◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー
林業における死亡災害の増加への対応について
平成22年9月1日基安安発0901第4号
(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)
平成22年の林業における労働災害による死亡者数は、別紙のとおり、8月7日現在の速報値で34人と前年同期より8人増加(約31%)しているところであり、災害発生時の作業の状況について見ると、間伐作業中の災害が約4割を占めているほか、不適切な「かかり木」処理及び複数の労働者が比較的接近して作業を行っていたことが原因による災害が認められるところである。
また、被災者の経験年数等についてみると、経験年数が少ない高年齢者による災害が発生するなど、他業種からの参入により、林業作業の経験が浅い者が被災している状況が窺えるところである。
上記のような災害発生の背景には、近年、雇用の受け皿としての期待が大きく、地球温暖化防止対策の推進等もあいまって、間伐作業をはじめとする作業が増加傾向にあることのほか、建設業等他業種に属する事業者が間伐作業を請け負う事案も散見されることなどが窺えるところであり、特に、今後、間伐作業が本格化することに伴い、死亡災害の更なる増加も懸念されるところである。
このような状況を踏まえ、林業・木材製造業労働災害防止協会においては、別添1のとおり、関係事業者への自主点検の実施も含む緊急対策を実施するとともに、別添2のとおり、地方駐在安全管理士を活用したパトロール等の実施により、林業における死亡災害をはじめとした労働災害の増加に歯止めをかけるための取組みを推進しているところである。
ついては、林業・木材製造業労働災害防止協会各支部、林野行政機関等と連携のもと、貴局管内における間伐作業の発注状況を把握するとともに、下記の事項に特に留意の上、事業者等に対して労働安全衛生関係法令の遵守を徹底する等により、林業における死亡災害をはじめとする労働災害の防止の徹底を図られたい。
また、指導等の実施状況については、本省において今後の林業における労働災害防止対策の推進に資するため、引き続き、当課建設安全対策室あて情報提供されたい。
なお、別添3のとおり、林野庁林業労働対策室長より、各都道府県林業労働担当課長あて、林業における労働災害防止について要請がなされていることにも留意されたい。
記
1 事業場に対する個別指導、集団指導等の実施に当たっては、本年度に林業・木材製造業労働災害防止協会が作成したリーフレット「リスクアセスメントを始めましょう(間伐作業編)」(別添4)等を活用し間伐作業における危険性又は有害性等の調査等(リスクアセスメント)の普及・促進、新規就業者等による労働災害の防止に努めること。
2 「かかり木の処理の作業における労働災害防止のためのガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に基づく措置の徹底を図ること。特に、経験年数の少ない者ほど伐木作業等に伴い、かかり木を生じさせやすいため、上記1及び下記4の実施に当たってはガイドラインに基づく措置の適切な実施に留意すること。
3 現場において複数の労働者が作業を行う場合には、事業者に対し、法令に定める合図や退避確認等を徹底させることはもとより、別の作業者による作業による危険も考慮した作業計画を策定し、これに基づく作業を行わせるよう指導すること。
4 林業・木材製造業労働災害防止協会や林野行政機関等から労働安全衛生関係のパトロール等の要請があった場合には、積極的にこれを活用し、管内事業場に対する効率的・効果的な指導に努めること。
(別紙)
林業における死亡災害の発生状況
1 平成18年~22年の林業における死亡災害の発生状況
|
平成18年 |
平成19年 |
平成20年 |
平成21年 |
平成22年 |
速報値 (8月7日現在) |
33 |
30 |
23 |
26 |
34 |
確定値 |
57 |
50 |
43 |
43 |
― |
資料出所:死亡災害報告
2 平成22年の林業における死亡災害の特徴
(1) 作業の種類別の特徴
・ 34人中、15人(約44%)が間伐作業中に被災しており、そのうち8人は例年は間伐作業があまり活発に行われない4月~7月に被災している。
・ 34人中、21人(約62%)が伐木作業中に被災しており、そのうち6人が「かかり木処理中」に被災している。また、「かかり木処理中」に被災したケースのほとんどが「元玉切り」などガイドランで禁止されている不適切な処理方法を行った際に被災している。
・ 34人中、8人(約24%)が複数の労働者が比較的接近して作業を行っていた際に被災している(近くで作業していた者に伐倒木が激突した等)。
(2) 年齢別、経験年数別の特徴
・ 34人中、10人(約29%)が「経験年数3年未満」の者となっている。
・ 「経験年数3年未満」の者10名のうち、8名が「50歳代以上」の者となっていることから、高年齢者の他業種からの参入により、林業作業の経験が浅い者が被災している状況が窺える。
(3) その他の特徴
・ 被災者の所属事業場名を見ると、「○○設備」、「○○建設」、「○○商事」、「○○物産」など、他業種から林業に参入したと思われる事案が散見される。
○林業における死亡災害の増加に対する緊急対策について
平成22年8月6日林災防発第73号
(厚生労働省労働基準局安全衛生部長あて林業・木材製造業労働災害防止協会会長通知)
日頃から当協会の業務運営につきましては、格別のご高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。
平成22年の林業における死亡者数は、1~6月で27人(速報値)の発生をみており、これは前年同期に比べ5人増となっています。また、その後においても林業の死亡災害の発生が報告されていることから、極めて憂慮すべき事態となっております。
現状のまま推移すると、本年の林業における死亡者数は、「林材業労働災害防止計画」の目標である年間40人以下を達成し得ないどころか、大幅な増加も懸念されるところであり、今後の展開に強い危機感をもっているところであります。
このため、当協会として、死亡災害の増加に歯止めをかけるべく、8月~10月の間、別添「林業における死亡災害増加に対する緊急対策」に基づき、全国一斉に緊急対策を実施することといたしました。
つきましては、本対策が実効あるものとなるよう、ご協力方よろしくお願い申し上げます。
(別添)
平成22年8月
林業・木材製造業労働災害防止協会
林業における死亡災害増加に対する緊急対策
1 趣旨
平成22年の林業における労働災害の死亡者数は、1月から6月までですでに27人(速報値)となっており、同21年に比して5人増加する状況となっている。このままで推移すると、今年の林業の労働災害の死亡者数は、「林材業労働災害防止計画」の目標である年間40人以下を達成し得ないどころか、大幅な増加が懸念され、非常に憂鷹すべき事態となっている。
このため、これ以上死亡災害を出さないよう歯止めをかけるため、緊急対策を実施するものとする。
2 緊急対策期間
平成22年8月~10月
3 重点取組課題
死亡災害の多発に歯止めをかけるため、特に、
①伐木作業、特に間伐作業における安全な作業手順の遵守
②高年齢労働者への労働災害防止対策の徹底
③未熟練労働者への安全衛生教育と熟練労働者への再教育の徹底
の3点を重点取組課題とする。
4 具体的実施事項
(1) 本部(安全管理士を含む)及び支部は、次の事項を行う。
ア 会長名による緊急要請
イ 安全巡回指導の迅速かつ計画的な実施
ウ 情報誌「林材安全」、協会ホームページへの緊急要請文の掲載による広報
エ 都道府県労働局、森林管理局、都道府県、林業関係中央団体に対する協力要請
オ 支部が実施する緊急対策会議、現場パトロール等への安全管理士のサポート
カ 実施した対策の取りまとめ
(2) 会員は、次の事項を行う。
ア 経営トップによる現場安全パトロールと事業場の一斉自主点検の実施
イ 「林業・木材製造業労働災害防止規程」の遵守の徹底
ウ 「林材業労働災害防止計画」における特別重点事項及び重点事項の徹底
エ 高年齢労働者に対しての適切な作業管理と労働災害防止対策の徹底
オ 労働者の熟練度に応じた安全衛生教育の徹底
(3) 死亡災害多発支部(=北海道、岩手県)は、次の事項を行う。
ア 分会長、支部役員、関係行政機関による緊急労働災害防止対策会議等の開催
イ 緊急安全パトロールの実施
平成22年8月
会員各位
林業・木材製造業労働災害防止協会会長
林業における死亡災害増加に伴う緊急要請
本年に入り林業における労働災害で、6月末日現在、すでに27人(速報値)の尊い生命が失われており、これは平成21年の同期に比べて5人増加という極めて憂慮すべき事態となっています。
このままで推移しますと、今年の林業の労働災害による死亡者数は、「林材業労働災害防止計画(5か年計画)」の目標である年間40人以下を達成し得ないどころか、大幅な増加も懸念されるところであります。
死亡災害は、亡くなられた被災者やその家族にとって大変不幸なことであり、また事業場にとっても経験知識を積んだ貴重な労働力が失われることとなります。
労働者の安全と健康の確保は、企業経営における最重要事項であり、経営トップ自らが強いリーダーシップを発揮し、率先して安全衛生活動に取り組むことが重要であります。
これ以上労働災害を起こさないため、会員の皆様におかれましては、経営トップが先頭に立ち自主的な労働災害防止活動を強化し、下記事項を速やかに実施されるよう要請いたします。
記
1 経営トップによる現場安全パトロールと一斉自主点検を実施すること。
2 林業・木材製造業労働災害防止規程に定める伐木・造材作業における安全な作業方法を徹底すること。(第9条~第33条)
3 「林材業労働災害防止計画(5か年計画)」における、特別重点事項(3項目)及び重点事項(8項目)を徹底すること。
4 林材業リスクアセスメントの導入・実施に取り組むこと。
5 高年齢労働者の心身機能や健康状態を把握し、適切な労働災害防止対策と作業管理を行うこと。
6 労働者の熟練度に応じた作業方法等に関する適正な教育を徹底すること。
(参考)
●平成22年林業における月別死亡災害発生状況
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
計 |
3人 |
5人 |
8人 |
5人 |
4人 |
2人 |
27人 |
(平成21年同期:22人)
●林材業労働災害防止計画(5カ年計画)における林業の重点項目
<特別重点事項> (1) リスクアセスメントの普及促進 (2) かかり木の処理作業における安全な作業方法の徹底 (3) 高性能林業機械等の大型林業機械による安全作業の徹底 |
<重点事項> (1) 伐木造材、造林作業及び機械集材装置等による集材作業の安全な作業方法の徹底 (2) チェーンソー作業用防護衣着用の促進 (3) 刈払機による安全作業の徹底 (4) 単軌条運搬機による安全作業の徹底 (5) 労働災害発生時における緊急連絡体制の整備の促進 (6) 安全管理者等の安全衛生担当者の能力向上教育の実施 (7) 低振動工具の使用、作業管理及び健康管理の徹底 (8) 防蜂網の使用等による蜂刺され災害防止対策の徹底 |
「林業における死亡災害の増加に対する緊急対策」
事業場の一斉自主点検の実施について
林業・木材製造業労働災害防止協会
林業では、本年に入って1~6月の間に労働災害で27人(速報値)の尊い生命が失われています。これは、昨年の同じ時期に比べて5人も多いという極めて深刻な事態となっています。
当協会では、林業の死亡災害をこれ以上出さないようにするため、会長から会員の皆様に緊急要請をさせていただき、事業場の一斉自主点検の実施をお願いすることといたしました。
これら死亡災害の内容をみてみますと、伐倒作業がらみのものが多く、それも本来作業で守るべき安全確保のための基本的な作業手順を励行していないことに起因するものが多発しています。
また、依然として、かかり木処理等の同種・類似災害の発生を繰り返すなどの傾向にあります。
さらに、高年齢者の死亡災害も多く発生しています。
この一斉自主点検の実施に当たっては、(裏面)「事業場の一斉自主点検表」に基づき自主点検を行い、事業場(事業所及び作業現場)の安全を今一度確認してください。
この結果「いない」の項目にチェックが付いた場合には、直ちに事業者、労働者が一丸となり改善して、労働災害のない安全な職場づくりに取組んでください。
また、この点検表を複写して、現場作業者の方々に配布いただき、作業者自身でも作業内容をチェックしてみてください。
自主点検を実施した事業場は、チェックした自主点検表を最寄りの当協会都道府県支部または当協会本部にファックスにて報告をしていただきますようお願いいたします。 なお、お送りいただいた点検表は、本対策実施目的以外には使用いたしません。 林業・木材製造業労働災害防止協会本部 FAX:03(3452)4984 電話:03(3452)4981 |
林業・木材製造業労働災害防止協会 都道府県支部 |
|
[事業場の一斉自主点検表]
○林材業労働災害防止活動の推進について(要請)
平成22年8月26日林災防発第78号
(厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課建設安全対策室長あて林業・木材製造業労働災害防止協会専務理事通知)
当協会の業務運営につきましては、日頃から格別のご高配を賜り衷心より御礼申し上げます。
平成21年における労働災害の発生状況は、他産業が軒並み減少する中、林業の死亡災害は対前年比±0と減少せず、死傷災害は対前年比2.7%の増加と厳しい状況にあります。また、木材製造業においては、労働災害の発生件数は着実に減少しているものの死傷年千人率は、製造業全般と比較して依然高い状況にあります。
現在、当協会では、全国を7ブロックに分けて、それぞれに地方駐在安全管理士1名を配置して労働災害防止活動を行っております。しかしながら、事業場や現場が山間部に散在する地理的条件等も重なって、事業場に対する労働災害の防止に関する技術的な事項についての指導及び援助をはじめ、現場パトロール、各支部への労働災害防止活動の支援、労働災害の発生状況の把握など、多岐にわたる労働災害防止活動を有効に行うには極めて困難な状況下に置かれております。
このような背景から、本年度、地方駐在安全管理士と連携の下に、同管理士の活動をサポートする「林材業労災防止専門調査員」を都道府県ごとに配置し、地方駐在安全管理士の指揮の下、現場パトロール、労働災害情報の収集及び労働災害調査等を実施し、それらを分析の上、今後の労働災害の防止を図ることをしております。
このため、同専門調査員を対象に、林材業労災防止専門調査員の役割、労働災害調査、災害事例研究及び死亡災害情報、現場パトロールの研修を実施することとしております。
つきましては、地方駐在安全管理士及び当協会都道府県支部から管轄の労働局署に協力依頼をさせていただきますので、ご了知方、何卒よろしくお願い申し上げます。
機動的労働災害防止活動推進事業実施要綱
1.趣旨
林業・木材製造業労働災害防止協会(以下「協会」という。)では、全国を7ブロックに分けて、それぞれに地方駐在安全管理士1名を配置して労働災害防止活動を行っており、地方駐在安全管理士は1人当たり6支部から10支部を担当している。
さらに、事業場や現場が地方に散在する地理的条件等も重なって、事業場に対する労働災害の防止に関する技術的な事項についての指導及び援助をはじめ、現場パトロール、各支部への労働災害防止活動の支援、労働災害の発生状況の把握など、多岐にわたる労働災害防止活動を有効に行うには極めて困難な状況下に置かれている。
このような背景から、地方駐在安全管理士と連携の下に、同管理士の活動をサポートする「林材業労災防止専門調査員」(以下「専門調査員」という。)を各都道府県ごとに配置し、地方駐在安全管理士の指揮の下、現場パトロール、労働災害情報の収集及び労働災害調査等を実施し労働災害の防止を図ることを目的とする。
2.専門調査員に係る規程の整備
専門調査員に係る規程を整備する。
3.専門調査員の委嘱・任命
(1) 地方駐在安全管理士は、支部と協議の上、労働災害防止に関する専門的知識及び経験を有する者のうちから専門調査員候補者を選定し、協会本部に推薦する。
(2) 専門調査員の委嘱・任命は、協会会長が行う。
(3) 専門調査員に対して、身分証明書、作業服(制服)等、現場パトロールに必要な装備品を貸与する。
4.専門調査員の研修
(1) 専門調査員の研修カリキュラム、指導用テキスト(マニェアル)及び合同パトロールにおけるチェックリストを作成する。
(2) 研修は、地方駐在安全管理士が中心となり、開催支部の協力を得てブロック単位で開催する。
(3) 講師の選定に当たっては、労働基準行政機関及び労働安全コンサルタント等の活用を図る。
5.合同パトロールの実施
(1) 地方駐在安全管理士は、毎年度専門調査員の情報等を基に、支部と協議の上、合同パトロールを実施する事業場を決定する。
(2) 地方駐在安全管理士及び専門調査員は、労働基準監督機関担当官と協議の上、合同パトロールの実施日を決定する。
(3) 合同パトロールにおいては、事業場への指導を行うとともに、その結果をその都度協会本部に報告する。
(4) 協会本部は、報告のあった合同パトロールの結果について取りまとめるとともに、分析するものとする。
林材業労災防止専門調査員研修実施要領
1 目的
林業及び木材製造業(以下「林材業」という。)における自主的安全衛生活動の推進を図るため、都道府県ごとに林材業労災防止専門調査員(以下「専門調査員」という。)を配置するので、職務を遂行する上で必要な知識等を付与する。
2 研修内容
研修内容は、以下のとおりとする。
(1) 専門調査員の役割(1時間程度)
専門調査員の心構え、職務、具体的実施事項
(2) 現場パトロール(2時間程度)
パトロールの意義、ポイント及び指導方法
(3) 労働災害調査、災害事例研究及び死亡災害情報(2時間30分程度)
労働災害の発生要因、原因調査、分類方法、記録の作成及び死亡災害の報告手順
(4) 合同パトロールの実施
3 実施時期等
実施時期等は、以下のとおりとする。
(1) 実施時期:平成22年10月1日~12月末日までの間
(2) 実施会場:地方駐在安全管理士の駐在地(地域事情で変更可)
(3) 合同パトロール:各専門調査員の担当区域内で実施
(4) 連絡調整:合同パトロールは都道府県単位での実施となることから、地方駐在安全管理士が中心となり連絡・調整の上、効果的な実施を図る。
○林業労働災害防止対策の取組の促進について
平成22年8月25日事務連絡
(各都道府県林業労働担当課長(労働安全衛生)あて林野庁林業労働対策室長通知)
常日頃より、林業の労働災害防止のためにご尽力頂いていることに感謝申し上げます。
さて、今年の林業の労働災害発生状況をみると、8月7日現在で既に34人が亡くなり、昨年同時期に比べて8人の増となっており、今後、秋にかけて間伐作業も最盛期を迎えることから、さらなる災害発生の増加が懸念されます。
また、労働災害は、「森林・林業再生プラン」における人材育成を進める上でも、大きな支障となることから、労働災害防止対策を強力に進め、安全な職場環境を早急に構築していくことが不可欠です。
つきましては、本年において、これ以上の災害を防止するために、下記の事項を参考に労働災害防止の徹底に早急に取り組んで頂くようお願い致します。
記
1 各種会議を利用した安全講習会や技術研修会等の実施と事業体への参加の呼びかけ、労働災害発生事例と防止対策の情報発信
2 管内林業団体、森林組合、林業事業体等への安全作業の取組要請、労働行政機関と連携した現場への緊急巡回指導の実施
3 入札等で発注した委託事業や請負事業の実施事業体への安全管理体制や安全作業の指導の徹底
(別紙参考)
・ 平成22年における死亡災害発生状況(速報)
・ 平成22年の都道府県別死亡災害発生速報
(担当:労働安全衛生班)
機密性○情報
○○限り
平成22年における死亡災害発生状況(速報)
平成22年8月7日現在
|
平成22年(1月~7月) |
平成21年(1月~7月) |
平成20年(1月~7月) |
対21年比較 |
対20年比較 |
死亡者数(人) |
死亡者数(人) |
死亡者数(人) |
増減数(人) |
増減数(人) |
|
全産業 |
574 |
508 |
645 |
66 |
-71 |
林業 |
34 |
26 |
23 |
8 |
11 |
木材製造業 |
2 |
6 |
8 |
-4 |
-6 |
注:厚生労働省「死亡災害発生報告」より、「-」は減少を示す。
平成22年の都道府県別死亡災害発生速報~22年8月7日現在~「労働者死傷病報告」による
|
|
平22年(1~7月) |
平21年(1~7月) |
増減 |
1 |
北海道 |
7 |
1 |
6 |
2 |
青森県 |
0 |
0 |
0 |
3 |
岩手県 |
3 |
2 |
1 |
4 |
宮城県 |
0 |
0 |
0 |
5 |
秋田県 |
0 |
1 |
-1 |
6 |
山形県 |
0 |
0 |
0 |
7 |
福島県 |
1 |
1 |
0 |
8 |
茨城県 |
0 |
0 |
0 |
9 |
栃木県 |
0 |
1 |
-1 |
10 |
群馬県 |
2 |
0 |
2 |
11 |
埼玉県 |
0 |
1 |
-1 |
12 |
千葉県 |
0 |
0 |
0 |
13 |
東京都 |
1 |
0 |
1 |
14 |
神奈川県 |
0 |
1 |
-1 |
15 |
新潟県 |
0 |
0 |
0 |
16 |
富山県 |
0 |
0 |
0 |
17 |
石川県 |
2 |
0 |
2 |
18 |
福井県 |
0 |
0 |
0 |
19 |
山梨県 |
0 |
0 |
0 |
20 |
長野県 |
0 |
0 |
0 |
21 |
岐阜県 |
1 |
0 |
1 |
22 |
静岡県 |
1 |
0 |
1 |
23 |
愛知県 |
0 |
0 |
0 |
24 |
三重県 |
1 |
1 |
0 |
25 |
滋賀県 |
0 |
0 |
0 |
26 |
京都府 |
0 |
2 |
-2 |
27 |
大阪府 |
0 |
1 |
-1 |
28 |
兵庫県 |
1 |
0 |
1 |
29 |
奈良県 |
0 |
1 |
-1 |
30 |
和歌山県 |
1 |
0 |
1 |
31 |
鳥取県 |
0 |
0 |
0 |
32 |
島根県 |
1 |
2 |
-1 |
33 |
岡山県 |
0 |
1 |
-1 |
34 |
広島県 |
0 |
0 |
0 |
35 |
山口県 |
0 |
0 |
0 |
36 |
徳島県 |
2 |
2 |
0 |
37 |
香川県 |
0 |
0 |
0 |
38 |
愛媛県 |
2 |
0 |
2 |
39 |
高知県 |
0 |
3 |
-3 |
40 |
福岡県 |
1 |
0 |
1 |
41 |
佐賀県 |
1 |
2 |
-1 |
42 |
長崎県 |
2 |
0 |
2 |
43 |
熊本県 |
1 |
0 |
1 |
44 |
大分県 |
0 |
0 |
0 |
45 |
宮崎県 |
3 |
2 |
1 |
46 |
鹿児島県 |
0 |
1 |
-1 |
47 |
沖縄県 |
0 |
0 |
0 |
合計 |
34 |
26 |
8 |
注:22年は8月7日現在速報値