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告示:障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第三条第二項の厚生労働大臣が定める基準

 

障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第三条第二項の厚生労働大臣が定める基準

制 定 昭和五十一年十一月十三日労働省告示第百七号

最終改正 平成三十年三月三十日厚生労働省告示第百六十一号

 

身体障害者雇用促進法施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)第三条第二項(同令第十二条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同項の厚生労働大臣が定める基準を次のように定め、昭和五十一年十月一日から適用する。

 

昭和三十五年労働省告示第三十四号(身体障害者雇用促進法施行令の規定に基づき、身体障害者の採用に関する計画及び重度障害者の採用に関する計画の始期及び終期の基準を定める件)は、昭和五十一年九月三十日限り廃止する。

 

障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第三条第二項の厚生労働大臣が定める基準

 

(対象障害者の採用に関する計画の始期及び終期の基準)

第一条 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第三十八条第一項の対象障害者の採用に関する計画(以下この条において「計画」という。)の始期は、六月一日の翌日から起算して七月以内の日とし、その終期は、始期から起算して一年(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第二条ただし書の教育委員会が作成する計画にあっては、二年)を経過する日とする。

 

(特定身体障害者の採用に関する計画の始期及び終期の基準)

第二条 法第四十八条第一項の特定身体障害者の採用に関する計画の始期は、六月一日の翌日から起算して七月以内の日とし、その終期は、始期から起算して一年を経過する日とする。

 

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

 

附 則(平成一五年九月三〇日厚生労働省告示第三二五号 抄)

1 この告示は、平成十五年十月一日から適用する。

 

改正文(平成一七年一二月二六日厚生労働省告示第五一五号 抄)

 平成十八年一月一日から適用する。

 

改正文(平成二三年四月一日厚生労働省告示第一二七号 抄)

平成二十三年三月三十一日以前に作成された障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第三十八条第一項の身体障害者又は知的障害者の採用に関する計画については、なお従前の例による。

 

改正文(平成三〇年三月三〇日厚生労働省告示第一六一号 抄)

 平成三十年四月一日から適用する。