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通達:チェーンソー以外の振動工具取扱作業者に対する安全衛生教育の推進について

チェーンソー以外の振動工具取扱作業者に対する安全衛生教育の推進について

昭和58年5月20日基発第258号

(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

 

安全衛生教育の推進については、「安全衛生教育推進要綱」(昭和49年4月3日付け基発第176号)及びこれに関連する通達により充実を期しているところであるが、今般、チェーンソー以外の振動工具取扱者に対する振動障害防止のための安全衛生教育実施要綱を別添のとおり定めたので、事業者を始め関係団体等に周知されたい。

特に本年度は、昭和56年7月6日付け基発第422号により示した「振動障害防止推進計画」の概ね最終年度に当り、また、本年度行政運営方針において、労働災害防止対策の基本方針として安全衛生教育の徹底を図ることとしているところであるので、関係団体等との連携を密にし、効果的な推進を図られたい。

 

別添

チェーンソー以外の振動工具取扱者に対する振動障害防止のための安全衛生教育実施要綱

1目的

チェーンソー以外の振動工具取扱者に対して、労働安全衛生法に基づく特別の教育に準じた安全衛生教育を実施し、振動障害の防止のために必要な知識を付与することを目的とする。

2実施主体

昭和50年10月20日付け基発第608号に定めるチェーンソー以外の振動工具の取扱い業務(以下「チェーンソー以外の振動業務」という。)を行う事業者とする。

なお、事業者による安全衛生教育の実施が困難な場合には、その業種等に応じ労働基準協会、建設業労働災害防止協会等関係団体を活用すること。

3対象者

チェーンソー以外の振動業務に従事する労働者とする。

4実施方法

(1) カリキュラム(表)

(2) 講師

当該安全衛生教育の講師については、労働衛生指導医、労働衛生コンサルタント、産業医、衛生管理者等であって振動障害に関する十分な知識及び経験を有する者又は中央労働災害防止協会若しくは建設業労働災害防止協会において実施する「振動工具取扱作業者教育トレーナー講習」の修了者である者とするよう配慮すること。

(3) 教材

次のものが適当と認められること。

イ 「製造業における振動工具取扱作業の知識(作業者用)」(中央労働災害防止協会発行)

ロ 「建設業における振動工具取扱作業の知識(作業者用)」(建設業労働災害防止協会発行予定)

なお、必要に応じ、中央労働災害防止協会発行のスライド「振動障害を防止するために」を併用することが望ましいこと。

(4) 修了の証明等

受講者には実施主体者において修了証を交付すること。

また、事業者は当該教育を行ったときは、受講者名、科目、受講日等の記録を作成して保存することが望ましいこと。

 

(表)

科目

範囲

時間

1.振動工具に関する知識

振動工具の種類及び構造

1時間

〃 の選定方法

〃 の改善

2.振動障害及びその予防に関する知識

振動障害の原因及び症状

2.5時間

〃 の予防措置

3.関係法令等

労働安全衛生法・労働安全衛生法施行令等中の関係条項及び関係通達中の関係事項等

0.5時間