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除染等業務、特定線量下業務及び事故由来廃棄物等処分業務における安全衛生対策の推進について
平成26年10月20日基発1020第2号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
標記については、平成24年3月2日付け基発0302第2号「除染等業務における安全衛生対策の推進について」(以下「0302号通達」という。)により推進を図っているところであるが、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号。以下「除染電離則」という。)及び「電離放射線障害防止規則」(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)等が改正され、その施行については、平成24年6月15日付け基発0615第7号「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則等の一部を改正する省令の施行について」及び平成25年4月12日付け基発0412第1号「電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令の施行等について」により指示しているところである。
また、これら除染電離則等の改正に伴い、「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成23年12月22日付け基発1222第6号。以下「除染ガイドライン」という。)が改正されるとともに、「特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成24年6月15日付け基発0615第6号。以下「特定線量下ガイドライン」という。)、「事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成25年4月12日付け基発0412第2号。以下「廃棄物処分ガイドライン」という。)が新たに策定されたところである。さらに、「除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度」(以下「線量登録管理制度」という。)への参加の促進を図るため、平成25年12月26日付け基発1226第17号「除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度について」及び平成25年12月26日付け基発1226第21号「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン等の改正について」により除染ガイドライン等の改正等を行ったところである。
事業者が、これらガイドラインと相まって除染電離則等に規定された措置を的確に実施するためには、現場の実態に即した放射線障害防止対策及び労働災害防止対策が講じられることが重要である。
ついては、今後の除染等業務、特定線量下業務及び事故由来廃棄物等処分業務(以下「除染関連業務」という。)における安全衛生対策を下記により推進することとしたので、その実施に遺漏なきを期されたい。
なお、本通達をもって、0302号通達を廃止する。
記
1 基本的な考え方
「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年法律第110号。以下「特措法」という。)が平成24年1月1日に全面施行され、除染等業務が本格化した。さらに、平成24年4月以降順次実施された避難区域の区分の見直しに伴い、特措法第25条第1項に規定する除染特別地域又は同法第32条第1項に規定する汚染状況重点調査地域(以下これらの地域をまとめて「除染特別地域等」という。)において、除染等業務以外の生活基盤の復旧、復興作業等が開始された。加えて、平成25年夏以降、除染の進展に伴い、事故由来廃棄物等の処分の業務が本格的に開始されることとなった。
また、法令に規定された線量管理をより適切に実施するため、除染関連業務に従事する労働者の過去の累積被ばく線量の適切な把握、被ばく線量記録等の散逸の防止を目的とした線量登録管理制度が事業者団体により自発的に発足したところである。
厚生労働省では、これらの事態の進展に対応するため、除染電離則を改正し、平成24年7月から施行するとともに、電離則を改正し、平成25年7月から施行した。さらに、線量登録管理制度への参加を促進するため、除染ガイドライン等を平成25年12月に改正したところである。
今後、除染関連業務が幅広く実施されることに伴い、業務の業態に応じた放射線障害防止対策及び労働災害対策の徹底を図る必要がある。
このため、特に、除染特別地域等に指定された地域を管轄する都道府県労働局においては、次の点に留意の上、除染関連業務における安全衛生対策を重点対策として取り組むこととする。
(1) 共通事項
ア 業務の種類に応じて除染ガイドライン等に定める事項の実施について指導を行うこと。
イ 元方事業者に対しては、労働安全衛生関係法令や除染ガイドライン等に基づき、安全衛生管理体制を確立させるとともに、関係請負人の労働者の被ばく管理も含めた一元管理を実施させること。
ウ 放射線障害防止のため、防じんマスク等の呼吸用保護具及び保護衣等を着用して行う必要があるが、これによる熱中症の発生が懸念されるため、平成21年6月19日付け基発第0619001号「職場における熱中症の予防について」に定める必要な事項を実施させること。
エ 放射線障害のみならず、各種の作業に伴う墜落・転落災害や建設機械関係災害が発生しているため、別紙の「除染関連業務における主な安全確保措置について」に基づき、作業形態や作業に使用する機械等に応じた安全確保措置を実施させること。
オ 除染電離則等及び除染ガイドライン等について、管内状況に応じて、除染関連業務を行う事業者や関係事業者団体等に対して周知等を実施すること。
カ 事業者団体による線量登録管理制度については、除染電離則等に定める被ばく管理を円滑かつ確実に実施するために有益であると考えられることから、元方事業者に対し本制度への参加を促すこと。また、本制度の普及のためには、発注上の配慮が重要であることから、適宜発注者に対し協力要請を行うこと。
キ 東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業に従事した労働者を除染関連業務に従事させる事業者に対し、電離則第59条の2に基づく被ばく線量等の記録等の提出について周知等を行うこと。
(2) 除染等業務について
ア 除染等業務における放射線障害防止対策については、除染電離則の規定及び除染ガイドラインに規定された事項について指導すること。
イ 過去の監督指導又は個別指導(以下「監督指導等」という。)の結果を踏まえ、これらの業務の発注者と十分な連携を図り、発注者としても事業者に対し、関係法令の遵守を指導するよう要請すること。
ウ 除染等業務においては、労働基準関係法令の違反事例も多く見られることから、発注機関である環境省や地方公共団体と連携し、効果的かつ総合的な監督指導を実施すること。
(3) 特定線量下業務について
ア 特定線量下業務における放射線障害防止対策については、除染電離則の規定及び特定線量下ガイドラインに規定された事項について指導すること。
イ 国又は地方公共団体が発注する特定線量下業務は、調査業務等、業務の実施期間が短期間であることが多いことから、関係省庁や地方公共団体との連携を図り、作業現場の把握に努めるとともに、発注者としても事業者に対し、関係法令及び特定線量下ガイドラインの遵守を指導するよう要請すること。
ウ 電力会社等の公益企業が発注する特定線量下業務や、地元企業の事業再開に伴う特定線量下業務については、業務の実施期間が長期にわたる可能性があるため、作業場所周辺の空間線量率低減を指導し、可能な限り、特定線量下業務に該当しない形での事業を実施するよう指導すること。やむを得ず特定線量下業務を行う場合は、定期的に監督指導等を実施し、空間線量率の低減を継続的に指導すること。
(4) 事故由来廃棄物等処分業務について
ア 事故由来廃棄物等処分業務における放射線障害防止対策については、電離則の規定及び廃棄物処分ガイドラインに規定された事項を指導すること。
イ 廃棄物処分施設は、規模が大きく、機械等による労働災害の発生が懸念され、また、労働災害が発生した場合、放射性物質に汚染された施設内部での救助、災害調査等が困難となることから、電離則のみならず、平成5年3月2日付け基発第123号「清掃事業における労働災害防止について」に示すところにより、労働災害防止対策の徹底を指導すること。
ウ 廃棄物等処分施設のうち、焼却施設を有するものについては、「廃棄物焼却施設関連作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」(平成13年4月25日付け基発第401号の2、改正平成26年1月10日付け基発第0110第1号。)に示すところにより、ダイオキシン類によるばく露防止措置の実施を指導すること。
エ 事故由来廃棄物等処分業務に伴い、石綿等を含有する廃棄物を容器から取り出す等、石綿等を取り扱う作業がある場合は、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)に規定された措置の実施を指導すること。
2 作業現場の把握等
除染電離則等に基づく放射線障害防止等の措置の履行確保を図るため、次の点に留意の上、作業現場の確実な把握に取り組むこと。
(1) 除染等業務
ア 除染特別地域内における土壌等の除染等の措置は、環境大臣が特別除染実施計画を策定し、工事の発注者となるが、特定汚染土壌等取扱業務については、国又は地方公共団体の公共工事発注部局のほか、公益企業等が発注者となる場合もあることに留意すること。また、除染電離則第10条に基づく作業の届出(以下「除染作業届」という。)の対象となる作業現場は、概ね除染特別地域内にあることから、除染作業届の懈怠を防止する観点にも立ち、環境省の地方支分部局、国若しくは地方公共団体の公共工事発注部局又は公益企業等との連携を図ることにより、作業現場の把握に努めること。
イ 汚染状況重点調査地域内における土壌等の除染等の措置は、市町村が除染実施計画を策定し、工事の発注者となるので、その発注担当部局との連携を図ることにより、作業現場の把握に努めること。また、除染がすでに終了している市町村もあるため、市町村の発注部局に発注状況を適宜確認すること。
ウ 投書等による情報又は関係行政機関からの情報により、除染作業届の対象であるにもかかわらず提出がなされていない作業現場を把握した場合には、局・署間において情報共有を図ること。
(2) 特定線量下業務
特定線量下業務は、環境省発注の測量等の事業のほか、居住制限区域において市町村の許可を受けて事業を再開する事業場、電力会社等の公益企業が発注する事業等、多様であることから、環境省の地方支分部局、地方公共団体、公益企業等との連携を図り、作業場所の把握に努めること。
(3) 事故由来廃棄物等処分業務
ア 除染特別地域においては、特措法第13条に規定する対策地域内廃棄物の処理施設、特措法第19条に規定する指定廃棄物の処理施設のほか、東日本大震災により生じた廃棄物(災害廃棄物)の代行処理を行う焼却炉があり、すでに完成し、運転している施設、建設中の施設、計画中の施設があること。さらに、平成27年1月より、除去土壌又は汚染廃棄物の中間貯蔵施設が業務を開始する予定となっていること。いずれの場合も環境省が発注者となっていることから、環境省の地方支分部局と連携を図り、施設の設置場所を把握すること。
イ 除染特別地域外においては、用地の選定作業を実施中であることから、環境省の地方支分部局、市町村の廃棄物部局と連携を図り、焼却施設等の建設状況を把握すること。
ウ 運転している施設については、電離則第41条の14の規定に基づく作業の届出により、設備の保守点検等の作業を把握すること。
3 監督指導等の実施
(1) 除染等業務に係る監督指導等
ア 上記2の(1)ウにより把握した作業届の提出がなされていない作業現場のほか、作業届の内容や各種情報から除染電離則等違反のおそれがある作業現場等については、監督指導等を実施すること。
イ 上記2の(1)ウにより把握した作業届を提出していないなどの事業者の店社についても、監督指導等を実施すること。
ウ 監督指導等の実施に当たっては、①事前調査、②被ばく線量管理、③被ばく低減のための措置、④汚染の防止、⑤特別の教育、特殊健康診断等、⑥安全衛生管理体制等、⑦安全の確保、⑧熱中症の予防を重点的に確認すること。特に特別の教育については規定時間数を満たしているか、特殊健康診断については定期に適切に実施しているか等について、記録の確認等により確実に把握すること。
エ 除染現場においては、死亡災害等の重篤な災害が発生していることを踏まえ、別紙の安全確保措置に係る規定についても確認すること。
オ 賃金不払等、労働基準関係法令の確認を含めた監督指導を実施すること。
(2) 特定線量下業務に係る監督指導等
ア 環境省が発注する測量調査等の事業については、作業実施期間が短期間であることに留意すること。
イ 居住制限区域における事業再開や、公益企業等発注による業務については、除染等を実施することで、可能な限り特定線量下業務に該当せずに事業を実施できるように、継続的に指導するとともに、帰還困難区域又は居住制限区域において継続的に業務を実施する事業者に対しては、定期的な監督指導等を実施すること。
ウ 監督指導等の実施に当たっては、①被ばく線量管理、②特別の教育を重点的に確認すること。
(3) 事故由来廃棄物等処分施設に係る監督指導等
ア 可能な限り、本格的な運転開始前に監督指導等を実施することとし、その後は、施設の規模に応じ、適切な頻度で監督指導等を実施すること。
イ 監督指導等の実施に当たっては、①管理区域並びに線量限度及び測定、②施設等における線量の限度、③汚染の拡大防止、④事故由来廃棄物等の処分のための施設等が満たすべき要件等、⑤作業の管理等、⑥特別の教育、特殊健康診断等、⑦安全衛生管理体制、⑧除染特別地域等における特例を重点的に確認すること。
ウ 監督指導等にあたっては、電離則のみならず、別紙の安全確保措置に係る規定、ダイオキシン類関係の規定の遵守状況についても確認すること。また、石綿等を取り扱う作業がある場合は、石綿則に規定された措置についても確認すること。
(4) その他の事項
ア 線量登録管理制度については、元方事業者に対する安全衛生管理に係る監督指導等において、除染ガイドライン等に基づき、線量登録管理制度への参加を促すこと。
イ 監督指導等を実施した結果、労働安全衛生関係法令等違反その他指導すべき事項が認められた場合には、所要の措置を講ずること。
4 発注者に対する要請等
除染電離則等に基づく放射線障害防止等の措置の履行を図るためには、発注仕様書にそれらの措置の実施を盛り込む等、発注者から受注者への指導が必要不可欠である。このため、(1)に掲げる発注機関に対し、(2)に掲げる事項の実施を要請すること。
(1) 要請の対象
ア 除染等業務については、環境省の地方支分部局及び市町村の除染工事発注部局に対し、要請を行うこと。なお、特定汚染土壌等取扱業務については、公共工事連絡協議会等の場を活用し、公共工事発注機関に対して要請を行うこと。
イ 特定線量下業務については、環境省の地方支分部局及び公益企業等に対して要請を行うこと。
ウ 事故由来廃棄物等処分業務については、環境省の地方支分部局及び処分施設を管理する市町村に対して要請を行うこと。
(2) 要請の内容
ア 除染電離則等に基づく放射線障害防止等の措置の確実な履行について仕様書に盛り込む等により、発注者として受注者を指導すること。
イ 除染等業務従事者に対し、除染電離則第19条に基づく特別の教育を実施しているかを確認した上で発注を行うこと。
ウ 汚染検査場所の設置及び汚染検査の適切な実施について、発注者として除染等事業者に対して必要な指導援助を行うこと。
エ 発注仕様書において元方事業者に対して線量登録管理制度に参加することを求めるとともに、制度参加に要する経費について、発注上配慮いただくこと。
別紙
除染関連業務における主な安全確保措置について
1 墜落・転落災害の防止
屋根等に登って洗浄等の作業を行う場合は、次の措置を講ずること。
(1) 高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は、足場等の作業床を設置すること。(安衛則第518条第1項)
(2) 作業床の設置が困難なときは、防網、安全帯の使用等墜落による危険防止措置を講ずること。(安衛則第518条第2項)
(3) 高さが2m以上の作業床の端、開口部等には囲い、手すり、覆い等(以下「囲い等」という。)を設置すること。(安衛則第519条第1項)
(4) 囲い等の設置が著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取り外すときは、防網、安全帯の使用等墜落による危険防止措置を講ずること。(安衛則第519条第2項)
(5) 高さが2m以上の箇所で安全帯等を使用して作業を行う場合は、安全帯等を安全に取り付けるための設備を設けること。(安衛則第521条第1項)
(6) 高さ又は深さが1.5mを超える箇所で作業を行う場合は、安全に昇降できる設備を設けること。(安衛則第526条第1項)
(7) 物体の飛来・落下による危険を防止するため、労働者に保護帽を着用させること。(安衛則第539条)
(8) 作業に当たっては、滑落等を防止するため滑り止め機能を有する安全靴及び手袋を労働者に使用させること。
2 車両系建設機械による災害の防止
車両系建設機械を使用して放射性物質により汚染された表土を除去する作業等を行う場合は、次の措置を講ずること。
(1) あらかじめ作業場所の地形、地質の状態等を調査し、その結果を踏まえ次の事項を含む作業計画を定め、これに基づき作業を行うこと。(安衛則第154条及び第155条)
ア 使用する車両系建設機械の種類及び能力
イ 車両系建設機械の運行経路
ウ 車両系建設機械による作業の方法
(2) 運行経路についての路肩の崩壊防止、地盤の不同沈下の防止及び必要な幅員の保持等の措置を講ずるとともに、路肩、傾斜地等で作業を行う場合は、誘導者を配置して誘導させることにより、転倒又は転落を防止すること。(安衛則第157条)
(3) 路肩、傾斜地等で作業を行う場合は、転倒時保護構造を有し、かつシートベルトを備えたもの以外の車両系建設機械を使用しないよう努めるとともに、運転者にシートベルトを使用させるように努めること。(安衛則第157条の2)
(4) 車両系建設機械と労働者が接触するおそれのある箇所に立入禁止措置を講ずるか、誘導者を配置して誘導させること。(安衛則第158条)
(5) ドラグショベルによる荷のつり上げ等車両系建設機械の主たる用途以外の用途に使用しないこと。この場合には、移動式クレーンやクレーン機能付きドラグショベルを用いること。(安衛則第164条)
(6) 車両系建設機械の運転については、その種類に応じ、技能講習を修了した者等必要な資格を有する者に運転させること。(安衛則第41条)
3 刈払機による災害の防止
刈払機を使用して放射性物質により汚染された草等を刈り払う場合は、次の措置を講ずること。
(1) あらかじめ作業手順を定め、作業員に徹底しておくこと。
(2) 作業に適した構造、強度を有する刈払機を選択すること。
(3) 作業開始前には、刈刃の損傷、変形の有無、緊急離脱装置、飛散防護装置の機能等の事項について刈払機を点検すること。
(4) 刈払機を使用して作業を行う場合は、保護帽、防じん眼鏡、防じんマスク、耳栓、袖の締まった長袖の上着、裾の締まった長ズボン、防振手袋、滑りにくい丈夫な履物を着用すること。
(5) 刈払機の操作者から5m以内を危険区域とし、この区域には他の者が立ち入らないようにすること。
(6) 刈払い場所を変えるため等で移動する場合は、原則としてエンジンを停止すること。
4 高圧洗浄作業に伴う災害の防止
高圧洗浄作業においては、高圧水の直撃による裂傷、出血性ショック等による災害発生の危険性があるため、作業に当たっては、次の措置を講ずること。
(1) 噴射ガン、高圧ホース等高圧洗浄機器の使用上の情報を確実に入手の上、安全装置の作動状況を確認すること。
(2) 作業中に部外者を立ち入らせないよう、作業中の表示を行うこと。
(3) 感電防止のため、絶縁状態の点検等安全措置を講ずること。
(4) 高圧水の噴射中、噴射ガンのレバーを針金、ひも、金具などで固定しないこと。
(5) 高圧水の噴射停止中であっても、噴射ガンの先を人の方向に向けないこと。
5 破砕、選別、圧縮、濃縮等を行う設備(破砕機等)、コンベヤーによる災害の防止(平成5年3月2日付け基発第123号第3の1の(2)のロ等)
事故由来廃棄物等を破砕機等及びコンベヤーで処分する場合は、次の措置を講ずること。
(1) 機械ごとに動力遮断装置を設けること。遮断装置は、容易に操作できるものであり、接触等により不意に機械が起動するおそれがないものとすること。(安衛則第103条)
(2) コンベヤーについては、接触予防装置、非常停止スイッチを設置するとともに、定期的に点検すること。(安衛則第151条の78、第151条の82)
(3) 爆発物及び破裂物の入った容器等については、安全な作業方法により選別し、これらのものを破砕機等へ投入しないこと。
(4) 破砕機等及びコンベヤーの運転開始に当たっては、人員を点検し、破砕機の内部等に人がいないことを確認させること。
(5) 破砕機等及びコンベヤーの運転を中断し内部に入る場合には、機械の停止の確認を徹底させること。
(6) 破砕機等及びコンベヤーの点検、整備においては、必ず電源を切り、操作盤に点検、整備中である旨を明示させること。(安衛則第107条、第108条)
6 焼却作業に伴う災害の防止(平成5年3月2日付け基発第123号第3の1の(2)のハ)
焼却炉において事故由来廃棄物等を焼却する場合には、焼却灰による水蒸気爆発の危険性等があることから、作業に当たっては、次の措置を講ずること。
(1) 焼却炉の灰出しに当たっては、大量の焼却灰の落下による水蒸気爆発の発生を防止するための適当な措置を講ずること。
(2) 焼却炉内の補修、整備等の作業は適当に冷却した後でなければ行わせないこと。シュートに詰まったごみ、灰等の除去作業に直接労働者が従事するときは、炉を冷却する等の措置を講じ、水蒸気爆発の防止を図ること。
(3) ごみのかくはん等のため炉の扉を開ける場合には、労働者に保護面、保護帽、手袋、安全、呼吸用保護具等の保護具を使用させること。
(4) 炉の扉を開ける際は、まず細目に開け、破裂物の有無を確かめて開けさせること。この場合、当該作業については、炉の正面を避け側面の安全な位置で行わせること。
(5) 機械装置の下方又は側方等の狭い場所で点検又は整備等の作業を行う場合は、保護帽を着用させること。
7 危険性又は有害性等の調査等の実施
除染対象設備、機器等の危険性又は有害性に関する情報提供を受けた上で、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずること。