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通達:安全衛生教育の推進に当たつて留意すべき事項について

 

安全衛生教育の推進に当たつて留意すべき事項について

昭和59年3月26日基発第148号

(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

 

安全衛生教育の推進については、昭和五九年二月一六日付け基発第七六号により新たに「安全衛生教育推進要綱」を定め、これに基づいて安全衛生教育の推進を図ることとしたが、これが推進に当たつては、日頃から広く機会をとらえ、関係者に対しその趣旨の周知に努めるとともに、下記事項に留意のうえ一層効果的な推進を図られたい。

なお、昭和四九年四月三日付け基発第一七六号「安全衛生教育の推進について」の通達の廃止に伴い、これに関連する各種の通達については、「昭和四九年四月三日付け基発第一七六号」を「昭和五九年二月一六日付け基発第七六号」と読み替えるものとする。

 

一 安全衛生教育の区分について

(一) 就業前における安全衛生教育

① 学校教育における安全衛生教育関係

学校教育における安全衛生教育の推進については、今後、必要な安全衛生講座の設定又は教科の整備等を図り、その実効を期するものとする。また、実業高校の卒業予定者に対し、就業前の安全衛生教育を当面昭和五一年二月二〇日付け基発第二一七号「安全衛生教育の推進について」に基づきその推進を図ること。このため、教育委員会及び学校当局との連絡を密にすること。

② 職業訓練における安全衛生教育関係

イ 職業訓練法による職業訓練を修了した者に係る労働安全衛生法令関係の資格等の取扱いについては、引き続き適正な運用に努めること。なお、運用に当たつては、昭和五七年七月二三日付け基安発第一三号「職業訓練修了者に対する労働安全衛生法令に基づく資格等の取扱いについて」によることとすること。

ロ 職業訓練を修了した者に係る「雇入れ時等」及び「特別教育」の免除等の措置については、昭和四七年九月一八日付け基発第六〇一号の一及び昭和四八年三月一九日付け基発第一四五号の通達によること。

③ 出稼ぎ労働者に対する安全衛生教育関係

出稼ぎ労働者に対する送出地における安全衛生教育については、関係機関と連携のうえ、教育に必要な災害統計その他の資料の提供を行うこと。

(二) 就業時における安全衛生教育

① 雇入れ時等の安全衛生教育関係

イ 雇入れ時等教育の実施体制が十分でない中小企業等における当該教育は、系列構外下請に属する事業場及び構内下請事業場については親企業又は元方事業者を中心にその実施を促進するものとし、実施に当たつては、「R・S・T・講座」修了のトレーナー(以下、「トレーナー」という。)等の活用を図らせること。

ロ 工業団地、事業協同組合等(以下、「集団」という。)の構成員で、当該教育を自ら実施することが困難であるものについては、集団所属の教育を担当する者(以下、「中小企業安全衛生指導員」という。)を活用し共同して当該教育の実施を図らせること。このため「中小企業安全衛生指導員」の養成のために必要な研修を新たに安全衛生教育センターにおいて実施することとするが、当該指導員が確保されるまでの間は、トレーナー等の活用を図らせること。また、必要に応じ当該指導員に対して実務向上教育を行うこととしている。

ハ 「事業協同組合等」の「等」には、地域別または業種別の団体が含まれること。

ニ イ及びロに係る教育を修了した者については、雇入れ時等教育の一部の省略を認める趣旨(昭和四七年九月一八日付け基発第六〇一号の一関係)であること。

② 特別教育等関係

イ 安全衛生団体が行う特別教育等については、引き続きその適正化が図られるよう実施内容、方法等について必要な指導を行うこと、特に当該教育を担当する講師(以下、「インストラクター」という。)については、十分な知識、能力、経験等を有する者を当てさせること。また、資質の向上については必要に応じ特別教育等に必要な知識等を付与するための研修(特別教育インストラクター養成講座)を安全衛生教育センター又は安全衛生団体の本部が主体となつて実施することとする。なお、企業自らが実施する場合の教育担当者についても、当該研修に積極的に参加するよう勧奨すること。

ロ 「特別教育」に準じた教育については、その業務の種類ごとにカリキュラム、実施方法等により実施するものとする。

ハ チェーンソー以外の振動工具取扱作業者に対する安全衛生教育については、昭和五八年五月二〇日付け基発第二五八号に基づきその推進を図ること。なお、この場合「トレーナー講習」とあるのを「インストラクター講習」と読み替えるものとする。

ニ 特に業務内容の変化が著しい業務にかかる「実務向上教育」については、その業務の種類ごとに新たに示すカリキュラム、実施方法等により実施するものとする。「実務向上教育」にかかる一定期間ごととは、特別教育等修了後、概ね五~七年程度をいうこと。

ホ 当該教育を担当するインストラクターについては必要に応じ「実務向上教育」に必要な知識等を付与するための研修(インストラクター実務向上研修)を安全衛生教育センター又は安全衛生団体の本部において新たに実施することとする。なお企業自らが実施する「実務向上教育」についても、教育を担当するものが当該研修に積極的に参加するよう勧奨すること。

ヘ 特別教育の免除等措置については、昭和四七年九月一八日付け基発第六〇一号の一「労働安全衛生規則の施行について」等関係通達によること。

③ 特殊技能者(作業主任者を除く。以下本項において同じ。)に対する教育関係

イ 指定教育機関が行う技能講習の講師の資質の向上については、監査指導等を通じ、日頃より担当科目に関する各種の安全技術に関する講習会等への参加等によりその研鑚に努めるよう指導すること。

ロ 特に業務の内容の変化が著しい業務に係る「技能向上教育」については、その業務の種類ごとに新たに示すカリキュラム、実施方法等により実施するものとする。「技能向上教育」に係る一定期間ごとは、免許試験及び技能講習の資格取得後、概ね五~七年程度をいうこと。当該教育を担当する講師については、必要に応じ、「技能向上教育」に必要な知識等を付与するための研修(技能向上教育担当講師研修)を安全衛生団体の本部において新たに実施することとする。

ハ 「クレーン運転士及び移動式クレーン運転士」に係る技能向上教育については、当面昭和五四年五月二日付け基発第二一二号「安全衛生教育の推進について」に基づき実施するものであること。なお、この場合、「実務研修」とあるのを「技能向上教育」と読み替えるものとし、対象者については、上記ロによること。

ニ 「フォークリフト運転技能講習修了者」に係る「技能向上教育」については、当面昭和五三年九月一八日付け基発第五一五号「安全衛生教育の推進について」に基づき実施するものであること。なお、この場合「実務講習」とあるのを「技能向上教育」と読み替えるものとし、対象者については上記ロによること。

(三) 高年齢労働者に対する安全衛生教育

イ 高年齢労働者に対する安全衛生教育については、年齢別の災害発生状況、高年齢者の安全衛生対策に関する好事例等に関して集団・個別指導等の機会をとらえ、事業者に対し啓発を行うこと。また、教育の実施に当たつては安全衛生に関する専門家等の活用に配慮すること。

ロ 職務の配置転換等に伴う「作業内容変更時教育」の実施に際しては教育対象者が高年齢労働者であることを考慮して教育内容が十分習得されるものであるように事業者に対し指導すること。

(四) 経営首脳者、管理監督者等に対する安全衛生教育

① 経営首脳者に対する啓発関係

経営首脳者に対する啓発については、安全衛生団体本部の行う「経営首脳者安全衛生セミナー」を中心に行うものとし、実施に当たつて波及的効果をあげるため、業種別、地区別等の開催に配慮することとする。特に中小企業の経営首脳者に対しては、上記セミナーの受講を勧奨するとともに、昭和五一年二月二〇日付け基発第二一七号「安全衛生教育の推進について」に基づき促進すること。

② 安全・衛生管理特別指導事業場の経営首脳者等に対する安全衛生教育関係

安全・衛生管理特別指導事業場の経営首脳者に対しては、新たに示すカリキュラム、実施方法等により必要な安全衛生教育を実施するものとする。また、実施に当たつては安全衛生教育センター、安全衛生サービスセンター等の活用に配慮すること。

なお、当該教育には「災害多発事業場の経営首脳者」も含める趣旨であること。

③ 総括安全衛生管理者等に対する安全衛生教育関係

総括安全衛生責任者に対する安全衛生教育については、昭和五二年二月二一日付け基発第九一号「安全衛生教育の推進について」に基づき引き続き実施するものであること。

④ 安全・衛生管理者等に対する安全衛生教育関係

イ 安全管理者に対する選任段階における安全衛生教育(実務教育)については、当面昭和五一年二月二〇日付け基発第二一七号「安全衛生教育の推進について」に基づく実務研修の内容により実施すること。なお、この場合「実務研修」を「実務教育」と読み替えるものとし、当該教育は安全衛生団体が業種別、地区別等に開催するものとすること。

ロ 教育対象は新たに選任された者のほか選任されて間もない者を含む趣旨であること。

ハ 安全管理者及び衛生管理者に対する「実務向上教育」の一定期間ごととは、安全管理者については選任後、衛生管理者については資格取得後、概ね五~七年程度をいうこと。なお当該教育については安全衛生団体が行うものとすること。

ニ 安全推進員及び労働衛生管理員に対する安全衛生教育については、昭和四九年三月四日付け基発第一一二号「安全推進員制度及び労働衛生管理員制度の推進について」に基づき引き続き実施すること。

なお、教育対象者は新たに選任された者のほか選任されて間もない者を含む趣旨であること。

⑤ 作業主任者等に対する安全衛生教育関係

イ 指定教習機関が行う作業主任者に係る技能講習の講師については、一、(二)、③イによること。

ロ 特に変化の著しい業務に係る作業主任者の「実務向上教育」については、その業務の種類ごとに新たに示すカリキュラム、実施方法等により実施するものとする。

「実務向上教育」に係る一定期間ごととは、免許試験又は技能講習の資格取得後、概ね五~七年程度をいうこと。当該教育を担当する講師については、必要に応じ、「実務向上教育」に必要な知識等を付与するための研修(実務向上教育担当講師研修)を安全衛生団体の本部において新たに実施することとする。

ハ 「ボイラー取扱い作業主任者」に対する「実務向上教育」については当面昭和五一年二月二〇日付け基発第二一七号「安全衛生教育の推進について」に基づき実施すること。

なお、この場合「ボイラー技士に対する実務研修」とあるのを「ボイラー取扱い作業主任者に対する実務向上教育」に「一〇年以前に免許を取得した者を中心に」とあるのを「免許取得後五~七年ごとに」と読み替えるものとすること。

ニ 「林業架線作業主任者」に対する「実務向上教育」については、昭和五二年二月二一日付け基発第九一号「安全衛生教育の推進について」に基づき引き続き実施すること。

なお、この場合「実務研修」とあるのを「実務向上教育」と読み替えるものとし、対象者については、上記ロによること。

ホ 「木材加工用機械作業主任者」に対する実務向上教育については当面昭和五四年五月二日付け基発第二一二号「安全衛生教育の推進について」に基づき実施すること。

なお、この場合「実務講習」とあるのを「実務向上教育」と読み替えるものとし、対象者については、上記ロによること。

ヘ 昭和五四年五月二日付け基発第二一二号「安全衛生教育の推進について」に基づく「沿岸荷役主任者」については、引き続き実施するものであること。

ト 作業指揮者等に対する安全衛生教育については、その業務の種類ごとに新たに示すカリキュラム、実施方法等により実施するものとする。

チ 「車両系荷役運搬機械等の作業指揮者」の安全衛生教育については、昭和五三年九月一八日付け基発第五一五号「安全衛生教育の推進について」に基づき当該作業指揮者等に対する教育として引き続き実施すること。

⑥ 職長等に対する安全衛生教育関係

イ 「職長教育を担当するトレーナーについては一定規模以上の事業場に確保する」とは、労働者数一〇〇人以上の規模の事業場で対象職長等の教育を行うに必要な数を自ら確保することをいい、当該対象事業場に対し「R・S・T講座」の受講を勧奨すること。トレーナーの養成については、中央労働災害防止協会安全衛生教育センターの行う「R・S・T養成講座」により実施するものであること。

ロ 職長等教育に係る法定以外の業種については、その業種を新たに示すものとする。この場合、教育内容は法定の職長等教育に準ずるものとする。

ハ 安全衛生団体が行う職長等教育は、トレーナー未充足の事業場及び労働者数一〇〇人未満の事業場を対象として実施することとする。なお、対象者としては、新たに選任される者のほか、選任されて間もない者を含める趣旨であること。

また、業種別、地区別等の開催に努めるとともに講師としてトレーナー等の活用を図らせること。

ニ トレーナーの「実務向上教育」に係る一定期間ごととは、R・S・T講座修了後、概ね五~七年程度をいうこと。当該教育については、中央労働災害防止協会安全衛生教育センターで実施するものとする。

⑦ 計画参画者等に対する安全衛生教育関係

イ 建設業に係る計画の作成に参画する者に対する安全衛生教育については、引き続き「計画作成参画者研修」により実施すること。

ロ 法第八八条第五項の規定に基づき労働災害の防止に関する計画の作成に参画する者以外の者で事前評価を担当する者(以下「アセスメント参画者」という。)に対する安全衛生教育については、その業種の種類ごとに新たに示すカリキュラム、実施方法等により実施するものとする。

⑧ 救護技術管理者に対する安全衛生教育関係

救護技術管理者として選任される者に対する安全衛生教育については、引き続き「ずい道等救護技術管理者研修」により実施すること。

⑨ 生産技術管理者等に対する安全衛生教育関係

イ 当該教育の対象者は、ラインの安全管理担当者、現場の生産技術者、現場の技術管理責任者等とするものであること。

ロ 化学工業及び建設業に係る生産技術管理者に対する安全衛生教育については、昭和五二年二月二一日付け基発第九一号「安全衛生教育の推進について」に基づき引き続き実施すること。なお、この場合、「生産技術者」とあるのを「生産技術管理者」に、「化学工場」とあるのを「化学工業」と読み替えるものとすること。

ハ 当該教育の修了者は、安全管理者選任の段階における教育(ただし、安全管理者として資格を有する者に限る。)及び安全推進員の選任時の教育を修了したものとみなすものであること。

ニ 当該教育は、安全衛生教育センターの「特定業種の生産技術管理者研修」により行うものとする。

⑩ 設計技術者等に対する安全衛生教育関係

イ 設計技術者に対する教育の対象者は、当面、動力プレス機械、木材加工用機械、建設機械、荷役運搬機械、ボイラー、クレーン等の設計技術者、建設工事に係る設計技術者等とすること。

ロ 工作を担当する者に対する教育の対象者は、当面、ボイラー、クレーン等の工作責任者、検定対象機械の工作責任者とすること。

ハ 設計技術者等に対する安全衛生教育については、その業務の種類ごとに新たに示すカリキュラム、実施方法等により実施するものとする。

ニ 「クレーン等の設計技術者」に対する安全衛生教育は、昭和五五年八月一一日付け基発第四二四号「クレーン等の設計技術者に対する安全衛生教育について」に基づき引き続き実施すること。なお、当該教育は、クレーン等の工作責任者に必要な教育も含まれているものであり、当該教育の修了者はクレーン等の工作責任者の教育を必要としないものであること。

ホ 「動力プレス機械の設計技術者」に対する安全衛生教育は、昭和五八年八月一日付け基発第四一七号「動力プレス機械設計技術者に対する安全衛生教育について」に基づき引き続き実施すること。

ヘ 当該教育は、安全衛生団体の本部の「設計技術者等教育」により行うものとする。

⑪ 定期自主検査者等に対する安全衛生教育関係

イ 定期自主検査を担当する者の安全衛生教育については、その業務の種類ごとに新たに示すカリキュラム、実施方法等により実施するものとする。

ロ 特定自主検査を担当する者の「実務向上教育」の一定期間ごととは、研修により資格を取得した者にあつては取得後、それ以外の者にあつては当該業務に就いた後、概ね五~七年程度をいうこと。

ハ 機械設備等の整備を担当する者とは、特定機械、建設機械、仮設機材等について、点検・検査等の結果に基づき保守管理する者をいうこと。当該教育は業務の種類ごとに新たに示すカリキュラム、実施方法等により実施するものとする。

⑫ 作業環境測定士等に対する安全衛生教育関係

作業環境測定士等に対する安全衛生教育については、作業環境測定、測定結果の評価、局所排気装置等に関する事項等環境管理技術に関し、技術の進歩、発展の状況に従い実施するものとする。

二 実施体制関係

安全衛生教育の推進に当たつて、各種の教育を担当する者として、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント、安全・衛生管理士の積極的活用を図ること。

三 計画の策定及び推進関係

概ね五か年程度の実施計画については別紙によるものとする。なお、実施計画に基づき新たに行う安全衛生教育については、三年ごとにその種類を示すものとする。

 

別紙

図

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