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通達:陸上貨物運送事業における交通労働災害防止の徹底について(緊急要請)

 

陸上貨物運送事業における交通労働災害防止の徹底について(緊急要請)

平成22年8月3日基安安発0803第1号

(社団法人全日本トラック協会会長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)

 

陸上貨物運送事業における労働災害による死亡者数は、平成22年1月から6月までの速報値で60人と、昨年と比べて15人、33.3%(全産業で460人、10.8%増)の大幅な増加となっています。これは2年前と比べても5.3%の増(全産業は11.2%減)であり、看過できない状況にあります(別紙図1参照)。事故の型別では、交通事故によるものが38人と昨年に比べて13人、52%の大幅な増加(別紙表1参照)となっており、とりわけ深夜時間帯(22時~5時)における死亡災害が昨年と比べ多発しています(別紙表2参照)。その内訳を見ますと追突事故が多くなっており、早急な対策の強化が必要となっています。

つきましては、以上のような災害発生状況を踏まえ、交通労働災害防止のためのガイドラインに基づき、特に睡眠時間の確保に配慮した措置である下記の事項を確実に実施するよう会員事業場等に対して周知・指導を図っていただき、陸上貨物運送事業におけるトラックの交通事故等による労働災害防止の徹底に努めてくださいますよう要請します。

 

1 適正な労働時間等の管理及び走行管理の実施

疲労等による交通労働災害を防止するため、運転業務従事者の十分な睡眠時間等の確保に配慮し、無理のない適正な運転時間等を設定した走行計画を作成すること。

また、乗務状況を把握し、走行計画どおり走行できなかった場合には、その原因を把握し、次回以降の走行計画の見直し等を行うこと。

2 点呼等の実施及びその結果に基づく措置

安全な運転を実施させるため、運転等業務従事者に乗務を開始させる前に点呼等を実施し、睡眠不足が著しい、体調が不調である等正常な運転が困難な状態と認められる者に対しては、運転業務に就かせないことを含め必要な措置を講じること。

 

○陸上貨物運送事業における交通労働災害防止の徹底について(緊急要請)

平成22年8月3日基安安発0803第1号

(陸上貨物運送事業労働災害防止協会会長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)

陸上貨物運送事業における労働災害による死亡者数は、平成22年1月から6月までの速報値で60人と、昨年と比べて15人、33.3%(全産業で460人、10.8%増)の大幅な増加となっています。これは2年前と比べても5.3%の増(全産業は11.2%減)であり、看過できない状況にあります(別紙図1参照)。事故の型別では、交通事故によるものが38人と昨年に比べて13人、52%の大幅な増加(別紙表1参照)となっており、とりわけ深夜時間帯(22時~5時)における死亡災害が昨年と比べ多発しています(別紙表2参照)。その内訳を見ますと追突事故が多くなっており、早急な対策の強化が必要となっています。

つきましては、以上のような災害発生状況を踏まえ、交通労働災害防止のためのガイドラインに基づき、特に睡眠時間の確保に配慮した措置である下記の事項を確実に実施するよう会員事業場等に対して周知・指導を図っていただき、陸上貨物運送事業におけるトラックの交通事故等による労働災害防止の徹底に努めてくださいますよう要請します。

1 適正な労働時間等の管理及び走行管理の実施

疲労等による交通労働災害を防止するため、運転業務従事者の十分な睡眠時間等の確保に配慮し、無理のない適正な運転時間等を設定した走行計画を作成すること。

また、乗務状況を把握し、走行計画どおり走行できなかった場合には、その原因を把握し、次回以降の走行計画の見直し等を行うこと。

2 点呼等の実施及びその結果に基づく措置

安全な運転を実施させるため、運転等業務従事者に乗務を開始させる前に点呼等を実施し、睡眠不足が著しい、体調が不調である等正常な運転が困難な状態と認められる者に対しては、運転業務に就かせないことを含め必要な措置を講じること。

 

(別紙)

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