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除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン等の改正について
平成25年12月26日基発1226第21号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
厚生労働省では、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質に係る土壌等の除染等の業務、廃棄物収集等業務及び事故由来廃棄物等の処分の業務(以下「除染等業務等」という。)に従事する労働者の放射線障害を防止するため、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号。以下「除染電離則」という。)及び「電離放射線障害防止規則」(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)等を施行するとともに、「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成23年12月22日付け基発1222第6号)、「特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成24年6月15日付け基発第0615第6号)及び「事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成25年4月12日付け基発0412第6号)を定め、その適切な実施を指導しているところである。
今般、本日付け基発1226第17号で示したとおり、除染等業務等に従事する労働者の被ばく線量等を一元管理する制度の設立についてとりまとめがなされたこと等に伴い、下記のとおりガイドラインを改正したので、各労働局におかれては、下記の事項に留意の上、関係事業者、都道府県及び市町村に対し周知徹底を図り、除染等業務等における放射線障害防止対策の的確な推進を図られたい。
なお、環境省官房長、水・大気環境局長、国土交通省総合政策局長、農林水産省農林水産技術会議事務局長、復興庁統括官及び内閣府原子力災害対策本部原子力被災者生活支援チーム事務局長補佐に対して別添4のとおり、岩手、宮城、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、新潟及び静岡の各知事に対して別添5のとおり、関係事業者団体に対して別添6のとおり要請したので、了知されたい。
記
1 改正の趣旨
(1) 除染電離則等に定められた線量管理等をより確実に遵守するための民間の取り組みとして、除染等業務等に従事する労働者の被ばく線量等を一元管理する制度について、本日、最終とりまとめがなされた。厚生労働省としては、本制度は、除染電離則及び電離則に定める被ばく管理を円滑かつ確実に実施するために有益であることから、ガイドラインにより、本制度への参加を促すこととしたこと。
(2) 本制度は、平成25年11月15日に発足しているが、そのうち、地方自治体又は環境省以外の国の機関が発注する除染等業務等に関する部分については、平成26年4月1日から発足すること。
(3) 除染重点調査地域を最新のものに差し替えるとともに、空間線量率から農地土壌の放射能濃度の簡易測定を行う方法について、最新の知見を取り入れたこと。
2 改正の内容
(1) 「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」の第8の2を別添1の1のとおり、別紙1を別添2のとおり、別紙6―2を別添3のとおり改めること。
(2) 「特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」の第7の1を別添1の2のとおり、別紙1を別添2のとおり改めること。
(3) 「事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」の第10の3を別添1の3のとおり改めること。
別添1
1 除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドラインの第8の2を以下のとおり改める。
「2 元方事業者による被ばく状況の一元管理
元方事業者は、第3の2から4の被ばく線量管理が適切に実施されるよう、放射線管理者を選任し、1の(1)の安全衛生統括者の指揮のもと、次の事項を含む、関係請負人の労働者の被ばく管理も含めた一元管理を実施させること。
なお、放射線管理者は、放射線関係の国家資格保持者又は専門教育機関等による放射線管理に関する講習等の受講者から選任することが望ましいこと。
(1) 発注者と協議の上、汚染検査場所の設置及び汚染検査の適切な実施を図ること。
(2) 関係請負人による第3の2から4及び第8の4に定める措置が適切に実施されるよう、関係請負人の放射線管理担当者を指導、又は援助すること。
(3) 労働者の過去の累積被ばく線量の適切な把握、被ばく線量記録等の散逸の防止を図るため、「除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度」に参加すること。
(4) その他、放射線管理のために必要な事項を実施すること。」
2 特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドラインの第7の3を以下のとおり改める。
「3 元方事業者による被ばく状況の一元管理
特定線量下業務を行う元方事業者は、放射線管理者を選任し、次の事項を含む、関係請負人の労働者の被ばく管理も含めた一元管理を実施させること。なお、放射線管理者は、放射線関係の国家資格保持者又は専門教育機関等による放射線管理に関する講習等の受講者から選任することが望ましいこと。
(1) 労働者の過去の累積被ばく線量の適切な把握、被ばく線量記録等の散逸の防止を図るため、「除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度」に参加すること。
(2) 関係請負人による第7の3に定める措置が適切に実施されるよう、必要な指導・援助を実施すること。」
3 事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドラインの第10の3を以下のとおり改める。
「3 元方事業者による被ばく状況の一元管理
事故由来廃棄物等処分業務を行う事業の元方事業者は、被ばく管理が適切に実施されるよう、放射線管理者を選任し、安全衛生統括者の指揮のもと、次の事項を含む、関係請負人の労働者の被ばく管理も含めた一元管理を実施させること。
なお、放射線管理者は、放射線関係の国家資格保持者又は専門教育機関等による放射線管理に関する講習等の受講者から選任することが望ましいこと。
(1) 発注者と協議の上、汚染検査場所の設置及び汚染検査の適切な実施を図ること。
(2) 関係請負人による第3の3から5までの措置が適切に実施されるよう、関係請負人の放射線管理担当者を指導、又は援助すること。
(3) 労働者の過去の累積被ばく線量の適切な把握、被ばく線量記録等の散逸の防止を図るため、「除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度」に参加すること。
(4) その他、放射線管理のために必要な事項を実施すること。」
別添2
別紙1 除染特別地域等の一覧
1 除染特別地域
・ 指定対象
警戒区域又は計画的避難区域の対象区域等
|
市町村数 |
指定地域 |
福島県 |
11 |
楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村の全域並びに田村市、南相馬市、川俣町及び川内村の区域のうち警戒区域又は計画的避難区域である区域 |
2 汚染状況重点調査地域
・ 指定対象
放射線量が0.23μSv/h以上の地域
|
市町村数 |
指定地域 |
岩手県 |
3 |
一関市、奥州市及び平泉町の全域 |
宮城県 |
8 |
白石市、角田市、栗原市、七ヶ宿町、大河原町、丸森町、山元町及び亘理町の全域 |
福島県 |
40 |
福島市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、大玉村、鏡石町、天栄村、会津坂下町、湯川村、三島町、会津美里町、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、広野町、新地町及び柳津町の全域並びに田村市、南相馬市、川俣町及び川内村の区域のうち警戒区域又は計画的避難区域である区域を除く区域 |
茨城県 |
20 |
日立市、土浦市、龍ケ崎市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、守谷市、稲敷市、鉾田市、つくばみらい市、東海村、美浦村、阿見町及び利根町の全域 |
栃木県 |
8 |
佐野市、鹿沼市、日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市、塩谷町及び那須町の全域 |
群馬県 |
10 |
桐生市、沼田市、渋川市、安中市、みどり市、下仁田町、中之条町、高山村、東吾妻町及び川場村の全域 |
埼玉県 |
2 |
三郷市及び吉川市の全域 |
千葉県 |
9 |
松戸市、野田市、佐倉市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、印西市及び白井市の全域 |
計 |
100 |
|
別添3
別紙6―2 農地土壌の放射能濃度の簡易測定手順
1 地表面から1mの高さの平均空間線量率から、農地土壌におけるセシウム134及びセシウム137の放射能濃度の合計が1万Bq/kgを下回っていることの判別方法
1) 作業の開始前にあらかじめ作業場所の平均空間線量率
(μSv/h)を測定する。(測定方法は別紙5による。)
2) 農地の種類、土の種類(※)から、以下の表により推定式を選択する。
3) 測定された値
(μSv/h)を2)で選択した推定式に代入して農地土壌(15cm深)における放射性セシウム濃度を推定する。
空間線量率
(μSv/h)×係数
-係数
=Cs―137及びCs―134の放射能濃度の合計(Bq/kg)
(例) 「その他の地域」の「田(黒ボク土)(※)」で平均空間線量率0.2μSv/hの場合の放射性セシウム濃度(推定式Cを使用)
0.2×3,340-104=564Bq/kg(推定値)
(表1)推定式の選択表
地域 |
農地の種類 |
土の種類 |
推定式 |
係数X |
係数Y |
避難指示区域、 |
田・畑 樹園地 牧草地 |
黒ボク土 |
A |
3,250 |
0 |
非黒ボク土 |
B |
2,520 |
0 |
||
その他の地域 |
田 |
黒ボク土 |
C |
3,340 |
104 |
非黒ボク土 |
D |
3,610 |
200 |
||
畑 |
黒ボク土 |
E |
3,330 |
193 |
|
非黒ボク土 |
F |
3,010 |
138 |
||
樹園地・ 牧草地 |
G |
2,930 |
0 |
(※) 農地の土壌が黒ボク土かどうかは(独)農業環境技術研究所の土壌情報閲覧システムHP中の土壌図で確認できる。【URL:http://agrimesh.dc.affrc.go.jp/soil_db/】
(※) 時間の経過に伴い、減衰による換算係数の変動が生じるため、今後この変動が無視できないほど大きくなる前に推定式を見直す予定。
(表2) 避難指示区域、の田・畑・樹園地・草地の黒ボク土における放射性セシウム濃度と平均空間線量率の早見表
空間線量率 (μSv/h) |
Cs濃度 (Bq/kg) |
空間線量率 (μSv/h) |
Cs濃度 (Bq/kg) |
空間線量率 (μSv/h) |
Cs濃度 (Bq/kg) |
0.1 |
325 |
1.1 |
3,575 |
2.1 |
6,825 |
0.2 |
650 |
1.2 |
3,900 |
2.2 |
7,150 |
0.3 |
975 |
1.3 |
4,225 |
2.3 |
7,475 |
0.4 |
1,300 |
1.4 |
4,550 |
2.4 |
7,800 |
0.5 |
1,625 |
1.5 |
4,875 |
2.5 |
8,125 |
0.6 |
1,950 |
1.6 |
5,200 |
2.6 |
8,450 |
0.7 |
2,275 |
1.7 |
5,525 |
2.7 |
8,775 |
0.8 |
2,600 |
1.8 |
5,850 |
2.8 |
9,100 |
0.9 |
2,925 |
1.9 |
6,175 |
2.9 |
9,425 |
1.0 |
3,250 |
2.0 |
6,500 |
3.0 |
9,750 |
別添4
○除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン等の改正について
平成25年12月26日基発1226第18号
(環境省官房長、水・大気環境局長、国土交通省総合政策局長、農林水産省農林水産技術会議事務局長、復興庁統括官、内閣府原子力災害対策本部原子力被災者生活支援チーム事務局長補佐あて厚生労働省労働基準局長通知)
労働安全衛生行政の運営につきましては、平素より格段の御理解、御協力をいただきお礼申し上げます。
さて、厚生労働省では、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質に係る土壌等の除染等の業務、廃棄物収集等業務及び事故由来廃棄物等の処分の業務(以下「除染等業務等」という。)に従事する労働者の放射線障害を防止するため、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号。以下「除染電離則」という。)及び「電離放射線障害防止規則」(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)等を施行するとともに、「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成23年12月22日付け基発1222第6号)、「特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成24年6月15日付け基発第0615第6号)及び「事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成25年4月12日付け基発0412第6号)を定め、その適切な実施を指導しているところです。
今般、本日付け基発1226第13号で通知しましたとおり、除染等業務等に従事する労働者の被ばく線量等を一元管理する制度の設立についてとりまとめがなされたこと等に伴い、下記のとおりガイドラインを改正いたしました。
つきましては、貴職におかれても、下記の事項にご留意の上、関係事業者の他、除染電離則が適用されない除染等の作業や特定線量下での作業を行う自営業者、住民、ボランティア等に対し周知等をお願い申し上げます。
記
1 改正の趣旨
(1) 除染電離則等に定められた線量管理等をより確実に遵守するための民間の取り組みとして、除染等業務等に従事する労働者の被ばく線量等を一元管理する制度について、本日、最終とりまとめがなされた。厚生労働省としては、本制度は、除染電離則及び電離則に定める被ばく管理を円滑かつ確実に実施するために有益であることから、ガイドラインにより、本制度への参加を促すこととしたこと。
(2) 本制度は、平成25年11月15日に発足しているが、そのうち、地方自治体又は環境省以外の国の機関が発注する除染等業務等に関する部分については、平成26年4月1日から発足すること。
(3) 除染重点調査地域を最新のものに差し替えるとともに、空間線量率から農地土壌の放射能濃度の簡易測定を行う方法について、最新の知見を取り入れたこと。
2 改正の内容
(1) 「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」の第8の2を別添1の1のとおり、別紙1を別添2のとおり、別紙6―2を別添3のとおり改めること。
(2) 「特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」の第7の1を別添1の2のとおり、別紙1を別添2のとおり改めること。
(3) 「事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」の第10の3を別添1の3のとおり改めること。
別添5
○除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン等の改正について
平成25年12月26日基発1226第19号
(別記の県知事あて厚生労働省労働基準局長通知)
労働安全衛生行政の運営につきましては、平素より格段の御理解、御協力をいただきお礼申し上げます。
さて、厚生労働省では、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質に係る土壌等の除染等の業務、廃棄物収集等業務及び事故由来廃棄物等の処分の業務(以下「除染等業務等」という。)に従事する労働者の放射線障害を防止するため、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号。以下「除染電離則」という。)及び「電離放射線障害防止規則」(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)等を施行するとともに、「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成23年12月22日付け基発1222第6号)、「特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成24年6月15日付け基発第0615第6号)及び「事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成25年4月12日付け基発0412第6号)を定め、その適切な実施を指導しているところです。
今般、本日付け基発1226第16号で通知しましたとおり、除染等業務等に従事する労働者の被ばく線量等を一元管理する制度の設立についてとりまとめがなされたこと等に伴い、下記のとおりガイドラインを改正いたしました。
つきましては、貴職におかれましても、下記事項にご留意の上、貴管内の市町村に対し周知徹底を図られるようお願い申し上げます。
記
1 改正の趣旨
(1) 除染電離則等に定められた線量管理等をより確実に遵守するための民間の取り組みとして、除染等業務等に従事する労働者の被ばく線量等を一元管理する制度について、本日、最終とりまとめがなされた。厚生労働省としては、本制度は、除染電離則及び電離則に定める被ばく管理を円滑かつ確実に実施するために有益であることから、ガイドラインにより、制度への参加を促すこととしたこと。
(2) 本制度は、平成25年11月15日に発足しているが、そのうち、地方自治体又は環境省以外の国の機関が発注する除染等業務等に関する部分については、平成26年4月1日から発足すること。
(3) 除染重点調査地域を最新のものに差し替えるとともに、空間線量率から農地土壌の放射能濃度の簡易測定を行う方法について、最新の知見を取り入れたこと。
2 改正の内容
(1) 「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」の第8の2を別添1の1のとおり、別紙1を別添2のとおり、別紙6―2を別添3のとおり改めること。
(2) 「特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」の第7の1を別添1の2のとおり、別紙1を別添2のとおり改めること。
(3) 「事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」の第10の3を別添1の3のとおり改めること。
別記
岩手
宮城
山形
福島
茨城
栃木
群馬
埼玉
千葉
東京
新潟
静岡
別添6
○除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン等の改正について
平成25年12月26日基発1226第20号
(別記の関係事業者団体の長あて厚生労働省労働基準局長通知)
労働安全衛生行政の運営につきましては、平素より格段の御理解、御協力をいただきお礼申し上げます。
さて、厚生労働省では、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質に係る土壌等の除染等の業務、廃棄物収集等業務及び事故由来廃棄物等の処分の業務(以下「除染等業務等」という。)に従事する労働者の放射線障害を防止するため、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号。以下「除染電離則」という。)及び「電離放射線障害防止規則」(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)等を施行するとともに、「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成23年12月22日付け基発1222第6号)、「特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成24年6月15日付け基発第0615第6号)及び「事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成25年4月12日付け基発0412第6号)を定め、その適切な実施を指導しているところです。
今般、本日付け基発1226第15号で通知しましたとおり、除染等業務等に従事する労働者の被ばく線量等を一元管理する制度の設立についてとりまとめがなされたこと等に伴い、下記のとおりガイドラインを改正いたしました。
つきましては、貴団体におかれても、下記事項にご留意の上、貴団体会員に対し周知徹底を図るとともに、除染等業務における放射線障害防止対策の一層の推進を図られるようお願い申し上げます。
記
1 改正の趣旨
(1) 除染電離則等に定められた線量管理等をより確実に遵守するための民間の取り組みとして、除染等業務等に従事する労働者の被ばく線量等を一元管理する制度について、本日、最終とりまとめがなされた。厚生労働省としては、本制度は、除染電離則及び電離則に定める被ばく管理を円滑かつ確実に実施するために有益であることから、ガイドラインにより、本制度への参加を促すこととしたこと。
(2) 本制度は、平成25年11月15日に発足しているが、そのうち、地方自治体又は環境省以外の国の機関が発注する除染等業務等に関する部分については、平成26年4月1日から発足すること。
(3) 除染重点調査地域を最新のものに差し替えるとともに、空間線量率から農地土壌の放射能濃度の簡易測定を行う方法について、最新の知見を取り入れたこと。
2 改正の内容
(1) 「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」の第8の2を別添1の1のとおり、別紙1を別添2のとおり、別紙6―2を別添3のとおり改めること。
(2) 「特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」の第7の1を別添1の2のとおり、別紙1を別添2のとおり改めること。
(3) 「事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」の第10の3を別添3の3のとおり改めること。
別記
中央労働災害防止協会
建設業労働災害防止協会
陸上貨物運送事業労働災害防止協会
港湾貨物運送事業労働災害防止協会
林業・木材製造業労働災害防止協会
一般社団法人全国建設業協会
一般社団法人日本建設業連合会
公益社団法人全国産業廃棄物連合会
全国森林組合連合会
全国農業協同組合中央会
公益社団法人全日本トラック協会
電気事業連合会
公益財団法人放射線影響協会
除染・廃棄物技術協議会