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省令:厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則

 

厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則

制 定 平成十八年三月十七日厚生労働省令第三十九号

最終改正 令和六年五月二十四日厚生労働省令第八十八号

 

石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第二条第二項、第六十条第一項第二号ニ、第八十五条及び第八十六条並びに同法第六十九条第二項の規定により適用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十二条第三項並びに石綿による健康被害の救済に関する法律施行令(平成十八年政令第三十七号)第十一条の規定により適用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十条第一項の規定に基づき、厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則を次のように定める。

 

厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則

目次

 第一章 総 則(第一条・第二条)

 第二章 一般拠出金の納付の手続等(第二条の二―第二条の十)

 第三章 特別遺族給付金の請求の手続等(第三条―第二十七条)

 附 則

 

第一章 総 則

(事務の所轄)

第一条 石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「法」という。)第三十五条第一項の規定により労災保険適用事業主(同項の労災保険適用事業主をいう。以下同じ。)から徴収する一般拠出金(以下「一般拠出金」という。)に関する事務(第三項の事務を除く。)並びに次項の規定による労働基準監督署長及び公共職業安定所長に対する指揮監督に関する事務は、第二条の三の規定により官署支出官(予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第一条第二号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)が行う法第三十八条第一項の規定により準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第十九条第六項の規定による還付金の還付に関する事務を除き、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(事業場が二以上の都道府県労働局の管轄区域にまたがる場合には、その事業の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長。以下「所轄都道府県労働局長」という。)が行う。

2 前項の事務のうち次章の規定による事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、次の区分に従い、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(事業場が二以上の労働基準監督署の管轄区域にまたがる場合には、その事業の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長。以下「所轄労働基準監督署長」という。)又は事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長(事業場が二以上の公共職業安定所の管轄区域にまたがる場合には、その事業の主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長。以下「所轄公共職業安定所長」という。)が行う。

一 徴収法第三十九条第一項に定める事業以外の事業(以下「一元適用事業」という。)のうち労働保険事務組合(徴収法第三十三条第三項の労働保険事務組合をいう。以下同じ。)に一般拠出金の納付その他一般拠出金に関する事項(以下「一般拠出金事務」という。)の処理を委託しないもの及び徴収法第三条の労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る労働保険の保険関係(以下「労災保険の保険関係」という。)が成立している事業のうち徴収法第三十九条第一項に定める事業並びに労災保険の保険関係のみが成立している事業に係る事務 所轄労働基準監督署長

二 一元適用事業のうち労働保険事務組合に一般拠出金事務の処理を委託するものに係る事務 所轄公共職業安定所長

3 一般拠出金及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(事業場が二以上の都道府県労働局の管轄区域にまたがる場合には、その事業の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官。以下「所轄都道府県労働局歳入徴収官」という。)が行う。

4 法第六十五条、第六十六条、第七十条、第七十一条、第七十三条及び第七十四条に規定する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

5 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限のうち労働基準監督署の管轄区域に係るものは、当該労働基準監督署長に委任する。ただし、都道府県労働局長が自らその権限を行うことを妨げない。

6 法第五十九条第一項に規定する特別遺族給付金(以下「特別遺族給付金」という。)に関する事務は、厚生労働省労働基準局長の指揮監督を受けて、所轄都道府県労働局長が行う。

7 前項の事務のうち特別遺族給付金の支給に関する事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、所轄労働基準監督署長が行う。

 

(対象疾病)

第二条 法第二条第二項の厚生労働省令で定める疾病は、じん肺管理区分が管理四に相当すると認められる者に係る石綿肺(石綿による健康被害の救済に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条第一号に規定する疾病を除く。)、じん肺管理区分が管理二若しくは管理三に相当すると認められる者に係る石綿肺と合併したじん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第一条第一号から第五号までに掲げる疾病又は良性石綿胸水とする。

 

第二章 一般拠出金の納付の手続等

(一般拠出金申告書)

第二条の二 法第三十八条第一項の規定により読み替えて準用する徴収法第十九条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 労働保険番号

二 労災保険適用事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地

三 賃金総額(法第三十七条第一項の賃金総額をいう。)

四 一般拠出金率(法第三十七条第三項の規定により定められる一般拠出金率をいう。)

五 事業に係る労働者数

六 労災保険適用事業主が法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。)を有する場合には、当該労災保険適用事業主の法人番号

2 法第三十八条第一項において読み替えて準用する徴収法第十九条第一項の規定による申告書(労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業に係るものを除く。)の提出は、特定法人(事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第四十一条第一項及び第三項の規定により納付された同条第一項の当初拠出金の額及び同条第三項の売却時拠出金の額の合計額が一億円を超える法人、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。)にあっては、電子情報処理組織(政府の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該申告書の提出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。

 

(一般拠出金の還付)

第二条の三 労災保険適用事業主が、法第三十八条第一項の規定により準用する徴収法第十九条第四項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して十日以内に、既に納付した一般拠出金の額のうち、同項の規定による通知を受けた一般拠出金の額を超える額(以下「超過額」という。)の還付を請求したときは、官署支出官又は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏(以下「所轄都道府県労働局資金前渡官吏」という。)は、その超過額を還付するものとする。

2 前項の規定による請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏(第二条の五第二項第一号の一般拠出金に係る一般拠出金還付請求書にあっては、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長を経由して官署支出官又は所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局資金前渡官吏)に提出することによって行わなければならない。

一 労働保険番号

二 労災保険適用事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地

三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに掲げる者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。以下同じ。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所又は郵便局の名称及び所在地

四 還付額及び還付理由

 

(一般拠出金の充当)

第二条の四 前条第二項の請求がない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、前条第一項の超過額を未納の一般拠出金その他法第三十八条第一項において準用する徴収法の規定による徴収金又はその保険年度の労働保険料(徴収法第十条第二項の労働保険料をいう。以下この条において同じ。)若しくは未納の労働保険料その他徴収法の規定による徴収金に充当するものとする。

2 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、前項の規定により、未納の一般拠出金その他法第三十八条第一項の規定により準用する徴収法の規定による徴収金又はその保険年度の労働保険料若しくは未納の労働保険料その他徴収法の規定による徴収金に充当したときは、その旨を労災保険適用事業主に通知しなければならない。

 

(一般拠出金の申告及び納付)

第二条の五 一般拠出金申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

2 前項の規定による申告書の提出は、次の区分に従い、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。以下同じ。)、年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条の年金事務所をいう。以下同じ。)又は労働基準監督署を経由して行うことができる。

一 一般拠出金申告書(法第三十八条第一項の規定により準用する徴収法第二十一条の二第一項の承認を受けて一般拠出金の納付を金融機関に委託して行う場合に提出するものを除く。次号及び第三号において同じ。)であって、第一条第二項第一号の事業(事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という。)以外の事業(労働保険事務組合に一般拠出金事務の処理が委託されているものを除く。)に限る。)についての一般拠出金に係るもの(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険又は健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の適用事業所(以下「社会保険適用事業所」という。)の事業主が法第三十八条第一項の規定により読み替えて準用する徴収法第十九条第一項の規定により六月一日から四十日以内に提出するものに限る。) 日本銀行、年金事務所又は労働基準監督署

二 一般拠出金申告書であって、第一条第二項第一号の事業についての一般拠出金に係るもの(第一号に掲げるものを除く。) 日本銀行又は労働基準監督署

三 一般拠出金申告書であって、第一条第二項第二号の事業についての一般拠出金に係るもの 日本銀行

四 法第三十八条第一項の規定により準用する徴収法第二十一条の二第一項の承認を受けて一般拠出金の納付を金融機関に委託して行う場合に提出する一般拠出金申告書であって、第一条第二項第一号の事業についての一般拠出金に係るもの 労働基準監督署

3 一般拠出金その他法第三十八条第一項の規定により準用する徴収法の規定による徴収金は、次の区分に従い、日本銀行又は都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏(以下「都道府県労働局収入官吏」という。)若しくは労働基準監督署労働保険特別会計収入官吏(以下「労働基準監督署収入官吏」という。)に納付しなければならない。

一 第一条第二項第一号の事業についての一般拠出金及びこれに係る徴収金 日本銀行又は都道府県労働局収入官吏若しくは労働基準監督署収入官吏

二 第一条第二項第二号の事業についての一般拠出金及びこれに係る徴収金 日本銀行又は都道府県労働局収入官吏

4 一般拠出金その他法第三十八条第一項の規定により準用する徴収法の規定による徴収金の納付は、納入告知書に係るものを除き納付書によって行わなければならない。

5 法第三十八条第一項の規定により準用する徴収法第二十一条第三項において準用する徴収法第十七条第二項及び法第三十八条第一項の規定により準用する徴収法第十九条第四項の規定による通知は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書によって行わなければならない。

 

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の準用)

第二条の六 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号。以下「徴収則」という。)第三十八条の二から第三十八条の五までの規定は口座振替による一般拠出金の納付について、徴収則第六十一条の規定は一般拠出金その他法第三十八条第一項の規定により準用する徴収法の規定による徴収金に関する公示送達について、徴収則第六十二条第三項の規定は一般拠出金事務の処理の委託を受けることができる事業の行われる地域についての指示について、徴収則第七十二条の規定は法第三十八条第一項の規定により準用する徴収法又はこの章の規定による書類について、徴収則第七十三条及び第七十八条第二項(同項第三号に係るものに限る。)の規定は労災保険適用事業主の代理人について、徴収則第七十四条の規定は法第三十八条第一項の規定により読み替えて準用する徴収法第四十二条の規定による命令について、徴収則第七十五条の規定は法第三十八条第一項の規定により準用する徴収法第四十三条第二項の証票について、それぞれ準用する。この場合において、徴収則第三十八条の二中「事業主」とあるのは「労災保険適用事業主」と、「所轄都道府県労働局歳入徴収官」とあるのは「厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(以下「石綿則」という。)第一条第二項第一号の事業の労災保険適用事業主にあつては所轄労働基準監督署長を経由して、石綿則第一条第二項第二号の事業の労災保険適用事業主にあつては所轄公共職業安定所長を経由して、所轄都道府県労働局歳入徴収官」と、徴収則第三十八条の四中「法第十五条第一項又は第二項の規定により納付すべき労働保険料及び法第十八条の規定により延納する場合における法第十五条第一項又は第二項の労働保険料並びに法第十九条第三項の規定により納付すべき労働保険料」とあるのは「石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)第三十八条第一項の規定により読み替えて準用する法第十九条第三項の規定により納付すべき一般拠出金」と、徴収則第三十八条の五中「第三十八条の三」とあるのは「石綿則第二条の六の規定により準用する第三十八条の三」と、徴収則第七十二条中「事業主」とあるのは「労災保険適用事業主」と、「この省令」とあるのは「石綿則第二章」と、「三年間(第六十八条第三号の帳簿にあつては、四年間)」とあるのは「三年間」と、徴収則第七十三条第一項中「この省令」とあるのは「石綿則第二章」と、徴収則第七十五条中「様式第三号」とあるのは「石綿則様式第一号」と、徴収則第七十八条第二項第三号中「第四条第二項(社会保険適用事業所の事業主が法第四条の二第一項の規定による届書を提出する場合に限り、前二号に掲げる場合を除く。)、第五条第二項又は」とあるのは「石綿則第二条の六の規定により準用する」と、それぞれ読み替えるものとする。

 

(帳簿の備付け)

第二条の七 法第三十八条第三項の規定により準用する徴収法第三十六条の規定により労働保険事務組合が備えておかなければならない帳簿は、次のとおりとする。

一 一般拠出金事務の処理を委託している労災保険適用事業主ごとに次に掲げる事項を記載した労働保険事務等処理委託事業主名簿

イ 当該労災保険適用事業主の事業が五人未満委託事業(労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令(昭和四十八年労働省令第二十三号)第二条第一項第六号に規定する五人未満委託事業をいう。次号イにおいて同じ。)、五人以上十五人以下委託事業(同項第七号に規定する五人以上十五人以下委託事業をいう。次号イにおいて同じ。)又はそれ以外の事業のいずれの事業に該当するかの別

ロ 当該労災保険適用事業主が事業主の団体の構成員である事業主若しくはその連合団体を構成する団体の構成員である事業主又はそれ以外の事業主のいずれの事業主に該当するかの別

ハ 当該労災保険適用事業主の事業の労働保険番号、徴収法第十二条第三項の規定の適用の有無、成立している保険関係、事業の名称、事業の行われる場所及び事業の種類

ニ 当該労働保険適用事業主から一般拠出金事務の処理を委託された、又は解除された年月日

ホ 当該事業に使用する第一種特別加入者(徴収則第二十一条第一項に規定する第一種特別加入者をいう。次号ヘにおいて同じ。)、第二種特別加入者(徴収則第二十二条第一項に規定する第二種特別加入者をいう。同号ヘにおいて同じ。)及び第三種特別加入者(徴収則第十八条の二第一項に規定する第三種特別加入者をいう。同号ヘにおいて同じ。)に関する事項

二 一般拠出金事務の処理を委託している労災保険適用事業主ごとに次に掲げる事項を記載した労働保険料等徴収及び納付簿

イ 当該労災保険適用事業主の事業が五人未満委託事業、五人以上十五人以下委託事業又はそれ以外の事業のいずれの事業に該当するかの別

ロ 当該労災保険適用事業主の事業の労働保険番号、事業の名称、事業の行われる場所、事業の種類及び成立している保険関係

ハ 当該労災保険適用事業主から一般拠出金事務の処理を委託された年月日

ニ 当該労災保険適用事業主が納付すべき一般拠出金の額、その納期限、労働保険事務組合が当該労災保険適用事業主から領収した額及びそのうち政府へ納付した額並びに当該一般拠出金の督促に係る事項

ホ 当該労災保険適用事業主に還付した一般拠出金の額及び還付年月日

ヘ 当該事業に使用する第一種特別加入者、第二種特別加入者及び第三種特別加入者に関する事項

 

(委託等の届出)

第二条の八 労働保険事務組合は、一般拠出金事務の処理の委託があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長(労働保険事務組合であって、労災保険適用事業主から処理を委託される一般拠出金事務が労災保険の保険関係が成立している事業のうち徴収法第三十九条第一項に定める事業のみに係るものについては、その主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長)を経由して、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

一 一般拠出金事務の処理を委託した労災保険適用事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地

二 一般拠出金事務の処理を委託した労災保険適用事業主が行う事業の名称、当該事業の行われる場所、当該事業の概要、当該事業の種類及び当該事業に係る労働者数

三 労働保険事務組合の名称、所在地及び代表者の氏名

四 労働保険事務組合が処理を委託された一般拠出金事務の内容

五 一般拠出金事務の処理を委託された年月日

2 労働保険事務組合は、一般拠出金事務の処理の委託の解除があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長(労働保険事務組合であって、労災保険適用事業主から処理を委託される一般拠出金事務が労災保険の保険関係が成立している事業のうち徴収法第三十九条第一項に定める事業のみに係るものについては、その主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長)を経由して、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

一 労働保険事務組合の名称、所在地及び代表者の氏名

二 一般拠出金事務の処理の委託を解除した労災保険適用事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地

三 一般拠出金事務の処理の委託を解除した労災保険適用事業主が行う事業の労働保険番号、当該事業の名称及び当該事業の行われる場所

四 一般拠出金事務の処理の委託を解除された年月日

五 一般拠出金事務の処理の委託を解除された理由

 

(管轄の特例)

第二条の九 労働保険事務組合にその処理を委託された一般拠出金事務については、当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び公共職業安定所長並びに都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(労働保険事務組合であって、労災保険適用事業主から処理を委託される一般拠出金事務が労災保険の保険関係が成立している事業のうち徴収法第三十九条第一項に定める事業のみに係るものについては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長並びに都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官)を、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄公共職業安定所長並びに所轄都道府県労働局歳入徴収官(労働保険事務組合であって、労災保険適用事業主から処理を委託される一般拠出金事務が労災保険の保険関係が成立している事業のうち徴収法第三十九条第一項に定める事業のみに係るものについては、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長並びに所轄都道府県労働局歳入徴収官)とする。

 

(電子情報処理組織による申告書等の提出)

第二条の十 この章の規定により、労災保険適用事業主が官署支出官、労働基準監督署長若しくは公共職業安定所長又は都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官若しくは都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏(以下この条において「労働基準監督署長等」という。)に対して行う申告書、請求書、申出に係る書面等の提出(以下この条において「申告書等の提出」という。)について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下「社会保険労務士等」という。)が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該申告書等の提出を労災保険適用事業主に代わって行う場合には、当該社会保険労務士等が当該労災保険適用事業主の職務を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録(情報通信技術利用法第二条第五号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を当該申告書等の提出と併せて送信することをもって、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年厚生労働省令第四十号)第五条第一項の規定にかかわらず、電子署名を行い、同項各号に掲げる電子証明書を当該申告書等の提出と併せて送信することに代えることができる。

2 この章の規定により、労災保険適用事業主が労働基準監督署長等に対して行う申告書等の提出について、労働保険事務組合が、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第三十八条第二項の規定に基づき労災保険適用事業主の委託を受けて処理する場合には、当該労働保険事務組合が当該労災保険適用事業主が行うべき一般拠出金事務の委託を受けていることにつき証明することができる電磁的記録を当該申告書等の提出と併せて送信することをもって、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第五条第一項の規定にかかわらず、電子署名を行い、同項各号に掲げる電子証明書を当該申告書等の提出と併せて送信することに代えることができる。

3 第二条の八の規定により、労働保険事務組合が、都道府県労働局長に対して行う届書の提出を情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う場合には、当該届書に係る労災保険適用事業主からの一般拠出金事務の処理の委託又はその解除があったことにつき証明することができる電磁的記録を当該届書の提出と併せて送信することをもって、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第五条第二項の規定にかかわらず、当該労災保険適用事業主の電子署名が行われた情報及び当該電子署名に係る同条第一項各号に掲げる電子証明書を当該届書の提出と併せて送信することに代えることができる。

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第三章 特別遺族給付金の請求の手続等

(特別遺族年金を受ける遺族の障害の状態)

第三条 法第六十条第一項第二号ニの厚生労働省令で定める障害の状態は、労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第十五条に規定する障害の状態とする。

 

(法第六十九条第二項及び令第十七条の規定により読み替えて適用する徴収法の特定疾病等)

第四条 法第六十九条第二項の規定により読み替えて適用する徴収法第十二条第三項及び令第十七条の規定により読み替えて適用する徴収法第二十条第一項の厚生労働省令で定める疾病は、次の表の第二欄に掲げる疾病とし、法第六十九条第二項の規定により読み替えて適用する徴収法第十二条第三項及び令第十七条の規定により読み替えて適用する徴収法第二十条第一項の厚生労働省令で定める事業の種類は、同表の第二欄に掲げる疾病に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる事業とし、法第六十九条第二項の規定により読み替えて適用する徴収法第十二条第三項及び令第十七条の規定により読み替えて適用する徴収法第二十条第一項の厚生労働省令で定める者は、同表の第三欄に掲げる事業の種類に応じ、それぞれ同表の第四欄に定める者とする。

石綿による中皮腫又は気管支若しくは肺の悪性新生物

港湾貨物取扱事業又は港湾荷役業

第三欄に掲げる事業の種類に属する労災保険適用事業主を異にする二以上の事業場において石綿にさらされる業務に従事し、又は従事したことのある死亡労働者等であって、当該死亡労働者等について第二欄に掲げる疾病の発生の原因となった業務に従事した最後の事業場の事業主に日々又は二月以内の期間を定めて使用され、又は使用されたもの(二月を超えて使用されるに至ったものを除く。)

 

 

建設の事業

第三欄に掲げる事業の種類に属する労災保険適用事業主を異にする二以上の事業場において石綿にさらされる業務に従事し、又は従事したことのある死亡労働者等であって、当該死亡労働者等について第二欄に掲げる疾病の発生の原因となった業務に従事した最後の事業場において当該業務に従事した期間(当該死亡労働者等が、当該最後の事業場に使用されるまでの間引き続いて当該最後の事業場の事業主の他の事業場に使用されていた場合にあっては、当該使用されていた期間のうち当該業務に従事した期間を通算した期間。次項の第四欄において「特定業務従事期間」という。)が第一欄に掲げる疾病のうち石綿による中皮腫については一年、石綿による気管支又は肺の悪性新生物については十年に満たないもの

じん肺管理区分が管理四に相当すると認められる者に係る石綿肺又はじん肺管理区分が管理二若しくは管理三に相当すると認められる者に係る石綿肺と合併したじん肺法施行規則第一条第一号から第五号までに掲げる疾病

建設の事業

第三欄に掲げる事業の種類に属する労災保険適用事業主を異にする二以上の事業場において石綿にさらされる業務に従事し、又は従事したことのある死亡労働者等であって、特定業務従事期間が三年に満たないもの

 

(法第六十九条第二項及び令第十七条の規定により読み替えて適用する徴収法における特別遺族年金の額の算定)

第五条 法第六十九条第二項の規定により読み替えて適用する徴収法第十二条第三項及び令第十七条の規定により読み替えて適用する徴収法第二十条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定する特別遺族年金(法第五十九条第二項の特別遺族年金をいう。以下同じ。)の額は、千二百万円とする。

 

(特別遺族年金の請求)

第六条 特別遺族年金の支給を受けようとする者(次条第一項の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

一 死亡労働者等の氏名及び生年月日

二 請求人及び請求人以外の特別遺族年金を受けることができる遺族の氏名、生年月日、住所、死亡労働者等との関係及び第三条に規定する障害の状態の有無並びに当該請求人の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)

三 事業の名称及び事業場の所在地

四 死亡の年月日

五 第三号の事業場において石綿にさらされる業務に従事した期間及びその内容

六 第三号の事業場以外の事業場における石綿にさらされる業務に係る従事歴がある場合にあっては、その従事した期間及びその内容

七 特別遺族年金の支給を受けることとなる場合において、次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

イ 当該特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号。以下「口座登録法」という。)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)を利用しようとする者当該特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

ロ イに掲げる者以外の者当該特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称

2 前項第五号に掲げる事項については、労災保険適用事業主の証明を受けなければならない。

3 第一項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。

一 死亡労働者等に関して市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)に提出した死亡診断書、死体検案書又は検視調書に記載してある事項についての戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第四十八条第二項の規定により発行される証明書(当該証明書を得ることができない正当な理由があるときはこれに代わる適当な書類)

二 請求人及び第一項第二号の遺族と死亡労働者等との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本

三 請求人又は第一項第二号の遺族が死亡労働者等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。)

四 請求人及び第一項第二号の遺族(死亡労働者等の死亡の当時胎児であった子を除く。)が死亡労働者等の収入によって生計を維持していたことを証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)

五 請求人及び第一項第二号の遺族のうち、第三条に規定する障害の状態にあることにより特別遺族年金を受けることができる遺族である者については、その者が死亡労働者等の死亡の時から引き続きその障害の状態にあることを証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料

六 第一項第二号の遺族のうち、請求人と生計を同じくしている者については、その事実を証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)

 

第七条 法第六十一条第一項後段又は法第六十四条第二項の規定により準用する労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)第十六条の五第一項後段の規定により新たに特別遺族年金の受給権者となった者は、その先順位者が既に特別遺族年金の支給の決定を受けた後に特別遺族年金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

一 死亡労働者等の氏名及び生年月日

二 請求人の氏名、生年月日、住所、個人番号及び死亡労働者等との関係

三 請求人と生計を同じくしている特別遺族年金を受けることができる遺族の氏名

四 特別遺族年金の支給を受けることとなる場合において、次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

イ 当該特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者当該特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

ロ イに掲げる者以外の者当該特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称

2 前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。

一 請求人及び前項第三号の遺族と死亡労働者等との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本

二 請求人及び前項第三号の遺族のうち、第三条に規定する障害の状態にあることにより特別遺族年金を受けることができる遺族である者については、その者が死亡労働者等の死亡の時から引き続きその障害の状態にあることを証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料

三 前項第三号の遺族については、その者が請求人と生計を同じくしていることを証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)

 

(請求等についての代表者)

第八条 特別遺族年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、これらの者は、そのうち一人を、特別遺族年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむをえない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない。

2 前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。この場合においては、併せてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。

 

(特別遺族一時金の請求)

第九条 法第五十九条第二項の特別遺族一時金(以下「特別遺族一時金」という。)の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

一 死亡労働者等の氏名及び生年月日

二 請求人の氏名、生年月日、住所及び死亡労働者等との関係

三 法第六十二条第一号の場合にあっては、次に掲げる事項

イ 事業の名称及び事業場の所在地

ロ 死亡の年月日

ハ イの事業場において石綿にさらされる業務に従事した期間及びその内容

ニ イの事業場以外の事業場における石綿にさらされる業務に係る従事歴がある場合にあっては、その従事した期間及びその内容

2 前項第三号ハに掲げる事項については、労災保険適用事業主の証明を受けなければならない。

3 第一項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 請求人が死亡労働者等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類

二 請求人が死亡労働者等の収入によって生計を維持していた者であるときは、その事実を証明することができる書類

三 法第六十二条第一号の場合にあっては、次に掲げる書類

イ 死亡労働者等に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書又は検視調書に記載してある事項についての戸籍法第四十八条第二項の規定により発行される証明書(当該証明書を得ることができない正当な理由があるときはこれに代わる適当な書類)

ロ 請求人と死亡労働者等との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本

四 法第六十二条第二号の場合において、請求人が特別遺族年金を受けることができる遺族であったことがないときは、前号ロに掲げる書類

4 前条の規定は、特別遺族一時金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について準用する。

 

(特別遺族給付金に関する処分の通知等)

第十条 所轄労働基準監督署長は、特別遺族給付金の支給に関する処分を行ったときは、遅滞なく、文書で、その内容を請求人又は受給権者若しくは受給権者であった者(次項において「請求人等」という。)に通知しなければならない。

2 所轄労働基準監督署長は、特別遺族給付金の支給に関する処分を行ったときは、請求人等から提出された書類その他の資料のうち返還を要する書類その他の物件があるときは、遅滞なく、これを返還するものとする。

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(特別遺族年金証書)

第十一条 所轄労働基準監督署長は、特別遺族年金の支給の決定の通知をするときは、次に掲げる事項を記載した特別遺族年金証書(様式第二号)を当該受給権者に交付しなければならない。

一 特別遺族年金証書の番号

二 受給権者の氏名及び生年月日

三 支給の請求をした年月日

 

第十二条 特別遺族年金証書を交付された受給権者は、当該特別遺族年金証書を亡失し若しくは著しく損傷し、又は受給権者の氏名に変更があったときは、特別遺族年金証書の再交付を所轄労働基準監督署長に請求することができる。

2 前項の請求をしようとする受給権者は、次に掲げる事項を記載した請求書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

一 特別遺族年金証書の番号

二 亡失、損傷又は氏名の変更の事由

3 特別遺族年金証書を損傷したことにより前項の請求書を提出するときはその損傷した特別遺族年金証書を遅滞なく廃棄し、受給権者の氏名に変更があったことにより前項の請求書を提出するときは、氏名の変更前に交付を受けた特別遺族年金証書を遅滞なく廃棄するとともに、前項の請求書にその変更の事実を証明することができる戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない。

4 特別遺族年金証書の再交付を受けた受給権者は、その後において亡失した特別遺族年金証書を発見したときは、遅滞なく、発見した特別遺族年金証書を廃棄しなければならない。

 

第十三条 特別遺族年金証書を交付された受給権者又はその遺族は、特別遺族年金を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該特別遺族年金証書を廃棄しなければならない。

 

(特別遺族年金の受給権者の定期報告)

第十四条 特別遺族年金の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日(次項において「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載した報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したときは、この限りでない。

一 受給権者の氏名及び住所

二 その者と生計を同じくしている特別遺族年金を受けることができる遺族の氏名

三 受給権者及び前号の遺族のうち第三条に規定する障害の状態にあることにより特別遺族年金を受けることができる遺族である者のその障害の状態の有無

2 前項の報告書には、指定日前一月以内に作成された次に掲げる書類を添えなければならない。

一 受給権者及び前項第二号の遺族の戸籍の謄本又は抄本

二 前項第二号の遺族については、その者が受給権者と生計を同じくしていることを証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)

<参照>則第十四条第一項の規定に基づき特別遺族年金の受給権者がその日までに報告書を提出すべき日として厚生労働大臣が指定する日(平成18年厚労告第159号)。新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態が発生した旨が宣言されたことに伴い、石綿による健康被害の救済に関する法律の規定に基づく特別遺族年金の受給権者が報告書を提出すべき日を延長する件(令和2年厚労告第229号)



<編注>本条は令和6年5月24日厚生労働省令第88号にて以下のように改正され、令和7年4月1日から施行されます。

 

第1項本文中「通知したとき」の次に「又は厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該報告書と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき」を加える。



(特別遺族年金の受給権者の届出)

第十五条 特別遺族年金の受給権者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

一 受給権者の氏名、住所若しくは個人番号に変更があった場合又は新たに個人番号の通知を受けた場合

二 法第六十一条第一項第二号に該当すること(法第六十条第一項第三号ニに掲げる要件に該当する場合を除く。)により特別遺族年金を受ける権利が消滅した場合

三 特別遺族年金の受給権者と生計を同じくしている特別遺族年金を受けることができる遺族(法第六十条第一項第三号ニに掲げる要件に該当する遺族を除く。)の数に増減を生じた場合

2 前項第一号に規定する場合に該当するときは、同項の届出は、特別遺族年金の受給権者の住所を管轄する労働基準監督署長を経由して行うことができる。

3 特別遺族年金の受給権者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

4 第一項又は前項の届出をする場合には、当該文書に、その事実を証明することができる書類その他の資料を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類その他の資料と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

5 所轄労働基準監督署長は、前項の規定により提出された書類その他の資料のうち返還を要する書類その他の物件があるときは、遅滞なく、これを返還するものとする。

 

(特別遺族年金の払渡希望金融機関等の変更の届出)

第十六条 特別遺族年金の受給権者は、その払渡しを受ける金融機関又は郵便局を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、払渡しを受ける預貯金口座として公金受取口座を現に利用する者が、口座登録法第四条第一項又は第五条第二項の規定により当該公金受取口座を変更したときは、この限りでない。

一 特別遺族年金証書の番号

二 受給権者の氏名及び住所

三 新たに特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号(払渡しを受ける預金口座として公金受取口座を現に利用する者が、当該払渡しを受ける預金口座として当該公金受取口座を利用しないことを希望する場合(口座登録法第七条第一項の規定により当該公金受取口座の登録を抹消した場合を含む。以下この号において同じ。)にあっては、その旨を含む。)、新たに特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称(払渡しを受ける貯金口座として公金受取口座を現に利用する者が、当該払渡しを受ける貯金口座として当該公金受取口座を利用しないことを希望する場合にあっては、その旨の表示を含む。)又は新たに年金たる保険給付の払渡しを受けようとする預貯金口座として公金受取口座を利用することを希望する旨及び受給権者の個人番号

2 前条第二項の規定は、前項の届出について準用する。

 

(労災保険適用事業主の助力等)

第十七条 労災保険適用事業主は、特別遺族給付金の支給を受けるべき者から特別遺族給付金を受けるために必要な証明を求められたときは、速やかに証明をしなければならない。

 

(労災保険適用事業主の意見申出)

第十八条 労災保険適用事業主は、当該労災保険適用事業主の事業に係る特別遺族給付金の支給の請求について、所轄労働基準監督署長に意見を申し出ることができる。

2 前項の意見の申出は、次に掲げる事項を記載した書面を所轄労働基準監督署長に提出することにより行うものとする。

一 労働保険番号

二 労災保険適用事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地

三 死亡労働者等の氏名及び生年月日

四 死亡労働者等の死亡の年月日

五 労災保険適用事業主の意見

 

(未支給の特別遺族給付金)

第十九条 法第六十四条第一項の規定により読み替えて準用する労災保険法第十一条第一項の規定により未支給の特別遺族給付金の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

一 死亡した受給権者の氏名及び死亡の年月日

二 請求人の氏名、住所及び死亡した受給権者(未支給の特別遺族給付金が特別遺族年金であるときは、死亡労働者等)との関係

三 未支給の特別遺族給付金の種類

2 前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。

一 死亡した受給権者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)

二 未支給の特別遺族給付金が特別遺族年金であるときは、次に掲げる書類その他の資料

イ 請求人と死亡労働者等との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本

ロ 請求人が第三条の障害の状態にあることにより特別遺族年金を受けることができる遺族であるときは、その者が死亡労働者等の死亡の時から引き続き当該障害の状態にあることを証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料

三 未支給の特別遺族給付金が特別遺族一時金であるときは、次に掲げる書類

イ 請求人と死亡した受給権者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本

ロ 請求人が死亡した受給権者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類

ハ 請求人が死亡した受給権者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類

3 請求人は、法第六十四条第一項の規定により読み替えて準用する労災保険法第十一条第一項の規定による請求と併せて、当該請求人に係る特別遺族給付金の支給を請求する場合において、前二項の規定により提出すべき書類その他の資料の全部又は一部に相当する書類その他の資料を当該特別遺族給付金の支給を請求するために提出したときは、その限度において、前二項の規定により提出すべき書類その他の資料を提出しないことができる。

 

(過誤払による返還金債権への充当)

第二十条 法第六十四条第二項の規定により読み替えて準用する労災保険法第十二条の二の規定による特別遺族年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。

一 特別遺族年金の受給権者の死亡に係る特別遺族年金又は特別遺族一時金の受給権者が、当該特別遺族年金の受給権者の死亡に伴う当該特別遺族年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。

二 特別遺族年金の受給権者が、同一の事由による同順位の特別遺族年金の受給権者の死亡に伴う当該特別遺族年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。

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(所在不明による支給停止の申請)

第二十一条 法第六十四条第二項の規定により準用する労災保険法第十六条の五第一項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出することによって行わなければならない。

一 所在不明者の氏名、最後の住所及び所在不明となった年月日

二 申請人の氏名及び住所

三 申請人が所在不明者と同順位者であるときは、申請人の年金証書の番号

2 前項の申請書には、所在不明者の所在が一年以上明らかでないことを証明することができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

 

(所在不明による支給停止の解除の申請)

第二十二条 法第六十四条第二項の規定により準用する労災保険法第十六条の五第二項の規定による申請は、申請書及び特別遺族年金証書を、所轄労働基準監督署長に提出することによって行わなければならない。

 

(事業主から受けた損害賠償についての届出等)

第二十三条 死亡労働者等の遺族が、当該死亡労働者等を使用していた労災保険適用事業主から民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法律による損害賠償(以下この条において「損害賠償」という。)を受けることができる場合であって、特別遺族給付金の支給を受けるべきときに、同一の事由について、損害賠償を受けたときは、次に掲げる事項を記載した届書を、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

一 死亡労働者等の氏名及び生年月日

二 損害賠償を受けた者の氏名、住所及び死亡労働者等との関係

三 事業の名称及び事業場の所在地

四 損害賠償の受領額及びその受領状況

五 前各号に掲げるもののほか、法第六十五条の規定により行われる特別遺族給付金の支給停止又は減額の基礎となる事項

2 前項第三号から第五号までに掲げる事項については、死亡労働者等を使用していた労災保険適用事業主の証明を受けなければならない。

3 第十七条の規定は、前項の規定による労災保険適用事業主の証明について準用する。

 

(費用の納付)

第二十四条 法第六十六条第一項の規定による徴収金は、日本銀行又は都道府県労働局若しくは労働基準監督署に納付しなければならない。

 

(公示送達の方法)

第二十五条 法第六十六条第四項の規定により準用する徴収法第三十条の規定により国税徴収の例によることとされる徴収金に関する公示送達は、都道府県労働局長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨をその都道府県労働局の掲示場に掲示して行う。

 

(報告の請求等)

第二十六条 法第七十条、第七十三条第一項及び第七十四条第一項の規定による報告等の請求並びに法第七十一条の規定による命令は、所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長が文書によって行うものとする。

 

(証明書の様式)

第二十七条 法第七十三条第四項及び第七十四条第二項において準用する法第五十条の六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、それぞれ様式第三号及び様式第四号によるものとする。

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附 則 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、石綿による健康被害の救済に関する法律の施行の日(平成十八年三月二十七日)から施行する。

 

附 則(平成一九年三月二七日厚生労働省令第三二号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第六条 この省令の施行の際現に存する第一条の規定による改正前の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則及び旧徴収則に定める様式による用紙は、当分の間、必要な改定をした上、これを使用することができる。

 

附 則(平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

 

附 則(平成二〇年三月三一日厚生労働省令第六七号)

1 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧徴収則」という。)様式第一号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書並びに旧徴収則様式第二号による名称、所在地等変更届並びにこの省令による改正前の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則様式第七号による労働保険事務等処理委託届は、それぞれ、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)様式第一号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書並びに新徴収則様式第二号による名称、所在地等変更届並びにこの省令による改正後の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(以下「新石綿則」という。)様式第七号による労働保険事務等処理委託届とみなす。

3 新徴収則第四条第二項の規定による保険関係成立届、新徴収則第五条第二項の規定による名称、所在地等変更届、新徴収則第六十条第一項の規定による労働保険事務等処理委託届、新徴収則附則第二条第一項の規定による任意加入申請書及び新石綿則第二条の八第一項の規定による労働保険事務等処理委託届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

 

附 則(平成二一年三月三一日厚生労働省令第七四号)

1 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧徴収則」という。)様式第一号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書、旧徴収則様式第二号による名称、所在地等変更届、旧徴収則様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、旧徴収則様式第五号の二による継続被一括事業名称・所在地変更届並びに旧徴収則様式第七号(甲)による一括有期事業報告書(建設の事業)並びにこの省令による改正前の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則様式第七号による労働保険事務等処理委託届は、それぞれ、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)様式第一号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書、新徴収則様式第二号による名称、所在地等変更届、新徴収則様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、新徴収則様式第五号の二による継続被一括事業名称・所在地変更届並びに新徴収則様式第七号(甲)による一括有期事業報告書(建設の事業)並びにこの省令による改正後の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(以下「新石綿則」という。)様式第七号による労働保険事務等処理委託届とみなす。

3 新徴収則第四条第二項の規定による保険関係成立届、新徴収則第五条第二項の規定による名称、所在地等変更届、新徴収則第八条の規定による下請負人を事業主とする認可申請書、新徴収則第十条第四項の規定による継続被一括事業名称・所在地変更届、新徴収則第三十四条の規定による一括有期事業報告書(建設の事業)、新徴収則第六十条第一項の規定による労働保険事務等処理委託届、新徴収則附則第二条第一項の規定による任意加入申請書及び新石綿則第二条の八第一項の規定による労働保険事務等処理委託届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

 

附 則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

 

附 則(平成二二年七月一日厚生労働省令第八九号)

 この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。

 

附 則(平成二二年九月二九日厚生労働省令第一〇七号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。

 

附 則(平成二三年一月一三日厚生労働省令第四号)

1 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 この省令の施行の際現に提出されている第一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧徴収則」という。)様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書並びに旧徴収則様式第十七号による労働保険事務等処理委託解除届並びに第二条の規定による改正前の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(以下「旧石綿則」という。)様式第一号による一般拠出金申告書及び旧石綿則様式第八号による労働保険事務等処理委託解除届は、それぞれ、第一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書並びに新徴収則様式第十七号による労働保険事務等処理委託解除届、第二条の規定による改正後の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(以下「新石綿則」という。)様式第一号による一般拠出金申告書及び新石綿則様式第八号による労働保険事務等処理委託解除届とみなす。

3 新徴収則第二十四条第三項の規定による概算保険料申告書、新徴収則第二十五条第三項の規定による増加概算保険料申告書、新徴収則第三十三条第二項の規定による確定保険料申告書及び新徴収則第六十四条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定による労働保険事務等処理委託解除届並びに新石綿則第二条の二第二項の規定による一般拠出金申告書及び新石綿則第二条の八第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定による労働保険事務等処理委託解除届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

 

附 則(平成二三年一月三一日厚生労働省令第一二号)

 この省令は、平成二十三年二月一日から施行する。

 

附 則(平成二三年一二月二八日厚生労働省令第一五六号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成二四年九月一一日厚生労働省令第一二五号)

1 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。

2 この省令の施行の際現に提出されている第一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧徴収則」という。)様式第一号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書、旧徴収則様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、旧徴収則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書並びに旧徴収則様式第八号による労働保険料還付請求書並びに第二条の規定による改正前の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(以下「旧石綿則」という。)様式第一号による一般拠出金申告書、旧石綿則様式第二号による一般拠出金還付請求書及び旧石綿則様式第七号による労働保険事務等処理委託届は、それぞれ、第一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)様式第一号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書、新徴収則様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、新徴収則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書並びに新徴収則様式第八号による労働保険料還付請求書並びに第二条の規定による改正後の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(以下「新石綿則」という。)様式第一号による一般拠出金申告書、新石綿則様式第二号による一般拠出金還付請求書及び新石綿則様式第七号による労働保険事務等処理委託届とみなす。

3 新徴収則第四条第二項の保険関係成立届、新徴収則第八条の下請負人を事業主とする認可申請書、新徴収則第二十四条第三項の概算保険料申告書、新徴収則第二十五条第三項の増加概算保険料申告書、新徴収則第三十三条第二項の確定保険料申告書、新徴収則第三十六条第二項の労働保険料還付請求書、新徴収則第六十四条第一項の労働保険事務等処理委託届及び新徴収則附則第二条第一項の任意加入申請書並びに新石綿則第二条の二第二項の一般拠出金申告書、新石綿則第二条の三第二項の一般拠出金還付請求書及び新石綿則第二条の八第一項の労働保険事務等処理委託届は、当分の間、なお旧徴収則及び旧石綿則の相当様式によることができる。

 

附 則(平成二四年九月二八日厚生労働省令第一三五号)

 この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。

 

附 則(平成二七年九月二九日厚生労働省令第一五〇号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)

(厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 この省令の施行の際現に提出されている第三十六条の規定による改正前の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

附 則(平成二七年一二月九日厚生労働省令第一六八号 抄)

(施行期日)

1 この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

 

附 則(平成三〇年一一月三〇日厚生労働省令第一三七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成三一年三月八日厚生労働省令第二〇号)

(施行期日)

1 この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。

(電子情報処理組織を使用して行う申告に関する経過措置)

2 第一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下この項において「新徴収則」という。)第二十四条第三項、第二十五条第三項及び第三十三条第二項の規定及び第二条の規定による改正後の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第二条の二第二項の規定は、特定法人(新徴収則第二十四条第三項に規定する特定法人をいう。)の平成三十二年四月一日以後に開始する事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十五条第一項、第十六条及び第十九条第一項の規定及び石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第三十八条第一項において読み替えて準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十九条第一項の規定による申告書の提出について適用する。

 

附 則(令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

附 則(令和元年九月二七日厚生労働省令第五二号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和二年一月一日から施行する。ただし、第五条中厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第二十七条の改正規定、第六条中失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令第十三条第二項及び第三項の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。

 

附 則(令和元年一二月一三日厚生労働省令第八〇号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

 

附 則(令和二年七月一七日厚生労働省令第一四一号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和二年九月一日から施行する。

 

附 則(令和三年三月二四日厚生労働省令第五八号)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第三条<編注:徴収則の改正>の規定及び附則第四条の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 令和三年三月以前の月に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。附則第四条において「法」という。)による介護補償給付、複数事業労働者介護給付及び介護給付の額並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)による介護料の金額については、なお従前の例による。

第三条 この省令の施行の日(次条において「施行日」という。)前に補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が交付の決定をした第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法施行規則第三十九条に規定する働き方改革推進支援助成金(同条第一号イ(2)(ii)(ハ)に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。

第四条 施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じた法の規定による保険給付及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)の規定による特別支給金(以下「保険給付等」という。)のうち、施行日前に算定された給付基礎日額を基礎として支払われた保険給付等の額(法の規定による年金たる保険給付並びに同令の規定による障害特別年金、遺族特別年金及び傷病特別年金の額にあっては、法第九条第三項に規定する支払期月(同項ただし書に規定する場合にあっては、同項ただし書の規定により支払うものとされる月)にそれぞれ支払われた額の合計額)は、労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十四号)附則第二条の規定を準用する。

 

附 則(令和四年三月三〇日 厚生労働省令第四九号)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行し、第四条中労働者災害補償保険特別支給金支給規則附則第七項の改正規定及び第五条中労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部を改正する省令附則第六条第一項の改正規定は、令和二年九月一日から適用し、第五条中同令附則第六条第五項の改正規定は、平成九年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 令和四年三月以前の月に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による介護補償給付、複数事業労働者介護給付及び介護給付の額並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)による介護料の金額については、なお従前の例による。

第三条 第三条の規定による改正後の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(次項において「新施行規則」という。)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 新施行規則様式第二号の規定の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

附 則(令和六年五月二四日厚生労働省令第八八号)

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第十号に掲げる規定及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。ただし、この省令による改正後の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第十四条第一項の規定は、令和七年四月一日から施行する。

 

様式第1号(第2条の6関係)(表面)

(表面)

(裏面)


様式第2号(第十一条関係)(表表紙)(裏表紙)


様式第3号(第二十七条関係)(表面)

(表面)

(裏面)


様式第4号(第二十七条関係)(表面)

(表面)

(裏面)