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通達:「受動喫煙防止対策助成金の支給について」の一部改正について

 

「受動喫煙防止対策助成金の支給について」の一部改正について

平成25年5月16日厚生労働省発基安0516第2号

(都道府県労働局長あて厚生労働事務次官通知)

 

受動喫煙防止対策助成金については、平成23年9月16日付け厚生労働省発基安0916第1号「受動喫煙防止対策助成金の支給について」(以下「通達」という。)の別添「受動喫煙防止対策助成金支給要綱」により行うこととしているが、今般、当該通達について下記のとおり一部改正し、本日より適用することとしたので通知する。

 

1 通達の冒頭文中の「受動喫煙防止対策助成金支給要綱」を「受動喫煙防止対策助成金交付要綱」に改める。

2 通達の別添及び当該別添の様式について別紙のとおり改正する。

 

(別紙)<編注:略。標題をクリックして表示>