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政令:障害者の雇用の促進等に関する法律施行令

 

障害者の雇用の促進等に関する法律施行令

制 定 昭和三十五年十二月一日政令第二百九十二号

最終改正 令和五年七月七日政令第二百三十九号

 

 身体障害者雇用促進法施行令をここに公布する。

 

障害者の雇用の促進等に関する法律施行令

内閣は、身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。

 

(除外職員)

第一条 障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。)第三十八条第一項の政令で定める職員は、別表第一のとおりとする。

 

(法第三十八条第一項の政令で定める率)

第二条 法第三十八条第一項の政令で定める率は、百分の三とする。ただし、都道府県に置かれる教育委員会その他厚生労働大臣の指定する教育委員会にあつては、百分の二・九とする。

<参照>令第二条ただし書の厚生労働大臣の指定する教育委員会(平成11年労告第33号)



(対象障害者の採用に関する計画の作成)

第三条 法第三十八条第一項の対象障害者の採用に関する計画(以下第六条までにおいて「計画」という。)には、次の事項を含むものとする。

一 計画の始期及び終期

二 採用を予定する法第三十八条第一項に規定する職員(次号において「職員」という。)の数及びそのうちの法第三十七条第二項に規定する対象障害者(同号において「対象障害者」という。)の数

三 計画の終期及び各会計年度末において見込まれる職員の総数及びそのうちの対象障害者の数

2 計画の始期及び終期については、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。

3 第一項第二号に掲げる事項は、各会計年度別に、かつ、国の機関の任命権者(国会及び裁判所の任命権者を除く。)にあつては厚生労働大臣と協議して定める組織別に、区分するものとする。

<参照>令第三条第二項の厚生労働大臣が定める基準(昭和51年労告第107号)



(協議等)

第四条 国の機関の任命権者(国会及び裁判所の任命権者を除く。)は、計画の作成については、あらかじめ、厚生労働大臣に協議するものとする。

2 国会及び裁判所並びに地方公共団体の任命権者は、計画の作成については、計画の決定の予定日の一月前までにその案を厚生労働大臣(市町村及び特別区その他の厚生労働省令で定める特別地方公共団体の任命権者にあつては、都道府県労働局長。第六条第三項において同じ。)に通知するものとする。この場合において、厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、当該計画について意見を述べることができる。

3 前二項の規定は、計画の変更について準用する。

 

(法第三十八条第四項の政令で定める数)

第五条 法第三十八条第四項の政令で定める数は、二人とする。

 

(計画の通報)

第六条 法第三十九条第一項の規定による通報は、厚生労働大臣の定める様式により行うものとする。

2 法第三十九条第一項の規定による計画の実施状況の通報は、毎年一回、六月一日現在について行うものとする。

3 厚生労働大臣は、前項に定めるもののほか、国及び地方公共団体の任命権者に対し、随時、計画の実施状況の通報を求めることができる。

<参照>施行令・施行規則に基づき厚生労働大臣が定める様式(昭和51年労告112号)第1条



第七条 削除

 

(任免に関する状況の通報)

第八条 法第四十条第一項の規定による通報は、厚生労働大臣の定める様式により、六月一日現在について行うものとする。

<参照>施行令・施行規則に基づき厚生労働大臣が定める様式(昭和51年労告112号)第2条



(障害者雇用率)

第九条 法第四十三条第二項に規定する障害者雇用率は、百分の二・七とする。

 

(法第四十三条第四項及び第四十五条の二第五項の政令で定める数)

第十条 法第四十三条第四項及び第四十五条の二第五項(法第四十五条の三第六項、第四十六条第二項、第五十条第四項、第五十四条第五項、第五十五条第三項及び第七十四条の二第十項並びに法附則第四条第八項において準用する場合を含む。)の政令で定める数は、二人とする。

 

(法第四十三条第六項の政令で定める法人等)

第十条の二 法第四十三条第六項の政令で定める法人は、別表第二のとおりとする。

2 法第四十三条第六項の政令で定める障害者雇用率は、百分の三とする。

 

(特定身体障害者等)

第十一条 法第四十八条第一項の特定職種並びにこれに係る特定身体障害者の範囲及び特定身体障害者雇用率は、次の表のとおりとする。

特定職種

特定身体障害者の範囲

特定身体障害者雇用率

あん摩マッサージ指圧師(主として、中欄に掲げる者では行うことができないと認められる厚生労働大臣が指定する業務に係るものを除く。)

次に掲げる視覚障害で永続するものがある者

一 両眼の視力がそれぞれ〇・〇七以下の視覚障害

二 一眼の視力が〇・〇八、他眼の視力が手動弁以下の視覚障害

三 ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつⅠ/二視標による両眼中心視野角度が五六度以下の視覚障害

四 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が四〇点以下の視覚障害

百分の七十

 

(特定身体障害者の採用に関する計画の作成等)

第十二条 第三条、第四条及び第六条の規定は、法第四十八条第一項の特定身体障害者の採用に関する計画について準用する。この場合において、第三条第一項第二号中「法第三十八条第一項に規定する職員」とあるのは「法第四十八条第一項の特定職種ごとの法第三十八条第一項に規定する職員」と、「法第三十七条第二項に規定する対象障害者(同号において「対象障害者」という。)」とあるのは「法第四十八条第一項の特定身体障害者」と、同項第三号中「職員」とあるのは「法第四十八条第一項の特定職種ごとの職員」と、「対象障害者」とあるのは「同項の特定身体障害者」と、第六条第一項及び第二項中「法第三十九条第一項」とあるのは「法第四十八条第二項において準用する法第三十九条第一項」と読み替えるものとする。

<参照>施行令・施行規則に基づき厚生労働大臣が定める様式(昭和51年労告112号)第3条



(障害者雇用調整金の支給)

第十三条 法第五十条第一項の障害者雇用調整金(以下「調整金」という。)は、各年度ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、翌年度の初日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、当該事業を廃止した日)から四十五日以内に支給の申請を行つた事業主に支給するものとする。

 

(法第五十条第一項の政令で定める数)

第十四条 法第五十条第一項の政令で定める数は、百二十とする。

 

(単位調整額)

第十五条 法第五十条第二項に規定する単位調整額は、二万九千円とする。

 

(法人である事業主が合併した場合等における調整金の支給)

第十六条 法人である事業主について合併若しくは分割(事業の全部を承継させるものに限る。)があり、個人である事業主について相続(包括遺贈を含む。以下この条において同じ。)があり、又は法人である事業主若しくは個人である事業主について事業の全部の譲受けがあつた場合には、合併後存続する法人である事業主若しくは合併により設立した法人である事業主若しくは分割により事業の全部を承継した法人である事業主、相続人(包括受遺者を含む。)である事業主又は事業の全部を譲り受けた事業主(第十九条において「受継事業主」と総称する。)は、調整金の支給については、それぞれ、合併により消滅した法人である事業主若しくは分割により事業の全部を承継させた法人である事業主、被相続人(包括遺贈者を含む。以下この条において同じ。)である事業主又は事業の全部を譲り渡した事業主の地位を承継する。この場合において、合併により消滅した法人である事業主又は被相続人である事業主は、当該合併又は当該被相続人に係る相続のあつた日にその事業を廃止したものとする。

 

(調整基礎額)

第十七条 法第五十四条第二項に規定する調整基礎額は、五万円とする。

 

(基準雇用率)

第十八条 法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される法第五十四条第三項に規定する基準雇用率は、百分の二・七とする。

 

(準用)

第十九条 第十六条の規定は、受継事業主に係る法第五十三条第一項の障害者雇用納付金その他法第三章第二節第二款の規定による徴収金の納付について準用する。

 

(在宅就業単位調整額)

第二十条 法第七十四条の二第三項第三号に規定する在宅就業単位調整額は、二万一千円とする。

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(評価基準月数)

第二十一条 法第七十四条の二第三項第四号に規定する評価基準月数は、一月とする。

 

(法第七十四条の二第三項第五号の政令で定める額)

第二十二条 法第七十四条の二第三項第五号の政令で定める額は、三十五万円とする。

 

(準用)

第二十三条 第十六条の規定は、法第七十四条の二第一項の在宅就業障害者特例調整金(以下「在宅就業障害者特例調整金」という。)の支給について準用する。

 

(厚生労働省令への委任)

第二十四条 第十四条から前条までに定めるもののほか、調整金、障害者雇用納付金又は在宅就業障害者特例調整金に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 

(法第七十四条の三第三項第一号及び第三号の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの)

第二十五条 法第七十四条の三第三項第一号の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。

一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百二十一条第一項(同法第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条に係る部分に限る。)、第百十九条(同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条に係る部分に限る。)及び第百二十条(同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定(これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十四条(第四項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)

二 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十七条(同法第六十五条第一号に係る部分を除く。)の規定

三 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四十二条(同法第四十条に係る部分に限る。)の規定

四 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第五十二条(同法第四十九条、第五十条及び第五十一条(第二号及び第三号を除く。)に係る部分に限る。)の規定

五 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第二十条(同法第十八条に係る部分に限る。)の規定

六 労働者派遣法第六十二条の規定

七 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第五十二条(同法第四十八条、第四十九条(第一号を除く。)及び第五十一条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定

八 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号。以下「中小企業労働力確保法」という。)第二十二条(中小企業労働力確保法第二十一条第三号に係る部分を除く。)の規定

九 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第六十五条の規定

十 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)第三十五条(同法第三十四条第三号に係る部分を除く。)の規定

十一 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第百十三条(同法第百八条、第百九条、第百十条(同法第四十四条に係る部分に限る。)、第百十一条(第一号を除く。)及び第百十二条(第一号(同法第三十五条第一項に係る部分に限る。)及び第六号から第十一号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定

十二 労働者派遣法第四十四条第四項の規定により適用される労働基準法第百二十一条の規定及び労働者派遣法第四十五条第七項の規定により適用される労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第百二十二条の規定

2 法第七十四条の三第三項第三号の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。

一 労働基準法第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条に係る部分に限る。)、第百十九条(同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条に係る部分に限る。)及び第百二十条(同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定(これらの規定が労働者派遣法第四十四条(第四項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)

二 職業安定法第六十三条、第六十四条、第六十五条(第一号を除く。)及び第六十六条の規定並びにこれらの規定に係る同法第六十七条の規定

三 最低賃金法第四十条の規定及び同条の規定に係る同法第四十二条の規定

四 建設労働者の雇用の改善等に関する法律第四十九条、第五十条及び第五十一条(第二号及び第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定

五 賃金の支払の確保等に関する法律第十八条の規定及び同条の規定に係る同法第二十条の規定

六 労働者派遣法第五十八条から第六十二条までの規定

七 港湾労働法第四十八条、第四十九条(第一号を除く。)及び第五十一条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定

八 中小企業労働力確保法第十九条、第二十条及び第二十一条(第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る中小企業労働力確保法第二十二条の規定

九 育児・介護休業法第六十二条から第六十五条までの規定

十 林業労働力の確保の促進に関する法律第三十二条、第三十三条及び第三十四条(第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第三十五条の規定

十一 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第百八条、第百九条、第百十条(同法第四十四条に係る部分に限る。)、第百十一条(第一号を除く。)及び第百十二条(第一号(同法第三十五条第一項に係る部分に限る。)及び第六号から第十一号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百十三条の規定

十二 労働者派遣法第四十四条第四項の規定により適用される労働基準法第百十八条、第百十九条及び第百二十一条の規定並びに労働者派遣法第四十五条第七項の規定により適用される労働安全衛生法第百十九条及び第百二十二条の規定

 

(法第七十四条の三第六項の政令で定める期間)

第二十六条 法第七十四条の三第六項の政令で定める期間は、三年とする。

 

(法別表第五号の政令で定める障害)

第二十七条 法別表第五号の政令で定める障害は、次に掲げる障害とする。

一 ぼうこう又は直腸の機能の障害

二 小腸の機能の障害

三 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害

四 肝臓の機能の障害

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附 則 抄

1 この政令は、公布の日から施行する。

(除外率設定機関)

2 法附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される法第三十八条第一項に規定する政令で定める機関(以下「除外率設定機関」という。)は、国及び地方公共団体の機関のうち、基準日現在において職員(当該機関(当該任命権者の委任を受けて任命権を行う者に係る機関を含む。以下同じ。)に常時勤務する職員であつて、別表第一に定める職員以外のものに限る。以下同じ。)の総数に対する別表第三に定める職員の総数の割合(以下「基準割合」という。)が百分の三十五以上であるものとする。

3 前項の基準日は、平成十五年六月一日とする。ただし、平成十五年六月一日以降に法第四十一条第一項の厚生労働大臣の承認を受けた同項に規定する省庁及び法第四十二条第一項の厚生労働大臣の認定を受けた機関については、当該承認又は認定を受けた日とし、平成十五年六月一日以降に新たに設置された地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第六条第一項の任命権者に係る機関については、当該設置された日とする。

4 附則第二項の職員の総数の算定に当たつては、法第三十八条第二項に規定する短時間勤務職員は、その一人をもつて、同項の厚生労働省令で定める数の職員に相当するものとみなす。

(除外率)

5 法附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される法第三十八条第一項に規定する政令で定める率(以下「除外率」という。)は、除外率設定機関ごとに、別表第四の上欄に掲げる基準割合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

6 平成十六年度(この項及び次項の規定により附則第二項の基準日(以下「基準日」という。)が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の翌年度)以降の各年度において、その除外率設定機関に現に設定されている除外率と当該年度の六月一日を基準日として附則第二項及び前項の規定を適用した場合の除外率との差が百分の十以上となるときは、同日以後、附則第三項の規定にかかわらず、同日を基準日として附則第二項及び前項の規定を適用するものとする。

7 平成十六年度(次項の規定により基準日が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の翌年度)以降の各年度において、当該年度の六月一日を基準日として附則第二項及び第五項を適用するとしたならば、除外率設定機関以外の機関が除外率設定機関に該当することとなり、かつ、その除外率が百分の十以上となるときは、同日以後、附則第三項の規定にかかわらず、同日を基準日として附則第二項及び第五項の規定を適用するものとする。

8 平成十六年度(前二項の規定により基準日が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の翌年度)以降の各年度において、当該年度の六月一日を基準日として附則第二項を適用するとしたならば、百分の五以上の除外率が設定されている除外率設定機関が除外率設定機関に該当しないこととなるときは、同日以後、附則第三項の規定にかかわらず、同日を基準日として附則第二項の規定を適用するものとする。

9 第十六条の規定は、法附則第四条第三項の報奨金(以下「報奨金」という。)及び同条第四項の在宅就業障害者特例報奨金(以下「在宅就業障害者特例報奨金」という。)の支給について準用する。

10 前項に定めるもののほか、報奨金及び在宅就業障害者特例報奨金に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

11 令和六年十二月三十一日までの間においては、別表第一第二号中「ト 消防吏員及び消防団員」とあるのは、「/ト 消防吏員及び消防団員/チ 在外公館(政府代表部を除く。)に勤務する外務公務員/」とする。

 

附 則(昭和四三年一〇月一日政令第二九六号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 

附 則(昭和五一年九月二八日政令第二五一号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十六号)の施行の日(昭和五十一年十月一日)から施行する。

 

附 則(昭和五二年一一月二五日政令第三一〇号)

 この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部の施行の日(昭和五十三年二月一日)から施行する。

 

附 則(昭和五三年三月一〇日政令第三一号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月一日)から施行する。

 

附 則(昭和五三年六月二七日政令第二六〇号)

この政令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法施行令の規定は、昭和五十三年度の予算から適用する。

 

附 則(昭和五五年九月二九日政令第二四二号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。

 

附 則(昭和五五年九月二九日政令第二四五号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。

 

附 則(昭和五五年一一月二九日政令第三一三号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 

附 則(昭和五六年六月一一日政令第二三一号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 

附 則(昭和五六年八月三日政令第二六八号 抄)

(施行期日)

 第一条 この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。

 

附 則(昭和五六年九月一一日政令第二七五号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十五条までの規定は、昭和五十六年十月一日 から施行する。

 

附 則(昭和五六年九月二九日政令第二九七号 抄)

(施行期日)

1 この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年十月一日)から施行する。

 

附 則(昭和五六年九月二九日政令第二九八号)

1 この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 改正後の第十五条の規定は、昭和五十七年度以後の年度分として支給する身体障害者雇用調整金の額の算定について適用し、昭和五十六年度以前の年度分として支給する身体障害者雇用調整金の額の算定については、なお従前の例による。

3 改正後の第十七条の規定は、昭和五十七年度以後の年度分として納付すべき身体障害者雇用納付金の額の算定について適用し、昭和五十六年度以前の年度分として納付すべき身体障害者雇用納付金の額の算定については、なお従前の例による。

 

附 則(昭和五七年七月二日政令第一八四号)

 この政令は、昭和五十七年七月二十六日から施行する。

 

附 則(昭和五九年九月二五日政令第二八四号)

 この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。

 

附 則(昭和五九年一二月一一日政令第三四二号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日(昭和六十年一月一日)から施行する。

 

附 則(昭和六〇年三月二六日政令第四三号)

 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

 

附 則(昭和六〇年一二月二七日政令第三三二号 抄)

1 この政令は、昭和六十一年三月一日から施行する。

 

附 則(昭和六一年六月一〇日政令第二〇八号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(旧特殊法人登記令等の暫定的効力)

第二条 農業機械化研究所については、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令、第三条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第四条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第六条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第七条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第八条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令、第九条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令、第十条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第十一条の規定による改正前の所得税法施行令、第十二条の規定による改正前の法人税法施行令、第十三条の規定による改正前の地方税法施行令及び第十五条の規定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第二条第一項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

 

附 則(昭和六一年九月三〇日政令第三一三号)

1 この政令は、昭和六十一年十月一日から施行する。

2 昭和六十一年十月一日前の期間に係る身体障害者雇用促進法の規定による身体障害者である労働者の数の算定については、なお従前の例による。

 

附 則(昭和六二年三月二〇日政令第五四号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

 

附 則(昭和六二年六月三〇日政令第二四二号)

 この政令は、昭和六十二年七月一日から施行する。

 

附 則(昭和六二年八月二五日政令第二八五号)

1 この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

2 改正後の第十八条の規定は、昭和六十三年度以後の年度分として支給する身体障害者雇用調整金の額及び納付すべき身体障害者雇用納付金の額の算定について適用し、昭和六十二年度以前の年度分として支給する身体障害者雇用調整金の額及び納付すべき身体障害者雇用納付金の額の算定については、なお従前の例による。

 

附 則(昭和六三年三月三一日政令第六八号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。

 

附 則(昭和六三年七月二二日政令第二三二号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。

 

附 則(昭和六三年九月二四日政令第二七七号)

この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の施行の日(昭和六十三年十月一日)から施行する。

 

附 則(平成元年九月二二日政令第二七二号)

 この政令は、新技術開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十月一日)から施行する。

 

附 則(平成元年一二月一五日政令第三二三号)

 この政令は、平成二年一月一日から施行する。

 

附 則(平成二年三月三〇日政令第八五号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成三年一月二五日政令第六号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成三年四月一日から施行する。

 

附 則(平成三年九月二五日政令第三〇六号)

 この政令は、平成三年十月一日から施行する。

 

附 則(平成三年一〇月一八日政令第三二五号)

1 この政令は、平成四年四月一日から施行する。

2 改正後の第十五条の規定は、平成四年度以後の年度分として支給する身体障害者雇用調整金の額の算定について適用し、平成三年度以前の年度分として支給する身体障害者雇用調整金の額の算定については、なお従前の例による。

3 改正後の第十七条の規定は、平成四年度以後の年度分として納付すべき身体障害者雇用納付金の額の算定について適用し、平成三年度以前の年度分として納付すべき身体障害者雇用納付金の額の算定については、なお従前の例による。

 

附 則(平成四年六月二六日政令第二三四号)

 この政令は、平成四年七月一日から施行する。

 

附 則(平成四年八月一二日政令第二七八号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十九号)の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。

 

附 則(平成五年三月一日政令第二六号)

 この政令は、平成五年四月一日から施行する。

 

附 則(平成七年五月二六日政令第二二五号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成八年八月一二日政令第二四二号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成八年十月一日から施行する。

 

附 則(平成八年八月三〇日政令第二五五号)

 この政令は、平成八年十月一日から施行する。

 

附 則(平成九年八月二二日政令第二六五号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「法」という。)附則第一条ただし書の政令で定める日(平成九年十月一日)から施行する。

 

附 則(平成九年九月五日政令第二七七号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(次条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成十年七月一日)から施行する。ただし、第一条の改正規定、第十六条の改正規定、第十九条の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、第二十条を削る改正規定、第二十一条を第二十条とし、第二十一条の二を第二十一条とし、第二十一条の三を第二十一条の二とし、第二十一条の四を第二十一条の三とする改正規定及び附則第三項の改正規定並びに次条第二項の規定、附則第三条及び第四条の規定並びに附則第五条の規定(「第十八条第二号から第三号の二まで」を「第十八条第二号、第三号及び第五号から第七号まで」に改める部分に限る。)は、同年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 平成十年度以前の年度分に係る改正法による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下この項において「旧法」という。)第十九条の規定による身体障害者雇用調整金及び旧法第三章第二節第二款の規定による身体障害者雇用納付金については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。この場合において、平成十年度分として支給する身体障害者雇用調整金に係る同条第一項の規定の適用については同項中「当該年度に属する各月」とあるのは「平成十年度に属する六月までの各月」と、「翌月以後の各月」とあるのは「翌月以後の各月(同年度に属する六月までの各月に限る。)」と、「前月以前の各月」とあるのは「前月以前の各月(同年度に属する六月までの各月に限る。)」とし、平成十年度分として納付すべき身体障害者雇用納付金に係る旧法第二十七条第一項並びに第二十八条第一項及び第二項の規定の適用についてはこれらの規定中「当該年度に属する各月」とあるのは「平成十年度に属する六月までの各月」とする。

2 改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(以下「新令」という。)第十六条(新令第十九条及び附則第三項において準用する場合を含む。)の規定は、平成十年度の年度分として支給する身体障害者雇用調整金及び納付すべき身体障害者雇用納付金についても適用する。

第三条 附則第一条ただし書に定める日からこの政令の施行の日の前日までの間は、新令第十九条中「障害者雇用納付金」とあるのは、「身体障害者雇用納付金」とする。

 

附 則(平成九年一二月一〇日政令第三五五号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十年一月一日から施行する。

 

附 則(平成一〇年三月一八日政令第四四号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

 

附 則(平成一〇年九月一七日政令第三〇八号)

この政令は、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。

 

附 則(平成一〇年一一月二六日政令第三七二号)

 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

 

附 則(平成一〇年一一月二六日政令第三七三号)

1 この政令は、平成十年十二月一日から施行する。

2 平成十年十二月一日前の期間に係る障害者の雇用の促進等に関する法律の規定による身体障害者である労働者及び重度身体障害者である短時間労働者の数の算定については、なお従前の例による。

 

附 則(平成一一年六月二三日政令第二〇四号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十一年七月一日から施行する。

 

附 則(平成一一年八月一八日政令第二五六号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

 

附 則(平成一一年九月一六日政令第二六七号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

 

附 則(平成一一年九月二〇日政令第二七〇号)

 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

 

附 則(平成一一年九月二〇日政令第二七二号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

 

附 則(平成一一年九月二〇日政令第二七六号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

 

附 則(平成一一年九月二九日政令第三〇六号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

 

附 則(平成一一年一二月三日政令第三九〇号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

第四条 この政令の施行前に改正前の労働基準監督機関令、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令、最低賃金審議会令、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生法関係手数料令、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令、労働金庫法施行令及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第八条から第十二条までに規定する労働大臣又は当該業種に属する事業を所管する大臣の権限の一部を委任する政令の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に改正前のこれらの政令の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後における改正後のこれらの政令の適用については、改正後のこれらの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(その他の経過措置の労働省令への委任)

第五条 この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。

 

附 則(平成一二年六月七日政令第三〇九号 抄)

(施行期日)

1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

 

附 則(平成一二年六月七日政令第三三三号 抄)

(施行期日)

1 この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。

 

附 則(平成一二年一二月八日政令第五〇七号)

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第一条から第八条まで及び第十一条の規定は、同年四月一日から施行する。

 

附 則(平成一三年一月三一日政令第二一号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

 

附 則(平成一三年三月二八日政令第七九号)

 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

 

附 則(平成一三年七月二六日政令第二五二号 抄)

 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

 

附 則(平成一三年九月一二日政令第二九七号 抄)

この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。

 

附 則(平成一四年一月一七日政令第四号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

 

附 則(平成一四年五月七日政令第一六八号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成一四年九月四日政令第二九六号 抄)

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

 

附 則(平成一四年一二月一八日政令第三八一号 抄)

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

 

附 則(平成一四年一二月一八日政令第三八三号 抄)

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

 

附 則(平成一四年一二月一八日政令第三八五号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

 

附 則(平成一五年三月二六日政令第七七号)

1 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

2 改正後の第十四条の規定は、平成十四年度以後の年度分として支給する障害者雇用調整金の支給について適用する。

3 改正後の第十五条の規定は、平成十五年度以後の年度分として支給する障害者雇用調整金の額の算定について適用し、平成十四年度以前の年度分として支給する障害者雇用調整金の額の算定については、なお従前の例による。

 

附 則(平成一五年五月一日政令第二一七号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

 

附 則(平成一五年六月四日政令第二四四号 抄)

 この政令は、法附則第一条ただし書の政令で定める日(平成十五年十月一日)から施行する。

 

附 則(平成一五年六月二七日政令第二九二号 抄)

 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

 

附 則(平成一五年六月二七日政令第二九三号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

 

附 則(平成一五年六月二七日政令第二九四号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

 

附 則(平成一五年六月二七日政令第二九五号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

 

附 則(平成一五年六月二七日政令第二九六号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

 

附 則(平成一五年七月二四日政令第三二二号 抄)

 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

 

附 則(平成一五年七月二四日政令第三二八号 抄)

 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

 

附 則(平成一五年七月二四日政令第三二九号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。

 

附 則(平成一五年七月三〇日政令第三四二号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

 

附 則(平成一五年七月三〇日政令第三四三号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

 

附 則(平成一五年七月三〇日政令第三四四号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十五条までの規定、附則第十六条中財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第三条第三十四号及び第十九条第五号の改正規定並びに附則第十七条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。

 

附 則(平成一五年八月六日政令第三五八号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

 

附 則(平成一五年八月六日政令第三五九号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

 

附 則(平成一五年八月八日政令第三六四号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条から第十一条までの規定並びに附則第七条から第十一条まで及び第十四条から第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

 

附 則(平成一五年八月八日政令第三六五号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

 

附 則(平成一五年八月八日政令第三六七号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

 

附 則(平成一五年八月八日政令第三六八号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

 

附 則(平成一五年八月八日政令第三六九号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

 

附 則(平成一五年八月八日政令第三七〇号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

 

附 則(平成一五年八月二九日政令第三九〇号)

 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

 

附 則(平成一五年九月三日政令第三九一号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

 

附 則(平成一五年九月三日政令第三九二号)

 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

 

(平一七政一一八・旧第一条・一部改正)

附 則(平成一五年九月三日政令第三九三号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

 

附 則(平成一五年九月三日政令第三九四号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

 

附 則(平成一五年九月一〇日政令第四〇六号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

 

附 則(平成一五年九月一二日政令第四一〇号)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。

 

附 則(平成一五年九月一二日政令第四一二号)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。

 

附 則(平成一五年九月一八日政令第四一六号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成一五年九月二五日政令第四三八号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

 

附 則(平成一五年九月二五日政令第四三九号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成一五年九月二五日政令第四四〇号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

 

附 則(平成一五年一二月三日政令第四八三号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

 

附 則(平成一五年一二月三日政令第四八七号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

 

附 則(平成一五年一二月五日政令第四八九号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

 

附 則(平成一五年一二月一〇日政令第四九三号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十六年一月五日から施行する。

 

附 則(平成一五年一二月一二日政令第五一六号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

 

附 則(平成一五年一二月二五日政令第五五三号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。

 

附 則(平成一五年一二月二五日政令第五五五号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

 

附 則(平成一五年一二月二五日政令第五五六号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

 

附 則(平成一六年一月七日政令第二号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条第一項及び第三項並びに第十三条から第二十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

 

附 則(平成一六年一月三〇日政令第一四号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

 

附 則(平成一六年三月五日政令第三二号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

 

附 則(平成一六年三月一九日政令第四九号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章並びに第十一条から第十三条まで及び次条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

 

附 則(平成一六年三月一九日政令第五〇号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

 

附 則(平成一六年三月二六日政令第八三号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

 

附 則(平成一六年四月九日政令第一六〇号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十六年七月一日から施行する。

 

附 則(平成一六年五月二六日政令第一八一号 抄)

この政令は、機構の成立の時から施行する。

(成立の時=平成一六年七月一日)

 

附 則(平成一六年六月二三日政令第二一一号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十六年十月一日から施行する。

 

附 則(平成一六年九月二九日政令第二九四号 抄)

 この政令は、平成十六年十月一日から施行する。

 

附 則(平成一六年一一月一七日政令第三五六号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第二十三条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。

 

附 則(平成一六年一一月二五日政令第三六六号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

 

附 則(平成一七年三月二四日政令第七二号)

 この政令は、法の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

 

附 則(平成一七年四月一日政令第一一八号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成一七年五月二七日政令第一九〇号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十三条までの規定は、平成十七年九月一日から施行する。

 

附 則(平成一七年六月一日政令第二〇三号 抄)

 この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。

 

附 則(平成一七年六月二四日政令第二二四号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。

 

附 則(平成一七年八月一五日政令第二七九号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。

 

附 則(平成一七年九月三〇日政令第三〇九号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

 

附 則(平成一七年一二月二六日政令第三八三号)

1 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十四条の改正規定は、平成十九年四月一日から施行する。

2 改正後の第十四条の規定は、平成十八年度以後の年度分として支給する障害者雇用調整金の支給について適用する。

附 則(平成一八年二月二四日政令第二五号)

 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

 

附 則(平成一八年三月三一日政令第一五九号)

 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

 

附 則(平成一八年三月三一日政令第一六一号 抄)

(施行期日)

1 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

 

附 則(平成一八年三月三一日政令第一六四号 抄)

 この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

 

附 則(平成一八年三月三一日政令第一六五号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

 

附 則(平成一八年三月三一日政令第一六七号 抄)

(施行期日)

1 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

 

附 則(平成一九年二月二三日政令第三一号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

 

附 則(平成一九年三月二二日政令第五五号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

 

附 則(平成一九年三月三〇日政令第一一〇号 抄)

 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

 

附 則(平成一九年三月三〇日政令第一一一号 抄)

 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

 

附 則(平成一九年八月三日政令第二三五号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

 

附 則(平成一九年一二月一二日政令第三六三号 抄)

この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。

 

附 則(平成二〇年三月三一日政令第一二七号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

 

附 則(平成二〇年四月二五日政令第一五一号)

 この政令は、最低賃金法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年七月一日)から施行する。

 

附 則(平成二〇年六月二七日政令第二一〇号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

 

附 則(平成二〇年七月一六日政令第二二六号 抄)

 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

 

附 則(平成二〇年七月二五日政令第二三七号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

 

附 則(平成二〇年九月一二日政令第二八三号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

 

附 則(平成二〇年九月一九日政令第二九七号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

 

附 則(平成二一年三月六日政令第三二号)

 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

 

附 則(平成二一年三月三一日政令第一一一号 抄)

 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

 

附 則(平成二一年四月二四日政令第一二八号)

 この政令は、平成二十二年七月一日から施行する。

 

附 則(平成二一年九月一一日政令第二四〇号 抄)

 この政令は、平成二十一年十月一日から施行する。

 

附 則(平成二一年一一月二〇日政令第二六五号 抄)

(施行期日)

1 この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年三月二十六日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中自衛隊法施行令第六十一条及び第六十二条の改正規定、第三条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第三条第一項、第六条第一項及び第六条の二第一項の改正規定を除く。)及び第四条から第十条までの規定は、同年四月一日から施行する。

 

附 則(平成二一年一二月二四日政令第二九八号)

 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

 

附 則(平成二一年一二月二八日政令第三一〇号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

 

附 則(平成二二年三月二五日政令第四一号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

 

附 則(平成二三年六月一〇日政令第一六六号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。

 

附 則(平成二三年一〇月三一日政令第三三四号 抄)

 この政令は、法の施行の日(平成二十三年十一月一日)から施行する。

 

附 則(平成二三年一二月二六日政令第四二三号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

 

附 則(平成二四年六月二〇日政令第一六五号)

(施行期日)

1 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第十八条の規定は、平成二十五年度以後の年度分として支給する障害者雇用調整金の額及び納付すべき障害者雇用納付金の額の算定について適用し、平成二十四年度以前の年度分として支給する障害者雇用調整金の額及び納付すべき障害者雇用納付金の額の算定については、なお従前の例による。

 

附 則(平成二四年八月一〇日政令第二一一号 抄)

(施行期日)

1 この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

 

附 則(平成二五年三月八日政令第五一号 抄)

(施行期日)

1 この政令は、廃止法の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。

 

附 則(平成二五年一二月二〇日政令第三五六号)

この政令は、自衛隊法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

 

附 則(平成二六年二月五日政令第二三号 抄)

 この政令は、廃止法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

 

附 則(平成二六年二月一九日政令第三九号 抄)

(施行期日)

1 この政令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。

 

附 則(平成二六年三月三一日政令第一二一号)

 この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

 

附 則(平成二六年七月一六日政令第二六一号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十一条まで、第十三条及び第十五条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

 

附 則(平成二六年一二月二四日政令第四一二号 抄)

(施行期日)

1 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二七年四月一日)

 

附 則(平成二七年二月四日政令第三五号 抄)

(施行期日)

1 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

 

附 則(平成二七年三月一八日政令第七四号 抄)

 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

 

附 則(平成二七年三月二七日政令第一一三号)

(施行期日)

1 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この政令による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第二十一条の規定は、平成二十七年度以後の年度分として支給する在宅就業障害者特例調整金及び在宅就業障害者特例報奨金の額の算定について適用し、平成二十六年度以前の年度分として支給する在宅就業障害者特例調整金及び在宅就業障害者特例報奨金の額の算定については、なお従前の例による。

 

附 則(平成二八年一月二二日政令第一一号 抄)

(施行期日)

1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

 

附 則(平成二八年一月二二日政令第一三号 抄)

(施行期日)

1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

 

附 則(平成二八年一月二六日政令第二一号 抄)

(施行期日)

1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

 

附 則(平成二八年三月九日政令第五七号 抄)

(施行期日)

1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

 

附 則(平成二八年三月二五日政令第七八号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

 

附 則(平成二八年三月三〇日政令第八六号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

 

附 則(平成二八年三月三一日政令第一四〇号 抄)

(施行期日)

1 この政令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成二八年一二月二六日政令第三九六号)

 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

 

附 則(平成二九年一月二〇日政令第四号 抄)

 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

 

附 則(平成二九年二月一七日政令第二二号 抄)

(施行期日)

1 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

 

附 則(平成二九年四月七日政令第一三六号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十九年十一月一日)から施行する。

 

附 則(平成二九年六月三〇日政令第一七五号)

 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

 

附 則(平成二九年六月三〇日政令第一七六号)

 この政令は、平成三十年一月一日から施行する。

 

附 則(平成三〇年六月二七日政令第一九二号)

 この政令は、平成三十年七月一日から施行する。

 

附 則(平成三〇年一一月三〇日政令第三三〇号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成三一年三月二〇日政令第四〇号)

 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

 

附 則(平成三一年三月三〇日政令第一二九号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 

附 則(令和元年八月三〇日政令第八二号)

この政令は、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年九月六日)から施行する。

 

附 則(令和元年一二月二六日政令第二一二号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 

附 則(令和二年一〇月一四日政令第三一一号)

(施行期日)

1 この政令は、令和三年三月一日から施行する。

(経過措置)

2 令和二年度以前の年度分として支給する障害者雇用調整金の額及び納付すべき障害者雇用納付金の額を算定する場合における障害者の雇用の促進等に関する法律附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される同法第五十四条第一項の規定により令和三年二月以前の各月の初日における事業主の雇用する労働者の数に乗じる基準雇用率については、なお従前の例による。

 

附 則(令和四年六月一六日政令第二一八号)

この政令は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年六月十七日)から施行する。

 

附 則(令和四年一一月一一日政令第三四八号)

この政令は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年十一月十四日)から施行する。

 

附 則(令和五年三月一日政令第四四号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第十五条の改正規定及び次条の規定 令和五年四月一日

二 第一条中障害者の雇用の促進等に関する法律施行令附則第二項及び第八項並びに別表第四の改正規定 令和七年四月一日

(経過措置)

第二条 第一条の規定(前条第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第十五条の規定は、令和五年度以後の年度分として支給する障害者雇用調整金の額の算定について適用し、令和四年度以前の年度分として支給する障害者雇用調整金の額の算定については、なお従前の例による。

第三条 第一条の規定(附則第一条各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(以下この条において「新障害者雇用促進法施行令」という。)第二条、第九条、第十条の二第二項及び第十八条の規定の適用については、令和八年六月三十日までの間、新障害者雇用促進法施行令第二条中「百分の三」とあるのは「百分の二・八」と、同条ただし書中「百分の二・九」とあるのは「百分の二・七」と、新障害者雇用促進法施行令第九条中「百分の二・七」とあるのは「百分の二・五」と、新障害者雇用促進法施行令第十条の二第二項中「百分の三」とあるのは「百分の二・八」と、新障害者雇用促進法施行令第十八条中「百分の二・七」とあるのは「百分の二・五」とする。

2 新障害者雇用促進法施行令第十八条の規定(前項の規定により読み替えて適用される場合を除く。)は、令和八年度以後の年度分として支給する障害者雇用調整金の額及び納付すべき障害者雇用納付金の額を算定する場合における障害者の雇用の促進等に関する法律附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される同法第五十四条第一項の規定により令和八年七月以後の各月の初日における事業主の雇用する労働者の数に乗じる基準雇用率について、前項の規定により読み替えて適用される新障害者雇用促進法施行令第十八条の規定は、令和六年度から令和八年度までの年度分として支給する障害者雇用調整金の額及び納付すべき障害者雇用納付金の額を算定する場合における同法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される同法第五十四条第一項の規定により令和六年四月から令和八年六月までの各月の初日における事業主の雇用する労働者の数に乗じる基準雇用率について、それぞれ適用し、令和五年度以前の年度分として支給する障害者雇用調整金の額及び納付すべき障害者雇用納付金の額の算定については、なお従前の例による。

 

附 則(令和五年七月七日政令第二三九号)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

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別表第一(第一条、附則第二項関係)

一 警察官

二 次に掲げる職員

イ 皇宮護衛官

ロ 自衛官、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生(防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十六条第一項第三号の教育訓練を受けている者を除く。)並びに陸上自衛隊高等工科学校の生徒

ハ 刑務官及び入国警備官

ニ 密輸出入の取締りを職務とする者

ホ 麻薬取締官及び麻薬取締員

ヘ 海上保安官、海上保安官補並びに海上保安大学校及び海上保安学校の学生及び生徒

ト 消防吏員及び消防団員

三 前二号に掲げる者に準ずる者であつて、労働政策審議会の意見を聴いて厚生労働大臣が指定するもの

 

別表第二(第十条の二関係)

一 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所、国立研究開発法人海洋研究開発機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人建築研究所、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター、国立研究開発法人国立環境研究所、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター、国立研究開発法人産業技術総合研究所、国立研究開発法人情報通信研究機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法人森林研究・整備機構、国立研究開発法人水産研究・教育機構、国立研究開発法人土木研究所、国立研究開発法人日本医療研究開発機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人物質・材料研究機構、国立研究開発法人防災科学技術研究所、国立研究開発法人理化学研究所、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人医薬品医療機器総合機構、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、独立行政法人海技教育機構、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人教職員支援機構、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人経済産業研究所、独立行政法人工業所有権情報・研修館、独立行政法人航空大学校、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人国際観光振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、独立行政法人国民生活センター、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人国立公文書館、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人自動車技術総合機構、独立行政法人自動車事故対策機構、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人酒類総合研究所、独立行政法人情報処理推進機構、独立行政法人製品評価技術基盤機構、独立行政法人造幣局、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人地域医療機能推進機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人統計センター、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本貿易振興機構、独立行政法人農業者年金基金、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人北方領土問題対策協会、独立行政法人水資源機構、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人労働政策研究・研修機構及び年金積立金管理運用独立行政法人

二 国立大学法人及び大学共同利用機関法人

三 日本司法支援センター

四 日本私立学校振興・共済事業団

五 沖縄振興開発金融公庫

六 株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫及び株式会社日本貿易保険

七 沖縄科学技術大学院大学学園、日本年金機構及び福島国際研究教育機構

八 全国健康保険協会

九 地方独立行政法人

十 地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社

 

別表第三(附則第二項関係)

一 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第二号から第十一号までに掲げる職員(同項第九号に掲げる職員については、就任について国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員に限る。)及び船員である職員

二 裁判官、検察官、大学及び高等専門学校の教育職員並びに地方公務員法第三条第三項第一号に掲げる職(就任について地方公共団体の議会の議決又は同意によることを必要とする職に限る。)及び第四号に掲げる職に属する職員

三 次に掲げる職員

イ 国会の衛視

ロ 法廷の警備を職務とする者

ハ 漁業監督官及び漁業監督吏員並びに森林警察を職務とする者

ニ 航空交通管制官

四 医師及び歯科医師並びに保健師、助産師、看護師及び准看護師

五 幼稚園、小学校、特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行うものを除く。)及び幼保連携型認定こども園の教育職員

六 児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く。)において児童の介護、教護又は養育を職務とする者

七 動物検疫所の家畜防疫官及び猛獣猛きん又は種雄牛馬の飼養管理を職務とする者

八 航空機への搭乗を職務とする者

九 鉄道車両、軌道車両、索道搬器又は自動車(旅客運送事業用バス、大型トラック及びブルドーザー、ロードローラーその他の特殊作業用自動車に限る。)の運転に従事する者

十 鉄道又は軌道の転てつ、連結、操車、保線又は踏切保安その他の運行保安の作業を職務とする者

十一 とび作業、トンネル内の作業、いかだ流し、潜水その他高所、地下、水上又は水中における作業を職務とする者

十二 伐木、岩石の切出しその他不安定な場所において重量物を取り扱う作業を職務とする者

十三 建設用重機械の操作、起重機の運転又は玉掛けの作業を職務とする者

十四 多量の高熱物体を取り扱う作業を職務とする者

 

別表第四(附則第五項関係)

基準割合

除外率

百分の九十五以上

百分の六十五

百分の九十以上百分の九十五未満

百分の六十

百分の八十五以上百分の九十未満

百分の五十五

百分の八十以上百分の八十五未満

百分の五十

百分の七十五以上百分の八十未満

百分の四十五

百分の七十以上百分の七十五未満

百分の四十

百分の六十五以上百分の七十未満

百分の三十五

百分の六十以上百分の六十五未満

百分の三十

百分の五十五以上百分の六十未満

百分の二十五

百分の五十以上百分の五十五未満

百分の二十

百分の四十五以上百分の五十未満

百分の十五

百分の四十以上百分の四十五未満

百分の十

百分の三十五以上百分の四十未満

百分の五