捕集方法及び重量分析方法(測定基準第二条第四号イの方法)により測定した場合には、各測定点における試料空気の捕集流量、捕集時間、捕集総空気量及び重量濃度、重量濃度の幾何平均値及び幾何標準偏差値並びに当該単位作業場所におけるサンプリングの開始時刻及び終了時刻(2)相対濃度指示方法(当該単位作業場所における一以上の測定点において(1)に掲げる方法を同時に行う場合に限る。)(測定基準第二条第四号ロの方法)により測定した場合には、各測定点における相対濃度、重量濃度と相対濃度の換算係数、重量濃度、重量濃度の幾何平均値及び幾何標準偏差値並びに当該単位作業場におけるサンプリングの開始時刻及び終了時刻

(八) 第八項第六号の「測定を実施した者の氏名」については、あわせて職名並びに作業環境測定士の種別、号別及び登録番号を記入するよう指導すること。

二三 第二七条関係

第一項の「設備の設置等」の「等」には、溶接用トーチの先端や溶接点の直近に吸込口をとりつけ、溶接ヒユームを吸引除去する「可搬型ろ過式除じん装置」(別添三参照)があること。

二四 附則第一条関係

本規則は昭和五四年一〇月一日から施行されるが、本規則第四条から第二二条まで及び安衛則第六五八条の設備対策の実施及び特定粉じん作業にかかる安衛則第三六条の特別の教育の実施については相当の期間が必要であることから、昭和五五年一〇月一日から施行することとされたこと。

二五 附則第二条関係

本条は、本規則の制定に伴い、家内労働法施行規則(昭和四五年労働省令第二三号)中の粉じん関係の規定の表現を本規則の表現とあわせたものであること。

二六 附則第三条関係

(一) 安衛則第三六条に第二九号が追加されたのは規則第二二条に特別の教育が規定されたことに伴うものであること。

(二) 安衛則第五九〇条の削除は、粉じんに関する作業環境測定が本規則第二五条及び第二六条に規定されたことに伴うものであること。

(三) 安衛則第六五八条の改正は、注文者が請負人に本規則第四条又は第二七条ただし書により設置した局所排気装置を使用させるときは、当該局所排気装置は本規則第一一条の要件に適合するものでなければならないことを規定したものであること。

二七 附則第四条関係

本規則の制定に伴い作業環境測定法施行規則(昭和五〇年労働省令第二〇号)別表の表現を改めたものであること。

なお、石綿については従来どおり第一号に含まれること。

二八 別表第一関係

本規則別表第一各号に掲げる作業の解釈は昭和五四年七月一一日付け基発第三四二号によるじん肺法施行規則別表各号に掲げる作業の解釈と同一であること。

二九 別表第二関係

(一) 第一号関係

「動力による掘削」とは、さく岩機、パワーシヨベル、ドラグシヨベル、ボーリングマシン等の動力機械を用いて行う掘削をいい、発破による掘削は含まないこと。

(二) 第四号関係

「ポータブルコンベヤー」とは、建設工事現場、砂利採取場等で用いられている可搬式のコンベヤーをいうこと。

(三) 第五号、第七号関係

① 「手持式動力工具」には、例えば手持式グラインダやスインググラインダ(吊下げ式グラインダ)があること。

② 「可搬式動力工具」には、例えば手持式動力工具以外の容易に持ち運びのできるグラインダがあること。

(四) 第一二号関係

「動力による成形」には、プレス成形があること。

(五) 第一四号関係

「型ばらし装置」とは、シエイクアウトマシン及びノツクアウトマシンをいうこと。

(六) 第一五号関係

「手持式溶射機を用いないで金属を溶射する」とは、固定設備による金属の溶射をいうこと。

三〇 別表第三関係

(一) 第一号関係

「坑外」とは、屋内及び屋外の両方をいうこと。

(二) 第八号関係

「乾燥設備」には、自然乾燥のみによる乾燥設備を含まないこと。

(三) 第一一号関係

「動力によらないで砂を再生し」には、例えば手ふるいによる使用ずみの鋳物砂のふるいわけがあること。

 

別添1(第7条~第9条、第27条)

日本工業規格 JIS

送気マスク(抄)T 8153―1974

Supplied‐Air Respirators

1 適用範囲 この規格は、工場、鉱山、その他の事業場において酸素欠乏空気又は粉じん、ガス、蒸気、その他空気中に浮遊する微粒子状物質を吸入することにより、人体に有害のおそれがある場合に使用する送気マスク(以下、送気マスクという。)について規定する。ただし、放射性物質取扱作業用のものを除く。

2 種類 送気マスクの種類は、ホースマスクとエアラインマスクの2種類とし、表1のとおりとする。

表1

種類

形式

記号

ホースマスク

吸引式

HM―A

送風機式

HM―B

エアラインマスク

一定流量式

ALM―C

デマンド式

ALM―D

複合式

ALM―DE

4 構造

4.1 一般構造 送気マスクの構造は、給気源からの空気をホースはエアライン、吸気管、面体等を通じ、呼吸可能な空気として着用者に送気する構造であつて、次の規定に適合しなければならない。

(1) 丈夫で、できるだけ軽量であつて、長時間の使用に故障しないようになつていること。

(2) 結合部分は、結合が確実で、漏気のおそれがないこと。

(3) 取扱いの際の衝撃に対し、使用上の性能に支障がないこと。

4.2 種類別構造

4.2.1 ホースマスク

(1) 吸引式ホースマスクは参考図1(図略)に示すようにホースの末端を新鮮な空気のあるところに固定し、ホース、吸気管、面体を通じ、着用者の自己肺力によつて吸気させる構造であつて、ホースは内径19mm以上、長さ10m以内を原則とする。

(2) 送風機式ホースマスクは参考図2(図略)に示すように電動又は手動の送風機により、ホース、吸気管、面体等を通じて送気する構造であつて、中間に送風を適当な風量に調節するための流量調節装置(手動送風機を用いる場合は空気調節袋でもよい。)を備えるものとする。

なお、送風機が事故によつて停止した場合、着用者は自己肺力によつて呼吸できるものでなければならない。

4.2.2 エアラインマスク

(1) 一定流量式エアラインマスクは、参考図3(図略)に示すように圧縮空気管、高圧空気容器、空気圧縮機からの圧縮空気を、エアライン、吸気管、面体等を通じて着用者に送気する構造のもので、中間に送気を適当な風量に調節するための流量調節装置を備え、かつ圧縮空気中の粉じん、油の蒸気などをろ過するろ過装置を備えるものとする。

(2) デマンド式エアラインマスクは、(1)と同じく圧縮空気を送気する形式のものとする。ただし、肺力弁を備え、着用者の呼吸の需要量に応じて面体内に送気するものであること。

(3) 複合式エアラインマスクは、デマンド式エアラインマスクとして常時使用され、給気が途絶したような緊急時に、給気源を小形高圧空気容器に切換えてその圧縮空気を肺力弁により吸気する構造のものとする。

なお、ホース連結部(カツプリング)は、1回の操作によつて取外しできるものであること。

8 表示 送気マスクには、次の事項を表示しなければならない。

(1) 名称

(2) 形式又は記号(送風機式のものにあつてはホース最大長及びその内径を並記する)

(3) 製造年月日又はその略号

(4) 製造業者名又はその略号

9 取扱説明書 送気マスクには、着装方法、使用上の注意事項、故障、修理の際の連絡先などを記載した取扱説明書を添付しなければならない。

 

別添2(第7条~第9条、第27条関係)

日本工業規格 JIS

空気呼吸器(抄)T 8155―1971

Self‐Contained Compressed Air Breathing Apparatus

1 適用範囲 この規格は、事業場、火災現場、船舶、その他において、有毒ガス、煙または酸素欠乏のため、人体に危険のおそれがあるときに着装して使用する空気呼吸器について規定する。ただし、放射性物質取扱作業用および潜水用のものを除く。

2 種類 空気呼吸器の種類は、表1のとおりとする。ただし重量は、最高充てん圧力で充てんされた空気および警報器を含む。

表1

種類

空気量l

重量kg

圧縮空気放出肺力式

A600

600以上

13以下

A900

900以上

14以下

A1200

1200以上

17以下

A1600

1600以上

18.5以下

A2000

2000以上

20以下

4 構造

4.1 構造一般 空気呼吸器は、高圧空気容器からの圧縮空気を、減圧弁を有するものにあつては減圧弁を通したのち肺力弁により、減圧弁を有しないものにあつては直接肺力弁により、呼吸に必要なだけの空気を吸気管内に減圧放出し、面体を通じて吸気し、吸気は吸気弁を通じて外気に排出される構造のものであつて、つぎの条件を備えなければならない。

(1) じようぶで、できるだけ軽量であつて、長時間の使用に故障しないようになつていること。

(2) 結合部分は、結合が確実で、漏気のおそれがないこと。

(3) 取扱いの際の衝撃に対し、使用上の性能に支障のないこと。

8.1 銘板表示 空気呼吸器には、つぎの事項を表示しなければならない。

(1) 名称

(2) 種類

(3) 製造年月日またはその略号

(4) 製造業者名またはその略号

8.2 取扱表示 空気呼吸器には、見やすい箇所に゛酸素を使用してはいけない゛ということを明確に表示すること。

9 取扱説明書 空気呼吸器には、着装方法、使用上の注意事項、故障、修理の連絡先などを記載した取扱説明書を添付すること。

 

別添3(第27条関係)

日本保安用品協会団体規格 JSAS

可搬形●過式除じん装置(抄) S3―1978

Portable Filter Type Dust and Fume Collectors

1 適用範囲 この規格は、溶接、溶断作業で発生する粉じん(ヒユームを含む)を、その発生箇所において捕集、除去し、作業環境を清浄化するために使用する可搬形●過式除じん装置(以下、除じん装置という)について規定する。

3 種類 除じん装置の種類は処理風量によつて表1のとおり区分する。

表1 種類

単位:m3/min

種類

記号

処理風量

1種

10以上

2種

3を超え、10未満

3種

0.5を超え、3未満

4 性能 除じん装置の性能は次のとおりとする。

4.1 粉じん捕集効率 粉じん捕集効率は97%以上、かつ、排気中の粉じん濃度は5mg/m3以下でなければならない。

5 材料と構造 除じん装置は、吸込フード、導管、●材及び本体より構成され、●材は本体に内蔵される形式のもの、又は外部に取付けられる形式のものとし、本体内に内蔵する電動機及び排風装置を作動することにより、吸込フードより粉じんを吸入し、導管を経て●材によつて●過した清浄空気を外部に排出する構造のものとする。そのほか、次の各項を満足しなければならない。

(1) 吸込フードは交換可能であること。

(2) 導管は十分な可撓性を有すること。

(3) 導管と本体の接続が容易であること。

(4) ●材は、十分な強度を有し、●過性能のすぐれたものとし、吸込口より侵入したスパツタにより焼損しないような材料を用いるか、又はスパツタが炉材に当たらないような構造とする。

(5) ●材に付着した粉じんを払い落とす機能を有するか、又は十分な粉じん保持容量を有すること。

(6) 本体内部に捕集された粉じんは容易に取り出せる構造であること。

(7) 接地端子を取りつけられる構造とすること。

(8) 本体の外板は、持ち運びに支障のないように十分な強度を有し、その他の金属部品とともに、耐食性材料を用いるか、又は十分なさび止めを施してあること。

8 表示 除じん装置には、本体の適当な箇所に次の項目を明記しなければならない。

(1) 規格名称

(2) 種類又は記号

(3) 電源及び消費電力

(4) 処理風量

(5) 製造者名又はその略号

(6) 製造年月又はその略号

9 取扱説明書 除じん装置には、電源、消費電力、処理風量、粉じん捕集効率及び質量並びに保守点検、安全な使用法を明記した取扱説明書を添付しなければならない。

<参考>

作業環境測定を行うべき屋内作業場新旧対照表

新(粉じん障害防止規則)

旧(47.9.18基発602号)

5 屋内において、岩石又は鉱物を動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により裁断し、彫り、又は仕上げする場所における作業

6 屋内において、研ま材の吹きつけにより、研まし、又は岩石若しくは鉱物を彫る場所における作業

7 屋内において、研ま材を用いて動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により、岩石、鉱物若しくは金属を研まし、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する場所における作業

3 岩石又は鉱物をさい断し、のみ仕上げし、つる仕上げし、たたき仕上げし、又は動力により研まする場所における作業(屋内作業場に限る。以下同じ。)

8 屋内において、鉱物等、炭素原料又はアルミニウムはくを動力(手持式動力工具によるものを除く。)により、破砕し、粉砕し又はふるいわける場所における作業

11 ガラス、ほうろう、陶磁器、耐火物、けいそう土製品、研ま材又は炭素製品を製造する工程において、屋内の原料を混合する場所における作業

12 耐火レンガ又はタイルを製造する工程において、屋内の原料(湿潤なものを除く。)を動力により成形する場所における作業

13 陶磁器、耐火物、けいそう土製品、研ま材又は炭素製品を製造する工程において、屋内の半製品又は製品を動力(手持式動力工具によるものを除く。)により、仕上げする場所における作業

8 土石、岩石又は鉱物を動力により破砕し、又は粉砕する場所における作業

10 陶磁器を製造する工程において、原料を破砕し、粉砕し、ふるいわけ、混合し、乾燥し、若しくは製品を仕上げし、かま詰めし、若しくはかま出しする場所における作業

11 耐火物、けいそう土製品または研ま材を製造する工程において、原料を破砕し、粉砕し、ふるいわけ、混合し、乾燥し、若しくは成形し、半製品若しくは製品を仕上げし、かま詰めし、若しくはかま出しし、または製品を荷造りする場所における作業

13 粉状の滑石またはクレーを製造する工程において原料を破砕し、粉砕し、ふるいわけ、又は乾燥する場所における作業

16 セメントを製造する工程において、原料を破砕し、粉砕し、若しくはふるいわける場所における作業

9 屋内において、セメント、フライアツシユ又は粉状の鉱石、炭素原料、炭素製品、アルミニウム若しくは酸化チタンを袋詰めする場所における作業

22 クレー、フライアツシユ又は粉状のけいそう土若しくは滑石を袋詰めし、積み込み、積みおろし、又は荷造りする場所における作業

10 粉状の鉱石又は炭素原料を原料又は材料として使用する物を製造し、又は加工する工程において、屋内の粉状の鉱石、炭素原料又はこれを含む物を混合し、混入し、又は散布する場所における作業

14 滑石又はクレーを原料又は材料として使用する物を製造し、又は加工する工程において、粉状の滑石、クレー又はこれらを含む物を混入し、又は散布する場所における作業

14 砂型を用いて鋳物を製造する工程において、屋内の型ばらし装置を用いて砂型をこわし、若しくは砂落しし、又は動力(手持式動力工具によるものを除く。)により砂を再生し、砂を混練し、若しくは鋳ばり等を削り取る場所における作業

18 砂型を用いて鋳物を製造する工程において、砂をふるいわけ、鋳込みし、砂型をこわし、砂落しし、又ははつりをする場所における作業

15 屋内において、手持式溶射機を用いないで金属を溶射する場所における作業

 

 

20 金属又は非金属を製錬し、又は溶融する工程において、土石若しくは鉱物を解放炉に投げ入れる作業

(特化則にて規制)

23 石綿をときほぐし、合剤し、ふきつけし、りゆう綿し、紡糸し、紡織し、積み込み、若しくは積みおろし、又は石綿製品を積層し、縫い合わせ、切断し、研まし、仕上げし、若しくは包装する場所における作業

注)新の欄の番号は特定粉じん作業に対応する粉じん障害防止規則別表第2に掲げる特定粉じん発生源の号である。

旧の欄の番号は旧じん肺法施行規則別表第1に掲げる作業の号である。