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通達:造林作業の作業指揮者等に対する安全衛生教育について

 

造林作業の作業指揮者等に対する安全衛生教育について

昭和60年3月18日基発第141号

(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

 

安全衛生教育の推進については、昭和59年2月16日付け基発第76号「安全衛生教育の推進について」及び昭和59年3月26日付け基発第148号「安全衛生教育の推進に当たって留意すべき事項について」によりその推進を図ることとしたが、今般、これらの通達に基づき、作業主任者等に対する教育のうち、作業指揮者等の職務を担当する者に対する教育の一環として、新たに標記の教育に係る実施要領を別添のとおり定めたので、関係事業者に対し、実施を勧奨するとともに、事業者に代わって当該教育を行う安全衛生団体等に対しても指導援助を図られたい。

 

(別添)

1 目的

林業における下刈り、地ごしらえ等の造林作業における安全の確保と健康障害の防止を図るため、造林作業を指揮する者等に対し、当該職務の遂行に必要な知識等を付与する。

2 対象者

造林作業の現場で、造林作業従事者に対し、現に作業の指揮を行っている者又は新たに当該作業を指揮する者として選任される予定の者とすること。

3 実施者

造林作業を行う事業者又は当該教育を行う安全衛生団体等とする。

4 実施方法

(1) 教育カリキュラムは、別紙の「造林作業の作業指揮者等安全衛生教育カリキュラム」によること。

(2) 教材としては、「造林作業安全衛生実務必携」(林業、木材製造業労働災害防止協会編)等が適当と認められること。

(3) 安全衛生団体等が行うものにあっては、1回の教育対象人員は原則として50人以内とすること。

(4) 安全衛生団体等が実施する場合の講師については、林業・木材製造業労働災害防止協会に所属する安全管理士及び衛生管理士又は別紙の教育カリキュラムの科目について学識経験等を有する者を当てること。

5 修了の証明等

(1) 事業者は、当該教育を実施した結果について、その旨記録し、保管すること。

(2) 安全衛生団体等が事業者に代って当該教育を実施した場合は、修了者に対して、その修了を証する書面を交付する等の方法により、所定の教育を受けたことを証明するとともに、教育修了者名簿を作成し、保管すること。

 

別紙

造林作業の作業指揮者等安全衛生教育カリキュラム

科 目

範 囲

時間

造林作業に関する知識

作業の一般的注意事項 手工具の取扱い 刈払機等の取扱い 作業の進め方

2.5時間

刈払機等に関する知識

刈払機等の選択及び点検
刈刃等の目立てと整備

2時間

振動障害に関する知識

振動障害の原因と症状及び予防等

1時間

関係法令等

法、施行令及び安衛則中の関係条項、労働災害の現状

1時間