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障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式
制 定 昭和五十一年十一月二十九日労働省告示第百十二号
最終改正 令和五年七月七日厚生労働省告示第二百二十九号
身体障害者雇用促進法施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)及び身体障害者雇用促進法施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)の規定に基づき、厚生労働大臣の定める様式を次のように定め、昭和三十五年労働省告示第四十三号(身体障害者雇用促進法施行令第六条第一項の規定に基づき、身体障害者又は重度障害者の採用に関する計画及びその実施状況の通報の様式を定める件)は、昭和五十一年九月三十日限り廃止する。
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式
第一条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(以下「令」という。)第六条第一項の厚生労働大臣の定める様式は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第三十九条第一項の規定による法第三十八条第一項の対象障害者の採用に関する計画(以下この条において「計画」という。)の通報に係る様式にあつては様式第一号(令第二条ただし書の教育委員会にあつては様式第一号の二)とし、法第三十九条第一項の規定による計画の実施状況の通報に係る様式にあつては様式第二号(令第二条ただし書の教育委員会にあつては様式第二号の二)とする。
第二条 令第八条の厚生労働大臣の定める様式は、様式第三号とする。
第三条 令第十二条において準用する令第六条第一項の厚生労働大臣の定める様式は、法第四十八条第二項において準用する法第三十九条第一項の規定による法第四十八条第一項の特定身体障害者の採用に関する計画(以下この条において「計画」という。)の通報に係る様式にあつては様式第四号とし、法第四十八条第二項において準用する法第三十九条第一項の規定による計画の実施状況の通報に係る様式にあつては様式第五号とする。
第三条の二 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「則」という。)第四条の十七第一項の厚生労働大臣の定める様式は、様式第五号の二とする。
2 則第四条の十七第二項の厚生労働大臣の定める様式は、様式第五号の三とする。
第三条の三 則第四条の十八第一項の厚生労働大臣の定める様式は、様式第五号の四とする。
2 則第四条の十八第二項の厚生労働大臣の定める様式は、様式第五号の五とする。
第四条 則第八条の厚生労働大臣の定める様式は、様式第六号(法第四十五条第一項の認定を受けた者にあつては様式第六号の二、法第四十五条の二第一項の認定を受けた者にあつては様式第六号の三、法第四十五条の三第一項の認定を受けた者にあつては様式第六号の四)とする。
第四条の二 則第八条の三第一項の厚生労働大臣の定める様式は、様式第六号の五とする。
2 則第八条の三第二項の厚生労働大臣の定める様式は、様式第六号の六とする。
第四条の三 則第八条の五第一項の厚生労働大臣の定める様式は、様式第六号の七とする。
2 則第八条の五第二項の厚生労働大臣の定める様式は、様式第六号の八とする。
第四条の四 則第八条の六第一項の厚生労働大臣の定める様式は、様式第六号の九とする。
2 則第八条の六第二項の厚生労働大臣の定める様式は、様式第六号の十とする。
第四条の五 則第八条の七第一項の厚生労働大臣の定める様式は、様式第六号の十一とする。
2 則第八条の七第二項の厚生労働大臣の定める様式は、様式第六号の十二とする。
第四条の六 則第二十四条の二第三項の厚生労働大臣の定める様式は、様式第六号の十三とする。
第五条 則第三十二条の厚生労働大臣の定める様式は、様式第七号とする。
第五条の二 則第三十六条の三第一項の厚生労働大臣の定める様式は、様式第七号の二とする。
第五条の三 則第三十六条の七の厚生労働大臣の定める様式は、様式第七号の三とする。
第五条の四 則第三十六条の八第一項の厚生労働大臣の定める様式は、様式第七号の四とする。
2 則第三十六条の八第三項の厚生労働大臣の定める様式は、様式第七号の五とする。
第五条の五 則第三十六条の九第一項の厚生労働大臣の定める様式は、様式第七号の六とする。
第五条の六 則第三十六条の十三第一項の厚生労働大臣の定める様式は、様式第七号の七とする。
第五条の七 則第三十六条の十六の厚生労働大臣の定める様式は、様式第七号の八とする。
第六条 則第四十五条の厚生労働大臣の定める様式は、様式第八号とする。
改正文 (昭和五八年二月一〇日労働省告示第六号 抄)
昭和五十八年四月一日から適用する。
改正文 (昭和六二年三月二三日労働省告示第一六号 抄)
昭和六十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和六三年四月一日労働省告示第二八号)
1 昭和六十二年度以前の年度分の身体障害者雇用納付金に係る様式第七号については、同様式(表面)中「1.6/100」とあるのは「1.5/100」とする。
2 昭和六十二年度分の身体障害者雇用調整金に係る様式第十号については、なお従前の例による。この場合において、同様式(表面)中「身体障害者雇用促進協会会長」とあるのは「日本障害者雇用促進協会会長」とする。
3 昭和六十二年度分の報奨金に係る様式第十二号については、なお従前の例による。この場合において、同様式(表面)中「身体障害者雇用促進協会会長」とあるのは「日本障害者雇用促進協会会長」とする。
改正文・附則 (平成五年三月三一日労働省告示第三七号 抄)
① 平成五年四月一日から適用する。
1 平成四年度以前の年度分の身体障害者雇用納付金に係る様式第七号及び様式第八号については、なお従前の例による。この場合において、平成四年度分の身体障害者雇用納付金に係る様式第七号にあつては、同様式(表面)中「40,000円」とあるのは「50,000円」とする。
2 平成四年度分の身体障害者雇用調整金に係る様式第十号については、なお従前の例による。この場合において、同様式(表面)中「20,000円」とあるのは「25,000円」とする。
3 平成四年度分の報奨金に係る様式第十二号については、なお従前の例による。この場合において、同様式(表面)中「15,000円」とあるのは「17,000円」とする。
改正文 (平成七年六月二九日労働省告示第七四号 抄)
平成七年七月一日から適用する。
改正文 (平成九年九月二九日労働省告示第一〇九号 抄)
平成九年十月一日から適用する。
改正文・附則 (平成一〇年二月二日労働省告示第六号 抄)
① 平成十年二月二日から適用する。
② この告示の適用の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間これを使用することができる。
附 則(平成一〇年八月二〇日労働省告示第一一五号)
1 平成十年度以前の年度分として支給する身体障害者雇用調整金については、なお従前の例による。
2 改正後の第十条第二項の規定は、平成十一年度以後の年度分として支給する報奨金について適用し、平成十年度以前の年度分として支給する報奨金については、なお従前の例による。この場合において、平成十年度分として支給する報奨金に係る改正前の第十条第二項の規定については、同項中「様式第八号」とあるのは「様式第十号の二(平成十年度に属する六月までの各月にあつては様式第八号)」とする。
3 平成十年度以前の年度分の身体障害者雇用納付金等に係る様式第七号から様式第九号までについては、なお従前の例による。
4 改正後の様式第十二号は、平成十一年度以後の年度分として支給する報奨金について適用し、平成九年度以前の年度分として支給する報奨金については、なお従前の例による。
5 平成十年度分として支給する報奨金に係る様式第十二号については、次のとおりとする。
附 則(平成一二年一月三一日労働省告示第二号 抄)
(適用期日)
第一 この告示は、平成十二年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づき都道府県労働基準局長が行った行為又はこの告示の適用の際現にこれらの規定に基づき都道府県労働基準局長に対してされている行為は、改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づき都道府県労働局長が行った行為又は都道府県労働局長に対してされている行為とみなす。
第六 この告示の適用の際現に提出されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等は、この告示による改正後のそれぞれの告示に定める相当様式による申請書等とみなす。
第七 この告示の適用の際、現に存するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。
(経過措置)
第三 この告示による改正前の昭和三十五年労働省告示第十号様式第三十六号の適用事業場臨検証及び様式第三十七号の診療録検査証並びに昭和五十一年労働省告示第百十二号様式第十一号の立入検査証明書は、当分の間、それぞれ改正後の昭和三十五年労働省告示第十号様式第三十六号の適用事業場臨検証及び第三十七号の診療録検査証並びに昭和五十一年労働省告示第百十二号様式第十一号の立入検査証明書とみなす。
第四 この告示の適用の際現に提出されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等は、この告示による改正後のそれぞれの告示に定める相当様式による申請書等とみなす。
第五 この告示の適用の際、現に存するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
改正文 (平成一三年一〇月一一日厚生労働省告示第三五四号 抄)
平成十三年十月一日から適用する。
改正文・附則 (平成一四年九月二七日厚生労働省告示第三二五号 抄)
① 平成十四年十月一日から適用する。
1 この告示の適用の際現に提出されているこの告示による改正前の様式による申請書等は、この告示による改正後の告示に定める相当様式による申請書等とみなす。
2 この告示の適用の際、現に存するこの告示による改正前の様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(平成一五年九月三〇日厚生労働省告示第三二五号)
1 この告示は、平成十五年十月一日から適用する。
2 この告示の適用の際、現に提出されているこの告示による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(昭和五十一年労働省告示第百十二号。次項において「昭和五十一年告示」という。)に基づく申請書等は、この告示による改正後の告示に定める相当様式による申請書等とみなす。
3 この告示の適用の際、現に存するこの告示による昭和五十一年告示に基づく申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(平成一六年三月二九日厚生労働省告示第一四五号)
1 この告示は、平成十六年四月一日から適用する。
2 この告示の適用の際現に提出されているこの告示による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(以下「旧告示」という。)様式第一号による障害者採用計画通報書、旧規則様式第五号の三による法第四十一条の特例に係る国の機関の概要及び旧告示様式第五号の五による法第四十二条の特例に係る地方公共団体の概要は、それぞれ、この告示による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(以下「新告示」という。)様式第一号による障害者採用計画通報書、新規則様式第五号の三による法第四十一条の特例に係る国の機関の概要及び新告示様式第五号の五による法第四十二条の特例に係る地方公共団体の概要とみなす。
改正文 (平成一七年一二月二六日厚生労働省告示第五一四号 抄)
平成十八年四月一日から適用する。
改正文・附則 (平成一八年三月二九日厚生労働省告示第一六七号 抄)
① 平成十八年四月一日から適用する。
② この告示の適用の際現に提出されているこの告示による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式様式第一号による障害者採用計画通報書は、この告示による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式様式第一号又は様式第一号の二による障害者採用計画通報書とみなす。
改正文・附則 (平成一八年四月二八日厚生労働省告示第三四二号 抄)
① 平成十八年五月一日から適用する。
② この告示の適用の際現に提出されているこの告示による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式様式第一号又は様式第一号の二による障害者採用計画通報書は、この告示による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式様式第一号又は様式第一号の二による障害者採用計画通報書とみなす。
改正文 (平成一九年三月三〇日厚生労働省告示第八〇号 抄)
平成十九年四月一日から適用する。
改正文 (平成二〇年四月二三日厚生労働省告示第二九二号 抄)
公布の日から適用する。
改正文 (平成二一年三月三一日厚生労働省告示第二四三号 抄)
平成二十一年四月一日から適用する。
附 則(平成二二年七月一日厚生労働省告示第二七〇号)
1 平成二十二年に国及び地方公共団体(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第二条ただし書に規定する教育委員会を除く。)が作成する平成二十三年についての障害者採用計画に係る様式第一号並びに平成二十二年に障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第二条ただし書に規定する教育委員会が作成する平成二十三年から平成二十五年までの障害者採用計画に係る様式第一号の二については、様式第一号(裏面)〔注意〕7及び様式第一号の二(裏面)〔注意〕7中「「計画の基礎」の③欄には、直近に提出した「障害者任免状況通報書」表面の①c欄の数が、④欄には当該通報書の①c欄の数から②f欄の数を減じた数が、⑤欄には当該通報書の「⑧適用される除外率」欄の数が、⑥欄には当該通報書の「⑨法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数」欄の数が、⑦欄には当該通報書の「⑩障害者計」欄の数が、それぞれ記載されることとなること。」とあるのは、「「計画の基礎」欄には、平成22年7月1日又は本通報書作成日における状況を記載すること。また、平成22年6月1日の状況において2~6、8~10の計算を行い、その数を記載することとしても差し支えない。」とする。
2 国及び地方公共団体が平成二十二年六月一日現在について行う障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第三十九条第一項の規定による計画の実施状況の通報及び法第四十条の規定による通報に係る様式並びに法第四十三条第七項の規定により一般事業主が行う平成二十二年六月一日現在における身体障害者、知的障害者又精神障害者の雇用に関する状況の報告に係る様式については、なお従前の例による。
3 この告示の適用の際現に提出されている改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(以下「旧告示」という。)様式第五号の三による法第四十一条の特例に係る国の機関の概要、旧告示様式第五号の五による法第四十二条の特例に係る地方公共団体の概要、旧告示様式第六号の六による親事業主及び子会社の概要、旧告示様式第六号の十による親事業主及び関係子会社の概要及び旧告示様式第六号の十二による事業協同組合等及び特定事業主の概要は、それぞれ、この告示による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(以下「新告示」という。)様式第五号の三による法第四十一条の特例に係る国の機関の概要、新告示様式第五号の五による法第四十二条の特例に係る地方公共団体の概要、新告示様式第六号の六による親事業主及び子会社の概要、新告示様式第六号の十による親事業主及び関係子会社の概要及び新告示様式第六号の十二による事業協同組合等及び特定事業主の概要とみなす。
改正文 (平成二三年四月一日厚生労働省告示第一二八号 抄)
平成二十三年三月三十一日以前に作成された障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第三十八条第一項の身体障害者又は知的障害者の採用に関する計画の通報については、なお従前の例による。
改正文 (平成二四年六月二〇日厚生労働省告示第三九五号 抄)
平成二十五年四月一日から適用する。
改正文 (平成二五年四月一日厚生労働省告示第一三四号 抄)
この告示の適用の際現に使用されている障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式第六条に規定する改正前の様式第八号については、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
改正文 (平成二九年六月三〇日厚生労働省告示第二三五号 抄)
平成三十年四月一日から適用する。
改正文・附則 (平成三〇年三月三〇日厚生労働省告示第一六一号 抄)
① 平成三十年四月一日から適用する。
② この告示の適用の際現に提出されている第二条による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(以下「旧告示」という。)様式第一号及び様式第一号の二による障害者採用計画通報書、旧告示様式第五号の三による法第四十一条の特例に係る国の機関の概要、旧告示様式第五号の五による法第四十二条の特例に係る地方公共団体の概要、旧告示様式第六号の六による親事業主及び子会社の概要、旧告示様式第六号の十による親事業主及び関係子会社の概要並びに旧告示様式第六号の十二による事業協同組合等及び特定事業主の概要は、それぞれ、この告示による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(以下「新告示」という。)様式第一号及び様式第一号の二による障害者採用計画通報書、新告示様式第五号の三による法第四十一条の特例に係る国の機関の概要、新告示様式第五号の五による法第四十二条の特例に係る地方公共団体の概要、新告示様式第六号の六による親事業主及び子会社の概要、新告示様式第六号の十による親事業主及び関係子会社の概要並びに新告示様式第六号の十二による事業協同組合等及び特定事業主の概要とみなす。
附 則(令和元年五月七日厚生労働省告示第二号)
(適用期日)
第一条 この告示は、告示の日から適用する。
(経過措置)
第二条 この告示による改正前のそれぞれの告示で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後のそれぞれの告示で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
改正文 (令和元年五月三一日厚生労働省告示第二三号 抄)
告示の日から適用する。ただし、この告示の適用の際現に存するこの告示による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
改正文 (令和元年六月一四日厚生労働省告示第三三号 抄)
告示の日から適用する。ただし、この告示による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式様式第八号の立入検査証明書は、当分の間、この告示による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式様式第八号の立入検査証明書とみなす。
附 則(令和元年六月二八日厚生労働省告示第四八号)
(適用期日)
1 この告示は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から適用する。
(様式に関する経過措置)
2 この告示の適用の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の適用の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年九月五日厚生労働省告示第一〇七号)
(適用期日)
1 この告示は、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年九月六日)から適用する。
(経過措置)
2 この告示の適用の際現に存するこの告示による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
改正文 (令和二年三月一〇日厚生労働省告示第六八号 抄)
令和二年四月一日から適用する。ただし、この告示の適用の際現に存するこの告示による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和二年一二月二一日厚生労働省告示第三九二号)
(適用期日)
第一条 この告示は、令和三年三月一日から適用する。
(経過措置)
第二条 この告示の適用の際現にあるこの告示による改正前の様式で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
2 この告示の適用の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和二年一二月二五日厚生労働省告示第三九七号 抄)
(適用期日)
第一条 この告示は、告示の日から適用する。
(様式に関する経過措置)
第二条 この告示の適用の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
2 この告示の適用の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
改正文 (令和三年四月七日厚生労働省告示第一七二号 抄)
令和四年四月一日から適用する。
附 則(令和三年五月三一日厚生労働省告示第二一四号)
(適用期日)
1 この告示は、告示の日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の適用の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の適用の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
改正文(令和五年三月三一日厚生労働省告示第一三九号 抄)
<編注:前略>令和五年四月一日から適用する。ただし、この告示の適用の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなし、この告示の適用の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
改正文(令和五年七月七日厚生労働省告示第二二九号 抄)
<編注:前略>令和六年四月一日から適用する。ただし、この告示の適用の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなし、この告示の適用の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第1条関係)(表面)(裏面)
様式第1号の2(第1条関係)(表面)(裏面)
様式第2号(第1条関係)(表面)(裏面)
様式第2号の2(第1条関係)(表面)(裏面)
様式第3号(第2条関係)(表面)(裏面)
様式第5号の3(第3条の2第2項関係)(表面)(裏面)
様式第5号の5(第3条の3第2項関係) (表面)(裏面)
様式第6号(第4条関係)(表面)(裏面)
様式第6号の2(1)(第4条関係)(表面)(裏面)
様式第6号の2(2)(第4条関係)(表面)(裏面)
様式第6号の3(1)(第4条関係)(表面)(裏面)
様式第6号の3(2)(第4条関係)(表面)(裏面)
様式第6号の4(1)(第4条関係)(表面)(裏面)
様式第6号の4(2)(第4条関係)(表面)(裏面)
様式第6号の5(第4条の2第1項関係)
様式第6号の6(第4条の2第2項関係)(表面)(裏面)
様式第6号の7(第4条の3第1項関係)
様式第6号の9(第4条の4第1項関係)
様式第6号の10(第4条の4第2項関係) (表面)(裏面)
様式第6号の11(第4条の5第1項関係)
様式第6号の12(第4条の5第2項関係) (表面)(裏面)
様式第7号の2(第5条の2関係)
様式第7号の3(第5条の3関係)
様式第7号の4(第5条の4第1項関係)
様式第7号の5(第5条の4第2項関係)
様式第7号の6(第5条の5関係)
様式第7号の7(第5条の6関係) (表面)(裏面)
様式第7号の8(第5条の7関係)