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刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育について
平成12年2月16日基発第66号
(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)
安全衛生教育については、平成3年1月21日付け基発第39号「安全衛生教育の推進について」により、その推進を図っているところである。
今般、同通達に基づき、「就業制限業務又は特別教育を必要とする危険有害業務に準ずる危険有害業務に初めて従事する者に対する特別教育に準じた教育」のうち、新たに標記の教育に係る実施要領を別添のとおり定めたので、当該教育を行う事業者又は安全衛生団体等に対して、本実施要領に基づいて標記教育を実施するよう指導援助を行うとともに、自ら教育を実施することが困難な事業者に対しては、対象労働者に安全衛生団体等が実施する教育を積極的に受講させるよう勧奨されたい。
(別添)
刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育実施要領
1 目的
刈払機を使用する作業の安全を確保し、かつ、刈払機取扱作業者に対する振動障害を防止するため、当該作業に従事する者に対し、必要な知識等を付与する。
2 対象者
刈払機を使用する作業に従事する者とすること。
3 実施者
刈払機を使用する作業を行う事業者又は当該教育を行う安全衛生団体等とすること。
4 実施方法
(1) 教育カリキュラムは、別紙の「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育カリキュラム」によること。
(2) 教材としては、「刈払機取扱作業者必携-刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育テキスト-」(林業・木材製造業労働災害防止協会発行)が適当と認められること。
(3) 安全衛生団体等が行うものにあっては、1回の教育対象人員は、おおむね100人以内とすること。
また、実技教育は20人以内の受講者を1単位として行うとともに、当該実技教育を行う場合には、1単位につき1名の講師を確保すること。
(4) 講師については、労働安全コンサルタント若しくは労働衛生コンサルタント、林業・木材製造業労働災害防止協会に所属する安全管理士若しくは衛生管理士又は別紙の教育カリキュラムの科目について学識経験を有する者を充てること。
5 修了証の交付等
(1) 事業者は、当該教育を実施した結果について、その旨記録し、保管すること。
(2) 安全衛生団体等が事業者に代わって当該教育を実施した場含は、修了者に対してその修了証を交付するとともに、教育修了者名簿を作成し、保管すること。
別紙
刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育カリキュラム
1 学科教育
科目 | 範囲 | 時間 |
1 刈払機に関する知識 | (1) 刈払機の構造及び機能の概要 (2) 刈払機の選定 |
1.0 |
2 刈払l機を使用する作業に関する知識 | (1) 作業計画の作成等 (2) 刈払機の取扱い (3) 作業の方法 |
1.0 |
3 刈払機の点検及び整備に関する知識 | (1) 刈払機の点検・整備 (2) 刈刃の目立て |
0.5 |
4 振動障害及びその予防に関する知識 | (1) 振動障害の原因及び症状 (2) 振動障害の予防措置 |
2.0 |
5 関係法令 | (1) 労働安全衛生関係法令中の関係条項及び関係通達中の関係事項等 | 0.5 |
2 実技教育
1 刈払機の作業等 | (1) 刈払機の取扱い (2) 作業の方法 (3) 刈払機の点検・整備の方法等 |
1.0 |