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振動工具取扱作業者等に対する安全衛生教育の推進について
平成21年7月10日事務連絡
(都道府県労働局労働基準部労働衛生主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長通知)
標記については、昭和58年5月20日付け基発第258号「チェーンソー以外の振動工具取扱作業者に対する安全衛生教育の推進について」(以下「258号通達」という。)、昭和60年3月18日付け基発第141号「造林作業の作業指揮者等に対する安全衛生教育について」(以下「141号通達」という。)、平成4年4月23日付け基発第260号「チェーンソーを用いて行う伐木等の業務(労働安全衛生規則第36条第8号の業務のうちチェーンソーを用いて行うもの及び同条第8号の2の業務)従事者安全衛生教育について」(以下「260号通達」という。)及び平成12年2月16日付け基発第66号「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育について」(以下「66号通達」という。)により推進しているところであるが、今般、平成21年7月10日付け基発0710第1号による「チェーンソー取扱い作業指針」及び同日付け基発0710第2号による「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」の改正等に伴い、下記の教育カリキュラムにおける教育内容についても、上記指針で示された周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値及び振動ばく露時間で規定される1日8時間の等価振動加速度実効値(日振動ばく露量A(8))等に基づく振動障害予防対策を盛り込むことが必要である。
ついては、上記教育を実施する事業者又は安全衛生団体等に対する周知、指導等に遺憾なきを期されたい。
記
1 258号通達の別添「チェーンソー以外の振動工具取扱作業者に対する振動障害防止のための安全衛生教育実施要網」の「4 実施方法」の「(1) カリキュラム」の科目「2.振動障害の予防及びその予防に関する知識」のうち「振動障害の予防措置」
2 141号通達の別紙「造林作業の作業指揮者等安全衛生教育カリキュラム」の科目「振動障害に関する知識」の「振動障害の原因と症状及び予防等」
3 260号通達の別添「チェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生カリキュラム」の科目「2 チェーンソーの特徴と保守管理」のうち「(3) チェーンソー取扱作業時間の管理」の「イ チェーンソーの操作時間及び操作の方法」
4 66号通達の別紙「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育カリキュラム」の「1 学科教育」の科目「2 刈払機を使用する作業に関する知識」のうち「(1) 作業計画の作成等」、「4 振動障害及びその予防に関する知識」のうち「(2) 振動障害の予防措置」