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労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について
昭和59年2月2日基発第58号
(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)
改正 平成20年3月27日基発第0327001号
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(昭和五八年政令第二七一号)は昭和五八年一二月二六日に、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(昭和五九年労働省令第一号)は昭和五九年一月三一日に、それぞれ公布され、いずれも昭和五九年二月一日から施行されたところである。
今回の改正は、技術の進歩等による状況の変化に応じて、労働、安全衛生法(以下「法」という。)に基づく許認可等の整理簡素化の推進の一環として行われたものである。
ついては、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾のないようにされたい。
なお、今回の労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行に伴い、昭和五三年四月三日付け基収第一五号を廃止し、昭和五四年一二月二六日付け基発第六四五号(以下「昭和五四年基発第六四五号」という。)により改正された昭和五三年一二月二五日付け基発第七〇七号(以下「改正昭和五三年基発第七〇七号」という。)の記の第二の八の(二)のイの(イ)を削除し、記の第二の八の(二)のイの(ロ)の「前記通達の記の第一のⅡの要件」を「有機溶剤中毒予防規則第一六条の二の労働大臣が定める構造及び性能」と改め、記の第二の八の(二)のロの(ニ)を削除する。
記
第一 改正の内容
一 労働安全衛生法施行令関係
(一) アセチレン溶接装置のアセチレン発生器は、個別検定を要しないものとしたこと(第一四条関係)。
(二) プツシユプル型換気装置のうち労働省令で定めるものは、定期に自主検査を行うものとしたこと(第一五条関係)。
二 労働安全衛生規則関係
(一) 共同企業体代表者届と同代表者変更届の様式を統合したこと(第一条関係)。
(二) 第五七一条の「事業者」は、鋼管規格に適合する鋼管を用いて構成される鋼管足場を使用する事業者であること、また、第五七二条の「事業者」は、鋼管規格に適合する鋼管以外の鋼管を用いて構成される鋼管足場を使用する事業者であることを明らかにしたこと(第五七一条、第五七二条関係)。
(三) アセチレン溶接装置に係る法第八八条の計画の届出時において、アセチレン発生器の個別検定合格証の写しの添付は、不要とすること(別表第七関係)。
(四) その他所要の整備を行つたこと。
三 有機溶剤中毒予防規則関係
(一) 自動車の車体、航空機の機体、船体ブロツク等表面積の大きな物の外面について、有機溶剤を用いて行う塗装等の業務に労働者を従事させる場合において有機溶剤の蒸気の発散面が広いため第五条又は第六条の規定による設備の設置が困難であり、かつ、労働大臣が定める構造及び性能を有するプツシユプル型換気装置を設けたときは、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及び全体換気装置を設けないことができることとしたこと(第一二条第二項、第一六条の二関係)。
(二) プツシユプル型換気装置の排気口は、直接外気に向かつて開放しなければならないこととしたこと(第一五条の二第一項関係)。
(三) プツシユプル型換気装置の稼動及び稼動上の措置は、局所排気装置等と同様にしなければならないこととしたこと(第一八条関係)。
(四) 有機溶剤作業主任者の職務にプツシユプル型換気装置の点検を加えたこと(第一九条の二関係)。
(五) 第一二条第二項のプツシユプル型換気装置は、定期自主検査及び使用開始時等における点検を行わなければならないことし、その検査・点検項目を定めたこと(第二〇条の二、第二二条関係)。
(六) プツシユプル型換気装置について検査や点検の結果、異常があれば補修しなければならないこととしたこと(第二三条関係)。
(七) プツシユプル型換気装置の機能が低下し、又は失われたときには、労働者の退避等の措置をとらなければならないこととしたこと(第二七条関係)。
(八) プツシユプル型換気装置を設けている場合において、当該プツシユプル型換気装置のブース内の気流を乱すおそれのある形状を有する物について有機溶剤業務を行う屋内作業場等における業務に労働者を従事させるときは、当該労働者に送気マスク又は有機ガス用防毒マスクを使用させなければならないこととしたこと(第三三条第一項第六号関係)。
(九) 第一二条第二項のプツシユプル型換気装置は、法第八八条の規定に基づき、計画の届出を行わなければならないこととしたこと(第三七条関係)。
(一〇) その他所要の整備を行つたこと。
四 検査代行機関等に関する規則関係
アセチレン溶接装置のアセチレン発生器は、個別検定を要しないこととしたことに伴い所要の整備を行つたこと。
五 機械等検定規則関係
アセチレン溶接装置のアセチレン発生器は、個別検定を要しないこととしたことに伴い所要の整備を行つたこと。
第二 細部事項
有機溶剤中毒予防規則関係
(一) 第一二条第二項関係
イ 本項は、従来、第一三条第一項に基づいて労働基準監督署長が特例許可を行つていた事案のうち、改正昭和五三年基発第七〇七号の記の第二の八の(二)のイの(イ)に該当するものについて、労働基準監督署長の許可を要しないこととしたものであること。
ロ 「船体ブロツク等」の「等」には電車の車体が含まれること。
(二) 削除
(三) 第三三条第一項第六号関係
「荷台にあおりのある貨物自動車等」の「等」には船底が下におかれたため内部に気流が停滞するモーターボートが含まれること。
(四) 第三七条関係
この省令の施行日前において第一三条第一項の規定に基づき、労働基準監督署長の許可を得て設置しているプツシユプル型換気装置については、本条の届出は不要であること。
(五) その他
有機溶剤を含む塗料の吹付け方向、有機溶剤の蒸気の発散源の下流等、有機溶剤の蒸気にばく露するおそれのある場所に立ち入つて作業を行うべきではないことを指導すること。