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告示:厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第十四条第一項の規定に基づき特別遺族年金の受給権者がその日までに報告書を提出すべき日として厚生労働大臣が指定する日

 

厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第十四条第一項の規定に基づき特別遺族年金の受給権者がその日までに報告書を提出すべき日として厚生労働大臣が指定する日

制 定 平成十八年三月二十八日厚生労働省告示第百五十九号

 

厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第三十九号)第十四条第一項の規定に基づき、厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第十四条第一項の規定に基づき特別遺族年金の受給権者がその日までに報告書を提出すべき日として厚生労働大臣が指定する日を次のように定め、平成十八年三月二十七日から適用する。

 

厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第十四条第一項の規定に基づき特別遺族年金の受給権者がその日までに報告書を提出すべき日として厚生労働大臣が指定する日

 

厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第十四条第一項に規定する厚生労働大臣が指定する日は、特別遺族年金(石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第五十九条第二項の特別遺族年金をいう。)を支給すべき事由に係る死亡労働者等の生年月日の属する月が、一月から六月までの月に該当する場合にあっては六月三十日とし、七月から十二月までの月に該当する場合にあっては十月三十一日とする。