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障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第二条ただし書の厚生労働大臣の指定する教育委員会
制 定 平成十一年四月一日労働省告示第三十三号
最終改正 平成二十八年二月三日厚生労働省告示第二十二号
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)第二条ただし書の規定に基づき、同条ただし書の厚生労働大臣の指定する教育委員会を次のように定め、平成十一年四月一日から適用し、平成十年労働省告示第九十六号(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第二条ただし書の規定に基づき、同条ただし書の労働大臣の指定する教育委員会を定める件)は、平成十一年三月三十一日限り廃止する。
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第二条ただし書の厚生労働大臣の指定する教育委員会は、市町村(市町村の組合を含む。)に置かれる教育委員会であって、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校に置かれる教諭、助教諭又は講師(常時勤務する者に限る。)の任命権者であるものとする。
附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。
改正文(平成二八年二月三日厚生労働省告示第二二号 抄)
平成二十八年四月一日から適用する。