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通達:「局所排気装置の定期自主検査指針」等の周知等について

 

「局所排気装置の定期自主検査指針」等の周知等について

平成20年3月27日基発第0327001号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第3項の規定に基づき、局所排気装置の定期自主検査指針(平成20年自主検査指針公示第1号)、プッシュプル型換気装置の定期自主検査指針(平成20年自主検査指針公示第2号)及び除じん装置の定期自主検査指針(平成20年自主検査指針公示第3号)の名称及び趣旨がそれぞれ別添1―1から別添1―3までのとおり平成20年3月27日付け官報に公示されたところである。

ついては、別添2―1から別添2―3までのとおり局所排気装置の定期自主検査指針、プッシュプル型換気装置の定期自主検査指針及び除じん装置の定期自主検査指針を送付するので、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第29条の2において準用する第24条の規定により、都道府県労働局労働衛生主務課において閲覧に供されたい。

また、その趣旨等について、下記の事項に留意の上、事業者、関係事業者団体等に対し、本指針の周知等を図られたい。

 

1 趣旨等について

本指針は、それぞれ次の①から③までの定期自主検査を適切かつ有効に実施するため、当該定期自主検査の検査項目、検査方法、判定基準等を定めたものであり、特に、局所排気装置の定期自主検査指針及び除じん装置の定期自主検査指針については、検査技術の進歩等により現状に即した新たな指針を作成したものであること。

① 有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)第20条、鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)第35条、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第30条、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)第17条又は石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第22条の規定による局所排気装置の定期自主検査

② 有機溶剤中毒予防規則第20条の2、鉛中毒予防規則第35条、特定化学物質障害予防規則第30条、粉じん障害防止規則第17条又は石綿障害予防規則第22条の規定によるプッシュプル型換気装置の定期自主検査

③ 鉛中毒予防規則第35条、特定化学物質障害予防規則第30条、粉じん障害防止規則第17条又は石綿障害予防規則第22条の規定による除じん装置の定期自主検査

2 関係通達の一部改正

(1) 昭和59年2月2日付け基発第58号通達の一部改正

昭和59年2月2日付け基発第58号「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について」の一部を次のように改正する。

第2の(2)を次のように改める。

(2) 削除

(2) 平成9年8月1日付け基発第546号通達の一部改正

平成9年8月1日付け基発第546号「有機溶剤中毒予防規則に基づく局所排気装置特例稼働許可等について」の一部を次のように改正する。

別添の3の(9)中「局所排気装置の定期自主検査指針(昭和58年2月23日付け自主検査指針公示第5号」を「局所排気装置の定期自主検査指針(平成20年3月27日付け自主検査指針公示第1号」に改める。

 

別添1―1

労働安全衛生法第45条第3項の規定に基づく自主検査指針に関する公示

自主検査指針公示第1号

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第3項の規定に基づき、局所排気装置の定期自主検査指針を次のとおり公表する。

なお、局所排気装置の定期自主検査指針(昭和58年2月23日付け自主検査指針公示第5号)は、廃止する。

平成20年3月27日

厚生労働大臣 舛添要一

1 名称 局所排気装置の定期自主検査指針

2 趣旨 この指針は、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)第20条、鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)第35条、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第30条、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)第17条又は石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第22条の規定による局所排気装置の定期自主検査の適切かつ有効な実施を図るため、当該定期自主検査の検査項目、検査方法、判定基準等を定めたものである。

3 内容の閲覧 内容は、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課及び都道府県労働局労働基準部労働衛生主務課において閲覧に供する。

 

別添1―2

自主検査指針公示第2号

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第3項の規定に基づき、プッシュプル型換気装置の定期自主検査指針を次のとおり公表する。

平成20年3月27日

厚生労働大臣 舛添要一

1 名称 プッシュプル型換気装置の定期自主検査指針

2 趣旨 この指針は、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)第20条の2、鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)第35条、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第30条、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)第17条又は石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第22条の規定によるプッシュプル型換気装置の定期自主検査の適切かつ有効な実施を図るため、当該定期自主検査の検査項目、検査方法、判定基準等を定めたものである。

3 内容の閲覧 内容は、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課及び都道府県労働局労働基準部労働衛生主務課において閲覧に供する。

 

別添1―3

自主検査指針公示第3号

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第3項の規定に基づき、除じん装置の定期自主検査指針を次のとおり公表する。

なお、除じん装置の定期自主検査指針(昭和58年2月23日付け自主検査指針公示第6号)は、廃止する。

平成20年3月27日

厚生労働大臣 舛添要一

1 名称 除じん装置の定期自主検査指針

2 趣旨 この指針は、鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)第35条、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第30条、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)第17条又は石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第22条の規定による除じん装置の定期自主検査の適切かつ有効な実施を図るため、当該定期自主検査の検査項目、検査方法、判定基準等を定めたものである。

3 内容の閲覧 内容は、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課及び都道府県労働局労働基準部労働衛生主務課において閲覧に供する。

 

別添2―1<編注:略。指針名をクリックして表示>

 

別添2―2<編注:略。指針名をクリックして表示>

プッシュプル型換気装置の定期自主検査指針

 

別添2―3<編注:略。指針名をクリックして表示>

除じん装置の定期自主検査指針