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通達:労働安全衛生規則の施行について

 

労働安全衛生規則の施行について

昭和47年9月18日基発第601号の1

(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

改正 平成元年8月22日基発第462号

 

労働安全衛生法(昭和四七年法律第五七号。以下「法」という。)および労働安全衛生法施行令(昭和四七年政令第三一八号。以下「令」という。)の規定に基づき制定された労働安全衛生規則(昭和四七年労働省令第三二号。以下「新規則」という。)は、昭和四七年九月三〇日公布され、同年一〇月一日から施行されることとなつた。

今回の新規則の制定は、法および令の施行に伴い、現行の労働安全衛生規則(昭和二二年労働省令第九号。以下「旧規則」という。)を廃止するとともに、従来よりの規制のうえに新規事項を加え、さらに、従来、労働災害防止団体等に関する法律施行規則(昭和三九年労働省令第一九号。以下「災防則」という。)の中に定められていた労働災害の防止に関する特別規制についても新規則に規定することとしたものである。

ついては、今回の新規則の制定の趣旨を十分に理解し、関係者への周知徹底をはかるとともに、とくに下記の事項を留意して、その運用に遺憾のないようにされたい。

なお、旧規則および災防則の規定に関する通達で、この規則にこれに相当する規定があるものについては、当該規定に関して出されたものとして取り扱うこと。

 

Ⅰ 第一編 通則関係

第一 旧規則との相違点

1 共同企業体における代表者の選定の方法、代表者の届出手続等について新たに規定したこと(第一条)。

2 専任の安全管理者をおかなければならない事業場の範囲を実情に即するように改めたこと(第四条)。

3 安全管理者の資格要件を改めたこと(第五条)。

4 産業医は、労働者の健康障害の防止等について、事業者または総括安全衛生管理者に対する勧告、衛生管理者に対する指導および助言ができることとしたこと(第一四条)。

5 安全委員会および衛生委員会の付議事項について具体的に定めたこと(第二一条および第二二条)。

6 動力により駆動される機械等について、譲渡または貸与にあたつて講ずべき作動部分上の突起物等に対する防護措置を具体的に定めたこと(第二五条)。

7 名称等を表示すべき有害物の種類および表示の方法について定めたこと(第三〇条~第三四条)。

8 労働者を雇い入れた時に行なうべき安全衛生教育の教育事項を具体的に定めたこと(第三五条)。

9 新たにその職につくこととなつた職長その他の現場監督者に対して行なうべき安全衛生教育の教育事項、教育時間等について規定したこと(第四〇条)。

10 就業制限に関する規定を整備するとともに、従来、労働基準法施行規則において規定されていた職業訓練を受ける者についての就業制限関係の特例のうち、危険有害業務に関する部分を本規則中に引きついだこと(第四二条)。

11 健康診断の実施時期、診断項目等を実情に即するように改めたこと(第四三条~第五二条)。

12 健康管理手帳について、交付の要件、交付手続、手帳交付者に対する健康診断の実施等について所要の規定を設けたこと(第五三条~第六〇条)。

13 免許に関する規定を整備するとともに、実技教習および技能講習について、教習または講習の科目、教習または講習を受けるための手続き等について所要の規定を設けたこと(第六二条~第八三条)。

14 建設物または機械等の設置、移転または主要構造部分の変更に際して必要な届出の内容、これらの届出を必要とする機械等の種類、工事計画の届出を要する仕事の範囲および工事計画届出の内容等について定めたこと(第八五条~第九四条)。

15 作業主任者、就業制限、特別の教育、免許等については、本規則においてその種類等を総括的に規定し、その細目を本規則のほか各単独規則において定めることとしたこと。

第二 細部事項

1 第二条関係

(1) 第一項の「選任すべき事由が発生した日」とは、当該事業場の業種に応じて、その規模が政令で定める規模に達した日、総括安全衛生管理者に欠員が生じた日等を指すものであること。

2 第三条関係

「代理者の選任」とは、例示の事故等が生ずる以前に行なつても差しつかえないものであること。

3 第四条関係

(1) 第一項第一号の「安全管理者を選任すべき事由が発生した日」とは、当該事業場の業種に応じて、その規模が政令で定める規模に達した日、安全管理者に欠員が生じた日等をさすものであること。

(2) 本条の表の業種の分類は、日本標準産業分類による分類をいうものであること。

ただし、石油製品製造業は、同分類中の石油精製業および潤滑油・グリース製造業を、紙・パルプ製造業は、同分類中のパルプ製造業および紙製造業をいうものとし、造船業および建設業は、昭和四七年九月一八日付け発基第九一号通達によるものであること。

(3) 第二項において準用する第二条第二項の「報告書」は、旧規則により選任されている者については、改めて提出の必要がないこと。

4 第五条関係

(1) 第一号の「理科系統の正規の課程」とは、学校教育法(昭和二二年法律第二六号)および国立学校設置法(昭和二四年法律第一五〇号)に基づいて設置された理学または工学に関する課程、たとえば機械工学科、土木工学科、農業土木科、化学科等を指す趣旨であること。

(2) 第二号の「理科系統の正規の学科」とは、学校教育法に基づいて設置された理学または工学に関する学科たとえば機械科、金属工学科、造船科等をいう趣旨であること。

(3) 第一号および第二号の「産業安全の実務」とは、必ずしも安全関係専門の業務に限定する趣旨ではなく、生産ラインにおける管理業務を含めて差しつかえないものであること。

(4) 第三号の「前二号に掲げる者のほか、労働大臣が定める者」については、大学もしくは高等専門学校において理科系統以外の課程を修めて卒業した者にあつては産業安全の実務に従事した経験が五年以上、高等学校において理科系統以外の学科を修めて卒業した者にあつては産業安全の実務に従事した経験が八年以上、その他の者にあつては産業安全の実務に従事した経験が一〇年以上であるもの等を告示で定めることとしていること。

5 第六条関係

(1) 第一項の「その危険を防止するために必要な措置」とは、その権限内においてただちに所要の是正措置を講ずるほか、事業者等に報告してその指示を受けることをいうものであること。

(2) 第二項の「安全に関する措置」とは、法第一一条第一項の規定により安全管理者が行なうべき措置をいい、具体的には、次のごとき事項を指すものであること。

イ 建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置(設備新設時、新生産方式採用時等における安全面からの検討を含む。)

ロ 安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検および整備

ハ 作業の安全についての教育および訓練

ニ 発生した災害原因の調査および対策の検討

ホ 消防および避難の訓練

ヘ 作業主任者その他安全に関する補助者の監督

ト 安全に関する資料の作成、しゆう集および重要事項の記録

チ その事業の労働者が行なう作業が他の事業の労働者が行なう作業と同一の場所において行なわれる場合における安全に関し、必要な措置

6 第七条関係

(1) 第一項第一号の「選任すべき事由が発生した日」とは、当該事業場の規模が第一項第三号ないし第五号に定める規模に達した日、衛生管理者に欠員が生じた日を指すものであること。

(2) 第二項の「報告書」は、旧規則により選任されている者については、改めて提出の必要がないこと。

(3) 衛生管理者の選任にあたつては、それぞれの事業場の規模、業種、作業内容等に応じ、衛生管理が円滑に行なわれるように配慮することが必要であり、たとえば常時使用する労働者数が三、〇〇〇人を大巾にこえるごとき場合などには、必要に応じ、行政指導または法第一二条第二項において準用する第一一条第二項による増員命令によりその拡充を図らせるように努めること。

また、衛生管理者の選任対象規模の変更に伴い、選任を要しないこととなつた事業場については、従来選任されていた衛生管理者を衛生管理面で十分活用するよう指導すること。

7 第八条関係

本条の許可については、旧規則第一一条第五項の規定による許可を受けているものについては、法附則第三条により本条の許可を受けたものとみなされること。

8 第一〇条関係

本条は、衛生管理者の許可を受けることなく衛生管理者となりうる資格を有する者を規定したもので、第三号については、労働省告示「衛生管理者規程」により定められるものであること。

9 第一一条関係

(1) 第一項は、衛生管理者の定期職場巡視とその結果による応急措置等について規定したものである。

(2) 第二項の「衛生に関する措置」とは、法第一二条第一項の規定により衛生管理者が行なうべき措置をいい、具体的には、次のごとき措置を指すこと。

イ 健康に異常のある者の発見および処置

ロ 作業環境の衛生上の調査

ハ 作業条件、施設等の衛生上の改善

ニ 労働衛生保護具、救急用具等の点検および整備

ホ 衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項

ヘ 労働者の負傷および疾病、それによる死亡、欠勤および移動に関する統計の作成

ト その事業の労働者が行なう作業が他の事業の労働者が行なう作業と同一の場所において行なわれる場合における衛生に関し必要な措置

チ その他衛生日誌の記載等職務上の記録の整備等

10 第一二条関係

本条は、衛生工学衛生管理者に対し、法第一〇条第一項各号に掲げる事項のうち、衛生工学に関するものを管理させるべきことを規定したもので、その具体的な事項としては、次のごときものがあること。

(1) 作業環境の測定およびその評価

(2) 作業環境内の労働衛生関係施設の設計、施工、点検、改善等

(3) 作業方法の衛生工学的改善

(4) その他職務上の記録の整備等

11 第一三条関係

(1) 第一項第一号の「選任すべき事由が発生した日」とは、当該事業場の規模が、政令で定める規模に達した日、産業医に欠員が生じた日を指すものであること。

(2) 第一項第二号は、専属の産業医の選任について規定したものであるが、専属の産業医の選任を要しない事業場においても比較的多数の労働者の勤務するところについては、労働者の健康管理に資するため、衛生管理者の免許を有する保健婦の活用等を行なうよう指導すること。

(3) 第一項第二号および第三号は、専属の産業医を選任すべき事業場および数を規定したものであるが、その基準は旧規則第一一条および第一三条と同様なものであること。

(4) 第一項第三号は、大規模事業場における産業医の選任を規定したものであるが、たとえば常時使用する労働者数が三、〇〇〇人を大巾にこえるごとき場合などには、衛生管理が円滑に行なわれるよう産業医の増員、衛生管理者の免許を有する保健婦の活用等について必要に応じ指導すること。

(5) 第二項において、産業医の選任手続きが規定されているが、旧規則に基づき医師である衛生管理者を選任してある場合には、その変更がない限り改めて「報告書」を提出する必要がないこと。

(6) 第二項ただし書は、学校にあつては、学校保健法により学校医の選任とこれによる学校職員の健康管理の義務が規定されていることにかんがみ、本条の報告を要しないことを規定したものであること。

(7) 第三項は、産業医の選任の特例を規定したもので、その具体的運用に関しては、おつて通達する予定があるが、当面、本条第一項第二号または第三号に該当する場合であつて、専属の者の退職等やむをえない事由で専属の産業医がえられないときには、嘱託の産業医を選任し、専属の産業医の選任に相当する業務を行なわせるとともに、当該事業場内の診療所等に保健婦、看護婦、衛生検査技師等をおくことにより衛生管理が円滑に行なわれることを条件とし、かつ、期間を限つて許可すること。

12 第一四条関係

(1) 本条は、第一項において、労働者の健康障害の防止と健康保持を図るための業医としての専門的立場からの職務内容を定めるとともに、第二項において事業者または総括安全衛生管理者に対する勧告ならびに衛生管理者に必要な指導助言を行なうことができるよう規定したものであること。

13 第一六条関係

(1) 本条は、法に基づく制定された省令に規定するすべての作業主任者の選任に関し、作業の区分、資格者および名称を整理し、一括的に掲げたものであること。

なお、それぞれの作業主任者に関する資格要件、職務内容等具体的な事項については、それぞれの省令で定めるところによることとされていること。

(2) 別表第一の「名称」の欄の「高圧室内作業主任者」は、旧高気圧障害防止規則(昭和三六年労働省令第六号)に定める高圧室管理者と同様なものをいうものであること。

(3) 別表第一の「資格を有する者」の欄の「ガス溶接作業主任者免許を受けた者」には、昭和四七年一〇月一日において現に旧規則第三九七条の規定によるアセチレン溶接主任者免許を有する者(昭和四六年労働省令第三号附則第八条の規定により当該免許を有する者とみなされた者(旧溶接士免許を有する者)を含む。)が含まれるものであること。

14 第一八条関係

「見やすい箇所に掲示する等」の等には、、「氏名」については、当該作業主任者に腕章をつけさせる、特別の帽子を着用させる等の措置が含まれるものであること。

15 第一八条の三関係

第一号及び第二号の「建設工事の施工における安全衛生の実務」とは、建設工事現場において、当該工事の施工管理とともに行われる安全衛生の実務をいうものであり、現場事務所における事故報告書の作成等の実務は含まない趣旨であること。

16 第一九条関係

「関係者」とは、当該安全衛生責任者を選任した請負人、その労働者等をいうものであること。

17 第二一条関係

(1) 第一号の「安全に関する規定」には、保護具の着用、火気の使用禁止など安全を確保するため労働者が遵守すべき事項にとどまらず、各級管理監督者の安全に関する職務内容、危険な作業についての安全上の留意事項等についても定めることがのぞましいこと。

(2) 第二号の「安全教育」には、法第五九条および第六〇条の教育等のうち、安全に係るもののほか、ずい時必要な時期における労働者に対する安全教育が含まれるものであること。

(3) 第三号は、新規に採用される機械等および原材料について、安全の見地から検討し、その対策を確認する趣旨であること。

18 第二二条関係

(1) 第一号の「衛生に関する規定」には、健康診断の実施に関する規定、有害な業務その他職業性疾病を発生するおそれがある業務などについての作業の実施要領、作業環境の点検および測定の要領に関する規定が含まれるものであること。

(2) 第二号の「衛生教育」には、法第五九条および第六〇条による安全衛生教育等のうち衛生に係るもののほか、ずい時必要な時期における労働者に対する衛生教育が含まれること。

(3) 第三号の「健康診断の結果」については、職場の健康管理対策に資することができる内容のものであればよく、受診者個々の健康診断結果は含まれないこと。

(4) 第四号は、新規に採用される機械等および原材料について、それに係る健康障害の防止という見地から検討し、その対策を確認する趣旨であること。

19 第二三条関係

第二号の「必要な事項」には、委員会の招集、議事の決定、専門委員会の設置、委員会規定の改正等に関することが含まれるものであること。

20 第二四条関係

「関係労働者の意見を聴くための機会を設ける」とは、安全衛生の委員会、労働者の常会、職場懇談会等労働者の意見を聴くための措置を講ずることをいうものであること。

21 第二四条の二関係

イ 第一項第一号の「空気呼吸器」及び「酸素呼吸器」は、それぞれJIST八一五五(空気呼吸器)、JISM七六〇〇(循環式酸素呼吸器)及びJISM七六〇一(開放式酸素呼吸器)の規格に適合するもの又はこれと同等以上の性能を有するものをいうものであること。

ロ 第一項第三号の「懐中電燈等」の「等」には、携帯電燈(電池付)及びキヤツプランプが含まれるものであること。

ハ 第一項第四号の「機械等」とは、救護に当たる労働者の安全を確保するために必要なはしご、ロープ等をいうものであること。

ニ 第二項の「となる時」とは、作業の進捗に伴い、出入口から切羽までの距離、たて坑の深さ又はゲージ圧力がそれぞれ一、〇〇〇メートル、五〇メートル又は一キログラム毎平方センチメートルに現に達する時をいうものであること。

なお、第一項の機械等については、これらの距離又は圧力に達するときまでに備え付けなければならないものであるが、その前のできるかぎり早い時期に備え付けることが望ましいものであること。

ホ 第二四条の二から第二四条の五までの規定の適用については、これらの規定の施行期日は、昭和五六年六月一日とされ、救護に関する技術的事項を管理する者の選任は、昭和五七年六月一日とされているところから、両期日の間においては、統括安全衛生責任者等が救護に関する事項を管理することとなるが、法に基づく有資格者がいないことが予想されるので運用上十分配慮すること。

22 第二四条の三関係

イ 第一項第二号の「救急そ生の方法」とは、人口そ生器の使用方法、人口呼吸の方法及び心臓マツサージの方法をいうものであること。

ロ 第一項第二号の「その他の救急処置」とは、止血法、骨折部の固定法等打撲、切創、火傷等に対する応急手当てをいうものであること。

ハ 第一項第三号の「安全な救護の方法」とは、具体的には、非常時の招集、救護に当たる者相互間の連絡又は合図、携行品の確認、救護に係る伝達事項に対する復唱等による確認等の事項をいうものであること。

ニ 本条の救護に関する訓練に際しては、消防機関等関係機関との連携を密にし、第三八九条の一一に定める避難等の訓練と併せて行う等安全かつ有効に訓練を実施するよう指導すること。

ホ 本条の救護に関する訓練のうち初回の訓練は、第二項に規定する時までのできるかぎり早い時期に行うことが望ましいものであること。

23 第二四条の四関係

第四号の「救護の安全に関すること」とは、救護の安全に関し必要な一般的事項をいうものであること。

24 第二四条の五関係

「労働者の人数及び氏名を常時確認することができる措置」には、出入口に入坑者又は入室者の名札を掲げることとする措置が含まれるものであること。

25 第二四条の六関係

救護に関する技術的事項を管理する者について、第三項において準用する第八条の規定による許可を与える場合は、おおむね次の基準によるものとすること。

イ 救護に関する技術的事項を管理する者の突然の死亡、退職等特殊の事由により欠損を生じたが、その充足に期間を要することがやむを得ないと認められるときは、特定の者を救護に関する技術的事項の管理の業務に従事させることを条件として、かつ、期間(おおむね一年以内)を限ることにより許可して差し支えないこと。

ロ 事業者が、労働安全衛生法施行令(昭和四七年政令第三一八号。以下「令」という。)第九条の二第二号の仕事(令第九条の二第一号に該当するものを除く。以下同じ。)を行う一の事業場(以下「事業場甲」という。)において救護に関する技術的事項を管理する者を選任しなければならない場合であつて、同一の事業者に属する他の近隣(おおむね三〇分以内に到達できる範囲をいう。)の令第九条の二第二号の仕事を行う事業場(以下「事業場乙」という。)において選任されている救護に関する技術的事項を管理する者が事業場乙に専属しつつ事業場乙と併せて事業場甲を管理することができるときは、事業場甲について許可して差し支えないこと。

26 第二四条の七関係

令第九条の二第一号及び第二号の何れにも該当する仕事については、本条第一号及び第二号の何れにも該当する者又はそれぞれの資格を有する者を複数選任する必要があること。

なお、三年以上圧気シールド工法によるずい道の建設に従事した経験を有する者は、令第九条の二第一号及び第二号の何れの仕事にも従事した経験を有する者とされるものであること。

27 第二六条関係

本条は、一定の規格を具備し、かつ、検定を受けるべき防毒マスクの種類を規定したものであり、その対象とするものは本条に掲げるものを含め次のものであること。

なお、その規格は労働大臣告示「防毒マスクの規格」で定められ、検定は「機械等検定規則」で行なわれるものであること。

(1) ハロゲンガス用防毒マスク

(2) 有機ガス用防毒マスク

(3) 一酸化炭素用防毒マスク(新たに加えられたものである。)

(4) アンモニア用防毒マスク

(5) 亜硫酸・いおう用防毒マスク

28 第二八条および第二九条関係

本条の「安全装置」には、ボイラーの安全弁、クレーンの巻過ぎ防止装置等この省令以外の労働省令において事業者に設置が義務づけられているものをも含むものであること。

29 第三一条関係

第二項は、含有量についての表示方法を規定したもので、その方法としては、規制対象物質の含有率を、たとえば、一〇%~二〇%、四〇%~五〇%、……のごとく一〇%単位で表わしてもよいことを定めたものであること。

30 第三五条関係

(1) 第一項の教育は、当該労働者が従事する業務に関する安全または衛生を確保するために必要な内容および時間をもつて行なうものとすること。

(2) 第一項第二号中「有害物抑制装置」とは、局所排気装置、除じん装置、排ガス処理装置のごとく有害物を除去し、または抑制する装置をいう趣旨であること。

(3) 第一項第三号の事項は、現場に配属後、作業見習の過程において教えることを原則とするものであること。

(4) 第二項は、職業訓練を受けた者等教育すべき事項について十分な知識および技能を有していると認められる労働者に対し、教育事項の全部または一部の省略を認める趣旨であること。

31 第三六条および第三七条関係

(1) 第三六条第一二号の「くい打機又はくい抜機」には、動力を用いるやぐら式、二本構、車両系のもの等はすべて含む趣旨であること。

(2) 労働災害防止団体等が本条に掲げる業務について、第三九条その他の省令で定める要件を満す講習を行なつた場合で、同講習を受講したことが明らかな者については、第三七条に該当する者として取り扱つて差しつかえないものであること。

(3) 第三〇号の業務は、常態的にずい道等の内部において行う作業に係る業務をいうものであり、例えば、生コンクリート製造業者がミキサー車等により一時的に生コンクリートを坑内に運搬するような業務については、本号の適用はないものであること。

32 第四〇条関係

(1) 第二項の教育は、次の要領によつて行なうよう指導すること。

イ 教育の方法は、原則として討議方式とすること。

ロ 講師は、教育事項について必要な知識および経験を有する者とすること。

ハ 一五人以内の受講者をもつて一単位とすること。

なお、教育は、本条に定める時間連続して行なうのが原則であるが、やむを得ない場合には、長期にわたらない一定の期間内において、分割して実施して差しつかえないものであること。

(2) 第三項は、職業訓練法に基づく現場監督者訓練課程を修了した者等教育事項について十分な知識および技能を有していると認められる者に対し、当該教育事項の全部または一部の省略を認める趣旨であること。

(3) 労働災害防止団体等が本条の要件を満す講習を行なつた場合で、同講習を受講したことが明らかな者については、第三項に該当する者として取り扱つて差しつかえないものであること。

33 第四三条関係

(1) 本条は、常時使用する労働者を雇入れた際における適正配置、入職後の健康管理の基礎資料に資するための健康診断の実施を規定したもので、旧規則では、一定の規模または業務を対象としていたが、今回の改正によりその規模および業務のいかんを問わず雇入れた労働者を健康診断の対象とするものであること。

(2) 第一号の「既往歴」については、雇入れの際までにかかつた疾病を、経時的に調査すること。

(3) 第一号の「業務歴」については、雇入れの際までにおいて従事したことのある主要な業務についての経歴を調査するものとすること。

(4) 第二号の検査には、当該労働者が就業を予定される業務に応じて必要とする身体特性を把握するための感覚器、循環器、呼吸器、消化器、神経系、皮膚および運動機能の検査が含まれ、その検査項目の選定は当該労働者の性、年齢、既往歴、問視診等を通じての所見などもあわせて医師の判断にゆだねられるものであること。

34 第四四条関係

(1) 第一号の「既往歴」または「業務歴」は、直近に実施した健康診断以降のものをいうこと。

(2) 第二号は、第一三条第一項第二号に掲げる業務に従事する受診者については、その者の業務の種類、性別、年齢等に応じ必要な内容にわたる検査を加えるものとすること。

(3) 第二号の検査のうち、「自覚症状」に関するものについては、最近において受診者本人が自覚する事項を中心に聴取することとし、この際本人の業務に関連が強いと医学的に想定されるものをあわせて行なうものとすること。

(4) 第二号の検査のうち、「他覚症状」に関するものについては、受診者本人の訴えおよび問視診に基づき異常の疑いのある事項を中心として医師の判断により検査項目を選定して行なうこと。なお、この際医師が本人の業務に関連が強いと判断した事項をあわせ行なうものとすること。

(5) 第二項は、定期健康診断において労働省告示で定める項目省略基準に基づき医師が必要でないと認める項目を省略することができる旨を規定したもので、その省略することができる項目は、それぞれの号単位のものをいうものでなく、号の中の個々の項目をいうものであること。

35 第四五条関係

(1) 本条は、特定の業務(第一三条第一項第二号に掲げる業務)に配置替えする際および当該業務に従事する労働者に対する六カ月ごとの定期の健康診断を規定したものであること。

(2) 本条第一項後段は、いわゆる結核健康診断の項目については、年一回行なえば足りることを特例的に規定したものであるが、この項目の健康診断の結果、結核発病のおそれがあると診断された者に対しては第四六条によりおおむね六カ月後に一定の結核健康診断を行なわなければならないことが定められていること。

(3) 第二項は、法第六六条第二項前段に定める健康診断(有機溶剤中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則、鉛中毒予防規則、電離放射線障害防止規則、高気圧障害防止規則および特定化学物質等障害予防規則に定めるいわゆる法定の特殊健康診断)を行なつた場合には、その限りで相当する項目について本条および第四四条第一項の定期健康診断で省略してよいことを規定したものであること。

36 第四七条関係

本条は、給食の業務に配置替えする際の検便による健康診断の実施について新たに追加して規定したものであること。

37 第四九条関係

(1) 本条は、法第六六条第四項により、都道府県労働基準局長が労働衛生指導医の意見に基づいて事業者に臨時の健康診断その他必要な事項を指示する手続について規定したものであるが、その指示を発する場合としては、次のごとき場合が考えられるものであること。

イ 特別の健康診断の結果または作業中の労働者の訴え等からみて、特に注目すべき疾病がみられた場合

ロ 有害物の大量漏えいがあり健康診断を要すると認められる場合

ハ その他原因不明の健康障害、特異な疾病等が発生した場合

ニ 作業環境または作業条件の改善を必要と認める場合

(2) 「その他必要な事項」には、健康診断の検査法、健康診断を実施した場合の結果の報告に関すること、労働者の健康保持の観点からみて必要な作業環境条件の測定および改善、作業方法、救護体制等の検討に関することが含まれること。

38 第五一条関係

(1) 本条は、行なつた健康診断の個人票の作成とその保存を規定したもので、旧規則では、その保存期間は三年間としていたが、健康管理上の必要性からみて五年間としたものであること。

(2) 本条の「健康診断の結果」については、様式第五号に定める項目を盛りこんだ同号と異式の個人票によるほか、たとえばコンピユーターによる処理等であつて、受診者ごとの所定項目の結果が容易には握できる方法によつても差しつかえないものであること。

(3) この省令の施行前に実施した健康診断の個人票については、本条に準じて、その実施後五年間保存するよう指導されたいこと。

39 第五二条関係

本条は、定期に行なつた健康診断の結果に関し、常時使用する労働者数が五〇人以上の事業者の報告義務を規定したものであり、その報告を、当該健康診断の実施後、遅滞なく行なうべきことを定めたものであること。

40 その他健康診断の関係

(1) 本節に基づき実施した健康診断の結果については、法第六六条第六項に基づく事後措置を講ずる必要がある場合以外の場合においても、その結果が判明次第、医師と十分協議の上つとめてその内容をそれぞれの受診者に知らせることにより健康の保持増進に役立たせるよう指導すること(法第六六条第二項に基づく健康診断についても同様とすること。)。

(2) 本節に基づき実施した健康診断(結核健康診断を除く。)の結果からみて、次回実施までの期間の短縮、項目の追加等の必要性があると医師が認める受診者に対しては、その線にそつた健康診断が実施されるよう指導すること。

41 第五三条関係

(1) 本条は、健康管理手帳の交付を受ける者の要件を規定したもので、その要件は、次のいずれかに該当するものであること。

イ ベンジジンおよびその塩またはベータナフチルアミンおよびその塩の製造または取扱いの業務に通算三カ月以上従事していたこと。

ロ じん肺法による健康管理の区分が管理三に該当していること。

なお、イについて、試験研究のための製造または取扱いの業務も含まれるものであること。

(2) 健康管理手帳を交付するに際しては、「職歴」のページの「事業場の名称、所在地」の最終事業場の欄に、当該健康管理手帳を受けようとする者の離職時の平均賃金を記入すること。

42 第五五条関係

健康管理手帳を交付する際には、当該労働者の受けるべき健康診断の種別に応じた委託の医療機関の名称、所在地およびその委託の医療機関において受診する方法等について、交付を受ける者に対しわかりやすく示すこと。

43 第五六条関係

「必要な事項」には、受診についての予定期日、検査項目、医療機関の窓口での手続き、費用の負担などがあること。

44 第五八条~第六〇条関係

健康管理手帳の交付は、第五三条第二項の規定により該当の事業場の所在地を管轄する都道府県労働基準局長が行なうものであるが、その後における氏名、住所の変更、再交付および死亡に伴う返還については交付を受けた者の住所を管轄する都道府県労働基準局長が取り扱うものであること。

45 その他健康管理手帳関係

(1) 健康管理手帳の交付を受けることとなる者および委託する医療機関の実情について、常時、は握するように努めること。

(2) 健康管理手帳の交付を受けた者に対し勧告する健康診断の実施期日、回数、項目、医療機関の委託の要領等については、別途通達するところによること。

46 第六一条関係

(1) 本条は、病者を就業させることにより、本人ならびに他の労働者に及ぼす悪影響を考慮して、法第六八条に基づき規定されたものであるが、その運用に際しては、まず、その労働者の疾病の種類、程度、これについての産業医等の意見等を勘案して、できるだけ配置転換、作業時間の短縮その他必要な措置を講ずることにより就業の機会を失なわせないよう指導することとし、やむを得ない場合に限り禁止をする趣旨であり、種々の条件を十分に考慮して慎重に判断すべきものであること。

(2) 第一項第一号には、病毒伝ぱのおそれのある結核、梅毒、淋疾、トラコーマ、流行性角膜炎およびこれに準ずる伝染性疾患にかかつている者があること。

(3) 第一項ただし書の「伝染予防の措置」とは、次のごときものをいうこと。

イ 結核については、ツベルクリン皮内反応陽性者のみに接する業務に就かせること。

ロ 伝染性皮膚疾患については、罹患部位より、病毒が他物に附着するおそれがない程度に繃帯等をもつて十分に覆い、かつ、患者の手指を消毒させること。

ハ 炎症盛んで分泌物多量な伝染性眼疾患については、罹患眼を眼帯等をもつて十分覆わせ、患者の手指を消毒させ、かつ、患者用洗面用具を区別すること。

(4) 第一項第二号は、精神衛生法(昭和二五年法律第一二三号)第二九条にいう「入院させなければ精神障害のために自身を傷つけまたは他人に害を及ぼすおそれがあると認められた者」と同様な病状の者をいうものであること。

(5) 第一項第三号は、心臓、腎臓、肺等の疾病にかかり、その病勢増悪(たとえば、体動により息ぎれ、浮腫、チアノーゼ、高度の発熱、意識そう失等の症状が容易に発現する程度の心、血管、腎、肺および気管支肝等の疾患にかかつていること。)が明らかであるため労働することが不適当であると認められた者をいうものであること。

(6) 第二項は、第一項各号のいずれかに該当する者の就業を禁止しようとする場合においては、それが慎重かつ適正に行なわれるよう、事前に産業医、専門医等の医師の意見を聴かなければならないことを規定したものであること。

47 第八五条関係

(1) 第一項第三号の「製造等の作業の方法の概要を記載した書面」とは、製造工程等を示すフローシート、製造計画書等を指す趣旨であること。

(2) 第一項第五号の「その他の作業場」には、事務所は含まれないものであること。

48 第八六条および第八八条関係

別表第七の機械等の種類の欄の「化学設備」とは、令第一五条第四号の化学設備をいい、これらのうち、高圧ガス取締法の適用を受けるものおよびガス事業法に規定するガス発生設備またはガス精製設備に該当するものについては、本条による届出は要しないものとして取り扱うこと。

49 第八九条の二関係

イ 第三号の「最大支間」とは、支点と支点の間隔のうち最大のものをいうものであること。したがつて長さが五〇〇メートル(つり橋にあつては一、〇〇〇メートル)以上の橋梁であつても、その構造上最大支間が五〇〇メートル(つり橋にあつては一、〇〇〇メートル)未満の場合は、本号に含まれないものであること。なお、昭和四七年九月一八日付け基発第六〇一号の一「労働安全衛生規則の施行について」通達の記のⅠ、四二(二)を削除するものであること。

ロ 第四号及び第五号の「長さ」とは、事業者単位にとらえたいわゆる工区長をいうものであること。

ハ 第五号の「たて坑」は、通路として使用されるものに限られ、通風・換気の用にのみ供されるいわゆる通気たて坑は、含まれないものであること。

50 第九〇条関係

(1) 第一号の「建築物又は工作物」には、すべての建築物および鉄塔、煙突、サイロ、鉄骨架構物等の工作物が含まれるものであること。

(2) 第二号の「最大径間」とは、支点と支点の間隔のうち、最大のものをいうこと。したがつて長さが一〇〇mの橋梁であつてもその構造上最大径間が五〇m未満の場合は、本号に含まれないものであること。

(3) 第四号の「(掘削機械を用い……)」は、ボーリング機械等で掘削し、掘削した立て坑内には労働者が作業のために入る必要のないもの等を除く趣旨であること。

(4) 第四号から第七号までは、作業を行なう仕事を定めているので、届出にあたつては、これらの作業に限らず、その関係する仕事全体についての計画を届出ることが必要であること。

(5) 第六号は、土石採取業について適用されるものであり、「掘削の高さ又は深さ」とは、採掘予定の高さまたは深さをいうものであること。

51 第九一条関係

(1) 第二号の「建設物等の概要を示す図面」とは、当該建設物等の平面図、立面図等をいうものであること。

(2) 第四号の「工法の概要を示す書面又は図面」とは、工事に使用する主要な機械、工事の主要なものの進め方等を示すものであること。

(3) 本条の建設業に係る仕事の計画には、従前どおり、火災の予防に関する事項が含まれるものであり、当該事項に係る計画については、消防機関との連携を図る等により審査の適正を期すること。

52 第九二条関係

第三号の「採取の方法を示す書面又は図面」は、採石作業計画に記載すべき事項に準じて記入すれば足りるものであること。

53 第九二条の二関係

その計画の作成に有資格者を参加させるべき対象となる仕事としては、本条に規定するもののほか、第八九条の二に定める労働大臣に届出すべき仕事があること。

54 第九二条の三及び別表第九関係

別表第九〇条第四号の仕事に関する資格の欄の一のロの(5)中「地山掘削の作業を行う仕事」には、次のものが含まれるものであること。

イ 建築工事における根切り等の明り掘削

ロ ダム建設の仕事におけるダム本体基礎の明り掘削

ハ 橋梁の建設の仕事における基礎の明り掘削

ニ 圧気工法による作業を行う仕事における明り掘削

55 第九六条および第九七条関係

事業附属寄宿舎内において発生した事故および労働者の死傷病(労働災害であることが明らかなものを除く。)は、労働基準法施行規則により報告させることになつているので、本条の「附属建設物」には、寄宿者を含めないものであること。

 

Ⅱ 第二編 安全基準関係

第一 旧規則との相違点

1 本編の構成は、法第四章の規定の順序によつたものであること。

これに伴い、保護具に関する規定は、関係章の中において設けることとし、「薬傷等の防止」に関する規定は、第四章第八節に含めることとしたこと。

2 木材加工用丸のこ盤および紙、布等の薄物を通すロール機による労働災害の発生状況にかんがみ、旧規則の関係規定を一部修正したこと(第一二二条および第一四四条)。

3 プレス機械およびシヤーの安全装置については、これらの機械の種類圧力能力、ストローク数等に応じた性能を有するものを使用すべきことを新たに定めたこと(第一三一条第三項)。

4 車両系建設機械による労働災害の発生状況にかんがみ、車両系建設機械の構造、使用前の地質調査、使用にあたつての措置、定期自主検査等について新たに必要な規定を設けたこと(第一五二条~第一七一条)。

5 軌道装置における労働災害の発生状況にかんがみ、従来の規制内容を整備するとともに、車両と側壁等との間隔、人車、車両の後押し運転時における措置等に関する規定を新設したこと(第一九五条~第二三三条)。

6 危険物を製造し、または取り扱う作業については、当該作業の指揮者を定めることとし、その指揮者に行なわせるべき事項を規定したこと(第二五七条)。

7 乾燥設備について、作業主任者の職務に関する規定を整備するとともに定期自主検査の実施時期、検査項目等を定めたこと(第二九八条~第三〇〇条)。

8 電気事業法に基づく「電気設備に関する技術基準を定める省令」の改正に伴い、感電防止用漏電しや断装置の接続に関する適用除外規定を改めたこと(第三三四条)。

9 明り掘削作業における労働災害の発生状況にかんがみ、明り掘削の作業を行なう場合の点検について新たに規定したこと(第三五八条)。

10 ダンプトラツクの荷台を上げ、その下で修理、点検等の作業を実施中荷台が不意に降下して労働災害を生ぜしめた事例にかんがみ、これらの作業については安全ブロツク、安全支柱等を使用すべきことを定めたこと(第四二四条)。

11 高所作業における足場の設置義務を作業床の設置義務に改めたこと(第五一八条)。

12 軌道上または軌道は接近した場所で作業を行なう場合の労働者と当該軌道を運行する車両との接触災害を防止するため講ずべき措置について新たに規定を設けたこと(第五五四条)。

13 次に掲げる物の構造要件については、法第四二条に基づく構造規格として規定されることとなつたため、新規則からは削除したこと。

(1) 型わく支保工に用いられるパイプサポート

(2) アセチレン溶接装置(中圧のものを除く。)のアセチレン発生器

(3) フオークリフト

14 定期自主検査制度の法定化に伴い、定期自主検査の記録、定期自主検査の結果に基づく補修等について全般的な調整を行なつたこと。

15 緩燃性フイルムの普及状況にかんがみ、映写室関係の規定を削除したこと。

16 建築基準法その他の関係法規との調整をはかつたこと。

17 所轄労働基準監督署長が規則の適用除外を許可することができる旨の規定(旧規則第一七一条)を削除したこと。

第二 細部事項

1 第一一一条関係

「面取り盤等」の「等」には、フライス盤、中ぐり盤等が含まれるが、丸のこ盤は含まれないこと。

2 第一一七条関係

本条の「覆おおい」とは、昭和四六年七月一日以降、製造または輸入された覆おおいにあつては研削盤等構造規格(昭和四六年労働省告示第八号)に適合する覆おおいを、同日前に製造または輸入された覆おおいにあつては昭和二四年一二月二四日付け基発第一四三九号通達による覆おおいをいうこと。

3 第一二二条関係

(1) 旧規則第三四条および第七八条において規定していた反ぱつ予防装置の取付けを要しない木材加工用丸のこ盤のうちから「自動送り装置を有する丸のこ盤」を除いたのは、当該丸のこ盤のうちには、リツパーやギヤングリツパーのごとく反ぱつの危険を有するものがあるからであること。

(2) 「その他反ぱつにより労働者に危険を及ぼすおそれのないもの」には、走行のこ盤が含まれること。

4 第一二三条関係

(1) 「製材用丸のこ盤」とは、主として「製材品」(板類、ひき割り類およびひき角類をいう。)を作るため、素材(丸太のほか、盤等を含む。)を丸のこにより縦びきし、または横びきする木材加工用丸のこ盤をいい、その主なものとしては、テーブル式丸のこ盤(腹押し丸のこ盤)、移動テーブル式丸のこ盤(耳すり盤)および振子式丸のこ盤(振り下げ丸のこ盤または振り上げ丸のこ盤)があること。

5 第一二四条関係

本条の覆おおいの構造基準については、次によるよう指導すること。なお、帯のこ盤の本体等に内蔵されて接触または飛来による危険のない下部のこ車については、覆おおいを設けることを要しない。

(1) 歯の覆おおい(接触予防装置)

イ 厚さ一mm以上の鋼板またはこれと同等以上の強度を有する材料を使用すること。

ロ 歯の切断に必要な部分以外の部分を常におおうことができるものであること。したがつて、覆おおいの長さは、「せり」を下げた場合において、覆おおいの上部の歯が露出しないような長さとすること。

ハ 加工材の厚さに応じて調節できる構造であること。このため、二段でスライドする構造のものとするか、またはのこ車の覆おおいの上部に開口部を設けること等により「せり」を上げた場合に、上記ロに定める長さの歯の覆おおいがのこ車の覆おおいと接触しないような構造のものとすること。

ニ 前方の見通しを著しくさまたげるものでないこと。

(2) のこ車の覆おおい

イ 厚さ一mm以上の鋼板またはこれと同等以上の強度を有する材料を使用すること。

ロ のこ車の両側面をおおうものであること。

ハ のこ車のリム(周縁)の下端までおおうこと。この場合、製材用の送材車式帯のこ盤にあつては、送材車の「かすがい装置」のマストがのこ車の覆おおいと接触するのを防止するため、次の図のような形状の覆おおいとすることが望ましいこと。

図


6 第一二五条関係

本条ただし書の「急停止装置」とは、動力しや断と同時に電気的または機械的に作動する制動機能を具備した装備をいうこと。

7 第一二六条関係

本条の「刃の接触予防装置」とは、「手押しかんな盤およびその刃の接触予防装置の構造規格」に適合する刃の接触予防装置をいうこと。

8 第一三〇条関係

(1) 第一号の「取り扱う作業」とは、木材加工用機械による木材加工の作業のほか、木材加工用機械の掃除、点検、給油、修理、調整または歯(刃)の取替え等の作業をいうこと。

(2) 第三号の「必要な措置」とは、その緊急度に応じ、木材加工用機械または安全装置の使用を停止すること、事業者に報告すること等をいうこと。

9 第一四四条関係

(1) 本条は、紙、布等の薄物を送給する際の危険の防止のみならず、送給後の作業中における危険の防止を含む趣旨で旧規則第八七条の一三を改正したものであること。

(2) 「ガイドロール等」の「等」には、じやま板および当該作業者が自ら操作できる急停止装置が含まれること。

10 第一五二条関係

本条は、夜間または地下で作業する照明設備を有した機械による接触災害が多いことにかんがみ規定したものである。したがつて、夜間または地下で使用しない機械、十分な照明のもとで作業が行なわれる場所で使用する機械について適用を除外したものであること。

なお、道路運送車両法の適用のある機械については、同法の規定による前照燈の設置があれば、本条の前照燈の設置があるものとして取り扱うこと。

11 第一五三条関係

(1) 本条は、災害発生事例および作業態様からみて一般的に岩石等の落下等により労働者が被害を受けるおそれの多い機械について、ヘツドガードの設置を義務づけたものであること。

(2) 「岩石の落下等……おそれのある場所」とは、明り掘削の作業、採石のための掘削の作業、ずい道等の建設の作業等を当該機械を用いて行なう場所であつて、機械による作業が原因で岩石等の落下を招くような場所をいうものであること。

(3) 「堅固な」とは、当該車両系建設機械が使用される場所の状況および機種に応じて危険を防止するのに十分な構造および強度をいうものであること。

ヘツドガードの構造等については、おつて、その基準を示す予定であること。

12 第一五四条関係

当該場所において本条の目的と合致している内容で明り掘削作業、採石作業等について調査が行なわれている場合には、これらの調査結果をそのまま利用して差支えないものであること。

なお、明らかに崩壊、転落等の危険が認められない場合には、本条の趣旨から言つて、調査の必要がないものであること。

13 第一五七条関係

(1) 第一項の「必要な幅員を保持する等」の「等」には、ガードレールの設置、標識の設置等が含まれること。

(2) 転倒、転落等のおそれのないようにガードレールの設置、標識の設定等が適切に行なわれている場合には、第二項の誘導者の配置を要しないものであること。

14 第一五八条関係

第一項の「危険が生ずるおそれのある箇所」には、機械の走行範囲のみならずアーム、ブーム等の作業装置の可動範囲内の場所が含まれるものであること。

15 第一六〇条関係

(1) 第一項第一号の「バケツト、ジツパー等」の「等」には、シヨベル、排土板等があること。

(2) 第一項第二号の「走行ブレーキをかける等」の「等」には、くさび、ストツパー等で止めることが含まれること。

16 第一六一条関係

(1) 「貨物自動車等」の「等」には、トレーラーが含まれること。

(2) 第二号の「十分な」とは、積卸しを行なう車両系建設機械の重量および大きさに応じて決定されるべきものであること。また、「適当なこう配」とは、当該機械の登坂力等の性能を勘案し、安全な範囲のこう配をいうものであること。

(3) 第三号の盛土の強度については、盛土にくい丸太打ちを施し、かつ、十分につき固めるなどの措置を講ずることにより確保されるものであること。

17 第一六二条関係

「乗車席」とは、運転席、助手席その他乗車のための席をいうものであること。

18 第一六三条関係

「その構造上定められた」とは、当面、メーカー等の仕様書等で示されたものをいい、車両系建設機械について規格等が定められた場合は、当該規格等で示されたものも含むこととなるものであること。

19 第一六四条関係

「クラムシエルによる労働者の昇降等」の「等」には、ブーム、アーム等をタラツプの代りに使用すること等があること。

20 第一六五条関係

本条は、複数以上の労働者が作業を行なう場合において、相互の連絡不十分による不意の起動、重量物の落下等の災害を防止するためのものであること。

21 第一六六条関係

本条の安全支柱、安全ブロツク等は、アーム、ジブ等を確実に支えることのできる構造および強度を有するものであること。なお、「安全ブロツク等」の「等」には、架台等があること。

22 第一六七条関係

本条の「各部分」とは、機械の走行装置、作業装置、附属品等主要な構造部分一切を含む趣旨であること。

23 第一六七条、第一六八条および第一七〇条関係

道路運送車両法の適用のある機械で、同法に定めるところにより車検、自主検査等を実施した部分については、定期自主検査を省略して差しつかえないこと。

24 第一七一条関係

本条の「補修その他必要な措置」には、交換、改造等があること。

25 第一七二条関係

本条の適用を自走式のものについて除外したのは、自走式については、車両系建設機械として、別に構造規格で示されるためであること。

26 第一七六条関係

第二号の巻上げ装置は、ウインチその他の巻上げ機を含む趣旨であること(以下本節において同じ。)。

27 第一七八条関係

本条のウインチは、汎用ウインチおよびこれに類する巻上げ機をいうものであること(以下本節において同じ。)。

28 第一九六条関係

本条は、従来の規定に車両重量一五トン以上の規制を加えたものであること。

29 第一九九条関係

本条は、最近のコンクリートまくら木等の使用状況から、木製まくら木についてのみ規制していた従来の規定を改め、一般的な規定としたものであること。

30 第二〇五条関係

本条は、車両と側壁等との間隔をいずれか一方の側で六〇センチメートル以上とすべきことを定めたものであること。

31 第二〇六条関係

本条ただし書の趣旨は、ずい道支保工等が、その設置後において、地山の荷重により変形し、本文の距離が保てなくなつた場合の措置について規定したものであり、車両自体が安全に通行できる場合に限り適用されるものであること。

32 第二一一条関係

(1) 第三号の「斜道において用いる巻上げ装置」とは、いわゆるインクラインをさすものであること。

(2) 第四号の「非常停止装置」には、レールキヤツチ型、つめ打込み型等の装置があること。

(3) 第五号の「脱線予防装置」には、護輪軌条等があること。

33 第二一四条関係

本条は、チエーンまたはリンクによつて車両を連結する場合には、切断または離脱による災害を防止するため、予備装置で二重に連結すべきことを規定したものであること。

34 第二二一条関係

(1) 「転落防止のための囲い等」の「等」には、さく、手すり等があること。

(2) 「転位、崩壊等」の「等」には、倒壊等があること。

35 第二二四条関係

本条ただし書の「立入りの禁止」については、信号装置による方法、監視人の配置による方法等確実な方法を採用しなければならないものであること。

36 第三章関係

旧規則第一〇七条の三に規定されていた型わく支保工に使用するパイプサポートの構造基準については、法第四二条に基づき、構造規格を具備しないパイプサポートの譲渡、貸与および設置が規制されるとともに、新規則の第二七条により事業者に対しその保持義務が定められたので、本章においてはあらためて規制しないこととしたものであること。

37 第二五四条関係

この規則でいう「危険物」には、火薬類は含まれないものであること。

38 第二七六条関係

化学設備およびその附属設備について、高圧ガス取締法等安全に関する他の法令により、本条第一項に規定する事項の一部または全部の定期自主検査を行なつたときは、その限度において同項の自主検査を省略して差しつかえないものであること。

39 第三五八条関係

本条は、最近における労働災害の発生状況にかんがみ、明り掘削の作業を行なう場合の点検について、新たに規制を行なつたものであること。

40 第三七一条関係

火打ちについては、突合せ継手とすると、構造上不安定となるため、第二号の規定から除外し、第三号の規定によりその接続部をボルトによる緊結、溶接による接合等の方法により堅固なものとすることによつて、その安全を確保させることとしたものであること。

41 第三七七条関係

旧規則第一六三条の二四第一号中の「酸素が…………不足するおそれのあるとき」の規定を本条から削除したのは、酸素欠乏症防止規則において所要の規制が行なわれているからであること。

42 第四二四条関係

(1) 第一項の「安全ブロツク」とは、図に示すように上昇させた荷台とシヤーシーサブフレームとの間に左右各一個を挿入し、約二五~三〇度の傾斜角で荷台を保持するものをいうこと。

図


(2) 第一項の「安全支柱」とは、図に示すように用いるもので、一〇センチメートル角以上の堅木材またはこれと同等以上の強度を有するものをいうこと。

図


43 第五一七条の六関係

(1) 本条は第五一七条の三と同様の趣旨であること。

(2) 第三号の規定は、手渡し等による上げ下ろし又は労働者に危険を及ぼすおそれのないことが明らかな場合の投げ下ろしの行為を禁止する趣旨のものではないこと。

44 第五一七条の七関係

(1) 令第六条第一五号の三の作業が、同時に一カ所で行われる複数戸の住宅等に係る場合、本条に定める職務を一人の作業主任者で遂行できるときは、一人の作業主任者の選任で足りること。

45 第五一七条の八関係

木造建築物の組立て等作業主任者は、令第六条第一五号の三の作業に関し、本条に規定する職務を遂行すれば足りるものであり、本条は、当該作業主任者がその他の作業を行つてはならないとする趣旨ではないこと。

46 第五一七条の九関係

(1) 第一項の「周囲の状況等」には、ガス管、上下水道管、電気及び電話用の配管等の地下埋設物、電気電話等の地上架設線並びに樹木等が含まれるものであること。

(2) 第二項第三号の「その他の外壁、柱、はり等の倒壊又は落下による労働者の危険を防止するための方法」には、避難場所の確保及び防網、シート、囲いの設備等の措置が含まれるものであり、「はり等」の「等」には、床及びけたが含まれるものであること。

47 第五一七条の一〇関係

本条は第五一七条の三と同様の趣旨であること。

48 第五一七条の一一関係

(1) 第一項の「外壁、柱等」の「等」には、鉄筋コンクリート造の煙突、塔及び擁壁が含まれるものであること。

(2) 第一項の「引倒し等」の「等」には、押倒しが含まれるものであること。

49 第五一八条関係

本条は、従来の足場設置義務を作業床の設置義務に改めたものであり、「足場を組み立てる等の方法により作業床を設ける」には、配管、機械設備等の上に作業床を設けること等が含まれるものであること。

50 第五三一条関係

船舶安全法に基づいて、船舶に所定の救命具が備えられている場合には、本条の措置が講じられているものとして取り扱うこと。

51 第五四八条関係

(1) 「自動警報設備」とは、自動火災報知設備、漏電火災警報器、消防機関に通報する火災報知設備および自動式サイレンをいうこと。

(2) 「非常ベル等」の「等」には、放送設備があること。

(3) 「手動式サイレン等」の「等」には、警鐘があること。

(4) 「警報用の設備」または「警報用の器具」は、消防法施行令(昭和三六年政令第三七号)および消防法施行規則(昭和三六年自治省令第六号)に定める建築物については、それらの基準により備えなければならないことはもちろんであること。

52 第五五四条関係

「監視装置」には、軌道を走行する車両が作業現場に接近したとき、作業者に当該車両の接近を電鈴、ブザー等により警報することのできる列車接近警報器が含まれるものであること。

53 第五七五条の三関係

(1) 本条の作業構台は、ビル建築工事等において、建築資材等を上部に一時的に集積し、建築物の内部等に取り込むことを目的として設ける荷上げ構台(ステージング)、地下工事期間中に行われる根切り工事等のため、掘削機械、残土搬出用トラツク及びコンクリート工事用の生コン車等の設置又は移動を目的として設ける乗入れ構台等があり、次図に示すようなものであること。

図


(2) 第一項の「建設機械等」の「等」には、移動式クレーン、変圧器等の機械、設備が含まれるものであること。

(3) 第一項の「高さ」とは、地盤面等から最上の床面までの高さをいうものであること。

(4) 第三項の「大引き等」の「等」には、水平つなぎ及び筋かいが含まれるものであること。

54 第五七五条の三関係

本条の「たわみ等」の「等」には、部材の緊結部の滑動及び支柱の沈下が含まれるものであること。

55 第五七五条の五関係

第二項の「大引き等」の「等」の範囲は第五七五条の二第三項の「大引き等」の「等」の範囲と同様であること。

56 第五七五条の六関係

(1) 第一号の「地質等」の「等」には、地層が含まれるものであること。

(2) 第一号の「敷角等」の「等」には、鋼板及び石材(栗石)が含まれるものであること。

(3) 第一号の「使用する等」の「等」には、コンクリートの打設、くいの打込み及び脚部の固定の措置が含まれるものであること。

(4) 第二号の「筋かい等」の「等」には、作業床、大引き及び水平つなぎが含まれるものであること。

(5) 第二号の「緊結金具等」の緊結金具等とは、直交クランプ、自在クランプ等のクランプをいい、「等」には、ボルトが含まれるものであること。

(6) 第四号の「作業の性質上手すり等を設けることが著しく困難な場合」には、作業構台を設置する場所又は作業構台の構造から手すり等を設けることが著しく困難な場合及び取り扱う材料が常態として長尺物あるいは大きいものであるため、手すり等を設けることにより作業が著しく困難となる場合があること。

なお、第四号に規定する措置は、立入禁止等の措置を講じたために労働者が作業床の端に立ち入ることがない場合には、講ずる必要がないことは当然であること。

57 第五七五条の七関係

第二号の「強風、大雨、大雪等の悪天候のため」並びに第四号の「つり綱」及び「つり袋」の意義は、第五一七条の三第二号の「強風、大雨、大雪等の悪天候のため」並びに同条第四号の「つり綱」及び「つり袋」の意義と同様であること。

58 第五七五条の八関係

「強風、大雨、大雪」及び「中震以上の地震」の意義は、第五六七条の「強風、大雨、大雪」及び「中震以上の地震」の意義と同様であること。

 

Ⅲ 第三編 衛生基準関係

第一 旧規則との相違点

1 超音波、振動、騒音等の有害要因の除去および有害物等の用後処理ならびに有害作業関係の測定について規制を整備したこと(第一章、第三章および第五章)。

2 飲料水等の供給、栄養の確保、向上等について新たに規定したものであること(第七章および第八章)。

第二 細部事項

1 第五七六条関係

(1) 本条は、旧規則第一七二条を修正したもので、有害光線、超音波、振動等による有害要因の除去について明記するとともに、従来努力規定であつたものを義務規定としたものであること。

(2) 「有害な光線」には、放電アークによる光線、レーザー光線、プラズマによる光線等が含まれること。

(3) 「病源体によつて汚染される等」の「等」とは、労働者の健康障害が生ずるおそれがあることをいい、高温、高熱、低温、寒冷、多湿等の状態がこれに含まれるものであること。

2 第五七九条関係

(1) 本条は、旧規則第一七四条を修正したもので、排出されるガス、蒸気または粉じんの処理を対象として規制したものであること。

(2) 「排気処理装置」とは、除じん装置および排ガス処理装置を総称するものをいうこと。

3 第五八〇条関係

本条は、旧規則第一七四条を修正し、排液の処理を対象として規制したものであり、その処理方式については、当該排液中の含有物質の種類に応じ、技術的に適合したものによる必要があること。

4 第五八一条関係

本条は、旧規則第一七四条を修正し、病原体により汚染されたものの処理について規制したものであり、「殺菌等」の「等」には、焼却、固形処理、専門業者による保管廃棄があること。

5 第五八七条関係

(1) 第二号の「るつぼ等」の「等」には、高周波誘導炉が含まれること。

(2) 第三号の「加熱炉等」の「等」には、窒化炉、浸炭炉、焼ならし炉、パテンチング炉、ブルーイング炉が含まれること。

(3) 第四号の「レンガ等」の「等」には、セメント、焼瓦が含まれること。

(4) 第六号の「伸線等」の「等」には、焼もどし、焼ならし、引抜き、鍛接が含まれること。

(5) 第一一号の「ドライアイス等」の「等」には、冷媒として用いられる液体アンモニア、フロンガスが含まれること。

(6) 第一二号の「冷凍庫等」の「等」には、製氷室、冷凍食品加工室が含まれること。

6 第五八八条関係

(1) 第一号の「型込機等」の「等」には、ニユーマチツクハンマー、鋳物の砂落し機、エアーグラインダーおよびサンドブラストまたはシヨツトブラストの機械が含まれること。

(2) 第二号の「圧延機等」の「等」には、製管機および伸線機が含まれること。

(3) 第三号の「動力」には、蒸気圧が含まれること。

(4) 第五号の「チエーン等」の「等」には、金属ボールが含まれること。

7 削除

8 第六二五条関係

本条は、旧規則第二一六条を修正したもので、第一項のうち、身体の大部分が汚染するおそれがある業務に従事させる場合の「洗身の設備」とは、入浴施設またはシヤワーをいうものであること。

9 第六二七条関係

本条は、旧規則第二一八条を修正したもので、第一項において飲用等のための充分な水の供給について追加して規制したものであること。

10 第六三一条関係

(1) 本条は、給食を行なう場合に、その給食についての栄養の確保および向上のための措置を努力義務として新たに規定したものであること。

(2) 「必要な措置」には、食品材料の調査または選択、献立の作成、栄養価の算定、廃棄量の調査、し好調査、栄養指導等があること。

11 第六三二条関係

本条は、旧規則第二二二条を修正したもので、第一項の給食数について、栄養改善法(昭和二七年法律第二四八号)第九条の二に定めるものと同数に規定したものであること。

 

Ⅳ 第四編 特別規制関係

第一 旧規則との相違点

1 特定元方事業者が講ずべき教育に対する指導および援助についての措置をあらたに定めたこと(第六三八条)。

2 注文者が請負人の労働者に使用させるときに講ずべき措置として、型わく支保工の構造についての措置をあらたに定めたこと(第六四六条)。

3 機械等貸与者の範囲および機械等貸与者が講ずべき措置について定めたこと(第六六五条および第六六六条)。

4 機械等の貸与を受けた者が講ずべき措置について定めたこと(第六六七条)。

5 建築物貸与者が講ずべき措置について、具体的に定めたこと(第六七〇条から第六七八条まで)。

第二 細部事項

1 第六四六条関係

本条は、最近における型わく支保工に係る災害の発生状況にかんがみ従来規定されていた型わく支保工の材料についての措置に加えて、新たに、型わく支保工の措置についての注文者の義務を規定したものであること。

2 第六五五条の二関係

第二号に規定する措置は、悪天候等の自然現象により作業構台が破壊される等それを使用することにより、労働災害発生の危険のおそれがある場合に速やかに復旧することを注文者に課したものであり、作業構台を使用する事業者が、第五七五条の八の規定に基づき悪天候等の後又は当該作業構台に異常を認め、直ちに部分的な改修等を行う場合等とは異なるものであること。

3 第六六五条関係

「相当の対価を得て業として」とは、いわゆるリース業者をいう趣旨であること。

4 第六六六条関係

(1) 第一項第一号の「あらかじめ」とは、必ずしも貸与の都度全部について点検を行なう趣旨ではなく、使用の状況に応じて必要部分に限ることは差しつかえないものであること。

(2) 第一項第二号のイの「当該機械等の能力」とは、移動式クレーンについては明細書記載事項のうちの主要部分、車両系建設機械については、使用上特に必要な能力、たとえば、安定度、バケツト容量等主要な事項でよいものであること。

(3) 第一項第二号のロの「その他その使用上注意すべき事項」とは、使用燃料、調整の方法等当該機械の使用上注意すべき事項をいうものであること。

(4) 第二項の趣旨は、金融上の手段としてリース形式をとつているものについては、本条の趣旨から適用をしないこととしたものであること。

5 第六六七条関係

(1) 第一号の「資格又は技能の確認」は、免許証、技能講習修了証等によつて行なえば足りるものであること。

(2) 第二号に掲げる事項は、機械等の操作者および当該機械等と関連して作業を行なう労働者の労働災害防止に必要な範囲で足りるものであること。

6 第六七一条関係

本条の「警報用の設備」または「警報用の器具」は、第五四八条において定めるものと同様であること。

7 第六七二条関係

(1) 本条は、工場の用に供される建築物内に設けられて当該建築物とともに貸与される局所排気装置、排気処理装置等について当該装置の共用部分の機能を有効に保持するための貸与者の講ずべき措置を新たに規定したものであること。

(2) 「必要な措置」には、建築物の貸与を受ける事業者間に協議組織を設置させ、相互に点検等を励行させることを含むこと。

(3) 「点検、補修等」の「等」には、これら装置の内部のそうじおよびこれら装置の機能を有効に保持するための使用基準の設定が含まれること。

8 第六七三条関係

(1) 本条は、工場の用に供する建築物であつて、給水設備を設けたものを貸与するときは、当該設備について、水道法第四条の水質基準に適合する水を供給することができる設備とすることを貸与者の講ずべき措置として、新たに規定したものであること。

(2) 水道法第三条第八項の給水装置以外の設備を設けているときは、第六二七条第二項に規定する水を供給しなければならないものであること。

9 第六七四条関係

(1) 本条は、工場の用に供される建築物の排水設備について、その機能が阻害されないようにすることを貸与者の講ずべき措置として新たに規定したものであること。

(2) 「排水に関する設備」には、排水処理のための配管、溝、槽、ピツト、ポンプがあること。

(3) 「漏水等」の「等」には、滞留および溢流があること。

(4) 「その他の必要な措置」は、第六七二条関係の「必要な措置」の解釈と同様であること。

10 第六七五条関係

(1) 本条は、工場の用に供する建築物について、清掃およびねずみ、こん虫等の防除が一定期間ごとに統一的に行なわれるようにすべき貸与者の義務を新たに規定したものであること。

(2) 「一定の期間」とは、貸与する建築物の清潔が保持されるために必要な期間をいうものであり、本条の「清掃及びねずみ、こん虫等の防除」は、少なくとも六月に一回統一的に行なわれることがのぞましいこと。

11 第六七六条関係

(1) 本条は、建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた事業者が当該建築物における労働災害を防止するための措置を講じようとする場合には、その求めに応じて建築物の変更の承認、工事上の便宜を供与するようにしなければならない義務を新たに規定したものであること。

(2) 「建築物の変更」には、局所排気装置のダクトを取り付けるための壁、天井、床等を改造すること、採光のため窓を設けることがあること。

(3) 「工事に必要な施設」には、建築物貸与者の管理に係る電気、ガスまたは水道の施設があること。

12 第六七七条関係

(1) 本条は、建築物に設ける便所について、第六二八条第一項各号に規定する基準に適合するものとするようにしなければならない貸与者の義務を新たに規定したものであること。

(2) 「労働者数を合算した数」には、貸与された事業者の労働者のみならず、その建築物内で作業する貸与者の労働者数が含まれるものであること。

 

Ⅴ 附則関係

1 第四条関係

本条第一項は、清掃業または通信業に属する事業を行なう事業場の安全管理者の選任に関する経過措置を定めたものであるが、これらの事業のほか、「給食の事業」を行なう事業場の安全管理者の選任についても、同様に取り扱うこと。

2 第一八条関係

本条は、令第二〇条第一二号の業務については、旧規則第四五条の規定により、技能を選考したうえ指名された者であつて、法施行前に三月以上の実務経験を有するものに対し、簡単な講習を受講することによつて、就業を認めることとしたものであること。

なお、講習の科目、時間等実施の細目については、別途定めることとしていること。