img1 img1 img1

◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー  

通達:受動喫煙防止対策助成金の支給について

 

受動喫煙防止対策助成金の支給について

平成23年9月16日厚生労働省発基安0916第1号

(都道府県労働局長あて厚生労働事務次官通知)

最終改正 令和元年5月9日基発0509第1号

 

標記の助成金の支給については、別添「受動喫煙防止対策助成金交付要綱」により行うこととされ、平成23年10月1日から施行することとされたので通知する。

 

(別添)

受動喫煙防止対策助成金交付要綱

(通則)

第1条 受動喫煙防止対策助成金については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「施行令」という。)及び厚生労働省所管補助金等交付規則(平成12年/厚生省/労働省/令第6号)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。

 

(交付の目的)

第2条 この助成金は、中小企業事業主が、その事業場の室内及びこれに準ずる環境において労働者の受動喫煙を防止するために実施する喫煙専用室の設置等の事業(以下「助成対象事業」という。)に対し助成することにより、事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的とする。

 

(交付の対象及び補助率)

第3条 この助成金は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第29条第1項第3号に掲げる社会復帰促進等事業として、中小企業事業主が受動喫煙防止対策を実施するために必要な経費のうち、助成の対象として次項で定める経費(以下「助成対象経費」という。)について、予算の範囲内で助成金を交付する。

2 この助成金の交付額は、下の表の第2欄に定める助成対象経費の実支出額の合計額に第3欄に定める補助率を乗じて得た額と第1欄に定める上限額とを比較していずれか少ない方の額とする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

1 上限額

2 助成対象経費

3 補助率

1,000千円

喫煙専用室の設置等に係る経費のうち、工費、設備費、備品費及び機械装置費等

2分の1(ただし、喫煙専用室の設置等の措置を講じる事業場が労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第14号に規定する料理店又は飲食店の事業を営んでいる中小企業事業主の場合、3分の2)

 

(交付申請)

第4条 この助成金の交付を受けようとする者(以下「助成事業主」という。)は、受動喫煙の防止に係る事業計画を添えて、あらかじめ様式第1号による申請書(以下「交付申請書」という。)を管轄の都道府県労働局長に提出しなければならない。

 

(交付決定等)

第5条 都道府県労働局長は、前条の交付申請書の提出があったときは、内容を審査の上、様式第2号又は第3号による通知書により、当該助成事業主に助成金の交付の可否を通知するものとする。

2 都道府県労働局長は、原則として前条の交付申請書が到達した日から起算して1月以内に交付の可否の決定を行うものとする。

3 都道府県労働局長は、第1項の交付の決定をする場合において、適正な受動喫煙防止対策の実施その他当該助成金の交付の目的を達成するため必要のあるときは、前条に基づき申請された内容を変更し、又は条件を付すことができる。

 

(交付申請の取下げ)

第6条 助成事業主は、前条第1項の交付決定を受けた場合において、交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があることにより、当該助成金の交付の申請を取り下げようとするときは、その決定の通知を受けた日から15日以内にその旨を記載した書面を都道府県労働局長に提出しなければならない。

 

(交付決定内容の変更)

第7条 助成事業主は、第5条第1項の交付決定を受けた内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合、あらかじめ様式第4号による申請書(以下「変更承認申請書」という。)を都道府県労働局長に提出しなければならない。

 

(交付決定内容の変更の承認)

第8条 都道府県労働局長は、前条の変更承認申請書の提出があったときは、内容を審査の上、様式第5号又は第6号による通知書により、当該助成事業主に承認の可否を通知するものとする。

2 都道府県労働局長は、原則として変更承認申請書が到達した日から起算して1月以内に承認の可否の決定を行うものとする。

3 都道府県労働局長は、第1項の承認をする場合において、適正な受動喫煙防止対策の実施その他当該助成金の交付の目的を達成するため必要のあるときは、第5条第1項の交付決定をした内容及び前条において申請のあった内容を変更し、又は条件を付すことができる。

 

(計画の中止又は廃止)

第9条 助成事業主は、第5条第1項の交付決定を受けた内容(前条第1項による変更の承認を受けた場合は、変更後の内容をいう。以下同じ。)を中止し、又は廃止する場合は、様式第7号による申請書を都道府県労働局長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 都道府県労働局長は、前項の承認をする場合にあっては、様式第8号による通知書により当該助成事業主に通知しなければならない。

 

(交付決定の取消し等)

第10条 都道府県労働局長は、次に掲げる場合には、第5条第1項の交付決定の全部若しくは一部を取り消し又は変更することができる。

一 助成事業主が、法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく都道府県労働局長の指示に違反した場合

二 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反した場合

三 助成事業主が、助成対象事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合

四 交付決定後に生じた事情の変更等により、助成対象事業の全部又は一部を実施する必要がなくなった場合

 

(事業実績報告)

第11条 助成事業主は、助成対象事業を完了したときは、原則として、都道府県労働局長が定めた日(ただし、第5条第1項の交付決定を受けた翌年度の4月10日を超えない日とする。)までに、様式第9号による事業実績報告書(以下「事業実績報告書」という。)により都道府県労働局長に報告を行わなければならない。

 

(是正命令等)

第12条 都道府県労働局長は、前条の事業実績報告があった場合において、第5条第1項の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置を講ずべきことを当該助成事業主に命ずることができる。

2 前条の規定は、前項の規定により措置を講じた場合において準用する。

 

(助成金の額の確定等)

第13条 都道府県労働局長は、第11条の規定による事業実績報告書の提出を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、様式第10号による通知書により、当該助成事業主に通知するものとする。

2 都道府県労働局長は、原則として事業実績報告書が到達した日から起算して20日以内に交付すべき助成金の額の確定を行うものとする。

3 都道府県労働局長は、第1項に基づき交付すべき助成金の額を確定し助成事業主に通知する場合において、適正な受動喫煙防止対策の維持その他当該助成金の交付の目的の達成及び適正な運用の確保のため、必要に応じ条件を付すことができる。

 

(支払請求書の提出)

第14条 助成事業主は、前条第1項の通知が到達したときは、速やかに様式第11号による支払請求書により都道府県労働局長に助成金交付額(確定額)の支払請求を行わなければならない。

 

(消費税仕入控除税額の確定に伴う助成金の返還)

第15条 助成事業者は、助成事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、様式第12号により速やかに、遅くとも助成事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに都道府県労働局長に報告しなければならない。

なお、助成事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。

また、助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を国庫に返還しなければならない。

 

(帳簿の備付け等)

第16条 助成事業主は、当該助成対象事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理しておくほか、交付の申請、交付決定内容の変更の承認申請、事業実績報告に当たり、都道府県労働局長に提出した書類及びその根拠となる詳細な資料について、事業により取得した不動産及びその従物並びに本助成金の交付の対象となった事業において取得し、又は効用の増加した、取得価格又は効用の増加価格が30万円以上の機械及び重要な器具の財産処分が完了する日又は施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで、これを保存しなければならない。

 

(立入検査等)

第17条 都道府県労働局長は、本助成金の適正な運用を確保するために必要があるときは、助成事業主に対して報告をさせ、又は所属の職員にその事業場に立ち入り、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができるものとする。

 

(助成金の返還)

第18条 都道府県労働局長は、助成事業主が偽りその他の不正の行為により本助成金の交付を受けたと認められる場合には、交付した本助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

2 都道府県労働局長は、前項に基づき本助成金を返還させるときは、様式第13号による通知書により、助成事業主に通知するものとする。

3 助成事業主は、第1項の規定により助成金の返還を命じられたときは、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額につき年利10.95%の割合で計算した加算金を国に納付しなければならない。

4 第2項の助成金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日とし、助成事業主は、助成金の返還を命ぜられ、これを期限内に納付しなかったときは、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じ、未納付額につき年利10.95%の割合で計算した延滞金を国に納付しなければならない。

 

(財産の管理等)

第19条 助成事業主は、助成対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、助成対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、助成金交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。

2 都道府県労働局長は、取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、本助成金の交付額を超えない範囲でその収入の全部又は一部を国に納付させることがある。

 

(財産の処分の制限)

第20条 助成事業主は、本助成金の交付の対象となった事業において取得した不動産及びその従物並びに本助成金の交付の対象となった事業において取得し、又は効用の増加した、取得価格又は効用の増加価格が30万円以上の機械及び重要な器具については、助成対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間を経過するまで、都道府県労働局長の承認を受けないで、この助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 前条第2項の規定は、前項の承認をする場合において準用する。

 

附 則

この交付要綱は、平成23年10月1日から施行する。

改正 平成25年5月16日 一部改正。

なお、改正前の「受動喫煙防止対策助成金支給要綱」(以下「旧要綱」という。)第11条第1項に基づき支給の決定を受けた助成事業主にあっては、旧要綱の第13条から第16条までの規定は、なおその効力を有する。

改正 平成28年4月1日 一部改正。

この要綱の第14条及び第15条の規定は、平成28年4月1日以後の申請から適用する。

改正 平成29年4月1日 一部改正。

この要綱の様式は、平成29年4月1日以後の申請から適用する。

改正 平成30年4月1日 一部改正。

この要綱の第3条第2項及び第15条の規定は、平成30年4月1日以後の申請から適用する。

改正 令和元年5月9日 改正。