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通達:「受動喫煙防止対策助成金の支給の実施について」の一部改正について

 

「受動喫煙防止対策助成金の支給の実施について」の一部改正について

平成25年5月16日基発0516第5号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

受動喫煙防止対策助成金については、平成23年9月16日付け厚生労働省発基安0916第1号「受動喫煙防止対策助成金の支給について」(以下「支給通達」という。)及び同日付け基発0916第6号「受動喫煙防止対策助成金の支給の実施について」(以下「支給実施通達」という。)において指示していたところであるが、今般、労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第66号)が本日付けで公布、施行され、支給通達について平成25年5月16日付け厚生労働省発基安0516第2号「受動喫煙防止対策助成金の支給について」の一部改正について」をもって所要の改正がなされたことから、支給実施通達についても下記のとおり改正したので、了知の上、引き続きその実施に遺漏なきを期されたい。

1 支給実施通達の冒頭文中の「受動喫煙防止対策助成金を創設することとしたところであり、改正省令の概要は下記のとおりである。」を「受動喫煙防止対策助成金を創設することとしたところである。」に改める。

2 支給実施通達の冒頭文中の「受動喫煙防止対策助成金支給要領」を「受動喫煙防止対策助成金交付要領」に改める。

3 支給実施通達の「記」以下を削除する。

4 通達の別添について別紙のとおり改正するとともに、当該別添の様式として、様式第1号を追加する。

 

(別紙)<編注:略。標題をクリックして表示>