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新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第一項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態が発生した旨が宣言されたことに伴い、石綿による健康被害の救済に関する法律の規定に基づく特別遺族年金の受給権者が報告書を提出すべき日を延長する件
制 定 令和二年五月二十九日厚生労働省告示第二百二十九号
厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第十四条第一項の規定に基づき特別遺族年金の受給権者がその日までに報告書を提出すべき日として厚生労働大臣が指定する日(平成十八年厚生労働省告示第百五十九号)において、特別遺族年金(石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第五十九条第二項の特別遺族年金をいう。以下同じ。)の受給権者がその日までに報告書を提出すべき日として厚生労働大臣が指定する日のうち、特別遺族年金の受給権者が令和二年において報告書を提出すべき日は、その定めにかかわらず、令和三年三月三十一日とする。