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「受動喫煙防止対策助成金の申請に係る必要書類の作成要領について」の一部改正について
平成25年6月19日基安労発0619第2号
(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長通知)
受動喫煙防止対策助成金の交付を受けようとする事業主が提出する申請書の様式等必要書類については、平成23年9月16日付け厚生労働省発基安0916第1号厚生労働事務次官通達「受動喫煙防止対策助成金の支給について」(以下「支給通達」という。)及び同日付け基発0916第6号厚生労働省労働基準局長通達「受動喫煙防止対策助成金の支給の実施について」(以下「支給実施通達」という。)により定められており、申請に当たって必要となる具体的な書類の作成要領については、平成24年11月19日付け基安労発1119第1号厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長通達「受動喫煙防止対策助成金の申請に係る必要書類の作成要領について」(以下「書類作成要領通達」という。)により定められているところである。
今般、支給通達について平成25年5月16日付け厚生労働省発基安0516第2号「「受動喫煙防止対策助成金の支給について」の一部改正について」及び支給実施通達について平成25年5月16日付け基発0516第5号「「受動喫煙防止対策助成金の支給の実施について」の一部改正について」をもって所要の改正がなされたことから、書類作成要領通達についても下記のとおり改正したので、了知の上、関係者への周知、活用方お願いする。
記
書類作成要領通達の別添を別紙のとおり改める。
(別紙)<編注:略。平成24年11月19日付け基安労発1119第1号。通達名をクリックして表示>
※ この作成要領において、「交付要綱」とは、「受動喫煙防止対策助成金交付要綱(平成25年5月16日付け厚生労働省発基安0516第2号厚生労働事務次官通達の別添)」をいう。また、「交付要領」とは、「受動喫煙防止対策助成金交付要領(平成25年5月16日付け基発0516第5号厚生労働省労働基準局長通達の別添)」をいう。