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法律:外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律

 

外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律

制 定 平成二十八年十一月二十八日法律第八十九号

最終改正 令和六年六月二十一日法律第六十号

 

 

 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律<編注:令和6年6月21日法律第60号にて法律名改正>をここに公布する。

 

外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律

目次

 第一章 総 則(第一条―第七条の二)

 第二章 育成就労

  第一節 育成就労計画(第八条―第二十二条)

  第二節 監理支援機構(第二十三条―第四十五条)

  第三節 育成就労外国人の保護(第四十六条―第四十九条)

  第四節 補 則(第五十条―第五十六条)

 第三章 外国人育成終了機構

  第一節 総 則(第五十七条―第六十三条)

  第二節 設 立(第六十四条―第六十八条)

  第三節 役員等(第六十九条―第八十一条)

  第四節 評議員会(第八十二条―第八十六条)

  第五節 業 務(第八十七条―第九十条)

  第六節 財務及び会計(第九十一条―第九十八条)

  第七節 監 督(第九十九条・第百条)

  第八節 補 則(第百一条・第百二条)

 第四章 雑 則(第百三条―第百七条)

 第五章 罰 則(第百八条―第百十五条)

 附 則

 

第一章 総 則

(目的)

第一条 この法律は、育成就労に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、育成就労計画の認定及び監理支援機構の許可の制度を設けること等により、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)その他の出入国に関する法令及び労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)その他の労働に関する法令と相まって、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図り、もって育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する人材を育成するとともに、育成就労産業分野における人材を確保することを目的とする。

 

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 育成就労単独型育成就労及び監理型育成就労をいう。

二 単独型育成就労本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人(入管法第二条第一号に規定する外国人をいう。以下同じ。)が、特定産業分野(入管法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に規定する特定産業分野をいう。)のうち、外国人にその分野に属する技能を本邦において就労を通じて修得させることが相当であるものとして主務省令で定める分野(以下「育成就労産業分野」という。)に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を修得するため、同表の育成就労の在留資格をもって、当該機関により受け入れられて必要な講習を受けること及び当該機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該育成就労産業分野に属する技能を要する業務に従事することをいう。

三 監理型育成就労次に掲げるものをいう。

イ 外国人が、育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を修得するため、入管法別表第一の二の表の育成就労の在留資格をもって、本邦の営利を目的としない法人により受け入れられて必要な講習を受けること(本邦の公私の機関が当該機関と主務省令で定める取引上密接な関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人を雇用する場合にあっては、当該本邦の公私の機関により受け入れられて必要な講習を受けること)及び当該法人による監理支援を受ける本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該育成就労産業分野に属する技能を要する業務に従事すること。

ロ 外国人が、労働者派遣等育成就労産業分野(育成就労産業分野のうち、外国人にその分野に属する技能を本邦において就労を通じて修得させるに当たり季節的業務に従事させることを要する分野であって、当該技能を労働者派遣等(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下このロにおいて「労働者派遣法」という。)第二条第一号に規定する労働者派遣又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十一項に規定する船員派遣をいう。(1)及び(2)並びに第二十条第二項において同じ。)による就労を通じて修得させることができると認められるものとして主務省令で定める分野をいう。以下同じ。)に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を修得するため、入管法別表第一の二の表の育成就労の在留資格をもって、本邦の営利を目的としない法人により受け入れられて必要な講習を受けること及び当該法人による監理支援を受ける本邦の派遣元事業主等(労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主又は船員職業安定法第六条第十四項に規定する船員派遣元事業主をいう。以下同じ。)との雇用契約に基づいて次の(1)又は(2)に掲げる業務のいずれかに従事すること。

(1) 当該派遣元事業主等の本邦にある事業所において行う当該労働者派遣等育成就労産業分野に属する技能を要する業務及び労働者派遣等により当該法人による監理支援を受ける一又は複数の本邦の派遣先(労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣先又は船員職業安定法第六条第十五項に規定する派遣先をいう。以下同じ。)の本邦にある事業所において行う当該労働者派遣等育成就労産業分野に属する技能を要する業務

(2) 労働者派遣等により当該法人による監理支援を受ける複数の本邦の派遣先の本邦にある事業所において行う当該労働者派遣等育成就労産業分野に属する技能を要する業務((1)に掲げる業務を除く。)

四 育成就労外国人単独型育成就労外国人及び監理型育成就労外国人をいう。

五 単独型育成就労外国人単独型育成就労の対象となっている外国人をいう。

六 監理型育成就労外国人監理型育成就労の対象となっている外国人をいう。

七 育成就労実施者単独型育成就労実施者及び監理型育成就労実施者をいう。

八 単独型育成就労実施者第十一条第一項に規定する認定育成就労計画に基づき、単独型育成就労を行わせる者をいう。

九 監理型育成就労実施者第十一条第一項に規定する認定育成就労計画に基づき、監理型育成就労を行わせる者をいう。

十 監理支援次のイ及びロに掲げる行為(本邦の公私の機関が当該機関と第三号イの主務省令で定める取引上密接な関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人を雇用する場合にあっては、ロに掲げる行為)を行うことをいう。

イ 監理型育成就労実施者等(監理型育成就労実施者又は監理型育成就労を行わせようとする者をいう。以下同じ。)(本邦の派遣先として第三号ロの監理型育成就労を行わせ、又は行わせようとする者を除く。)と監理型育成就労外国人等(監理型育成就労外国人又は監理型育成就労の対象となろうとする外国人をいう。以下同じ。)との間における雇用関係の成立のあっせん

ロ 監理型育成就労実施者に対する監理型育成就労の実施に関する監理

十一 監理支援機関第二十三条第一項の許可を受けて監理支援を行う事業を行う本邦の営利を目的としない法人をいう。

<参照>則第2条



(基本理念)

第三条 育成就労は、育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能の適正な修得を図り、かつ、育成就労外国人が育成就労に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行われなければならない。

 

(国及び地方公共団体の責務)

第四条 国は、この法律の目的を達成するため、前条の基本理念に従って、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進しなければならない。

2 地方公共団体は、前項の国の施策と相まって、地域の実情に応じ、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図るために必要な施策を推進するように努めなければならない。

 

(育成就労実施者、監理支援機関等の責務)

第五条 育成就労実施者は、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護について育成就労を行わせる者としての責任を自覚し、第三条の基本理念にのっとり、育成就労を行わせる環境の整備に努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。

2 監理支援機関は、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護について重要な役割を果たすものであることを自覚し、監理支援の責任を適切に果たすとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。

3 育成就労実施者又は監理支援機関を構成員とする団体は、その構成員である育成就労実施者又は監理支援機関に対し、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図るために必要な指導及び助言をするように努めなければならない。

 

(育成就労外国人の責務)

第六条 育成就労外国人は、育成就労に専念することにより、育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能の修得に努めなければならない。

 

(基本方針)

第七条 政府は、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する基本方針(以下この条及び次条において「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 育成就労に係る制度の意義に関する事項

二 育成就労産業分野及び労働者派遣等育成就労産業分野の選定に関する基本的な事項

三 育成就労産業分野において求められる人材に関する基本的な事項

四 育成就労外国人の保護を図るための施策に関する基本的な事項

五 育成就労に係る制度の運用に関する関係行政機関の事務の調整に関する基本的な事項

六 前各号に掲げるもののほか、育成就労に係る制度の運用に関する重要事項

3 主務大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 主務大臣は、基本方針の案を作成するときは、あらかじめ、育成就労に関し知見を有する者の意見を聴かなければならない。

5 主務大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

6 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。

<参照>技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する基本方針(平成29年法務・厚労告第1号)


(分野別運用方針)

第七条の二 主務大臣は、基本方針にのっとり、育成就労産業分野のうち特定の分野(以下「個別育成就労産業分野」という。)を所管する関係行政機関の長並びに国家公安委員会及び外務大臣(以下この条において「分野所管行政機関の長等」という。)と共同して、当該個別育成就労産業分野における育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図るため、当該個別育成就労産業分野における育成就労に係る制度の運用に関する方針(以下「分野別運用方針」という。)を定めなければならない。

2 分野別運用方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 当該分野別運用方針において定める個別育成就労産業分野及び当該個別育成就労産業分野が労働者派遣等育成就労産業分野である場合にはその旨

二 前号の個別育成就労産業分野において求められる人材の基準に関する事項

三 第一号の個別育成就労産業分野における育成就労外国人の育成に関する事項

四 第一号の個別育成就労産業分野における人材の受入れ見込数その他の人材の確保に関する事項(当該個別育成就労産業分野において人材が不足している地域の状況を含む。)

五 第一号の個別育成就労産業分野における第十二条の二の規定による育成就労認定の停止の措置及びその再開の措置に関する事項

六 第一号の個別育成就労産業分野における育成就労実施者の変更に関する事項

七 前各号に掲げるもののほか、第一号の個別育成就労産業分野における育成就労に係る制度の運用に関する重要事項

3 主務大臣及び分野所管行政機関の長等は、分野別運用方針を定めるときは、あらかじめ、育成就労に関し知見を有する者の意見を聴かなければならない。

4 主務大臣及び分野所管行政機関の長等は、分野別運用方針を定めるときは、あらかじめ、分野所管行政機関の長等以外の関係行政機関の長に協議しなければならない。

5 主務大臣及び分野所管行政機関の長等は、分野別運用方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6 前三項の規定は、分野別運用方針の変更について準用する。

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第二章 育成就労

第一節 育成就労計画

(育成就労計画の認定)

第八条 育成就労を行わせようとする本邦の個人又は法人(親会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第四号に規定する親会社をいう。次条第四項において同じ。)とその子会社(同法第二条第三号に規定する子会社をいう。同項において同じ。)の関係その他主務省令で定める密接な関係を有する本邦の複数の法人が育成就労を共同して行わせようとする場合は、これら複数の法人。第八条の五第一項及び第八条の六第一項において同じ。)は、主務省令で定めるところにより、育成就労の対象となろうとする外国人(育成就労外国人及び同項に規定する育成就労の対象でなくなった外国人を除く。次項において同じ。)ごとに、育成就労の実施に関する計画(以下「育成就労計画」という。)を作成し、これを出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出して、その育成就労計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2 前項の場合において、同項の認定を受けようとする育成就労計画が第二条第三号ロの監理型育成就労(以下「労働者派遣等監理型育成就労」という。)を行わせるものであるときは、本邦の派遣元事業主等及び本邦の一又は複数の派遣先は、共同して、育成就労の対象となろうとする外国人ごとに、育成就労計画を作成し、これを出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出して、同項の認定を受けなければならない。

3 育成就労計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 第一項の認定の申請をする者(以下この条及び第九条において「申請者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 法人にあっては、その役員の氏名及び住所

三 育成就労を行わせる事業所の名称及び所在地

四 育成就労の対象となろうとする外国人の氏名及び国籍

五 育成就労の区分(単独型育成就労又は監理型育成就労の区分をいう。第九条第一項第二号において同じ。)

六 従事させる業務、当該業務において要する技能、日本語の能力その他の育成就労の目標(育成就労を終了するまでに職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項の技能検定又は主務省令で指定する試験(第五十二条において「育成就労評価試験」という。)に合格することその他の目標をいう。第九条第一項第二号において同じ。)及び内容並びに育成就労の開始日及び終了日

七 育成就労を行わせる事業所(前項の場合にあっては、本邦の派遣元事業主等が育成就労に関する業務を行う事業所を含む。)ごとの育成就労の実施に関する責任者の氏名

八 単独型育成就労に係るものである場合は、単独型育成就労実施者に対する単独型育成就労の実施に関する監査を行う者の氏名

九 監理型育成就労に係るものである場合は、監理支援を受ける監理支援機関の名称及び住所並びに代表者の氏名

十 報酬、労働時間、休日、休暇、宿泊施設、育成就労外国人が負担する食費及び居住費その他の育成就労外国人の待遇

十一 その他主務省令で定める事項

4 育成就労計画には、第九条第一項各号(この条第二項の場合にあっては、第九条第二項各号)に掲げる事項を証する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

5 次の各号に掲げる者は、育成就労計画の内容の適正化を図るために、当該各号に定める措置をとらなければならない。

一 監理型育成就労を行わせようとする申請者監理支援を受ける監理支援機関の指導に基づき、育成就労計画を作成すること。

二 監理支援機関育成就労計画の作成に関する情報の提供、助言、指示その他の必要な指導を行うこと。

6 申請者は、主務省令で定めるところにより、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納付しなければならない。

<参照>則第3条~第9条第66条能開法第44条


(育成就労外国人による育成就労実施者の変更の希望の申出等))

第八条の二 育成就労外国人は、育成就労実施者の変更を希望するときは、主務省令で定めるところにより、書面をもって、育成就労実施者の変更を希望する旨を、次の各号に掲げる育成就労外国人の区分に応じて当該各号に定める者のいずれかに申し出ることができる。

一 単独型育成就労外国人当該単独型育成就労外国人を対象として単独型育成就労を行わせている単独型育成就労実施者又は出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣

二 監理型育成就労外国人当該監理型育成就労外国人を対象として監理型育成就労を行わせている監理型育成就労実施者若しくは当該監理型育成就労実施者が監理支援を受けている監理支援機関又は出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣

2 単独型育成就労実施者は、前項の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該申出をした単独型育成就労外国人の氏名その他の主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。

3 監理型育成就労実施者は、第一項の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該申出をした監理型育成就労外国人の氏名その他の主務省令で定める事項を監理支援を受けている監理支援機関に通知しなければならない。

4 第一項の規定による申出を受けた育成就労実施者の行わせている育成就労が親会社とその子会社の関係その他前条第一項の主務省令で定める密接な関係を有する本邦の複数の法人が共同して行わせる育成就労(以下「密接関係法人育成就労」という。)である場合においては、当該育成就労実施者は、主務省令で定めるところにより、当該申出をした育成就労外国人の氏名その他の主務省令で定める事項を当該育成就労を共同して行わせている他の育成就労実施者に通知しなければならない。

5 第一項の規定による申出を受けた監理型育成就労実施者の行わせている監理型育成就労が労働者派遣等監理型育成就労である場合においては、当該監理型育成就労実施者は、主務省令で定めるところにより、当該申出をした監理型育成就労外国人の氏名その他の主務省令で定める事項を当該監理型育成就労を共同して行わせている他の監理型育成就労実施者に通知しなければならない。この場合において、当該申出を受けた監理型育成就労実施者が本邦の派遣先であるときは、第三項の規定による通知は、この項前段の規定による通知を受けた本邦の派遣元事業主等がしなければならない。

6 監理支援機関は、第一項の規定による申出を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該申出をした監理型育成就労外国人の氏名その他の主務省令で定める事項を、遅滞なく出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出るとともに、当該監理型育成就労外国人を対象として育成就労を行わせている監理型育成就労実施者に通知しなければならない。

7 監理支援機関は、第三項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、第一項の規定による申出をした監理型育成就労外国人の氏名その他の主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。

 

(外国人育成就労機構による申出等の受理)

第八条の三 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、外国人育成就労機構(以下この章において「機構」という。)に、前条第一項の規定による申出並びに同条第二項、第六項及び第七項の規定による届出の受理に係る事務を行わせることができる。

2 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が前項の規定により機構に申出又は届出の受理に係る事務を行わせるときは、前条第一項の規定による申出又は同条第二項、第六項若しくは第七項の規定による届出をしようとする者は、これらの規定にかかわらず、機構に対し、これらの規定による申出又は届出をしなければならない。

3 機構は、前項の規定による申出又は届出を受理したときは、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。

4 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第一項の規定により機構に申出若しくは届出の受理に係る事務を行わせようとするとき、又は機構に行わせていた申出若しくは届出の受理に係る事務を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。

 

(育成就労外国人による育成就労実施者の変更の希望の申出があった場合の連絡調整等)

第八条の四 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第八条の二第一項の規定による申出を受理したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に通知するものとする。

一 単独型育成就労外国人からの申出を受理したとき当該単独型育成就労外国人を対象として単独型育成就労を行わせている単独型育成就労実施者

二 監理型育成就労外国人からの申出を受理したとき当該監理型育成就労外国人を対象として監理型育成就労を行わせている監理型育成就労実施者及び当該監理型育成就労実施者が監理支援を受けている監理支援機関

2 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第八条の二第一項の規定による申出又は同条第二項、第六項若しくは第七項の規定による届出を受理したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を機構に通知するものとする。ただし、前条第一項の規定により機構に当該申出及び当該届出の受理に係る事務を行わせているときは、この限りでない。

3 機構は、前項の規定による通知を受けたときは、当該申出又は当該届出に係る育成就労外国人が他の育成就労実施者の育成就労の対象となること等により当該育成就労外国人の育成就労の継続が可能となるよう、当該育成就労外国人からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言、職業紹介その他の援助を行わなければならない。

4 機構が第八条の二第一項の規定による申出並びに同条第二項、第六項及び第七項の規定による届出の受理に係る事務を行う場合における第一項及び前項の規定の適用については、第一項中「出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは「機構」と、前項中「前項の規定による通知を受けたとき」とあるのは「第八条の二第一項の規定による申出又は同条第二項、第六項若しくは第七項の規定による届出を受理したとき」とする。

5 監理支援機関は、第八条の二第一項の規定による申出又は同条第三項若しくはこの条第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による通知を受けたときは、当該申出又は当該通知に係る監理型育成就労外国人が他の育成就労実施者の育成就労の対象となること等により当該監理型育成就労外国人の育成就労の継続が可能となるよう、他の育成就労実施者又は監理支援機関その他関係者との連絡調整、職業紹介その他の必要な措置を講じなければならない。

 

(新たな育成就労計画の認定)

第八条の五 第八条の二第一項の規定による申出をした育成就労外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の個人又は法人は、主務省令で定めるところにより、新たに当該育成就労外国人を育成就労の対象とする育成就労計画を作成し、これを出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出して、その育成就労計画が適当である旨の認定を受けることができる。この場合においては、第八条第二項の規定を準用する。

2前項の場合において、育成就労計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 前項の認定の申請をする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 第八条第三項各号(第一号を除く。)に掲げる事項

三 当該育成就労外国人を対象として育成就労を行わせていた育成就労実施者(当該育成就労外国人が過去に前項又は次条第一項の認定を受けた育成就労計画に基づく育成就労の対象となっていたことにより育成就労実施者が複数あるときは、その直近の育成就労実施者)の氏名又は名称

四 前号の育成就労実施者が当該育成就労外国人を対象として育成就労を行わせた期間

五 当該育成就労外国人が育成就労(従事させる業務において要する技能及び当該技能の属する育成就労産業分野が従前の認定育成就労計画(第十一条第一項に規定する認定育成就労計画をいう。次条第二項第四号、第九条の二第三号及び第九条の三において同じ。)に定められていたものとそれぞれ同一であるものに限る。)の対象となっていた期間の合計

3 第八条第四項から第六項までの規定は、第一項の認定の申請について準用する。この場合において、同条第四項中「第九条第一項各号(この条第二項の場合にあっては、第九条第二項各号)」とあるのは、「第九条の二各号」と読み替えるものとする。

 

(育成就労認定を取り消された外国人等の新たな育成就労計画の認定)

第八条の六 第十一条 第一項に規定する育成就労認定が第十六条第一項の規定により取り消されたこと又は入管法別表第一の二の表の育成就労の在留資格を有する者でなくなったことにより育成就労の対象でなくなった外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の個人又は法人は、主務省令で定めるところにより、新たに当該外国人を育成就労の対象とする育成就労計画を作成し、これを出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出して、その育成就労計画が適当である旨の認定を受けることができる。この場合においては、第八条第二項の規定を準用する。

2 前項の場合において、育成就労計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 前項の認定の申請をする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二第八条第三項各号(第一号を除く。)に掲げる事項

三 当該外国人を対象として育成就労を行わせていた育成就労実施者(当該外国人が過去に前条第一項又は前項の認定を受けた育成就労計画に基づく育成就労の対象となっていたことにより育成就労実施者が複数あるときは、その直近の育成就労実施者)の氏名又は名称

四 当該外国人が育成就労(従事させる業務において要する技能及び当該技能の属する育成就労産業分野が従前の認定育成就労計画に定められていたものとそれぞれ同一であるものに限る。)の対象となっていた期間の合計

五 次に掲げる事項

イ 当該外国人が本邦から出国した事実(当該外国人が入管法第二十六条第一項の規定による再入国の許可を受けていた場合(入管法第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定により当該許可を受けたものとみなされる場合を含む。)にあっては、当該出国により本邦外にある間に当該許可の効力が失われた場合における出国の事実に限る。)の有無

ロ 当該外国人が当該出国の前に育成就労の対象となっていた期間の合計

ハ 当該外国人が当該出国の後に育成就労の対象となった事実の有無

3 第八条第四項から第六項までの規定は、第一項の認定の申請について準用する。この場合において、同条第四項中「第九条第一項各号(この条第二項の場合にあっては、第九条第二項各号)に掲げる事項」とあるのは、「第九条の三各号に掲げる事項(同条ただし書に該当する場合にあっては、同条第一号及び第二号に掲げる事項並びに同条ただし書に規定する事情)」と読み替えるものとする。

 

(認定の基準)

第九条 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第八条第一項の認定の申請があった場合(同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合を除く。)において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一 従事させる業務において要する技能の属する分野が育成就労産業分野であること。

二 従事させる業務、当該業務において要する技能、日本語の能力その他の育成就労の目標及び内容として定める事項が、育成就労の区分に応じて主務省令で定める基準に適合していること。

三 育成就労の期間が三年以内であること。

四 育成就労を終了するまでに、育成就労外国人が修得した技能及び育成就労外国人の日本語の能力の評価を主務省令で定める時期に主務省令で定める方法により行うこと。

五 育成就労を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

六 育成就労を行わせる事業所ごとに、主務省令で定めるところにより育成就労の実施に関する責任者が選任されていること。

七 単独型育成就労に係るものである場合は、単独型育成就労実施者に対する単独型育成就労の実施に関する監査の体制が主務省令で定める基準に適合していること。

八 監理型育成就労に係るものである場合は、申請者が、育成就労計画の作成について指導を受けた監理支援機関による監理支援を受けること。

九 育成就労外国人に対する報酬の額が日本人が当該業務に従事する場合の報酬の額と同等以上であることその他育成就労外国人の待遇が主務省令で定める基準に適合していること。

十 申請者が育成就労の期間において同時に複数の育成就労外国人に育成就労を行わせる場合は、その数が主務省令で定める数を超えないこと。

十一 外国の送出機関(監理型育成就労の対象となろうとする外国人からの監理型育成就労に係る求職の申込みを適切に本邦の監理支援機関に取り次ぐことができる者として主務省令で定める要件に適合するものをいう。以下この号、第二十三条第二項第五号及び第二十五条第一項第六号において同じ。)からの取次ぎを受けた外国人に係るものである場合は、当該外国人が送出機関に支払った費用の額が、育成就労外国人の保護の観点から適正なものとして主務省令で定める基準に適合していること。

2 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第八条第一項の認定の申請があった場合(同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合に限る。)において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一 前項第二号から第四号まで、第六号、第八号、第九号及び第十一号のいずれにも該当すること。

二 従事させる業務において要する技能の属する分野が労働者派遣等育成就労産業分野であること。

三 業務に従事させるいずれの事業所においても同一の労働者派遣等育成就労産業分野に属する技能を要する業務に従事させることとしていることその他育成就労の内容が本邦の派遣元事業主等及び本邦の派遣先が共同して育成就労を行わせることについて育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護の観点から支障がないものとして主務省令で定める基準に適合していること。

四 育成就労を行わせる体制及び事業所の設備が本邦の派遣元事業主等及び本邦の派遣先ごとにそれぞれ主務省令で定める基準に適合していること。

五 本邦の派遣元事業主等の育成就労に関する業務を行う事業所(育成就労を行わせる事業所を除く。)ごとに、主務省令で定めるところにより育成就労の実施に関する責任者が選任されていること。

六 申請者が育成就労の期間において同時に複数の育成就労外国人に育成就労を行わせる場合は、その数が育成就労を行わせる本邦の派遣元事業主等の職員の総数及び本邦の派遣先の職員の総数を勘案して主務省令で定める数を超えないこと。

<参照>則第10条~第16条



(第八条の五第一項の認定の基準)

第九条の二 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第八条の五第一項の認定の申請があった場合において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一 前条第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)(第八条の五第一項において準用する第八条第二項の場合にあっては、前条第二項各号(第一号にあっては、同条第一項第三号及び第十一号に係る部分を除く。))のいずれにも該当すること。

二 育成就労の期間が、第八条の五第二項第五号の期間と通算して三年以内(第十一条第一項の規定により育成就労の期間が延長されている場合にあっては、四年以内)であること。

三 従事させる業務において要する技能及び当該技能の属する育成就労産業分野が従前の認定育成就労計画に定められていたものとそれぞれ同一であること。

四 次のイからハまでのいずれにも適合すること。ただし、当該申請に係る育成就労外国人を対象として新たに育成就労を行わせることについて主務省令で定めるやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。

イ 第八条の五第二項第四号の期間が、一年以上二年以下の範囲内で育成就労外国人に従事させる業務の内容等を勘案して主務省令で定める期間を超えていること。

ロ 育成就労外国人が修得した技能、育成就労外国人の日本語の能力その他育成就労外国人の育成の程度に関し主務省令で定める基準に適合していること。

ハ 育成就労を行わせようとする者が育成就労の実施に関する実績、育成就労外国人の育成に係る費用の負担能力その他の育成就労を適正に実施するために必要な事項に関して主務省令で定める基準に適合していること。

 

(第八条の六第一項の認定の基準)

第九条の三 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第八条の六第一項の認定の申請があった場合において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。ただし、同条第二項第五号イの事実があり、同号ロの期間が二年を超えず、同号ハの事実がない場合において、従前の認定育成就労計画に定められていた技能と同一でない技能を要する業務又は従前の認定育成就労計画に定められていた育成就労産業分野と同一でない育成就労産業分野に属する技能を要する業務に従事させることについて主務省令で定めるやむを得ない事情があると認められるときは、第三号に適合することを要しない。

一 第九条第一項各号(第三号を除く。)(第八条の六第一項において準用する第八条第二項の場合にあっては、第九条第二項各号(第一号にあっては、同条第一項第三号に係る部分を除く。))のいずれにも該当すること。

二 育成就労の期間が、第八条の六第二項第四号の期間と通算して三年以内(第十一条第一項の規定により育成就労の期間が延長されている場合にあっては、四年以内)であること。

三 次のイ及びロのいずれにも適合すること。

イ 従事させる業務において要する技能及び当該技能の属する育成就労産業分野が従前の認定育成就労計画に定められていたものとそれぞれ同一であること。

ロ 当該申請に係る育成就労の対象でなくなった外国人を対象として新たに育成就労を行わせることについて主務省令で定めるやむを得ない事情があると認められること。

 

(認定の欠格事由)

第十条 次の各号のいずれかに該当する者は、第八条第一項、第八条の五第一項及び第八条の六第一項の認定を受けることができない。

一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

二 この法律の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定(第四号に規定する規定を除く。)であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

四 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百八条、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条、第百五十九条若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十一条前段若しくは第五十四条第一項(同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百二条、第百三条の二若しくは第百四条第一項(同法第百二条又は第百三条の二の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十六条前段若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第八十三条若しくは第八十六条(同法第八十三条の規定に係る部分に限る。)の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

五 心身の故障により育成就労実施者としての責務を果たすことができない者として主務省令で定めるもの

六 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

七 第十六条第一項の規定により次条第一項に規定する育成就労認定を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(密接関係法人育成就労又は労働者派遣等監理型育成就労を行わせていた者であって、当該取消しの処分の理由となった事実に関して当該者が有していた責任の有無及び程度を考慮してこの号に該当しないこととすることが相当であると認められるものとして主務省令で定めるものを除く。

八 第十六条第一項の規定により次条第一項に規定する育成就労認定を取り消された者が法人である場合第十六条第一項第三号の規定により当該育成就労認定を取り消された場合については、当該法人が第二号又は第四号に規定する者に該当することとなったことによる場合に限る。)において、当該取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第十二号、第二十五条第一項第五号、第二十六条第五号及び第三十九条第五項において同じ。)であった者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの(密接関係法人育成就労又は労働者派遣等監理型育成就労を行わせていた者であって、当該取消しの処分の理由となった事実に関して当該者が有していた責任の有無及び程度を考慮してこの号に該当しないこととすることが相当であると認められるものとして主務省令で定めるものを除く。)

九 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした日から起算して五年を経過しない者

十 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(第十三号及び第二十六条第六号において「暴力団員等」という。)

十一 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

十二 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

十三 暴力団員等がその事業活動を支配する者

<参照>令第1条則第16条

労災法第51条第54条徴収法第46条第48条雇保法第83条第86条



<編注>本条は令和4年6月17日法律第68号にて次の様に改正され、刑法等一部改正法(令和4年6月17日法律第67号の施行日<公布の日から記載して3年を超えない範囲内において政令で定める日(=令和7年6月1日)>から施行されます。

 

第一号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。



(育成就労計画の変更)

第十一条 育成就労実施者は、第八条第一項、第八条の五第一項又は第八条の六第一項の認定(この項の規定による変更の認定を含む。以下「育成就労認定」という。)を受けた育成就労計画(以下「認定育成就労計画」という。)について第八条第三項各号(第五号を除く。)、第八条の五第二項第一号及び第二号(第八条第三項第五号に係る部分を除く。)又は第八条の六第二項第一号及び第二号(第八条第三項第五号に係る部分を除く。)に掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣の認定を受けなければならない。この場合において、当該育成就労実施者の行わせている育成就労が密接関係法人育成就労又は労働者派遣等監理型育成就労であるときは、当該育成就労実施者の全員が共同して当該認定の申請をしなければならない。

2 第八条第四項から第六項まで(これらの規定を第八条の五第三項及び第八条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定は前項の認定の申請について、第九条から前条までの規定は同項の認定について、それぞれ準用する。この場合において、第九条第一項第三号中「三年以内」とあるのは「三年以内(育成就労の期間を延長することについて相当の理由があるものとして主務省令で定める場合にあっては、四年以内)」と、同項第八号及び第十号並びに同条第二項第六号中「申請者」とあるのは「第十一条第一項の認定の申請をする者」と、第九条の二第二号及び第九条の三第二号中「第十一条第一項の規定により育成就労の期間が延長されている場合」とあるのは「育成就労の期間を延長することについて相当の理由があるものとして主務省令で定める場合」と読み替えるものとする。

<参照>則第17条・第18条



(機構による認定の実施)

第十二条 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、機構に、育成就労認定に関する事務(以下この条、第十四条第一項及び第八十七条第一項第一号ハにおいて「認定事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

2 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定により機構に認定事務の全部又は一部を行わせるときは、当該認定事務の全部又は一部を行わないものとする。

3 機構が認定事務の全部又は一部を行う場合における第八条第一項及び第二項、第八条の五第一項、第八条の六第一項、第九条から第九条の三まで並びに前条第一項の規定の適用については、第八条第一項中「出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは「機構(第八条の三第一項に規定する機構をいう。次項において同じ。)」と、同条第二項、第八条の五第一項、第八条の六第一項、第九条から第九条の三まで及び前条第一項中「出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは「機構」とする。

4 機構は、育成就労認定を行ったときは、遅滞なく、その旨を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に報告しなければならない。

5 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が第一項の規定により機構に認定事務の全部又は一部を行わせるときは、育成就労認定の申請をする者は、主務省令で定めるところにより、第八条第六項(第八条の五第三項、第八条の六第三項及び前条第二項において準用する場合を含む。)に規定する手数料を機構に納付しなければならない。

6 前項の規定により機構に納付された手数料は、機構の収入とする。

7 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第一項の規定により機構に認定事務の全部若しくは一部を行わせることとするとき、又は機構に行わせていた認定事務の全部若しくは一部を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。

 

(認定の停止及び再開)

第十二条の二 個別育成就労産業分野を所管する関係行政機関の長は、分野別運用方針に基づき、当該個別育成就労産業分野において必要とされる人材が確保されたと認めるときは、主務大臣に対し、一時的に育成就労認定(育成就労外国人及び育成就労認定が第十六条第一項の規定により取り消されたことにより育成就労の対象でなくなった外国人に係るものを除く。)の停止の措置をとることを求めるものとする。

2 主務大臣は、前項の規定による求めがあったときは、分野別運用方針に基づき、一時的に同項の停止の措置をとるものとする。

3 前項の規定により停止の措置がとられた場合において、当該個別育成就労産業分野を所管する関係行政機関の長は、分野別運用方針に基づき、当該個別育成就労産業分野において人材が不足すると認めるときは、主務大臣に対し、育成就労認定の再開の措置をとることを求めることができる。

4 主務大臣は、前項の規定による求めがあったときは、分野別運用方針に基づき、同項の再開の措置をとることができる。

 

(報告徴収等)

第十三条 主務大臣は、この章(次節を除く。)の規定を施行するために必要な限度において、育成就労実施者若しくは育成就労実施者であった者(以下この項及び次条第一項において「育成就労実施者等」という。)、監理支援機関若しくは監理支援機関であった者(以下この項、次条第一項及び第三十五条第一項において「監理支援機関等」という。)若しくは実習実施者等若しくは監理団体等の役員若しくは職員(以下この項において「役職員」という。)若しくは役職員であった者(以下この項及び次条第一項において「役職員等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは実習実施者等若しくは役職員等に対し出頭を求め、又は当該主務大臣の職員に、関係者に対して質問させ、若しくは実習実施者等若しくは監理団体等に係る事業所その他育成就労に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該主務大臣の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

<参照>則第19条



(機構による事務の実施)

第十四条 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第十二条第一項の規定により機構に認定事務の全部又は一部を行わせるときは、この節の規定を施行するために必要な限度において、次に掲げる事務を機構に行わせることができる。

一 育成就労実施者等若しくは監理支援機関等又は役職員等に対して必要な報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求める事務

二 その職員をして、関係者に対して質問させ、又は実地に育成就労実施者等若しくは監理支援機関等の設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させる事務

2 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定により機構に報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求めさせ、又は質問若しくは検査を行わせる場合には、機構に対し、必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

3 機構は、前項の指示に従って第一項に規定する報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又は質問若しくは検査を行ったときは、その結果を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に報告しなければならない。

 

(改善命令等)

第十五条 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、育成就労実施者が認定育成就労計画に従って育成就労を行わせていないと認めるとき、又はこの法律その他出入国若しくは労働に関する法律若しくはこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、育成就労の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、当該育成就労実施者に対し、期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。

 

(認定の取消し等)

第十六条 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、育成就労認定を取り消すことができる。

一 育成就労実施者が認定育成就労計画に従って育成就労を行わせていないと認めるとき。

二 認定育成就労計画が第九条第一項各号若しくは第二項各号、第九条の二各号又は第九条の三各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

三 育成就労実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。

四 第十三条第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

五 第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。

六 前条第一項の規定による命令に違反したとき。

2 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による育成就労認定の取消しをした場合には、その旨を公示しなければならない。

 

(実施の届出)

第十七条 育成就労実施者は、育成就労実施者となって初めて育成就労を行わせたときは、その開始後遅滞なく、開始した日その他主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出の受理に係る事務については、第八条の三の規定を準用する。

<参照>則第20条



(認定の効力)

第十八条 育成就労外国人が新たに第八条の五第一項の認定を受けた育成就労計画(以下この条において「新育成就労計画」という。)に基づく育成就労の対象となった場合における従前の認定育成就労計画に係る育成就労認定は、当該新育成就労計画に定められた育成就労の開始日に、その効力を失う。ただし、当該日までに当該新育成就労計画の認定を受けた育成就労実施者から次条第一項若しくは第二項の規定による届出若しくは通知があった場合又は当該育成就労実施者が監理支援を受ける監理支援機関から第三十三条第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。

 

(育成就労を行わせることが困難となった場合の届出等)

第十九条 単独型育成就労実施者は、単独型育成就労を行わせることが困難となったときは、遅滞なく、単独型育成就労を行わせることが困難となった単独型育成就労外国人の氏名、当該単独型育成就労外国人の育成就労の継続のための措置その他の主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。

2 監理型育成就労実施者は、監理型育成就労を行わせることが困難となったときは、遅滞なく、監理型育成就労を行わせることが困難となった監理型育成就労外国人の氏名、当該監理型育成就労外国人の育成就労の継続のための措置その他の主務省令で定める事項を監理支援を受けている監理支援機関に通知しなければならない。

3 育成就労を行わせることが困難となった育成就労実施者の行わせている育成就労が密接関係法人育成就労である場合においては、第一項の規定による届出又は前項の規定による通知は、当該育成就労を共同して行わせている育成就労実施者の全員が共同して行わなければならない。

4 監理型育成就労を行わせることが困難となった監理型育成就労実施者の行わせている監理型育成就労が労働者派遣等監理型育成就労である場合においては、当該監理型育成就労実施者は、直ちにその旨を当該監理型育成就労を共同して行わせている他の監理型育成就労実施者に通知しなければならない。この場合において、監理型育成就労を行わせることが困難となった監理型育成就労実施者が本邦の派遣先であるときは、第二項の規定による通知は、この項前段の規定による通知を受けた本邦の派遣元事業主等がしなければならない。

5 第一項の規定による届出の受理に係る事務については、第八条の三の規定を準用する。

<参照>則第21条



(帳簿の備付け)

第二十条 育成就労実施者(その事業所において育成就労を行わせる者に限る。)は、育成就労に関して、主務省令で定める帳簿書類を作成し、当該事業所に備えて置かなければならない。

2 育成就労実施者の行わせている育成就労が労働者派遣等監理型育成就労である場合においては、当該育成就労実施者のうち本邦の派遣元事業主等は、労働者派遣等の対象となる育成就労外国人の育成就労に関して、主務省令で定める帳簿書類を作成し、育成就労に関する業務を行う事業所(育成就労を行わせる事業所であって、労働者派遣等に関する業務を行っていないものを除く。)に備えて置かなければならない。

<参照>則第22条



(実施状況報告)

第二十一条 育成就労実施者は、育成就労を行わせたときは、主務省令で定めるところにより、育成就労の実施の状況に関する報告書を作成し、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該育成就労実施者の行わせた育成就労が密接関係法人育成就労又は労働者派遣等監理型育成就労であるときは、当該育成就労実施者の全員が共同して当該報告書を作成し、その提出をしなければならない。

2 前項の規定による報告書の受理及び当該報告書の保管に係る事務については、第八条の三の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前条第一項の規定による申出又は同条第二項、第六項若しくは第七項の規定による届出」とあるのは「第二十一条第一項の規定による報告書の提出」と、「これら」とあるのは「同項」と、「申出又は届出を」とあるのは「報告書の提出を」と、同条第三項中「申出又は届出」とあるのは「報告書」と、「その旨」とあるのは「その旨及び当該報告書の内容」と読み替えるものとする。

<参照>則第23条



(主務省令への委任)

第二十二条 この節に定めるもののほか、育成就労計画の認定の手続その他この節の規定の実施に関し必要な事項は、主務省令で定める。

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第二節 監理支援機関

(監理支援機関の許可)

第二十三条 監理支援を行う事業(以下この節、第百九条第一号及び第百十二条第一項第十一号において「監理支援事業」という。)を行おうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。

2 前項の許可(以下この節(第二十七条第二項を除く。)において「許可」という。)を受けようとする者(第七項、次条及び第二十五条において「申請者」という。)は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

一 名称及び住所並びに代表者の氏名

二 役員の氏名及び住所

三 監理支援事業を行う事業所の名称及び所在地

四 第四十条第一項の規定により選任する監理支援責任者の氏名及び住所

五 外国の送出機関から監理型育成就労の対象となろうとする外国人からの監理型育成就労に係る求職の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、当該外国の送出機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

六 その他主務省令で定める事項

3 前項の申請書には、監理支援事業を行う事業所ごとの監理支援事業に係る事業計画書、第二十五条第一項各号に掲げる事項を証する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

4 前項の事業計画書には、主務省令で定めるところにより、監理支援事業を行う事業所ごとの実習監理を行う監理型育成就労実施者の見込数、当該監理型育成就労実施者における監理型育成就労外国人の見込数その他監理支援事業に関する事項を記載しなければならない。

5 主務大臣は、許可の申請を受けたときは、第二項の申請書及び第三項の書類に係る事実関係につき調査を行うものとする。

6 厚生労働大臣は、許可をするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

7 申請者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納付しなければならない。

<参照>則第24条~第28条第66条



(機構による事実関係の調査の実施)

第二十四条 主務大臣は、機構に、前条第五項の事実関係の調査の全部又は一部を行わせることができる。

2 主務大臣は、前項の規定により機構に調査の全部又は一部を行わせるときは、当該調査の全部又は一部を行わないものとする。この場合において、主務大臣は、許可をするときは、機構が第四項の規定により報告する調査の結果を考慮しなければならない。

3 主務大臣が第一項の規定により機構に調査の全部又は一部を行わせるときは、申請者は、前条第二項の規定にかかわらず、同項の申請書を機構に提出するとともに、機構が行う当該調査を受けなければならない。

4 機構は、前項の申請書を受理したときは、主務大臣にその旨を報告するとともに、同項の調査を行ったときは、遅滞なく、当該調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。

5 主務大臣が第一項の規定により機構に調査の全部又は一部を行わせるときは、申請者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を機構に納付しなければならない。

6 前項の規定により機構に納付された手数料は、機構の収入とする。

7 主務大臣は、第一項の規定により機構に調査の全部若しくは一部を行わせることとするとき、又は機構に行わせていた調査の全部若しくは一部を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。

 

(許可の基準等)

第二十五条 主務大臣は、許可の申請があった場合において、その申請者が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。

一 本邦の営利を目的としない法人であって主務省令で定めるものであること。

二 監理支援事業を適正に遂行するに足りる能力を有するものとして主務省令で定める基準に適合しているものであること。

三 監理支援事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有するものとして主務省令で定める基準に適合しているものであること。

四 個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。第四十条第一項第四号及び第四十三条において同じ。)を適正に管理し、並びに監理型育成就労実施者等及び監理型育成就労外国人等の秘密を守るために必要な措置を講じていること。

五 監事その他法人の業務を監査する者による監査のほか、監理型育成就労実施者と主務省令で定める密接な関係を有しない者であって、職務の執行の監査を公正かつ適正に遂行することができる知識又は経験等を有することその他主務省令で定める要件に適合するものに、主務省令で定めるところにより、役員の監理支援事業に係る職務の執行の監査を行わせるための措置を講じていること。

六 外国の送出機関から監理型育成就労の対象となろうとする外国人からの監理型育成就労に係る求職の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、外国の送出機関との間で当該取次ぎに係る契約を締結していること。

七 前各号に定めるもののほか、申請者が、監理支援事業を適正に遂行することができる能力を有するものであること。

2 主務大臣は、許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を申請者に通知しなければならない。

3 主務大臣は、前条第一項の規定により機構に調査の全部又は一部を行わせるときは、前項の通知を機構を経由して行わなければならない。

<参照>則第29条~第31条



(許可の欠格事由)

第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、許可を受けることができない。

一 第十条第二号、第四号又は第十三号に該当する者

二 第三十七条第一項の規定により許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者

三 第三十七条第一項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、第三十四条第一項の規定による監理支援事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの

四 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした日から起算して五年を経過しない者

五 役員のうちに次のいずれかに該当する者があるもの

イ 第十条第一号、第三号、第五号、第六号、第十号又は第十一号に該当する者

ロ 第一号(第十条第十三号に係る部分を除く。)又は前号に該当する者

ハ 第三十七条第一項の規定により許可を取り消された場合(同項第二号の規定により監理許可を取り消された場合については、第一号(第十条第十三号に係る部分を除く。)に該当する者となったことによる場合に限る。)において、当該取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた者の役員であった者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの

ニ 第三号に規定する期間内に第三十四条第一項の規定による監理支援事業の廃止の届出をした場合において、同号の通知の日前六十日以内に当該届出をした者(当該監理支援事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの

六 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者

 

(職業安定法の特例等)

第二十七条 監理支援機関は、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項及び第三十三条第一項の規定にかかわらず、育成就労職業紹介事業(監理支援機関の実習監理を受ける監理型育成就労実施者等(本邦の派遣先として労働者派遣等監理型育成就労を行わせ、又は行わせようとする者を除く。)のみを求人者とし、当該監理支援機関の監理支援に係る監理型育成就労外国人等のみを求職者とし、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における育成就労にに係る雇用関係の成立をあっせんすることを業として行うものをいう。以下この条において同じ。)を行うことができる。

2 監理支援機関が行う育成就労職業紹介事業に関しては、監理支援機関を職業安定法第四条第十項に規定する職業紹介事業者、同法第三十二条の三第一項に規定する有料職業紹介事業者若しくは同法第三十三条第一項の許可を受けた者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二条に規定する職業紹介機関とみなして、職業安定法第五条の二、第五条の三、第五条の四第一項及び第三項、第五条の五から第五条の八まで、第三十二条の十二及び第三十二条の十三(これらの規定を同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第三十三条の五並びに第三十三条の六、同法第三十四条において準用する同法第二十条、同法第四十八条、第四十八条の三第二項及び第三項並びに第五十一条第二項並びに労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三章の規定を適用する。この場合において、職業安定法第五条の三第三項及び第四項、第五条の四第一項及び第三項、第五条の五第一項、第五条の六第一項第三号、第三十二条の十三(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)並びに第三十三条の六の規定中「厚生労働省令」とあるのは「主務省令」と、同法第三十二条の十二第一項及び第三項(これらの規定を、第三十三条の六並びに第五十一条第二項、第四十八条並びに第四十八条の三第二項中「有料の職業紹介事業」とあるのは「育成就労職業紹介事業(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二十七条第一項に規定する育成就労職業紹介事業をいう。以下同じ。)」と、同項、同条第三項、同法並びに労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第十一条及び第十二条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「主務大臣」と、職業安定法第三十二条の十二第二項及び第三項中「有料の職業紹介事業」とあるのは「育成就労職業紹介事業」と、同法第四十八条中「第三条、第五条の三から第五条の五まで、第三十三条の五、第四十二条、第四十三条の八及び第四十五条の二」とあるのは「第五条の三から第五条の五まで及び第三十三条の五」と、「、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者」とあるのは「及び求人者」と、同法第四十八条の三第二項中「求人者又は労働者供給を受けようとする者」とあるのは「求人者」と、同条第三項中「労働者の募集を行う者に対し第一項の規定による命令をした場合又は前項」とあるのは「前項」と、「命令又は勧告」とあるのは「勧告」とする。

3 前項において読み替えて適用する職業安定法第三十二条の十二第一項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に係る事務については、第八条の三の規定を準用する。

4 前三項に定めるもののほか、育成就労職業紹介事業に関し必要な事項は、主務省令で定める。

<参照>則第32条~第36条監理団体及び団体監理型実習実施者等が労働条件等の明示、団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の取扱い等に関して適切に対処するための指針(平成29年法務・厚労令第2号)。

職安法第4条第30条第32条の3第32条の12第33条労推法第2条



(監理支援費)

第二十八条 監理支援機関は、監理支援事業に関し、監理型育成就労実施者等、監理型育成就労外国人等その他の関係者から、いかなる名義でも、手数料又は報酬を受けてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、監理支援機関は、監理支援事業に通常必要となる経費等を勘案して主務省令で定める適正な種類及び額の監理支援費をその用途及び金額を明示した上で監理型育成就労実施者等から徴収することができる。

<参照>則第37条



(許可証)

第二十九条 主務大臣は、許可をしたときは、監理支援事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。

2 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、監理支援事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があったときは提示しなければならない。

3 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を主務大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

4 主務大臣は、機構に、第一項の規定による交付又は前項の規定による再交付に係る事務を行わせることができる。

5 主務大臣は、前項の規定により機構に第一項の規定による交付若しくは第三項の規定による再交付に係る事務を行わせることとするとき、又は機構に行わせていた第一項の規定による交付若しくは第三項の規定による再交付に係る事務を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。

<参照>則第38条



(許可の条件)

第三十条 許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2 前項の条件は、監理許可の趣旨に照らして、又は当該監理許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該監理許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

 

(許可の有効期間等)

第三十一条 許可の有効期間(次項の規定により許可の有効期間の更新を受けた場合にあっては、当該更新された有効期間。以下この条において同じ。)は、当該許可の日(次項の規定により許可の有効期間の更新を受けた場合にあっては、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日。以下この項において同じ。)から起算して三年を下らない政令で定める期間とする。ただし、許可の申請(次項の規定による許可の有効期間の更新の申請を含む。)があった場合において、当該申請を行った者が監理型育成就労の実施状況の監査その他の業務の遂行に関して主務省令で定める基準に適合している者であると主務大臣が認めるときは、当該許可の日から起算して五年を下らない政令で定める期間とする。

2 許可の有効期間の満了後引き続き当該許可に係る監理支援事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない。

3 主務大臣は、許可の有効期間の更新の申請があった場合において、当該申請を行った者が第二十五条第一項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしてはならない。

4 許可の有効期間の更新を受けようとする者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納付しなければならない。

5 第二十三条第二項から第五項まで、第二十四条、第二十五条第二項及び第三項、第二十六条(第二号、第三号並びに第五号ハ及びニを除く。)並びに第二十九条の規定は、許可の有効期間の更新について準用する。

<参照>令第2条則第40条~第42条第66条



(変更の届出)

第三十二条 監理支援機関は、第二十三条第二項各号に掲げる事項(主務省令で定めるものを除く。)に変更があったときは、変更の日から一月以内に、その旨を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が監理支援事業業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

2 第二十三条第四項の規定は、前項の事業計画書について準用する。

3 主務大臣は、第一項の規定による監理支援事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があったときは、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。

4 監理支援機関は、第一項の規定による届出をする場合において、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。

5 第一項の規定による届出の受理に係る事務については第八条の三の規定を、第三項の規定による許可証の交付に係務については第二十九条第四項及び第五項の規定を、それぞれ準用する。

<参照>則第43条~第47条



(育成就労の実施が困難となった場合の届出)

第三十三条 監理支援機関は、第十九条第二項の規定による通知を受けた場合その他監理支援を行う監理型育成就労実施者が監理型育成就労を行わせることが困難となったと認めるときは、遅滞なく、当該通知に係る事項その他の主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出の受理に係る事務については、第八条の三の規定を準用する。

<参照>則第48条



(事業の休廃止)

第三十四条 監理支援機関は、監理支援事業を廃止し、又はその全部若しくは一部を休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨及び当該監理支援機関が監理支援を行う監理型育成就労実施者に係る監理型育成就労の継続のための措置その他の主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出の受理に係る事務については、第八条の三の規定を準用する。

<参照>則第49条



(報告徴収等)

第三十五条 主務大臣は、この節の規定を施行するために必要な限度において、監理型育成就労関係者(監理支援機関等又は団体監理型実習実施者若しくは監理型育成就労実施者であった者をいう。以下この項において同じ。)若しくは監理型育成就労関係者の役員若しくは職員(以下この項において「役職員」という。)若しくは役職員であった者(以下この項において「役職員等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは監理型育成就労関係者若しくは役職員等に対し出頭を求め、又は当該主務大臣の職員に、関係者に対して質問させ、若しくは監理型育成就労関係者に係る事業所その他監理型育成就労に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 第十三条第二項の規定は前項の規定による質問又は立入検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

<参照>則第50条



(改善命令等)

第三十六条 主務大臣は、監理支援機関が、この法律その他出入国若しくは労働に関する法律又はこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、監理支援事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該監理支援機関に対し、期限を定めて、その監理支援事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 主務大臣は、前項の規定による命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。

 

(許可の取消し等)

第三十七条 主務大臣は、監理支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。

一 第二十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

二 第二十六条各号(第二号、第三号並びに第五号ハ及びニを除く。)のいずれかに該当することとなったとき。

三 第三十条第一項の規定により付された監理許可の条件に違反したとき。

四 この法律の規定若しくは出入国若しくは労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

2 主務大臣は、監理支援機関が前項第一号、第三号又は第四号のいずれかに該当するときは、期間を定めて当該監理支援事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

3 主務大臣は、第一項の規定による許可の取消し又は前項の規定による命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。

<参照>令第3条則第51条



(名義貸しの禁止)

第三十八条 監理支援機関は、自己の名義をもって、他人に監理支援事業を行わせてはならない。

 

(認定育成就労計画に従った監理支援等)

第三十九条 監理支援機関は、認定育成就労計画に従い、当該監理型育成就労外国人に係る監理型育成就労の監理支援を行わなければならない。

2 監理支援機関は、その監理支援を行う監理型育成就労実施者が監理型育成就労外国人が修得した技能の評価を行うに当たっては、当該監理型育成就労実施者に対し、必要な指導及び助言を行わなければならない。

3 監理支援機関は、主務省令で定める基準に従い、第八条の四第五項並びに第五十一条第一項及び第二項に規定する措置その他の必要な措置を適切に行わなければならない。

4 前三項に規定するもののほか、監理支援機関は、監理型育成就労の実施状況の監査その他の業務の実施に関し主務省令で定める基準に従い、その業務を実施しなければならない。

5 監理支援機関は、監理型育成就労実施者と主務省令で定める密接な関係を有する役員又は職員を、前各項に規定する業務のうち主務省令で定めるものの実施に関わらせてはならない。

<参照>則第52条



(監理支援責任者の設置等)

第四十条 監理支援機関は、監理支援事業に関し次に掲げる事項を統括管理させるため、主務省令で定めるところにより、監理支援事業を行う事業所ごとに監理支援責任者を選任しなければならない。

一 監理型育成就労外国人の受入れの準備に関すること。

二 監理型育成就労外国人の技能の修得に関する監理型育成就労実施者への指導及び助言並びに監理型育成就労実施者との連絡調整に関すること。

三 次節に規定する育成就労外国人の保護その他監理型育成就労外国人の保護に関すること。

四 監理型育成就労実施者等及び監理型育成就労外国人等の個人情報の管理に関すること。

五 監理型育成就労外国人の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、第九条第一項第六号及び同条第二項第五号に規定する責任者との連絡調整に関すること。

六 国及び地方公共団体の機関であって育成就労に関する事務を所掌するもの、機構その他関係機関との連絡調整に関すること。

2 監理支援責任者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。

一 第二十六条第五号イ(第十条第十一号に係る部分を除く。)又はロからニまでに該当する者

二 前項の規定による選任の日前五年以内又はその選任の日以後に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

三 未成年者

3 監理支援機関は、監理型育成就労実施者が、監理型育成就労に関し労働基準法、労働安全衛生法その他の労働に関する法令に違反しないよう、監理支援責任者をして、必要な指導を行わせなければならない。

4 監理支援機関は、監理型育成就労実施者が、監理型育成就労に関し労働基準法、労働安全衛生法その他の労働に関する法令に違反していると認めるときは、監理支援責任者をして、是正のため必要な指示を行わせなければならない。

5 監理支援機関は、前項に規定する指示を行ったときは、速やかに、その旨を関係行政機関に通報しなければならない。

 

(帳簿の備付け)

第四十一条 監理支援機関は、監理支援事業に関して、主務省令で定める帳簿書類を作成し、監理事業を行う事業所に備えて置かなければならない。

<参照>則第53条・第54条



(監査報告等)

第四十二条 監理支援機関は、その監理支援を行う監理型育成就労実施者について、第三十九条第四項の主務省令で定める基準に従い監査を行ったときは、当該監査の終了後遅滞なく、監査報告書を作成し、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 監理支援機関は、主務省令で定めるところにより、監理支援事業を行う事業所ごとに監理支援事業に関する事業報告書を作成し、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 第一項の規定による監査報告書の受理及び当該監査報告書の保管並びに前項の規定による事業報告書の受理及び当該事業報告書の保管に係る事務については、第八条の三の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前条第一項の規定による申出又は同条第二項、第六項若しくは第七項の規定による届出」とあるのは「第四十二条第一項の規定による監査報告書の提出又は同条第二項の規定による事業報告書の提出」と、「申出又は届出を」とあるのは「監査報告書又は事業報告書の提出を」と、同条第三項中「申出又は届出」とあるのは「監査報告書又は事業報告書」と、「その旨」とあるのは「その旨及び当該監査報告書又は当該事業報告書の内容」と読み替えるものとする。

<参照>則第55条



(個人情報の取扱い)

第四十三条 監理支援機関は、監理支援事業に関し、監理型育成就労実施者等及び監理型育成就労外国人等の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、監理支援事業の目的の達成に必要な範囲内で監理型育成就労実施者等等及び監理型育成就労外国人等の個人情報を収集し、並びにその収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

2 監理支援機関は、監理型育成就労実施者等及び監理型育成就労外国人等の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

 

(秘密保持義務)

第四十四条 監理支援機関の役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由なく、その業務に関して知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

 

(主務省令への委任)

第四十五条 この節に定めるもののほか、許可の手続その他この節の規定の実施に関し必要な事項は、主務省令で定める。

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第三節 育成就労外国人の保護

(禁止行為)

第四十六条 監理支援機関その他の監理支援を行う者(第四十八条第一項において「監理支援者」という。)又はその役員若しくは職員(次条において「監理支援者等」という。)は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、育成就労外国人の意思に反して育成就労を強制してはならない。

 

第四十七条 監理支援者等は、育成就労外国人等(育成就労外国人又は育成就労の対象となろうとする外国人をいう。以下同じ。)又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他育成就労外国人等と社会生活において密接な関係を有する者との間で、育成就労に係る契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

2 監理支援者等は、育成就労外国人等に育成就労に係る契約に付随して貯蓄の契約をさせ、又は育成就労外国人等との間で貯蓄金を管理する契約をしてはならない。

 

第四十八条 育成就労実施者その他育成就労を行わせようとする者若しくは監理支援者又はこれらの役員若しくは職員(次項において「育成就労関係者」という。)は、育成就労外国人等の旅券(入管法第二条第五号に規定する旅券をいう。第百十一条第五号において同じ。)又は在留カード(入管法第十九条の三に規定する在留カードをいう。同号において同じ。)を保管してはならない。

2 育成就労関係者は、育成就労外国人等の外出その他の私生活の自由を不当に制限してはならない。

 

(出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に対する申告)

第四十九条 育成就労実施者若しくは監理支援機関又はこれらの役員若しくは職員(次項において「育成就労実施者等」という。)がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、育成就労外国人は、その事実を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に申告することができる。

2 育成就労実施者等は、前項の申告をしたことを理由として、育成就労外国人に対して育成就労の中止その他不利益な取扱いをしてはならない。

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第四節 補 則

(指導及び助言等)

第五十条 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は育成就労実施者に対し、主務大臣は監理支援機関に対し、この章の規定の施行に関し必要があると認めるときは、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護のために必要な指導及び助言をすることができる。

2 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護のため、育成就労外国人からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。

 

(連絡調整等)

第五十一条 育成就労実施者又は監理支援機関は、第十九条第一項から第四項までの規定による届出若しくは通知又は第三十三条第一項若しくは第三十四条第一項の規定による届出をしようとするときは、当該育成就労実施者又は当該監理支援機関に係る育成就労外国人であって引き続き育成就労を継続することを希望するものが育成就労を継続することができるよう、他の育成就労実施者又は監理支援機関その他関係者との連絡調整その他の必要な措置を講じなければならない。

2 監理支援機関は、その監理支援を受ける監理型育成就労の対象となっている外国人に係る育成就労認定が第十六条第一項の規定により取り消された場合において、当該外国人が新たに育成就労の対象となることを希望するときは、当該外国人が新たに育成就労の対象となることができるよう、他の育成就労実施者又は監理支援機関その他関係者との連絡調整その他の必要な措置を講じなければならない。

3 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は第一号に掲げる者に対し、主務大臣は第二号に掲げる者に対し、第八条の四第五項又は前二項に規定する措置の円滑な実施のためその他必要があると認めるときは、必要な指導及び助言を行うことができる。

一 育成就労実施者及びその関係者(監理支援機関の関係者を除く。)

二 監理支援機関及びその関係者その他関係者(前号に掲げる者を除く。)

 

(育成就労評価試験)

第五十二条 主務大臣は、育成就労実施者が円滑に技能の評価を行うことができるよう、育成就労評価試験の振興に努めなければならない。

2 主務大臣は、公正な育成就労評価試験が実施されるよう、育成就労評価試験の基準を主務省令で定めるものとする。

<参照>則第56条



(分野所管行政機関の長への要請)

第五十三条 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護のために必要があると認めるときは、個別育成就労産業分野を所管する関係行政機関の長(次条第一項において「分野所管行政機関の長」という。)に対して、当該個別育成就労産業分野に係る育成就労に関し必要な協力を要請することができる。

 

(分野別協議会)

第五十四条 分野所管行政機関の長は、当該分野所管行政機関の長及びその所管する個別育成就労産業分野に係る育成就労実施者又は監理支援機関を構成員とする団体その他の関係者により構成される協議会(以下この条において「分野別協議会」という。)を組織することができる。

2 事業協議会は、必要があると認めるときは、機構その他の事業協議会が必要と認める者をその構成員として加えることができる。

3 分野別協議会は、その構成員が相互の連絡を図ることにより、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図るとともに、個別育成就労産業分野の実情を踏まえた育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に資する取組について協議を行うものとする。

4 分野別協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由なく、当該事務に関して知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

5 前各項に定めるもののほか、分野別協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、分野別協議会が定める。

 

(他の法律の規定に基づく措置の実施に関する要求等)

第五十五条 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に資する情報の提供をすることができる。

2 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図るために実施し得る他の法律の規定に基づく措置があり、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図るため、当該措置が速やかに実施されることが必要であると認めるときは、当該措置の実施に関する事務を所掌する大臣に対し、当該措置の速やかな実施を求めることができる。

3 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定により同項の措置の速やかな実施を求めたときは、同項の大臣に対し、当該措置の実施状況について報告を求めることができる。

 

(地域協議会)

第五十六条 地域において育成就労に関する事務を所掌する国の機関は、当該機関及び地方公共団体の機関その他の関係機関により構成される協議会(以下この条において「地域協議会」という。)を組織することができる。

2 地域協議会は、必要があると認めるときは、機構その他の地域協議会が必要と認める者をその構成員として加えることができる。

3 地域協議会は、その構成員が相互の連絡を図ることにより、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図るとともに、その地域の実情を踏まえた育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に資する取組について協議を行うものとする。

4 地域協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由なく、当該事務に関して知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

5 前各項に定めるもののほか、地域協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。

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第三章 外国人育成就労機構

第一節 総 則

(機構の目的)

第五十七条 外国人育成就労機構(以下「機構」という。)は、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図り、もって育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する人材の育成及び育成就労産業分野における人材の確保に寄与することを目的とする。

 

(法人格)

第五十八条 機構は、法人とする。

 

(数)

第五十九条 機構は、一を限り、設立されるものとする。

 

(資本金)

第六十条 機構の資本金は、その設立に際し、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。

2 機構は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

 

(名称)

第六十一条 機構は、その名称中に外国人育成就労機構という文字を用いなければならない。

2 機構でない者は、その名称中に外国人育成就労機構という文字を用いてはならない。

 

(登記)

第六十二条 機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

 

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第六十三条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、機構について準用する。

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第二節 設 立

(発起人)

第六十四条 機構を設立するには、育成就労に関して専門的な知識と経験を有する者三人以上が発起人になることを必要とする。

 

(定款の作成等)

第六十五条 発起人は、速やかに、機構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。

2 前項の定款には、次の事項を記載しなければならない。

一 目的

二 名称

三 事務所の所在地

四 資本金及び出資に関する事項

五 役員に関する事項

六 評議員会に関する事項

七 業務及びその執行に関する事項

八 財務及び会計に関する事項

九 定款の変更に関する事項

十 公告の方法

 

(設立の認可等)

第六十六条 発起人は、前条第一項の募集が終わったときは、速やかに、定款を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

2 主務大臣は、機構の理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名する。

3 前項の規定により指名された機構の理事長となるべき者及び監事となるべき者は、機構の成立の時において、第七十一条第一項の規定により、それぞれ理事長及び監事に任命されたものとする。

 

(事務の引継ぎ)

第六十七条 発起人は、前条第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事務を同条第二項の規定により指名された機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。

2 前条第二項の規定により指名された機構の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。

 

(設立の登記)

第六十八条 第六十六条第二項の規定により指名された機構の理事長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあったときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

2 機構は、設立の登記をすることにより成立する。

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第三節 役員等

(役員)

第六十九条 機構に、役員として理事長一人、理事三人以内及び監事二人以内を置く。

 

(役員の職務及び権限)

第七十条 理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。

2 理事は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3 監事は、機構の業務を監査する。

4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は主務大臣に意見を提出することができる。

 

(役員の任命)

第七十一条 理事長及び監事は、主務大臣が任命する。

2 理事は、理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。

<参照>則第57条



(役員の任期)

第七十二条 役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。

 

(役員の欠格条項)

第七十三条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

 

(役員の解任)

第七十四条 主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。

2 主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときその他役員たるに適しないと認めるときは、第七十一条の規定の例により、その役員を解任することができる。

一 破産手続開始の決定を受けたとき。

二 禁錮以上の刑に処せられたとき。

三 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。

四 職務上の義務違反があるとき。

<編注>本条は令和4年6月17日法律第68号にて次の様に改正され、刑法等一部改正法(令和4年6月17日法律第67号の施行日<公布の日から記載して3年を超えない範囲内において政令で定める日(=令和7年6月1日)>から施行されます。

 

第二項第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。



(役員の兼職禁止)

第七十五条 役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

<参照>則第58条



(監事の兼職禁止)

第七十六条 監事は、理事長、理事、評議員又は機構の職員を兼ねてはならない。

 

(代表権の制限)

第七十七条 機構と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が機構を代表する。

 

(代理人の選任)

第七十八条 理事長は、機構の職員のうちから、機構の業務の一部に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する代理人を選任することができる。

 

(職員の任命)

第七十九条 機構の職員は、理事長が任命する。

 

(役員及び職員の秘密保持義務)

第八十条 機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なく、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

 

(役員及び職員の地位)

第八十一条 機構の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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第四節 評議員会

(設置)

第八十二条 機構に、第八十七条の業務(同条第一項第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を除く。以下この条において同じ。)の円滑な運営を図るため、評議員会を置く。

2 評議員会は、第八十七条の業務の運営に関する重要事項を審議する。

3 評議員会は、前項に規定するもののほか、第八十七条の業務の運営に関し、理事長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に建議することができる。

 

(組織)

第八十三条 評議員会は、評議員十五人以内をもって組織する。

 

(評議員)

第八十四条 評議員は、労働者を代表する者、事業主を代表する者及び育成就労に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。

2 評議員のうち、労働者を代表する者及び事業主を代表する者は、各同数とする。

3 評議員の任期は、四年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 評議員は、再任されることができる。

<参照>則第59条



(評議員の解任)

第八十五条 理事長は、評議員が第七十四条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、前条第一項の規定の例により、その評議員を解任することができる。

<参照>則第59条



(評議員の秘密保持義務等)

第八十六条 第八十条及び第八十一条の規定は、評議員について準用する。

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第五節 業 務

(業務の範囲)

第八十七条 機構は、第五十七条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

一 育成就労に関し行う次に掲げる業務

イ 第八条の三第一項(第十七条第二項、第十九条第五項、第二十一条第二項、第二十七条第三項、第三十二条第五項、第三十三条第二項、第三十四条第二項及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により申出、届出、報告書、監査報告書又は事業報告書を受理すること及び当該報告書、監査報告書又は事業報告書を保管すること。

ロ 第八条の四第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により通知を行うこと及び同条第三項(同条第四項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により育成就労外国人からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言、職業紹介その他の援助を行うこと。

ハ 第十二条第一項の規定により認定事務を行うこと。

ニ 第十四条第一項の規定により報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又はその職員をして、質問させ、若しくは検査させること。

ホ 第二十四条第一項(第三十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定により事実関係の調査を行うこと。

ヘ 第二十四条第三項(第三十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定により申請書を受理すること。

ト 第二十九条第四項(第三十一条第五項及び第三十二条第五項において準用する場合を含む。)の規定により許可証の交付又は再交付に係る事務を行うこと。

二 育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図るために育成就労外国人からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)

三 育成就労外国人等が育成就労の対象となること又は育成就労を継続することに資する業務で次に掲げるもの

イ 育成就労外国人等からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。

ロ 育成就労実施者、監理支援機関その他関係者に対する必要な指導及び助言を行うこと。

ハ 育成就労外国人等が育成就労の対象となるために職業紹介をすることが必要な場合において、育成就労実施者又は育成就労を行わせようとする者(本邦の派遣先として労働者派遣等監理型育成就労を行わせ、又は行わせようとする者を除く。次条第一項において同じ。)のみを求人者とし、育成就労外国人等のみを求職者とし、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における育成就労に係る雇用関係の成立をあっせんすること。

ニ 第百六条第四項の規定により必要な情報を提供すること。

四 育成就労に関し、調査及び研究を行う業務

五 その他育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する業務

六 前各号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含み、主務省令で定める業務を除く。)に係る手数料を徴収する業務

七 前各号に掲げる業務に附帯する業務

2 機構は、前項の業務のほか、入管法第六十九条の二の二に規定する業務を行う。

<参照>則第60条



(職業安定法及び船員職業安定法の特例)

第八十七条の二 機構は、職業安定法第三十三条第一項及び船員職業安定法第三十四条第一項の規定にかかわらず、前条第一項第三号ハの業務として、機構実施職業紹介事業(機構が、育成就労実施者又は育成就労を行わせようとする者のみを求人者とし、育成就労外国人等のみを求職者とし、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における育成就労に係る雇用関係の成立をあっせんすることを業として行うものをいう。次項において同じ。)を行うことができる。

2 機構実施職業紹介事業に関しては、機構を職業安定法第四条第十項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第三十三条第一項の許可を受けた者、船員職業安定法第六条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二条に規定する職業紹介機関とみなして、職業安定法第五条の二、第五条の三、第五条の四第一項及び第三項並びに第五条の五から第五条の八まで、同法第三十三条第四項において準用する同法第三十二条の十三、同法第三十三条の五、同法第三十四条において準用する同法第二十条、同法第四十八条、第四十八条の三第二項及び第三項並びに第五十一条第二項、船員職業安定法第七条、同法第四十二条第一項において準用する同法第十五条から第十七条まで、第十九条及び第二十一条、同法第九十六条第一項、第九十八条第二項及び第三項並びに第百四条並びに労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三章の規定を適用する。この場合において、職業安定法第五条の三第三項及び第四項、第五条の四第一項及び第三項、第五条の五第一項並びに第五条の六第一項第三号、同法第三十三条第四項において準用する同法第三十二条の十三並びに同法第五十一条第二項中「厚生労働省令」とあるのは「主務省令」と、同法第四十八条並びに第四十八条の三第二項及び第三項並びに労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第十一条及び第十二条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「主務大臣」と、職業安定法第四十八条中「第三条、第五条の三から第五条の五まで、第三十三条の五、第四十二条、第四十三条の八及び第四十五条の二」とあるのは「第五条の三から第五条の五まで及び第三十三条の五」と、「、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者」とあるのは「及び求人者」と、同法第四十八条の三第二項中「求人者又は労働者供給を受けようとする者」とあるのは「求人者」と、同条第三項中「労働者の募集を行う者に対し第一項の規定による命令をした場合又は前項」とあるのは「前項」と、「命令又は勧告」とあるのは「勧告」と、船員職業安定法第四十二条第一項において準用する同法第十五条第一項第三号並びに第十六条第二項及び第三項並びに同法第百四条中「国土交通省令」とあるのは「主務省令」と、同法第九十六条第一項並びに第九十八条第二項及び第三項中「国土交通大臣」とあるのは「主務大臣」と、同法第九十六条第一項中「第四条、第十六条、第十九条及び第四十八条第二項」とあるのは「第四十二条第一項において準用する第十六条及び第十九条」と、「、求人者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者及び船員労務供給を受けようとする者」とあるのは「及び求人者」と、同法第九十八条第二項中「求人者又は船員労務供給を受けようとする者」とあるのは「求人者」と、同条第三項中「船員の募集を行う者(募集受託者を除く。)に対し第一項の規定による命令をした場合又は前項」とあるのは「前項」と、「命令又は勧告」とあるのは「勧告」とする。

 

(業務の委託)

第八十八条 機構は、主務大臣の認可を受けて、第八十七条の業務(同条第一項第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を除く。)の一部を委託することができる。

2 第八十条及び第八十一条の規定は、前項の規定による委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)又はその職員その他の当該委託を受けた業務に従事する者について準用する。

<参照>則第61条



(業務方法書)

第八十九条 機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の業務方法書には、主務省令で定める事項を記載しなければならない。

<参照>則第62条・第63条



(資料の交付の要請等)

第九十条 国又は地方公共団体は、機構がその業務を行うため特に必要があると認めて要請をしたときは、機構に対し、必要な資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。

2 機構は、その業務を行うため必要があると認めるときは、国の行政機関の長及び地方公共団体の長その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

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第六節 財務及び会計

<参照>外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令(平成28年法務・厚労省令第4号)


(事業年度)

第九十一条 機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

 

(予算等の認可)

第九十二条 機構は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 主務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

<参照>外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令(平成28年法務・厚労省令第4号)第11条



(財務諸表等)

第九十三条 機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2 機構は、前項の規定により財務諸表を主務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

3 機構は、第一項の規定による主務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書(以下この条において「財務諸表等」という。)を、各事務所に備え置き、主務省令で定める期間、公衆の縦覧に供しなければならない。

4 財務諸表等は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)をもって作成することができる。

5 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、機構の事務所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。)により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令で定めるものをとることができる。この場合においては、財務諸表等を、第三項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。

<参照>外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令(平成28年法務・厚労省令第4号)第12条~第21条



(利益及び損失の処理)

第九十四条 機構は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

2 機構は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

3 機構は、予算をもって定める額に限り、第一項の規定による積立金を第八十七条の業務に要する費用に充てることができる。

 

(借入金)

第九十五条 機構は、その業務に要する費用に充てるため必要な場合において、主務大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。

2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、主務大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

4 主務大臣は、第一項及び第二項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

5 機構は、長期借入金及び債券発行をすることができない。

<参照>外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令(平成28年法務・厚労省令第4号)第22条



(交付金)

第九十六条 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、その業務に要する費用に相当する金額を交付するものとする。

 

(余裕金の運用)

第九十七条 機構は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

一 国債その他主務大臣の指定する有価証券の保有

二 主務大臣の指定する金融機関への預金

三 その他主務省令で定める方法

<参照>外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令(平成28年法務・厚労省令第4号)第23条外国人技能実習機構が保有することができる有価証券及び預金をすることができる金融機関(平成28年法務・厚労告第1号)



(主務省令への委任)

第九十八条 この法律に定めるもののほか、この節の規定の実施に関し必要な事項は、主務省令で定める。

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第七節 監 督

(監督)

第九十九条 機構は、主務大臣が監督する。

2 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。

 

(報告徴収及び立入検査)

第百条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対しその業務に関し報告をさせ、又は当該職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 第十三条第二項の規定は前項の規定による立入検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

<参照>則第64条


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第八節 補 則

(定款の変更)

第百一条 機構の定款の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

<参照>則第65条



(解散)

第百二条 機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。

2 前項に規定するもののほか、機構の解散については、別に法律で定める。

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第四章 雑 則

(主務大臣等)

第百三条 この法律における主務大臣は、法務大臣及び厚生労働大臣とする。

2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

 

(権限の委任等)

第百四条 主務大臣は、政令で定めるところにより、第三十五条第一項の規定による報告の徴収、帳簿書類の提出若しくは提示の命令、出頭の求め、質問又は立入検査(第四十条第三項から第五項までの規定を施行するために行うものに限る。)、第九十九条第一項の規定による監督(出頭の求めに限る。)、同条第二項の規定による命令(帳簿書類の提出又は提示の命令に限る。)及び第百条第一項の規定による報告の徴収又は立入検査(次項及び次条において「報告徴収等」という。)の権限の一部を国土交通大臣に委任することができる。

2 国土交通大臣は、前項の規定による委任に基づき、報告徴収等を行ったときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。

3 国土交通大臣は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)に委任することができる。

4 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長に委任することができる。

5 この法律に規定する法務大臣の権限(第七条第三項から第五項まで(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)、第七条の二第一項、同条第三項から第五項まで(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)並びに第十二条の二第二項及び第四項に規定するもの並びに第一項の規定により国土交通大臣に委任されたものを除く。)は、政令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に委任することができる。

6 この法律に規定する出入国在留管理庁長官の権限(前項の規定により出入国在留管理庁長官に委任されたものを含む。)及び厚生労働大臣の権限第七条第三項から第五項まで(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)、第七条の二第一項、同条第三項から第五項まで(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)並びに第十二条の二第二項及び第四項に規定するもの並びに第一項の規定により国土交通大臣に委任されたものを除く。)は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

<参照>令第4条~第6条



(職権の行使)

第百五条 主務大臣は、報告徴収等に関する事務について、第三十五条第一項に規定する当該主務大臣の職員の職権を労働基準監督官に行わせることができる。

2 国土交通大臣は、主務大臣の権限が前条第一項の規定により国土交通大臣に委任された場合には、報告徴収等に関する事務について、第三十五条第一項に規定する当該主務大臣の職員の職権を船員労務官に行わせることができる。

 

(国等の連携)

第百六条 国、地方公共団体及び機構は、育成就労が円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。

2 機構は、前項に規定する連携のため、主務大臣及び出入国在留管理庁長官に対し、主務大臣及び出入国在留管理庁長官の権限の行使に関して必要な情報の提供を行わなければならない。

3 機構及び公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部を含む。次項において同じ。)は、第八条の四第三項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第五十一条第一項及び第二項に規定する措置並びに第八十七条第一項第三号の業務が円滑に行われるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

4 機構は、前項の規定による連携を図るため、公共職業安定所又は地方運輸局に対し、主務省令で定めるところにより必要な情報の提供を行わなければならない。

 

(主務省令への委任)

第百七条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定の実施に関し必要な事項は、主務省令で定める。

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第五章 罰 則

第百八条 第四十六条の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。

<編注>本条は令和4年6月17日法律第68号にて次の様に改正され、刑法等一部改正法(令和4年6月17日法律第67号の施行日<公布の日から記載して3年を超えない範囲内において政令で定める日(=令和7年6月1日)>から施行されます。

 

「懲役」を「拘禁刑」に改める。



第百九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

一 第二十三条第一項の許可を受けないで、監理支援事業を行ったとき。

二 偽りその他不正の行為により、第二十三条第一項の許可又は第三十一条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けたとき。

三 第三十七条第二項の規定による命令に違反したとき。

四 第三十八条の規定に違反したとき。

<編注>本条は令和4年6月17日法律第68号にて次の様に改正され、刑法等一部改正法(令和4年6月17日法律第67号の施行日<公布の日から記載して3年を超えない範囲内において政令で定める日(=令和7年6月1日)>から施行されます。

 

「懲役」を「拘禁刑」に改める。



第百十条 第四十四条の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2 第五十四条第四項、第五十六条第四項又は第八十条(第八十六条及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

<編注>本条は令和4年6月17日法律第68号にて次の様に改正され、刑法等一部改正法(令和4年6月17日法律第67号の施行日<公布の日から記載して3年を超えない範囲内において政令で定める日(=令和7年6月1日)>から施行されます。

 

「懲役」を「拘禁刑」に改める。



第百十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

一 第十五条第一項の規定による命令に違反したとき。

二 第二十八条第一項の規定に違反したとき。

三 第三十六条第一項の規定による命令に違反したとき。

四 第四十七条の規定に違反したとき。

五 第四十八条第一項の規定に違反して、育成就労外国人等の意思に反して育成就労外国人等の旅券又は在留カードを保管したとき。

六 第四十八条第二項の規定に違反して、育成就労外国人等に対し、解雇その他の労働関係上の不利益又は制裁金の徴収その他の財産上の不利益を示して、育成就労が行われる時間以外における他の者との通信若しくは面談又は外出の全部又は一部を禁止する旨を告知したとき。

七 第四十九条第二項の規定に違反したとき。

<編注>本条は令和4年6月17日法律第68号にて次の様に改正され、刑法等一部改正法(令和4年6月17日法律第67号の施行日<公布の日から記載して3年を超えない範囲内において政令で定める日(=令和7年6月1日)>から施行されます。

 

「懲役」を「拘禁刑」に改める。



第百十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 第八条の二第二項、第六項又は第七項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二 第八条の二第三項から第五項までの規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。

三 第十三条第一項又は第三十五条第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

四 第十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

五 第十九条第一項又は第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

六 第十九条第二項から第四項までの規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。

七 第二十条第一項又は第二項の規定に違反して帳簿書類を作成せず、若しくは事業所に備えて置かず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。

八 第二十三条第二項(第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は第二十三条第三項(第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する書類であって虚偽の記載のあるものを提出したとき。

九 第三十二条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同項に規定する書類であって虚偽の記載のあるものを提出したとき。

十 第三十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

十一 第三十四条第一項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、監理支援事業を廃止し、又はその全部若しくは一部を休止したとき。

十二 第四十条第一項の規定に違反したとき。

十三 第四十一条の規定に違反して帳簿書類を作成せず、若しくは事業所に備えて置かず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。

2 第百条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした機構の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

 

第百十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第百八条、第百九条、第百十条第一項、第百十一条又は前条第一項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

 

第百十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一 第三章の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

二 第六十二条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。

三 第八十七条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

四 第九十三条第三項の規定に違反して、書類を備え置かず、又は縦覧に供しなかったとき。

五 第九十七条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

六 第九十九条第二項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。

 

第百十五条 第六十一条第二項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。

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附 則 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一章、第三章、第百三条、第百六条、第百七条、第百十条(第八十条(第八十六条及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第百十二条(第十二号に係る部分に限る。)、第百十四条及び第百十五条の規定並びに附則第五条から第九条まで、第十一条、第十四条から第十七条まで、第十八条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第三の改正規定に限る。)、第二十条から第二十三条まで及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。

(検討)

第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(技能実習に関する経過措置)

第三条 附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた附則第十二条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧入管法」という。)別表第一の二の表の技能実習の在留資格をもって在留する者が行う活動は、技能実習に該当しないものとする。

2 前項に規定する者又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧入管法別表第一の二の表の技能実習の在留資格をもって在留していた者(同項に規定する者を除く。)その他これに準ずるものとして主務大臣が適当と認める者(以下この条及び次条において「旧技能実習在留資格者等」という。)が第一号企業単独型技能実習に相当するものとして主務省令で定めるものを修了した場合においては、第二条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、同号中「第一号企業単独型技能実習」とあるのは、「附則第三条第二項の主務省令で定めるもの」とする。

3 旧技能実習在留資格者等が第二号企業単独型技能実習に相当するものとして主務省令で定めるものを修了した場合においては、第二条第二項第三号の規定の適用については、当分の間、同号中「第二号企業単独型技能実習」とあるのは、「附則第三条第三項の主務省令で定めるもの」とする。

4 旧技能実習在留資格者等が第一号団体監理型技能実習に相当するものとして主務省令で定めるものを修了した場合においては、第二条第四項第二号の規定の適用については、当分の間、同号中「第一号団体監理型技能実習」とあるのは、「附則第三条第四項の主務省令で定めるもの」とする。

5 旧技能実習在留資格者等が第二号団体監理型技能実習に相当するものとして主務省令で定めるものを修了した場合においては、第二条第四項第三号の規定の適用については、当分の間、同号中「第二号団体監理型技能実習」とあるのは、「附則第三条第五項の主務省令で定めるもの」とする。

(技能実習計画の認定の基準に関する経過措置)

第四条 旧技能実習在留資格者等を雇用する者又は雇用しようとする者が、当該旧技能実習在留資格者等に係る技能実習計画(第一号企業単独型技能実習又は第一号団体監理型技能実習に係るものを除く。)を作成し、当該技能実習計画について第八条第一項の認定の申請をした場合においては、第九条の規定の適用については、当分の間、同条第四号中「第一号企業単独型技能実習又は第一号団体監理型技能実習に係る技能実習計画」とあるのは「附則第三条第二項に規定する旧技能実習在留資格者等が行う活動に係る主務省令で定める計画(以下この号において「相当技能実習計画」という。)」と、「第二号企業単独型技能実習又は第二号団体監理型技能実習に係る技能実習計画」とあるのは「相当技能実習計画」と、同条第十一号中「技能実習生に技能実習」とあるのは「技能実習生(技能実習に相当するもの(附則第三条第二項の主務省令で定めるもの、同条第三項の主務省令で定めるもの、同条第四項の主務省令で定めるもの及び同条第五項の主務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)を行う同条第二項に規定する旧技能実習在留資格者等を含む。)に技能実習(技能実習に相当するものを含む。)」とする。

(外国人技能実習機構に関する経過措置)

第五条 この法律の施行の際現にその名称中に外国人技能実習機構という文字を用いている者については、第六十一条第二項の規定は、第三章の規定の施行後六月間は、適用しない。

第六条 機構の最初の事業年度は、第九十一条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、その後最初の三月三十一日に終わるものとする。

第七条 機構の最初の事業年度の予算及び事業計画については、第九十二条第一項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。

(施行前の準備)

第八条 第八条第一項の認定及び第二十三条第一項の許可の手続は、施行日前においても行うことができる。この場合において、主務大臣は、第十二条及び第二十四条の規定の例により、機構に、認定事務又は調査の全部又は一部を行わせることができる。

2 第二十三条第一項の許可の手続を施行日前に行う場合において、厚生労働大臣は、同条第六項の規定の例により、労働政策審議会の意見を聴くことができる。

3 第二十三条第一項の許可の手続に係る申請書又はこれに添付すべき書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者は、三十万円以下の罰金に処する。

4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。

(罰則に関する経過措置)

第二十五条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第二十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 

附 則(平成二九年三月三一日法律第一四号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を加える改正規定及び附則第三十五条の規定 公布の日

二及び三 略

四 第二条中雇用保険法第十条の四第二項、第五十八条第一項、第六十条の二第四項、第七十六条第二項及び第七十九条の二並びに附則第十一条の二第一項の改正規定並びに同条第三項の改正規定(「百分の五十を」を「百分の八十を」に改める部分に限る。)、第四条の規定並びに第七条中育児・介護休業法第五十三条第五項及び第六項並びに第六十四条の改正規定並びに附則第五条から第八条まで及び第十条の規定、附則第十三条中国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条第十項第五号の改正規定、附則第十四条第二項及び第十七条の規定、附則第十八条(次号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第三十八条第三項の改正規定(「第四条第八項」を「第四条第九項」に改める部分に限る。)、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第三十条第一項の表第四条第八項の項、第三十二条の十一から第三十二条の十五まで、第三十二条の十六第一項及び第五十一条の項及び第四十八条の三及び第四十八条の四第一項の項の改正規定、附則第二十一条、第二十二条、第二十六条から第二十八条まで及び第三十二条の規定並びに附則第三十三条(次号に掲げる規定を除く。)の規定 平成三十年一月一日

五 第五条の規定並びに附則第十八条中青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第十一条の改正規定及び第三十三条の改正規定(「第五条の五」を「第五条の五第一項」に改める部分に限る。)、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律第三十条第一項の表第五条の五の項の改正規定並びに附則第三十三条中外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二十七条第二項の改正規定(「、第三十二条の十三」を「、第五条の五第一項第三号、第三十二条の十三」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

(平成三一年政令第五〇号で平成三二年三月三〇日から施行)

(罰則に関する経過措置)

第三十四条 この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第三十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 

附 則(平成三〇年七月六日法律第七一号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第三条の規定並びに附則第七条第二項、第八条第二項、第十四条及び第十五条の規定、附則第十八条中社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第十八号の改正規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十八条及び第三十八条第三項の改正規定、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第三十条第二項の改正規定、附則第二十七条の規定、附則第二十八条中厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第四条第一項第五十二号の改正規定及び同法第九条第一項第四号の改正規定(「(平成十年法律第四十六号)」の下に「、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」を加える部分に限る。)並びに附則第三十条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)

第二十九条 この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

附 則(平成三〇年一二月一四日法律第一〇二号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。

 

附 則(令和元年六月一四日法律第三七号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定 公布の日

(行政庁の行為等に関する経過措置)

第二条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)

第七条 政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

 

附 則(令和四年三月三一日法律第一二号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第二条中職業安定法第三十二条及び第三十二条の十一第一項の改正規定並びに附則第二十八条の規定 公布の日

二 第一条中雇用保険法第十五条第三項ただし書の改正規定、同法第二十条の次に一条を加える改正規定並びに同法第六十四条、第七十二条第一項及び第七十九条の二の改正規定並びに附則第三条の規定、附則第十一条中国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条第三項の改正規定並びに附則第十二条及び第二十三条の規定 令和四年七月一日

三 第一条中雇用保険法第十条の四第二項及び第五十八条第一項の改正規定、第二条の規定(第一号に掲げる改正規定並びに職業安定法の目次の改正規定(「第四十八条」を「第四十七条の三」に改める部分に限る。)、同法第五条の二第一項の改正規定及び同法第四章中第四十八条の前に一条を加える改正規定を除く。)並びに第三条の規定(職業能力開発促進法第十条の三第一号の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第十五条の二第一項の改正規定及び同法第十八条に一項を加える改正規定を除く。)並びに次条並びに附則第五条、第六条及び第十条の規定、附則第十一条中国家公務員退職手当法第十条第十項の改正規定、附則第十四条中青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第四条第二項及び第十八条の改正規定並びに同法第三十三条の改正規定(「、第十一条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「職業安定法第五条の五第一項」とあるのは「船員職業安定法第十五条第一項」と」を削る部分を除く。)並びに附則第十五条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条及び第二十七条の規定 令和四年十月一日

 

附 則(令和四年六月一七日法律第六八号 抄)

(施行期日)

1 この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 

附 則(令和五年六月一六日法律第五六号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一<略>

二 第一条(入管法第十九条の五及び第十九条の十一の改正規定を除く。)並びに附則第三条、第二十六条及び第二十九条の規定、附則第三十一条中自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)附則第十六条の改正規定並びに附則第三十二条から第三十四条まで及び第三十七条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

(罰則に関する経過措置)

第十八条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

附 則(令和六年六月二一日法律第六〇号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第二条の三の改正規定、入管法第二条の四の改正規定及び入管法第六十九条の二第一項ただし書の改正規定並びに次条から附則第五条まで並びに附則第十五条及び第二十三条の規定は、公布の日から施行する。

(基本方針等に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の入管法(以下「新入管法」という。)第二条の三第四項及び第二条の四第三項の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後に行う基本方針(新入管法第二条の三第一項に規定する基本方針をいう。)の作成及び変更並びに分野別運用方針(新入管法第二条の四第一項に規定する分野別運用方針をいう。)の作成及び変更について適用する。

(在留資格認定証明書に関する準備行為)

第三条 法務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に本邦に上陸しようとする外国人(入管法第二条第一号に規定する外国人をいう。以下同じ。)であって新入管法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第二号に掲げる活動を行おうとするものから、あらかじめ申請があったときは、法務省令で定めるところにより、施行日前に、当該外国人に対し、同表の企業内転勤の在留資格(同表の企業内転勤の項の下欄第二号に係るものに限る。)に係る在留資格認定証明書(入管法第七条の二第一項に規定する在留資格認定証明書をいう。附則第八条第三項において同じ。)を交付することができる。

(基本方針等に関する準備行為)

第四条 政府は、施行日前においても、第二条の規定による改正後の外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「育成就労法」という。)第七条第一項から第五項までの規定の例により、同条第一項に規定する基本方針(以下この条において「基本方針」という。)を定め、公表することができる。この場合において、その定められ、公表された基本方針は、施行日以後は、同項から同条第四項までの規定により定められ、同条第五項の規定により公表されたものとみなす。

2 主務大臣は、前項前段の規定により基本方針が定められた場合には、施行日前においても、当該基本方針を育成就労法第七条第一項から第四項までの規定により定められた基本方針とみなして、育成就労法第七条の二第一項から第五項までの規定の例により、同条第一項に規定する分野別運用方針(以下この項において「分野別運用方針」という。)を定め、公表することができる。この場合において、その定められ、公表された分野別運用方針は、施行日以後は、同項から同条第四項までの規定により定められ、同条第五項の規定により公表されたものとみなす。

(育成就労法第八条第一項の認定等に関する準備行為)

第五条 育成就労法第八条第一項又は第八条の六第一項の認定を受けようとする者は、施行日前においても、育成就労法第八条又は第八条の六の規定の例により、その申請をすることができる。

2 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合には、施行日前においても、育成就労法第九条又は第九条の三並びに第十条及び第十二条の規定の例により、その認定その他これに必要な手続を行うことができる。この場合において、当該手続は、施行日以後は、育成就労法第八条第一項又は第八条の六第一項の認定その他これに必要な手続とみなす。

3 育成就労法第二十三条第一項の許可を受けようとする者は、施行日前においても、同条第二項から第四項までの規定の例により、その申請をすることができる。

4 主務大臣は、前項の規定による許可の申請があった場合には、施行日前においても、育成就労法第二十三条第五項及び第六項並びに第二十四条から第二十六条までの規定の例により、その許可その他これに必要な手続を行うことができる。この場合において、当該手続は、施行日以後は、育成就労法第二十三条第一項の許可その他これに必要な手続とみなす。

5 第二項及び前項の規定により育成就労法第十二条又は第二十四条の規定の例によることとされる場合におけるこれらの規定の適用については、第二条の規定による改正前の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「技能実習法」という。)第五十七条に規定する外国人技能実習機構(以下「外国人技能実習機構」という。)を育成就労法第五十七条に規定する外国人育成就労機構(以下「外国人育成就労機構」という。)とみなす。

6 第二項及び前二項の規定により外国人技能実習機構が行う業務は、技能実習法第九十四条第三項及び第百十四条(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、技能実習法第八十七条に規定する業務とみなす。

7 第二項、第四項及び第五項の規定により外国人技能実習機構が育成就労法第十二条又は第二十四条の規定の例により育成就労法第八十七条第一項第一号ハ、ホ及びヘ並びに第六号に掲げる業務(同号に掲げる業務にあっては、同項第一号ハ、ホ及びヘに掲げる業務に係る業務に限る。)を行う場合には、これらの業務に関する文書で、外国人技能実習機構が作成したものについては、印紙税を課さない。

8 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第四条第六項の規定は、外国人技能実習機構とその他の者(同項に規定する国等を除く。)とが共同して作成した文書で前項に規定するものについて準用する。

9 第三項の規定による申請に係る申請書又は添付すべき書類であって虚偽の記載のあるものを提出したときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

10 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。

(一号特定技能外国人支援に関する経過措置)

第六条 この法律の施行の際現に一号特定技能外国人支援(入管法第二条の五第六項に規定する一号特定技能外国人支援をいう。以下この条において同じ。)の実施の一部を契約により入管法第十九条の二十七第一項に規定する登録支援機関以外の者に委託している入管法第十九条の十八第一項に規定する特定技能所属機関については、当該一号特定技能外国人支援に係る特定技能外国人(入管法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行う外国人をいう。)がこの法律の施行後最初に入管法第二十一条第三項の規定により在留期間の更新の許可を受けるまでの間は、新入管法第十九条の二十二第二項の規定は適用しない。

(企業内転勤の在留資格に関する経過措置)

第七条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の入管法(以下「旧入管法」という。)別表第一の二の表の企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留する者は、新入管法別表第一の二の表の企業内転勤の在留資格(同表の企業内転勤の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもって本邦に在留する者とみなす。この場合において、当該在留資格に伴う在留期間は、当該旧入管法別表第一の二の表の企業内転勤の在留資格に伴う在留期間が満了する日に応当する日までの期間とする。

(技能実習の在留資格等に関する経過措置)

第八条 この法律の施行の際現に旧入管法別表第一の二の表の技能実習の在留資格をもって本邦に在留する者並びに次項(第三号に係る部分に限る。)及び第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧入管法第三章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印又は許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)を受けて在留する者の在留資格及び在留期間については、なお従前の例による。

2 この法律の施行前にされた次に掲げる申請についての処分については、なお従前の例による。

一旧入管法別表第一の二の表の技能実習の在留資格をもって本邦に在留する者からされた旧入管法第二十条第二項の規定による在留資格の変更の申請であって、この法律の施行の際、入管法第二十条第三項の規定による許可をするかどうかの処分がされていないもの

二 旧入管法別表第一の二の表の技能実習の在留資格をもって本邦に在留する者からされた旧入管法第二十一条第二項の規定による在留期間の更新の申請であって、この法律の施行の際、入管法第二十一条第三項の規定による許可をするかどうかの処分がされていないもの

三 旧入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動を行おうとする外国人からされた旧入管法第六条第二項の規定による上陸の申請であって、この法律の施行の際、入管法第三章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印をするかどうかの処分がされていないもの

四 旧入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動を行おうとする外国人からされた旧入管法第七条の二第一項の規定による在留資格認定証明書の交付の申請であって、この法律の施行の際、交付をするかどうかの処分がされていないもの

3 次条の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習(技能実習法第二条第一項に規定する技能実習をいう。以下同じ。)に係る技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習計画(同項に規定する技能実習計画をいう。以下同じ。)に基づき旧入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動を行おうとする外国人に係る在留資格認定証明書の交付については、なお従前の例による。

4 施行日前に本邦において旧入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動を行おうとして旧入管法第七条の二第一項の規定による在留資格認定証明書の交付を受けた者及び第二項(第四号に係る部分に限る。)又は前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧入管法第七条の二第一項の規定による在留資格認定証明書の交付を受けた者から施行日以後にされた入管法第六条第二項の規定による上陸の申請に対する処分については、施行日(第二項(同号に係る部分に限る。)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧入管法第七条の二第一項の規定による在留資格認定証明書の交付を受けた者にあっては、当該交付の日)から起算して三月を経過する日までの間は、なお従前の例による。

5 第一項の規定によりなお従前の例によることとされた在留資格及び在留期間をもって本邦に在留する者が行う在留資格の変更(旧入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロに係るものに限る。)又は在留期間の更新の申請についての処分については、なお従前の例による。

(技能実習に関する経過措置)

第九条 施行日前に技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習計画に基づきこの法律の施行の際現に行っている技能実習については、なお従前の例による。

2 施行日前にされた技能実習法第八条第一項の認定の申請(当該申請に係る技能実習計画に基づく技能実習の期間の始期が施行日から起算して三月を経過する日までのものに限る。)に係る認定及び当該認定を受けた技能実習計画に基づき行う技能実習については、なお従前の例による。

3前二項の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習を修了した者(次に掲げる者に限る。)に技能実習を行わせようとする者からされた技能実習法第八条第一項の認定の申請に係る認定及び当該認定を受けた技能実習計画に基づき行う技能実習については、なお従前の例による。

一 技能実習法第二条第二項第一号に規定する第一号企業単独型技能実習又は同条第四項第一号に規定する第一号団体監理型技能実習を修了した者

二 技能実習法第二条第二項第二号に規定する第二号企業単独型技能実習又は同条第四項第二号に規定する第二号団体監理型技能実習を修了した者であって、引き続き技能実習を行わせることが適当である者として主務省令で定めるもの

4 前三項の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習に係る技能実習計画の変更及び当該変更された技能実習計画に基づく技能実習については、なお従前の例による。

(監理団体に関する経過措置)

第十条 この法律の施行の際現に監理団体(技能実習法第二条第十項に規定する監理団体をいう。次項において同じ。)である者が行う前条の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習に係る監理事業(技能実習法第二条第十項に規定する監理事業をいう。以下同じ。)については、なお従前の例による。

2 前項の規定によりなお従前の例によることとされた監理事業を行う監理団体に係る監理許可(技能実習法第二条第十項に規定する監理許可をいう。以下この条及び附則第十四条において同じ。)の有効期間、有効期間の更新及び監理許可に係る事業の区分の変更の許可については、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた監理許可に係る事業の区分の変更の許可に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(技能実習を行っていた期間を有する外国人に関する育成就労計画の認定の特例)

第十一条 技能実習を行っていた期間を有する外国人(以下この条において「旧技能実習生」という。)を育成就労(育成就労法第二条第一号に規定する育成就労をいう。以下この項において同じ。)の対象とする育成就労計画(育成就労法第八条第一項に規定する育成就労計画をいう。)の認定に関する育成就労法の規定の適用については、旧技能実習生は育成就労法第八条の六第一項に規定する育成就労の対象でなくなった外国人と、技能実習を行っていた期間は育成就労の対象となっていた期間とみなす。ただし、旧技能実習生のうち次の各号のいずれかに該当するものであって、当該旧技能実習生を対象として育成就労を行わせることが従前の技能実習計画に定められていた目標及び内容を考慮して相当であると認められるものとして主務省令で定めるものに該当する場合は、この限りでない。

一 附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習を行っていた期間を有しない者二 附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習を行っていた期間を有する者であって、出国したことがあるもの(当該者が入管法第二十六条第一項の規定による再入国の許可(入管法第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる場合を含む。)を受けていた場合にあっては、当該出国により本邦外にある間に当該許可の効力を失ったものに限る。)であり、かつ、当該出国の後に技能実習を行っていた期間を有しないもの

2 前項本文の場合において、旧技能実習生のうち、附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習を行っていた期間を有するものであって、同項第二号に該当しないものについては、育成就労法第八条の六の規定は、適用しない。

3第一項本文の場合(前項の規定の適用を受ける場合を除く。)における育成就労法第八条の六及び第九条の三の規定の適用については、育成就労法第八条の六第二項第三号中「を対象として育成就労を行わせていた育成就労実施者(当該外国人が過去に前条第一項又は前項の認定を受けた育成就労計画に基づく育成就労の対象となっていたことにより育成就労実施者が複数あるときは、その直近の育成就労実施者)」とあるのは「に技能実習(出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第号。次号において「改正法」という。)による改正前の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「技能実習法」という。)第二条第一項に規定する技能実習をいう。以下同じ。)を行わせていた実習実施者(技能実習法第二条第六項に規定する実習実施者をいう。)」と、同項第四号中「育成就労(従事させる業務において要する技能及び当該技能の属する育成就労産業分野が従前の認定育成就労計画に定められていたものとそれぞれ同一であるものに限る。)の対象となっていた期間の合計」とあるのは「改正法附則第十一条第一項本文の規定により育成就労の対象となっていた期間とみなされた技能実習を行っていた期間(第九条の三第三号イの主務省令で定める技能に該当する技能等(技能実習法第一条に規定する技能等をいう。同号イにおいて同じ。)に係る期間に限る。)」と、育成就労法第九条の三ただし書中「従前の認定育成就労計画に定められていた技能と同一でない技能を要する業務又は従前の認定育成就労計画に定められていた育成就労産業分野と同一でない育成就労産業分野に属する技能を要する業務に従事させることについて主務省令で定めるやむを得ない事情」とあるのは「第三号イの主務省令で定める技能に該当しない技能を要する業務に従事させることについて主務省令で定めるやむを得ない事情」と、同条第二号中「三年以内(第十一条第一項の規定により育成就労の期間が延長されている場合にあっては、四年以内)」とあるのは「三年以内」と、同条第三号イ中「及び当該技能の属する育成就労産業分野が従前の認定育成就労計画に定められていたものとそれぞれ同一」とあるのは「が従前の技能実習計画(技能実習法第八条第一項に規定する技能実習計画をいう。)に定められていた技能等と密接に関連するものとして主務省令で定める技能」とする。

(認定の欠格事由に関する経過措置)

第十二条 技能実習法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者は、育成就労法第十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、育成就労法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者とみなす。

2技能実習法第十六条第一項の規定により実習認定(技能実習法第二条第七項に規定する実習認定をいう。以下この項において同じ。)を取り消された者は、育成就労法第十条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該実習認定を取り消された日において、育成就労法第十六条第一項の規定により育成就労認定(育成就労法第十一条第一項に規定する育成就労認定をいう。)を取り消されたものとみなす。

(監理支援事業の許可に係る特例)

第十三条 施行日以後に育成就労法第二十三条第一項の許可を受けた者は、一般監理事業(技能実習法第二十三条第一項第一号に規定する一般監理事業をいう。以下この条において同じ。)に係る許可を受けたものとみなし、附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習に係る一般監理事業を行うことができるものとする。この場合において、当該一般監理事業については、一般監理事業に係る許可に関する事項を除き、なお従前の例による。

(監理支援事業の許可の欠格事由に関する経過措置)

第十四条 技能実習法第三十四条第一項の規定により監理事業の廃止の届出をし、又は技能実習法第三十七条第一項の規定により監理許可を取り消された者は、育成就労法第二十六条(第二号、第三号並びに第五号ハ及びニに係る部分に限る。)の規定の適用については、その届出をした日又は処分を受けた日において、育成就労法第三十四条第一項の規定により監理支援事業(育成就労法第二十三条第一項に規定する監理支援事業をいう。)の廃止の届出をし、又は育成就労法第三十七条第一項の規定により許可を取り消されたものとみなす。

(外国人育成就労機構の設立及び外国人技能実習機構の解散に関する特則)

第十五条 技能実習法第三章第二節の規定により設立された外国人技能実習機構は、施行日までに、育成就労法第六十五条及び第六十六条の規定の例により、外国人育成就労機構の定款の作成、外国人育成就労機構の設立の認可の申請その他外国人育成就労機構の設立に必要な行為を行うものとする。この場合において、育成就労法第六十五条の規定の例により作成された定款及び育成就労法第六十六条第一項の規定の例により受けた主務大臣による設立の認可は、施行日以後は、育成就労法第六十五条の規定により作成された定款及び同項の規定により受けた認可とみなす。

2 前項の規定により外国人技能実習機構が外国人育成就労機構の設立に必要な行為を行う場合においては、育成就労法第六十五条第一項中「発起人は、速やかに、機構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集し」とあるのは「外国人技能実習機構は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第号。次条第一項において「改正法」という。)の施行の日までに、機構の定款を作成し」と、育成就労法第六十六条第一項中「発起人は、前条第一項の募集が終わったときは、速やかに、定款」とあるのは「外国人技能実習機構は、改正法の施行の日までに、機構の定款」と、同条第二項中「主務大臣は、機構」とあるのは「機構」と、「を指名する」とあるのは「は、機構の成立の際現に外国人技能実習機構の理事長及び監事である者とする」と、同条第三項中「前項の規定により指名された機構」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。

3 第一項の規定によりその例によることとされる前項の規定により読み替えられた育成就労法第六十六条第一項の認可を受けたときは、外国人育成就労機構は、育成就労法第六十八条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行の時に成立する。

4 外国人技能実習機構は、この法律の施行の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において、外国人育成就労機構が承継するものとする。

5 外国人育成就労機構は、育成就労法第六十八条第一項の規定にかかわらず、外国人育成就労機構の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。

6 第一項の規定により外国人技能実習機構が行う業務は、技能実習法第九十四条第三項及び第百十四条(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、技能実習法第八十七条に規定する業務とみなす。

7 第四項の規定により外国人技能実習機構が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

8 第四項の規定により外国人技能実習機構が解散した場合については、育成就労法第百二条第一項の規定は、適用しない。

(外国人技能実習機構の権利及び義務の承継に伴う経過措置)

第十六条 前条第四項の規定により外国人育成就労機構が外国人技能実習機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、技能実習法の規定に基づき外国人技能実習機構に対し出資された金額に相当する金額は、出資者から外国人育成就労機構に対し出資されたものとする。

2 前条第四項の規定により外国人育成就労機構が外国人技能実習機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、外国人技能実習機構において技能実習法第九十四条第一項に規定する積立金又は同条第二項に規定する繰越欠損金として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を、それぞれ、外国人育成就労機構において育成就労法第九十四条第一項に規定する積立金又は同条第二項に規定する繰越欠損金として整理するものとする。

3 外国人技能実習機構の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。

4 外国人技能実習機構の解散の日の前日を含む事業年度における次に掲げる業務は、外国人育成就労機構が行うものとする。

一 決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成

二 利益及び損失の処理

(外国人技能実習機構の理事、評議員及び職員等に関する経過措置)

第十七条 外国人育成就労機構の成立の際現に外国人技能実習機構の理事である者は、外国人育成就労機構の成立の時において、育成就労法第七十一条第二項の規定により、外国人育成就労機構の理事として任命されたものとする。

2 外国人育成就労機構の成立の際現に外国人技能実習機構の評議員である者は、外国人育成就労機構の成立の時において、育成就労法第八十四条第一項の規定により、外国人育成就労機構の評議員として任命されたものとする。

3 附則第十五条第一項の規定によりその例によることとされる同条第二項の規定により読み替えられた育成就労法第六十六条第三項の規定により任命され、又は第一項若しくは前項の規定により任命されたものとされた者の任期は、育成就労法第七十二条第一項又は第八十四条第三項の規定にかかわらず、外国人育成就労機構の成立の時における外国人技能実習機構の理事長、監事、理事又は評議員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

4 外国人育成就労機構の成立の際現に外国人技能実習機構の職員である者は、外国人育成就労機構の成立の時において、育成就労法第七十九条の規定により、外国人育成就労機構の職員として任命されたものとする。

(業務の継続の特例)

第十八条 外国人育成就労機構は、育成就労法第八十七条に規定する業務のほか、附則第九条並びに第十条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習及び監理事業に関する技能実習法第八十七条に規定する業務を行うものとする。

2 附則第十五条第五項及び第十六条第四項並びに前項の規定により外国人育成就労機構が行うこととされた業務は、育成就労法第九十四条第三項及び第百十四条(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、育成就労法第八十七条に規定する業務とみなす。-92

3 第一項の規定により外国人育成就労機構が附則第九条並びに第十条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習及び監理事業に関する技能実習法第八十七条第一号及び第六号に掲げる業務(同号に掲げる業務にあっては、同条第一号に掲げる業務に係る業務に限る。)を行う場合には、これらの業務に関する文書で、外国人育成就労機構が作成したものについては、印紙税を課さない。

4 印紙税法第四条第六項の規定は、外国人育成就労機構とその他の者(同項に規定する国等を除く。)とが共同して作成した文書で前項に規定するものについて準用する。

(名称の使用制限に関する経過措置)

第十九条 この法律の施行の際現にその名称中に外国人育成就労機構という文字を用いている者については、育成就労法第六十一条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

(事業年度に関する経過措置)

第二十条 外国人育成就労機構の最初の事業年度は、育成就労法第九十一条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、その後最初の三月三十一日に終わるものとする。

(予算及び事業計画に関する経過措置)

第二十一条 外国人育成就労機構の最初の事業年度の育成就労法第九十二条第一項に規定する予算及び事業計画については、同項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。

(罰則に関する経過措置)

第二十二条 施行日前にした行為並びに附則第八条から第十条まで及び第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第二十三条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(政府の措置)

第二十四条 政府は、新入管法別表第一の二の表の育成就労の在留資格に係る制度(附則第二十六条第一項において「育成就労制度」という。)の運用に当たっては、人材が不足している地域において必要とされる人材が確保され、もって地域経済の活性化に資するよう、育成就労外国人(育成就労法第二条第四号の育成就労外国人をいう。次項において同じ。)が地方から大都市圏に流出すること等により大都市圏その他の特定の地域に過度に集中して就労することとならないようにするために必要な措置を講ずるものとする。

2 政府は、監理支援機関(育成就労法第二条第十一号の監理支援機関をいう。以下この条及び附則第二十六条第一項において同じ。)及び育成就労実施者(育成就労法第二条第七号の育成就労実施者をいう。以下この項において同じ。)が、育成就労外国人の人権及び労働環境に十分配慮しつつ、育成就労外国人に係る育成就労実施者の変更及び労働者派遣等監理型育成就労(育成就労法第八条第二項に規定する労働者派遣等監理型育成就労をいう。)に関する事務を適切かつ円滑に実施することができるよう、監理支援機関、育成就労実施者、外国人育成就労機構、公共職業安定所等の間の連携強化その他の必要な措置を講ずるものとする。

3 政府は、監理支援機関が監理型育成就労実施者(育成就労法第二条第九号の監理型育成就労実施者をいう。)から独立した中立の立場で監理支援事業を行うことができる体制が十分に確保されていることを確認するために必要な措置を講ずるものとする。

4 政府は、本邦に在留する外国人に係る社会保障制度及び公租公課の支払に関する事項並びに新入管法第二十二条第二項及び第二十二条の四第一項の規定その他の新入管法及び育成就労法の規定の趣旨及び内容について、本邦に在留する外国人及び関係者に周知を図るものとする。

(永住者の在留資格の取消しに係る規定の適用に当たっての配慮)

第二十五条 新入管法第二十二条の四第一項(第八号に係る部分に限る。)の規定の適用に当たっては、新入管法別表第二の永住者の在留資格をもって在留する外国人の適正な在留を確保する観点から、同号に該当すると思料される外国人の従前の公租公課の支払状況及び現在の生活状況その他の当該外国人の置かれている状況に十分配慮するものとする。

(検討)

第二十六条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、外国の送出機関(育成就労法第九条第一項第十一号の送出機関をいう。)及び監理支援機関の事業活動の状況その他の育成就労制度の運用状況の検証を行い、その結果等を踏まえて育成就労制度の在り方について検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。

2 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。