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通達:死亡災害の増加に対応した労働災害防止緊急対策の実施に関し留意すべき事項について

 

死亡災害の増加に対応した労働災害防止緊急対策の実施に関し留意すべき事項について

平成22年9月7日基安安発0907第3号・基安労発0907第1号

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長・労働衛生課長通知)

 

標記については、平成22年9月6日付け基発0906第2号「死亡災害の増加に対応した労働災害防止緊急対策の実施について」(以下「局長通達」という。)をもって指示されたところであるが、その具体的な実施に当たっては下記の点に留意し、実効ある対策の推進を図られたい。

 

1.局長通達2(2)関係

陸上貨物運送事業の事業者に対する個別指導及び集団指導に当たっては、平成22年8月25日付け安全課長内かん基安安発0825第2号に基づき実施すること。なお、陸上貨物運送事業労働災害防止協会及び社団法人全日本トラック協会に対しては、平成22年8月3日付け安全課長内かん基安安発第0803第1号をもって要請を行っているので、これら団体との連携についても留意すること。

2.局長通達2(3)関係

事業者に対する熱中症等の指導に当たっては、以下の事項に留意し、全国労働衛生週間準備期間(9月1日~9月30日)(以下「準備期間」という。)を中心に実施し、残暑が続く場合は10月末まで延長すること。

なお、本対策は今季だけでなく来年以降の猛暑の年に備えて事業場に定着させるべきものであること。

(1) 説明会、集団指導等

準備期間の説明会の場等の機会を活用して、平成21年6月19日付け基発第0619001号「職場における熱中症の予防について」(以下「熱中症対策通達」という。)を周知すること。

(2) 個別指導

上記期間中に実施する個別指導については、熱中症対策通達の内容を周知するとともに、暑さを間接原因とする労働災害の防止についても併せて周知すること。なお、労働者死傷病報告等により熱中症が発生したことを把握している事業場に対しこれまでに指導を行っていない場合は個別指導の対象に含めること。

(3) 自主点検

上記(1)の集団指導等及び(2)の個別指導の際には、自主点検表により各事業場に対して自主点検を実施させること。

(4) 広報等

ア.局長パトロール等の実施

準備期間の早い時期に熱中症の発生や暑さを間接原因とする労働災害発生の可能性のある事業場に対して局長等局署幹部による公開パトロールを実施する等報道媒体を活用した対策の周知に努めること。

イ.ホームページにおける周知

局署ホームページがある場合は、その見やすい位置に熱中症等の災害防止対策の強化を訴える内容を掲載し、対策の周知を図ること。なお、その際には事業者のみならず労働者に対しても自衛の意識を啓発するような内容を盛り込むよう留意すること。

3 局長通達2(4)関係

林業の事業者に対する指導に当たっては、平成22年9月1日付け安全課長内かん基安安発0901第4号に基づき、林業・木材製造業労働災害防止協会各支部、林野行政機関等との連携についても留意して、対策を推進すること。

4 局長通達2(5)関係

警備業の事業者に対する指導に当たっては、平成22年9月2日付け安全課長内かん基安安発0902第2号に基づき、対策を推進すること。